○東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月26日

条例第42号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は,別表のとおりとする。

(平20条例29・一部改正)

(重複給与の禁止)

第2条 村長,副村長,教育長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(平19条例6・平27条例5・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したとき又は委員会等に出席するため旅行したときは,その旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。)について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平11条例28・平15条例20・平19条例6・令元条例18・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年9月1日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,納税協力員の改正規定については,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,農業共済評価委員の改正規定は,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,ごみ焼却場運営協議会委員の改正規定は,昭和49年2月15日から適用する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,「消費生活モニター」の改正規定は,昭和50年5月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。ただし,事務(技術)嘱託の改正規定は,昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年11月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年8月31日から適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年3月14日から適用する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は,昭和63年8月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,公平委員会の項については,昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成5年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は,平成7年6月30日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は,平成10年7月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は,平成11年7月1日から施行する。

(平成11年条例第28号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別表に産業医の項を加える改正規定は,平成18年5月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び東海村特別職報酬等審議会条例の規定は,平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定,第3条の改正規定及び第6条の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,第2条の規定による改正後の東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表教育委員会の項の規定は適用せず,改正前の東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表教育委員会の項の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の別表農業委員会の部及び農地利用最適化推進委員の部の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第9号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を公示され,又は告示される選挙について適用し,この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され,又は告示された選挙については,なお従前の例による。

別表(第1条,第3条関係)

(平5条例22・平6条例8・平6条例11・平7条例6・平7条例17・平8条例7・平9条例1・平10条例2・平10条例15・平10条例22・平11条例7・平11条例19・平11条例28・平12条例34・平12条例42・平13条例7・平13条例27・平14条例6・平14条例22・平15条例1・平15条例20・平15条例25・平16条例4・平16条例21・平16条例23・平16条例27・平17条例2・平17条例13・平18条例7・平18条例39・平19条例6・平19条例23・平19条例32・平20条例5・平21条例14・平22条例3・平23条例5・平23条例21・平24条例17・平24条例21・平25条例2・平25条例21・平26条例1・平26条例6・平26条例16・平26条例18・平26条例22・平27条例5・平27条例29・平28条例8・平28条例34・平29条例6・平30条例4・平31条例6・令元条例3・令元条例18・令2条例24・令3条例3・令4条例3・令6条例5・令6条例31・令7条例9・令7条例30・一部改正)

職名

区分

金額

旅費(相当する職)

