○東海村財務規則

平成2年3月26日

規則第4号

東海村財務規則(昭和54年東海村規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第24条)

第3章 収入

第1節 調定(第25条―第28条)

第2節 納入の通知(第29条―第34条)

第3節 収納(第35条―第38条)

第4節 還付及び充当(第39条―第42条)

第5節 収入の整理(第43条―第48条)

第5節の2 指定代理納付者の指定等(第48条の2)

第6節 徴収又は収納の委託(第49条―第50条)

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類(第51条―第53条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第54条―第62条)

第2節 支出命令(第63条―第66条)

第3節 支払の方法(第67条―第75条)

第4節 支出の特例(第76条―第93条)

第5節 小切手の振り出し等(第94条―第107条)

第6節 支出の整理及び帳票の記載(第108条―第112条)

第7節 支出証拠書類(第113条―第115条)

第5章 決算(第116条―第118条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第119条―第130条)

第2節 指名競争入札(第131条―第133条)

第3節 随意契約(第134条―第136条の2)

第4節 せり売り(第137条)

第5節 契約の締結(第138条―第144条)

第6節 契約の履行(第145条―第158条)

第7章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第159条―第167条)

第2節 収納金の取扱い(第168条―第178条)

第3節 支出金の取扱い(第179条―第191条)

第4節 帳簿等(第192条・第193条)

第5節 計算報告(第194条)

第6節 雑則(第195条―第197条)

第8章 現金,有価証券等(第198条―第208条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第209条―第250条)

第2節 物品(第251条―第271条)

第3節 債権(第272条―第287条)

第4節 基金(第288条―第294条)

第10章 借受不動産,検査,賠償責任等(第295条―第303条)

第11章 帳簿等(第304条―第306条)

第12章 雑則(第307条―第314条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の6の規定に基づき法令,条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか,村の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則29・令6規則22・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(3) 部長 東海村行政組織規則(平成8年東海村規則第22号)第12条に規定する表の左欄に掲げる部長の職にある者,東海村教育委員会事務局組織規則(昭和55年東海村教育委員会規則第6号)第9条第1項に規定する表の左欄に掲げる教育部長の職にある者,東海村議会事務局設置条例(昭和35年東海村条例第 号)第2条に規定する議会事務局長の職にある者をいう。

(5) 徴収職員 村長の委任を受けて法第231条の3第3項の規定により滞納処分の執行をする者をいう。

(6) 歳入徴収者 村長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により,歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 予算執行者 村長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により,支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 契約担当者 村長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定による事務委任を受け,収入,支出の原因となる契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約をする権限を与えられた者をいう。

(9) 会計管理者等 会計管理者又は法第171条第4項の規定により,会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 財産管理者 財産の区分に応じ,別表第1に定める者をいう。

(平8規則19・平11規則28・平13規則10・平15規則10・平16規則4・平18規則35・平18規則36・平19規則5・平24規則7・平26規則14・平30規則18・一部改正)

(専決)

第3条 財務に関する事務については,別に定める東海村事務決裁規程(平成8年東海村訓令第11号。以下「決裁規程」という。)に従い,専決処分を行うものとする。

(平8規則19・一部改正)

(出納員及びその他の会計職員)

第4条 出納員及びその他の会計職員の種別,設置箇所,任命及び委任事務は,別表第2のとおりとする。

(平8規則19・一部改正)

(出納員等の任免)

第5条 村長は,前条の規定にかかわらず,必要があるときは,別に出納員及びその他の会計職員を命ずることができるものとする。

2 前項の規定により,村長の事務部局以外の職員を出納員又はその他の会計職員に命じたときは,当該職員をその任命期間中において村長の事務部局の職員に併任したものとみなす。

3 村長は,出納員及びその他の会計職員の任免を行ったときは,速やかにその所属,職,氏名及び任免年月日を会計管理者に通知しなければならない。

(平8規則19・平19規則5・一部改正)

(予算執行職員等の責務)

第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務に従事する職員は,法令等,契約及びこの規則の定めるところに従い,それぞれの職分に応じ,歳入を確保し歳出を適正に執行しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 村長は,翌年度の歳入歳出予算の編成に関し,重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め,各部長及び各課長に通知しなければならない。

(平8規則19・一部改正)

(予算に関する見積書)

第8条 各課長は,前条の予算編成方針に基づき,その所掌に属する翌年度の予算の見積に関する次に掲げる書類のうち,必要な書類(以下「予算要求書」という。)を作成し,別に指定された期日までに所属部長を経て財政経営課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(当初予算)(様式第1号(その1))

(2) 歳出予算要求書(当初予算)兼実施計画調書(様式第1号(その2))

(3) 歳出予算要求書(当初予算)(様式第1号(その3))

(4) 継続費設定(見積)(様式第3号)

(5) 繰越明許費設定(見積)(様式第4号)

(6) 債務負担行為設定(見積)(様式第5号)

(7) 地方債設定(見積)(様式第6号)

2 各課長は,その所掌に係る次に掲げる書類を作成し,前項に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費支出状況説明書(様式第7号)

(2) 既に設定された債務負担行為支出状況説明書(様式第8号)

3 財政経営課長は,前2項に規定する書類のほか,必要に応じて,別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・平28規則40・令4規則19・令5規則48・一部改正)

(予算科目)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は,毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は,省令第15条第2項に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか,歳入歳出予算について,その経理を明確にするため,歳入については節を細節に区分し,歳出については,目を事業別に,節を細節に,細節を細々節に区分することができる。

(令5規則48・一部改正)

(予算の調整及び査定)

