○東海村予防接種事故災害補償規程
平成5年6月7日
規程第4号
東海村予防接種事故災害補償規程(昭和59年東海村規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,全国町村会総合賠償保険に加入するに伴い,東海村(以下「甲」という。)が法定外の予防接種で,自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日以降実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は,第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により甲が補償を行う者は,前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は,前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は,次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)……44,000,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合……44,000,000円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合……29,299,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合……22,367,000円
ただし,甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(平12規程6・平22規程1・平23規程3・平24規程2・平25規程2・平26訓令3・平27規程12・平28規程2・平30規程3・令元規程1・一部改正)
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については,全国町村会総合賠償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
(平22規程1・一部改正)
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の第5条第2号の規定は,昭和52年4月1日以後実施した予防接種による事故で,平成12年4月1日以後発見されたものについて適用する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年規程第2号)
この規程は,平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規程第12号)
この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の東海村予防接種事故災害補償規程の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の東海村予防接種事故災害補償規程の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の東海村予防接種事故災害補償規程の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の東海村予防接種事故災害補償規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。