○東海村附属機関の設置に関する条例

昭和51年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項に規定する附属機関については,法律又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 東海村に別表のとおり附属機関を置く。

(平12条例33・一部改正)

(委員の報酬等)

第3条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(委任)

第4条 この附属機関の組織及び運営について必要な事項は,村長が別に定める。

(平19条例2・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 従前の東海村建設計画審議会設置条例(昭和43年東海村条例第19号),東海村教育審議会設置条例(昭和37年東海村条例第16号),東海村医療審議会設置条例(昭和49年東海村条例第11号),東海村環境審議会条例(昭和47年東海村条例第7号),東海村社会福祉審議会設置条例(昭和47年東海村条例第34号),東海村営土地改良事業審議会設置条例(昭和48年東海村条例第27号),旧水戸射爆場跡地利用計画審議会設置条例(昭和48年東海村条例第28号)は廃止する。ただし,従来の条例による各附属機関の委員の任期は継続するものとする。

(昭和55年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際,現に改正前の条例の規定に基づいてなされた委嘱等の行為は,この条例の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第41号)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東海村条例第42号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年10月1日から施行する。

(東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東海村条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

(平12条例27・平12条例33・平12条例41・平15条例21・平16条例27・平18条例32・平19条例2・平31条例1・令2条例24・一部改正)

附属機関の属する執行機関

附属機関の名称

担任する事項

村長

総合計画審議会

村長の諮問に応じて,次に掲げる事項に関する調整その他その実施に必要な調査及び研究に関すること。

1 総合計画の基本構想及び基本計画に関すること。

2 国土利用計画村計画に関すること。

3 その他必要なこと。

公共下水道事業審議会

公共下水道事業推進に必要な事項の調査研究に関すること。

補助金等審議会

村が交付する補助金について審議し,及び建議すること。

原子力安全対策懇談会

原子力防災対策及び安全対策に関し,検討協議をし,必要な提言又は助言を行うこと。

住居表示審議会

住居表示に必要な事項の調査及び審議に関すること。

空家等対策審議会

1 次に掲げる事項の審議に関すること。

(1) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(2) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(3) その他空家等の対策に関し村長が必要と認めること。

2 次に掲げる事項の審査に関すること。

(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判定に関すること。

(2) 特定空家等に対する措置(勧告,命令,代執行及び略式の代執行に限る。)に関すること。

教育委員会

学区審議会

村立小中学校の通学区域編成の適正化に必要な事項の調査及び審議に関すること。

東海村附属機関の設置に関する条例

昭和51年3月25日 条例第3号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第3号
昭和55年7月31日 条例第24号
昭和60年3月22日 条例第2号
昭和60年10月3日 条例第20号
平成元年3月27日 条例第3号
平成3年3月22日 条例第1号
平成5年3月22日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第27号
平成12年3月27日 条例第33号
平成12年6月22日 条例第41号
平成15年9月26日 条例第21号
平成16年12月15日 条例第27号
平成18年9月22日 条例第32号
平成19年3月23日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第1号
令和2年9月25日 条例第24号