○東海村監査委員条例

平成11年3月25日

条例第5号

東海村監査委員条例(昭和39年東海村条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の通知)

第2条 監査委員は,法第199条第4項の規定により監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。

2 監査委員は,法第199条第2項,第5項及び第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは,当該請求又は要求があった日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別な事由があるときは,この限りでない。

(平15条例21・一部改正)

(請願の措置)

第4条 監査委員は,法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは,60日以内に措置しなければならない。

(現金出納の検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は,毎月27日に行う。ただし,その日が休日若しくは祝日に当たるとき又は特別な事由があるときは,これを変更することができる。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は,法第233条第2項及び法第241条第5項,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見書は,審査に付された日から60日以内に村長に提出しなければならない。

(平20条例18・全改)

(職員の賠償責任の監査の請求及び要求)

第7条 監査委員は,法第243条の2の8第3項又は第8項後段の規定により村長から監査又は意見を求められたときは,やむを得ない場合を除くほか,60日以内にこれを行わなければならない。

(平20条例18・令2条例3・令6条例23・一部改正)

(報告公表等)

第8条 法令に定めるところにより行う監査,検査又は審査が終了したときは,その結果を速やかに議会及び村長に報告するとともに関係機関に通知しなければならない。

2 監査委員の行う公表は,東海村公告式条例(昭和30年東海村条例第1号)の定めるところによる。

(事務局の設置)

第9条 法第200条第2項の規定により監査委員の事務を処理するため,監査委員事務局を置く。

2 監査委員事務局の職員定数は,東海村職員定数条例(昭和39年東海村条例第15号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,監査委員の職務に必要な事項は,監査委員が別に定める。

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(東海村職員定数条例の一部改正)

2 東海村職員定数条例(昭和39年東海村条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東海村部設置条例の一部改正)

3 東海村部設置条例(平成8年東海村条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

東海村監査委員条例

平成11年3月25日 条例第5号

(令和6年6月20日施行)