○東海村監査委員処務規程
昭和50年7月25日
監委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,東海村監査委員条例(平成11年東海村条例第5号)第10条の規定に基づき,監査委員(以下「委員」という。)の職務の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平11監査規程1・一部改正)
(委員の協議)
第2条 委員は,相互の連絡調整と職務の円滑な執行を図るため協議を行う。
(協議事項)
第3条 協議すべき事項は,次の各号のとおりとする。
(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査,検査及び審査に関すること。
(3) 監査,検査,審査の計画並びに執行に関すること。
(4) 監査の請求又は要求に基づく監査に関すること。
(5) 例月出納検査に関すること。
(6) 指定金融機関等の公金取扱いに関する監査に関すること。
(7) 決算審査に関すること。
(8) 基金の運用状況の審査に関すること。
(9) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に関すること。
(10) 職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定並びに賠償責任の免除の意見に関すること。
(11) 前各号のほか,委員が必要と認める事項
(平11監査規程1・一部改正)
(代表監査委員)
第4条 代表監査委員は,次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 書記長及び書記の任免に関すること。
(2) 書記長の旅行命令に関すること。
(3) 委員の協議により決定した,監査等の実施計画に関すること。
(4) 前3号のほか,委員に関する庶務の処理に関すること。
(文書の処理)
第5条 文書の取扱については,別に定めるもののほか,東海村文書取扱規程(平成8年東海村訓令第17号)の例による。
2 決裁を要する文書が決裁になったときは,次の表に定める記号を付し,その番号は毎年4月1日をもって更新する。
区分 | 文書記号 | |
収受文書により照会,回答による場合 | 発案による場合 | |
監査委員に係る文書 | 東監査収第 号 | 東監査発第 号 |
(平11監査規程1・一部改正)
(公印)
第6条 公印の名称,ひな形,書体,寸法及び使用区分は別表のとおりとする。
2 改刻又は廃止により,不要となった公印は5年間これを保存し,保存期間を経過したものは,裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
3 前2号に定めるもののほか,公印使用その他必要な事項については,東海村公印に関する規程(平成14年東海村訓令第1号)を準用する。
(平11監査規程1・全改,平14監委規程1・一部改正)
(報告及び様式)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第3項の規定による報告文書の様式は,別記様式による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年監委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年監委規程第1号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年監委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成11年監査規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成14年監委規程第1号)
この規程は,平成14年2月1日から施行する。
附則(令和元年監委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平11監査規程1・追加,令元監委規程1・一部改正)
公印
公印名称 | ひな形 | 書形 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 |
東海村代表監査委員之印 | てん書 | 方18 | 公文書及び辞令 | |
東海村監査委員之印 | てん書 | 方18 | 公文書 |
(令元監委規程1・全改)