教育委員会委員

月額

35,000円

副村長

選挙管理委員会

委員長

27,000円

委員

25,000円

公平委員会

委員長

日額

9,300円

委員

8,800円

監査委員

識見を有する者選任委員

月額

65,000円

議会議員選任委員

50,000円

農業委員会

会長

月額

45,000円

農地利用最適化に係る活動1日につき

予算の範囲内で村長が定める額

会長代理

月額

40,000円

農地利用最適化に係る活動1日につき

予算の範囲内で村長が定める額

委員

月額

37,000円

農地利用最適化に係る活動1日につき

予算の範囲内で村長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額

35,000円

農地利用最適化に係る活動1日につき

予算の範囲内で村長が定める額

固定資産評価審査委員会委員

日額

8,000円

投票所の投票管理者

1日につき

14,500円

期日前投票所の投票管理者

12,800円

開票管理者

1回につき

12,200円

選挙長

1日につき

12,200円

ただし,選挙会事務にあっては1回につき12,200円

投票所の投票立会人

12,400円

ただし,投票所の投票立会人として従事した時間が8時間未満のものにあっては,6,200円

期日前投票所の投票立会人

10,900円

ただし,期日前投票所の投票立会人として従事した時間が8時間未満のものにあっては,5,450円

開票立会人

1回につき

10,100円

選挙立会人

10,100円

特別職報酬等審議会委員

日額

7,000円

防災会議

委員

7,000円

専門委員

7,000円

国民保護協議会

委員

7,000円

専門委員

7,000円

総合計画審議会

委員

7,000円

臨時専門委員

7,000円

環境審議会委員

7,000円

統計調査員

年額

9,000円

民生委員推薦委員

日額

7,000円

副村長

一般廃棄物処理施設運営協議会委員

7,000円

国民健康保険運営協議会委員

7,000円

嘱託医師

産婦人科医

月額

23,000円

小児科医

年額

120,000円

保育所医

1保育所当たり 156,000円

保育所歯科医

1保育所当たり 156,000円

産業医

月額

90,000円

土地区画整理事業

審議会委員

日額

7,000円

評価員

7,000円

消防団

団長

年額

132,000円

災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)に係る出動1日につき

8,000円

ただし,従事した時間が4時間未満の場合にあっては,4,000円

警戒,訓練等に係る出動1日につき

4,000円

副団長

年額

91,500円

災害に係る出動1日につき

8,000円

ただし,従事した時間が4時間未満の場合にあっては,4,000円

警戒,訓練等に係る出動1日につき

4,000円

分団長

年額

65,500円

一般職

災害に係る出動1日につき

8,000円

ただし,従事した時間が4時間未満の場合にあっては,4,000円

警戒,訓練等に係る出動1日につき

4,000円

部長

年額

41,500円

災害に係る出動1日につき

8,000円

ただし,従事した時間が4時間未満の場合にあっては,4,000円

警戒,訓練等に係る出動1日につき

4,000円

班長

年額

37,500円

災害に係る出動1日につき

8,000円

ただし,従事した時間が4時間未満の場合にあっては,4,000円

警戒,訓練等に係る出動1日につき

4,000円

団員

年額

36,500円

災害に係る出動1日につき

8,000円

ただし,従事した時間が4時間未満の場合にあっては,4,000円

警戒,訓練等に係る出動1日につき

4,000円

社会教育委員

日額

7,000円

副村長

公民館運営審議会委員

7,000円

スポーツ推進委員

7,000円

文化財保護審議会

委員

7,000円

専門委員

7,000円

学区審議会委員

7,000円

学校医

年額

1学校当たり 156,000円

学校薬剤師

1学校当たり 108,000円

学校歯科医

1学校当たり 156,000円

臨時学校歯科医

日額

20,000円

教育支援委員会

委員

7,000円

専門委員

7,000円

図書館協議会委員

日額

7,000円

副村長

公共下水道事業審議会委員

7,000円

補助金等審議会委員

7,000円

原子力施設排水監視会委員

7,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

7,000円

行政不服審査会委員

7,000円

行政不服審査専門員

30,000円

一般職

男女共同参画推進委員会委員

7,000円

副村長

介護認定審査会

会長

20,000円

委員

18,000円

障害支援区分審査会

会長

20,000円

委員

18,000円

いじめ問題対策委員会委員

7,000円

いじめ問題再調査委員会委員

7,000円

原子力安全対策懇談会委員

7,000円

住居表示審議会委員

7,000円

都市計画審議会

委員

7,000円

臨時委員

7,000円

専門委員

7,000円

緑化審議会委員

7,000円

自治基本条例推進委員

5,000円

子ども・子育て会議委員

5,000円

学校運営協議会委員

5,000円

空家等対策審議会委員

7,000円

参与

12,000円

一般職

東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月26日 条例第42号

(令和7年6月19日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第42号
昭和41年3月24日 条例第6号
昭和42年1月25日 条例第2号
昭和42年3月24日 条例第10号
昭和43年3月23日 条例第3号
昭和43年6月3日 条例第20号
昭和43年10月1日 条例第24号
昭和45年3月20日 条例第5号
昭和45年6月1日 条例第21号
昭和46年3月26日 条例第5号
昭和46年6月14日 条例第18号
昭和47年3月29日 条例第6号
昭和47年11月1日 条例第35号
昭和48年7月4日 条例第29号
昭和49年3月25日 条例第5号
昭和50年3月27日 条例第10号
昭和50年7月1日 条例第23号
昭和51年3月25日 条例第1号
昭和51年4月27日 条例第23号
昭和51年6月28日 条例第28号
昭和51年8月26日 条例第36号
昭和51年11月26日 条例第38号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和53年3月27日 条例第3号
昭和53年4月24日 条例第19号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和54年12月22日 条例第26号
昭和55年3月24日 条例第3号
昭和55年5月29日 条例第16号
昭和55年9月30日 条例第25号
昭和56年3月30日 条例第5号
昭和57年3月26日 条例第6号
昭和58年3月25日 条例第7号
昭和58年6月22日 条例第14号
昭和59年3月23日 条例第2号
昭和59年12月20日 条例第19号
昭和60年3月22日 条例第4号
昭和60年10月3日 条例第21号
昭和61年3月27日 条例第9号
昭和61年6月26日 条例第14号
昭和61年12月19日 条例第25号
昭和62年3月26日 条例第1号
昭和63年8月1日 条例第11号
昭和63年12月21日 条例第16号
平成元年3月27日 条例第5号
平成元年7月11日 条例第24号
平成元年10月2日 条例第25号
平成2年3月23日 条例第1号
平成3年3月22日 条例第4号
平成4年3月24日 条例第3号
平成5年3月22日 条例第4号
平成5年6月18日 条例第13号
平成5年9月29日 条例第22号
平成6年3月25日 条例第8号
平成6年6月16日 条例第11号
平成7年3月20日 条例第6号
平成7年6月15日 条例第17号
平成8年6月14日 条例第7号
平成9年3月21日 条例第1号
平成10年3月23日 条例第2号
平成10年6月18日 条例第15号
平成10年9月30日 条例第22号
平成11年3月25日 条例第7号
平成11年6月23日 条例第19号
平成11年12月17日 条例第28号
平成12年3月27日 条例第34号
平成12年6月22日 条例第42号
平成13年3月26日 条例第7号
平成13年7月19日 条例第27号
平成14年3月18日 条例第6号
平成14年6月21日 条例第22号
平成15年3月13日 条例第1号
平成15年9月26日 条例第20号
平成15年12月18日 条例第25号
平成16年3月26日 条例第4号
平成16年6月21日 条例第21号
平成16年9月24日 条例第23号
平成16年12月15日 条例第27号
平成17年3月25日 条例第2号
平成17年6月14日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第7号
平成18年12月19日 条例第39号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年6月18日 条例第23号
平成19年12月17日 条例第32号
平成20年3月28日 条例第5号
平成20年9月25日 条例第29号
平成21年6月18日 条例第14号
平成22年3月26日 条例第3号
平成23年3月28日 条例第5号
平成23年9月22日 条例第21号
平成24年9月26日 条例第17号
平成24年12月20日 条例第21号
平成25年3月26日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第21号
平成26年1月1日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年6月19日 条例第16号
平成26年9月29日 条例第18号
平成26年12月19日 条例第22号
平成27年3月26日 条例第5号
平成27年12月18日 条例第29号
平成28年3月28日 条例第8号
平成28年9月30日 条例第34号
平成29年3月30日 条例第6号
平成30年3月29日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第6号
令和元年6月20日 条例第3号
令和元年12月18日 条例第18号
令和2年9月25日 条例第24号
令和3年3月24日 条例第3号
令和4年3月25日 条例第3号
令和6年3月27日 条例第5号
令和6年12月19日 条例第31号
令和7年3月27日 条例第9号
令和7年6月19日 条例第30号