○東海村補助金等審議会規則
平成3年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,東海村附属機関の設置に関する条例(昭和51年東海村条例第3号)第4条の規定に基づき,東海村補助金等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平19規則41・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は,村長の諮問に応じ,次に掲げる補助金を除き,村が交付する補助金に関し,審議し,及び答申するほか,必要に応じ建議するものとする。
(1) 国又は県の財源を伴う補助金
(2) 村と他の地方公共団体が共に交付する補助金
(3) 村の条例に基づき交付する補助金
(4) その他村長が指定する補助金
(平18規則59・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は,学識経験者及び住民の代表のうちから村長が委嘱する委員8人以内をもって組織する。
(平19規則41・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平19規則41・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,村長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決する。
(平19規則41・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第59号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
この規則は,平成19年8月1日から施行する。