○東海村民間交通指導員被服貸与規程

平成13年3月5日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,東海村民間交通指導員設置運営規則(昭和54年東海村規則第4号)第10条の規定に基づき,東海村民間交通指導員(以下「民間指導員」という。)が職務の遂行上必要とする被服等の貸与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の数量及び貸与期間)

第2条 民間指導員に貸与する被服等の数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,数量及び貸与期間は,必要に応じて,これを増減,短縮又は延長することができる。

(貸与品の着用期間)

第3条 貸与品に冬期間及び夏期間の区分があるものの着用期間は,次の各号に定めるところによる。ただし,季節の変化によって着用期間を伸縮することができる。

(1) 冬期間 10月1日から翌年の5月31日まで

(2) 夏期間 6月1日から9月30日まで

(貸与品の取扱い)

第4条 被服等の貸与を受けた民間指導員(以下「被貸与者」という。)は,貸与品を常に適切な注意をもって使用し,又は保管しなければならない。

2 被貸与者は,貸与品を亡失又は損傷により使用できなくなったときは,速やかに所属長に届け出なければならない。

3 前項に規定する亡失又は損傷が,被貸与者の故意若しくは重大な過失によるものであるときは,被貸与者は,相当額の賠償をしなければならない。ただし,所属長がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

(貸与状況の記録)

第5条 所属長は,被服貸与台帳(別記様式)を備え,貸与状況を記録しなければならない。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者が退職により貸与資格を失ったときは,当該貸与品を速やかに所属長に返納しなければならない。

2 貸与品が第2条に規定する貸与期間を満了したときは,当該貸与品の返納を免除することができる。

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

女子用

男子用

貸与品目

数量

貸与期間

貸与品目

数量

貸与期間

冬服上下

1

4年

冬服上下

1

4年

夏服上下

1

4年

夏服上下

1

4年

夏服スカート

1

4年

制帽冬

1

4年

制帽冬

1

4年

防寒コート

1

4年

防寒コート

1

4年

短革靴

1

4年

短革靴

1

4年

雨衣上下

1

4年

雨衣上下

1

4年

ネクタイ

1

4年

ネクタイ

1

4年

ワイシャツ

1

4年

ワイシャツ

1

4年

 

 

 

画像

東海村民間交通指導員被服貸与規程

平成13年3月5日 訓令第5号

(平成13年3月5日施行)