○東海村補助金等審議会規則

平成3年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,東海村附属機関の設置に関する条例(昭和51年東海村条例第3号)第4条の規定に基づき,東海村補助金等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は,村長の諮問に応じ,次に掲げる補助金を除き,村が交付する補助金に関し,審議し,及び答申するほか,必要に応じ建議するものとする。

(1) 国又は県の財源を伴う補助金

(2) 村と他の地方公共団体が共に交付する補助金

(3) 村の条例に基づき交付する補助金

(4) その他村長が指定する補助金

(平18規則59・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は,学識経験者及び住民の代表のうちから村長が委嘱する委員8人以内をもって組織する。

(平19規則41・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平19規則41・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。

3 委員長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,村長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決する。

(平19規則41・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,委員長が審議会に諮って定める。

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成13年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は,平成19年8月1日から施行する。

東海村補助金等審議会規則

平成3年4月1日 規則第14号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第7章 附属機関等
沿革情報
平成3年4月1日 規則第14号
平成13年7月5日 規則第26号
平成18年10月6日 規則第59号
平成19年7月2日 規則第41号