○東海村公共下水道事業審議会の組織及び運営に関する規則
平成5年3月22日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は,東海村附属機関の設置に関する条例(昭和51年東海村条例第3号)第4条の規定に基づき,東海村下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会の委員は,20人以内で組織する。
2 委員の構成は,次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 議会の議員 3人
(2) 各種団体の役職員 7人
(3) 学識経験者 10人
(委員長)
第3条 審議会に委員長1人,副委員長2人をおき,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は,委員長が招集する。
2 審議会は,委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,下水道課において処理する。
附則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。