○東海村防災行政用無線局管理運用細則

平成9年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この細則は,東海村防災行政用無線局管理運用規程(平成9年東海村規程第3号。以下「規程」という。)第11条の規定に基づき,防災行政用無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令30・平25訓令6・一部改正)

(通信の種類)

第2条 通信の種類は,定時通信,随時通信及び非常通信とする。

(平13訓令11・平19訓令30・平25訓令6・一部改正)

(通信事項)

第3条 通信事項は,次のとおりとする。

(1) 地震,原子力,台風,洪水,津波,雪害,火災,竜巻,暴動その他非常の事態が発生し,又は発生するおそれがある場合における予報又は警報の伝達等その他防災行政に関する事項

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定める事項並びに茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)及び茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第73号)により村が処理することとされた事務

(平12訓令8・平13訓令11・平25訓令6・一部改正)

(定時通信等の委任)

第4条 規程第4条の管理責任者は,第2条に規定する定時通信及び随時通信に関し,第6条に規定する手続を総務人事課長に行わせることができる。この場合において,第6条中「管理責任者」とあるのは「総務人事課長」と読み替えるものとする。

(平19訓令30・追加,平25訓令6・令4訓令11・一部改正)

(通信時間等)

第5条 通信時間等は,次のとおりとする。

(1) 定時通信

1日3回 7時20分

12時40分

19時30分

(2) 随時通信

平常時に必要の都度行う。

(3) 非常通信

地震,原子力,台風,洪水,津波,雪害,火災,竜巻,暴動その他非常の事態が発生し,又は発生するおそれがある場合に行う。

2 時報チャイムは,次のとおりとする。

毎日2回 12時00分

16時30分(10月~3月)

18時00分(4月~9月)

(平10訓令15・全改,平11訓令8・平13訓令11・一部改正,平19訓令30・旧第4条繰下・一部改正,平25訓令6・一部改正)

(通信の申込)

第6条 通信の申込手続は,次に定めるところによる。

(1) 所属長は,所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては,無線通信依頼書(以下「通信依頼書」という。別記様式)によりあらかじめ管理責任者に提出する。

(2) 非常の事態が発生し,又は発生するおそれがある緊急を要する場合は,口頭により届出を行うことができる。口頭による届出内容は,通信依頼書に記入しておく。

(3) 管理責任者は,提出された通信依頼書の内容を検討し,通信の可否を決定する。通信を否としたときは,その旨を通信依頼者に通知する。

(平13訓令11・一部改正,平19訓令30・旧第5条繰下・一部改正,平25訓令6・一部改正)

(通信の制限)

第7条 管理責任者は,非常の事態が発生し,又は発生するおそれがある場合その他特に理由があるときは,通信を制限することができる。

(平13訓令11・一部改正,平19訓令30・旧第6条繰下)

(通信の記録)

第8条 通信取扱責任者は,通信を行ったときは,無線業務日誌に必要事項を記載する。

(平13訓令11・一部改正,平19訓令30・旧第7条繰下)

(通信の方法)

第9条 通信の方法は,別表のとおりとする。

(平13訓令11・一部改正,平19訓令30・旧第8条繰下,平25訓令6・一部改正)

この細則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第15号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は,平成11年5月1日から施行する。

(平成12年訓令第8号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第11号)

この訓令は,平成13年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第30号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の各訓令に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表(第9条関係)

(平13訓令11・全改,平25訓令6・旧別表第1・一部改正)

呼出方法

通信方法

留意事項

1 一括呼出し

2 グループ呼出し

3 個別呼出し

平常時

(例1) 「東海村役場○○○○課からお知らせいたします。1回……通信内容……以上でお知らせを終わります。」

(例2) 「東海村教育委員会○○○○課からお知らせいたします。1回……通信内容……以上でお知らせを終わります。」

非常時

(例) サイレン吹鳴

「こちらはぼうさいとうかいです。1回……災害に関する通信内容……以上で終わります。

4 相手方

通信の相手方は,屋外子局及び戸別受信子局とする。ただし,午前7時20分及び午後7時30分の定時通信の相手方は,戸別受信子局のみとする。

1 必要のない無線通信は,行わない。

2 無線通信に使用する用語は,できる限り簡潔にする。

3 無線通信は,正確に行い,通信上の誤りを知ったときは,直ちに訂正する。

4 平常時の無線通信音量は,できる限り低音で通信する。

5 非常通信又は重要な内容の通信事項は,2回以上繰り返し通信する。

(平19訓令30・全改,令4訓令11・一部改正)

画像

東海村防災行政用無線局管理運用細則

平成9年4月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
平成9年4月1日 訓令第4号
平成10年9月30日 訓令第15号
平成11年4月28日 訓令第8号
平成12年3月24日 訓令第8号
平成13年5月25日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第30号
平成25年3月26日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第11号