○東海村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年9月26日
条例第43号
(議員報酬)
第1条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,別表のとおりとする。
(平20条例37・一部改正)
第2条 議長及び副議長には,その選挙された日から,議員には,その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
(平20条例37・令5条例24・一部改正)
第3条 議長,副議長及び議員が任期満了,辞職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その日までの議員報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても,重複して議員報酬を支給しない。
(平20条例37・令5条例24・一部改正)
第4条 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その議員報酬の額は,その月の現日数を基礎として,日割りによって計算する。
(令5条例24・追加)
第5条 前3条に規定する以外の支給条件,支給方法及び支給期日については,東海村職員の給与に関する条例(昭和32年東海村条例第63号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(令5条例24・追加)
(費用弁償)
第6条 議長,副議長及び議員が招集に応じ,若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に規定するもののほか,議長,副議長及び議員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。
(平15条例21・平18条例25・一部改正,令5条例24・旧第4条繰下)
(期末手当)
第7条 議長,副議長及び議員に期末手当を支給する。
2 議会の議員の期末手当の額並びにその支給条件,支給方法及び支給期日については,東海村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年東海村条例第67号)の適用を受ける村長等の例による。ただし,支給制限及び一時差止めに関する規定については,この限りでない。
(平9条例22・平14条例35・平15条例21・一部改正,令5条例24・旧第5条繰下)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し,必要な事項は別に定める。
(令5条例24・旧第6条繰下)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年8月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。
2 改正前の東海村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
3 改正前の条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは,昭和45年3月に支給するものに限り「100分の60」と読み替えるものとする。
附則(昭和46年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。ただし,第5条第2項の改正規定は,昭和45年6月1日から適用する。
2 改正前の条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは,昭和46年3月に支給するものに限り「100分の57」と読み替えるものとする。
附則(昭和47年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年6月1日から適用する。
2 改正前の条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは,昭和47年3月分として支給するものに限り「100分の57」と読み替える。
附則(昭和48年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは,昭和48年3月分として支給するものに限り「100分の57」と読み替える。
附則(昭和49年条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは,昭和49年3月分として支給するものに限り「100分の57」と読み替える。
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。ただし,第4条の改正規定は昭和50年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 期末手当は,改正前の条例第5条第2項の規定にかかわらず,昭和50年3月分として支給するものに限り「100分の57」とする。
3 改正前の条例に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第32号)
この条例は,昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第15号)
この条例は,昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第14号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の東海村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の東海村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第20号)
この条例は,平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第5条まで及び第6条中東海村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の東海村議会政務調査費の交付に関する条例,東海村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び東海村議会議員の報酬の特例に関する条例の規定は,平成20年9月1日から適用する。
附則(平成30年条例第37号)
この条例は,平成32年2月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は,令和6年2月1日から施行する。
別表(第1条,第6条関係)
(平8条例20・平20条例37・平30条例37・令5条例24・一部改正)
職名 | 議員報酬月額 | 旅費の額(相当する職) |
議長 | 450,000円 | 村長 |
副議長 | 408,000円 | 副村長 |
議員 | 387,000円 | 副村長 |