○東海村の選挙における選挙運動等に関する規程
昭和30年 月 日
選管規程第4号
(適用範囲)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令において準用し,又はこの例によるとされているものを含む。)による本村の議会の議員及び長の選挙における選挙運動等に関しては,法令及び別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(用語の略称)
第2条 この規程において「法」とあるのは公職選挙法,「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号),「委員会」とあるのは東海村選挙管理委員会をいう。
(平18選管規程1・一部改正)
(自動車等の表示)
第3条 法第141条第5項の規定による表示は,委員会が交付する様式第1号その1又はその2の表示板(以下「表示板」と総称する。)を用いてしなければならない。
2 表示板は,自動車にあっては冷却器の前面,拡声機にあっては送話口の下部,船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(平13選管規程1・平18選管規程1・一部改正)
(表示板の交付)
第4条 表示板は,立候補の届出を受けた後,直ちに交付する。
(平18選管規程1・一部改正)
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し,又は汚損したため,その再交付を受けようとする者は,様式第2号により,委員会に対し申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は,その理由が紛失の場合にあっては警察署に紛失届をした旨の警察署長の証明書を,紛失以外の場合にあっては前回交付を受けた表示板を添えてしなければならない。
(平18選管規程1・一部改正)
(表示板の返付)
第6条 表示板の交付を受けた者又はその代理人は,当該候補者が死亡し,又は候補者たることを辞したときは,直ちに表示板を委員会に返さなければならない。
(平18選管規程1・一部改正)
(街頭演説用標旗の様式)
第7条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は,様式第3号その1によるものとする。
(平13選管規程1・平18選管規程1・一部改正)
(腕章の様式)
第8条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し,又は乗船する者の着けるべき腕章は,様式第3号その2によるものとする。
2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は,様式第4号によるものとする。
(平18選管規程1・一部改正)
(平18選管規程1・一部改正)
(選挙運動用ビラの届出)
第9条の2 法第142条第1項第7号の規定による届出は,様式第4号の2の選挙運動用ビラ届出書に当該選挙運動用ビラの見本2枚(種類が異なる場合は,それぞれ2枚)を添えて行わなければならない。
(平20選管規程2・追加)
(選挙運動用ビラの証紙の交付)
第9条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は,様式第4号の3による。
3 委員会は,交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは,証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し,委員会の委員長の印を押印して提出者に返すものとする。
(平20選管規程2・追加)
(立札及び看板の類の証票の交付)
第10条 法第143条第17項の規定による表示は,令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する様式第5号による証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。この場合において,証票は,立札及び看板の類の表面にはらなければならない。
2 証票の有効期限は,委員会の定めるところによる。
4 委員会は,前項の証票交付申請書の内容を審査し,適正であると認めたときは,速やかに証票を申請者に交付するものとする。
5 第5条の規定は,証票を紛失し,又は破損したため,再交付を受けようとする場合について準用する。
(平18選管規程1・一部改正)
(報酬及び実費弁償の最高額)
第11条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は,別表のとおりとする,
附則
この規程は,次の選挙から施行する。
附則(昭和44年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年選管規程第1号)
この規程は,昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和50年選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年選管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年選管規程第1号)
1 この規程は,昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程による改正前の東海村の選挙における選挙運動等に関する規程(昭和30年東海村選挙管理委員会規程第4号)による交付された証票は,この規程の施行日以後は効力を失う。
附則(昭和59年選管規程第1号)
この規程は,昭和59年2月29日から施行する。
附則(昭和63年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成5年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成12年選管規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は,平成12年6月6日から施行する。
(適用区分)
第2条 この規程による改正後の東海村の選挙における選挙運動等に関する規程の規定は,前条に規定する日以降その期日を告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。
附則(平成13年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成20年選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和元年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和2年選管規程第2号)
この規程は,令和2年12月12日から施行する。
別表(報酬及び実費弁償の額)(第11条関係)
(平12選管規程2・令元選管規程1・一部改正)
選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額
区分 | 種類 | 金額 |
選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額 | 報酬 | 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円 |
専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者,専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円 | ||
選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | (い) 鉄道賃 | 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
(ろ) 船賃 | 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 | |
(は) 車賃 | 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額 | |
(に) 宿泊料 食事料2食分を含む。 | 1夜につき12,000円 | |
(ほ) 弁当料 | 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円 | |
(へ) 茶菓料 | 1日につき 500円 | |
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 | 基本日額 | 10,000円 |
超過勤務手当 | 1日につき基本日額の5割 | |
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | 鉄道賃,船賃及び車賃 | (い),(ろ)及び(は)に掲げる額 |
宿泊料 食事料を含まない。 | 1夜につき10,000円 |
(平20選管規程2・追加)
(令2選管規程2・全改)
(平20選管規程2・追加、令2選管規程2・一部改正)
(平18選管規程1・一部改正)
(平18選管規程1・一部改正)
(平18選管規程1・一部改正)