○東海村原子力安全対策懇談会の組織及び運営に関する規則

平成12年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は,東海村附属機関の設置に関する条例(昭和51年東海村条例第3号)第4条の規定に基づき,東海村原子力安全対策懇談会(以下「懇談会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 懇談会は,委員15名以内で組織する。

2 委員の構成は,次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 実務経験者

(3) 住民の代表者

(会長)

第3条 懇談会に会長及び副会長を1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総括し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 懇談会は,会長が招集する。

2 懇談会は,委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 懇談会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は,防災原子力安全課において処理する。

(平24規則8・平26規則14・一部改正)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

東海村原子力安全対策懇談会の組織及び運営に関する規則

平成12年3月31日 規則第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第7章 附属機関等
沿革情報
平成12年3月31日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第14号