○東海村民間交通指導員被服貸与規程
平成13年3月5日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,東海村民間交通指導員設置運営規則(昭和54年東海村規則第4号)第10条の規定に基づき,東海村民間交通指導員(以下「民間指導員」という。)が職務の遂行上必要とする被服等の貸与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の数量及び貸与期間)
第2条 民間指導員に貸与する被服等の数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,数量及び貸与期間は,必要に応じて,これを増減,短縮又は延長することができる。
(貸与品の着用期間)
第3条 貸与品に冬期間及び夏期間の区分があるものの着用期間は,次の各号に定めるところによる。ただし,季節の変化によって着用期間を伸縮することができる。
(1) 冬期間 10月1日から翌年の5月31日まで
(2) 夏期間 6月1日から9月30日まで
(貸与品の取扱い)
第4条 被服等の貸与を受けた民間指導員(以下「被貸与者」という。)は,貸与品を常に適切な注意をもって使用し,又は保管しなければならない。
2 被貸与者は,貸与品を亡失又は損傷により使用できなくなったときは,速やかに所属長に届け出なければならない。
3 前項に規定する亡失又は損傷が,被貸与者の故意若しくは重大な過失によるものであるときは,被貸与者は,相当額の賠償をしなければならない。ただし,所属長がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。
(貸与状況の記録)
第5条 所属長は,被服貸与台帳(別記様式)を備え,貸与状況を記録しなければならない。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与者が退職により貸与資格を失ったときは,当該貸与品を速やかに所属長に返納しなければならない。
2 貸与品が第2条に規定する貸与期間を満了したときは,当該貸与品の返納を免除することができる。
附則
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
女子用 | 男子用 | ||||
貸与品目 | 数量 | 貸与期間 | 貸与品目 | 数量 | 貸与期間 |
冬服上下 | 1 | 4年 | 冬服上下 | 1 | 4年 |
夏服上下 | 1 | 4年 | 夏服上下 | 1 | 4年 |
夏服スカート | 1 | 4年 | 制帽冬 | 1 | 4年 |
制帽冬 | 1 | 4年 | 防寒コート | 1 | 4年 |
防寒コート | 1 | 4年 | 短革靴 | 1 | 4年 |
短革靴 | 1 | 4年 | 雨衣上下 | 1 | 4年 |
雨衣上下 | 1 | 4年 | ネクタイ | 1 | 4年 |
ネクタイ | 1 | 4年 | ワイシャツ | 1 | 4年 |
ワイシャツ | 1 | 4年 |
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