第10条 財政経営課長は,第8条の規定により予算要求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要な調整を行い,意見を付して総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は,前項の規定により提出を受けたときは,その内容を審査し,意見を付して村長の査定を受けなければならない。

3 総務部長及び財政経営課長は,前2項の規定による審査又は調整をするときは,各課長に対し,必要な書類の提出又は説明を求めることができる。

4 総務部長は,第2項の規定により村長の査定が終了したのち,各部長及び各課長に対し,査定結果の通知をしなければならない。

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・一部改正)

(予算案の作成)

第11条 財政経営課長は,前条の規定による村長の査定が終了したときは,直ちにこれを整理して,予算案及び政令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し,村長の決裁を受けなければならない。

(平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(補正予算及び暫定予算)

第12条 第7条から前条までの規定は,法第218条第1項に規定する補正予算及び同条第2項に規定する暫定予算の編成をする場合に準用する。この場合において,「歳入予算見積書(当初予算)」は「歳入予算見積書(補正予算)」又は「歳入予算見積書(暫定予算)」と,「歳出予算要求書兼見積書(当初予算)兼実施計画調書」は「歳出予算要求書兼見積書(補正予算)兼実施計画調書」又は「歳出予算要求書兼見積書(暫定予算)兼実施計画調書」と,「歳出予算要求書(当初予算)」は「歳出予算要求書(補正予算)」又は「歳出予算要求書(暫定予算)」と読み替えるものとする。

(平16規則4・平28規則40・令5規則48・一部改正)

(予算を伴う条例等の協議)

第13条 各課長は,予算を伴うこととなる条例,規則その他の規程を定めるとき又は改廃するときは,あらかじめ総務部長及び財政経営課長に協議しなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・一部改正)

(議決予算等の通知)

第14条 総務部長は,議会の議決により予算が成立したとき又は村長が予算について法第179条第1項又は同法第180条第1項の規定に基づき専決処分をしたときは,直ちにその予算の内容を各部長及び各課長並びに会計管理者に通知しなければならない。

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・一部改正)

第2節 予算の執行

(予算執行計画及び資金計画)

第15条 各課長は,予算執行計画案に係る次の書類を作成し,別に指定された期日までに所属部長を経て財政経営課長に提出しなければならない。

(1) 収入計画明細書(様式第10号)

(2) 執行計画総括表(様式第11号)

(3) 執行計画明細表(様式第12号)

2 財政経営課長は,前項に規定する予算執行計画案の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要な調整を加え村長の決裁を受けなければならない。

3 財政経営課長は,前項の規定により決定された予算執行計画及びその他の状況を勘案し,資金計画書(様式第13号)を作成し,村長の決裁を受けたのち会計管理者に提出しなければならない。

4 財政経営課長は,予算執行計画が決定されたときは,直ちにこれを各部長及び各課長に通知しなければならない。

5 前各項の規定は,予算の補正,事業計画の変更及びその他の事由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

6 各課長は,翌月の歳入において細節項目ごとの収入予定額が1件100万円を超えるものについては収入予定額報告書(様式第14号)を,翌月の支払において細々節項目ごとの支払予定額が,1件100万円を超えるものについては支払予定額報告書(様式第15号)を作成し,毎月25日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令5規則48・一部改正)

(予算の配当)

第16条 歳出予算(前年度から繰越された継続費,繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は,原則として四半期配当を行うものとする。ただし,財政経営課長が前条第1項に規定する予算執行計画及び同条第3項に規定する資金計画を勘案して,予算を執行するに当たって差し支えないと判断した場合においては,4月1日に一括配当を行うことができるものとする。

2 財政経営課長は,前条第4項の規定による予算執行計画の決定に基づき,歳出予算の配当額を決定し,歳出予算配当書(様式第16号)により,各課長及び会計管理者に通知するものとする。ただし,前項ただし書による一括配当をする場合には,別に通知するものとする。

3 各課長は,前項前段の規定により,予算の配当の通知を受けた後に歳出予算の配当額の変更を必要とするときは,予算配当変更申請書(様式第17号)を作成し,所属部長を経て財政経営課長に提出するものとする。

4 財政経営課長は,前項の規定により予算配当変更申請書の提出を受けたときは,歳入状況及び執行状況等を審査して歳出予算配当変更の決定をし,予算配当変更決定書(様式第17号)により各課長に通知しなければならない。

5 歳出予算の補正,次条の規定による歳出予算の流用,第18条の規定による予備費の充用及び第22条の規定による弾力条項の適用により歳出予算の変更があった場合は,経費が決定された日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(歳出予算の流用等)

第17条 各課長は,歳出予算の流用を必要とするときは,予算流用申請書(様式第18号)を作成し,所属部長を経て財政経営課長に提出しなければならない。

2 財政経営課長は,前項の規定により予算流用申請書の提出を受けたときは,これを審査し,必要な調整を加え村長の決裁を受けて,歳出予算の流用を決定し,かつ,予算流用決定通知票(様式第18号)により各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる歳出予算の流用は,これをすることができない。ただし,村長がやむを得ない理由があると認める場合は,この限りでない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

4 各課長は,第1項の規定による歳出予算の流用及び次条第1項の規定による予備費の充用の申請をする場合で,新たに科目及び事業名の設定を必要とするとき及び細節内に歳出予算の残額がある場合で,新たに細々節を設け歳出予算の執行をしなければならないときは,財政経営課長に申し出なければならない。

5 財政経営課長は,前項の規定による申出を受けたときは,これを審査し,予算執行の承認登録をしなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令5規則48・一部改正)

(予備費の充用)

第18条 各課長は,予備費の充用を必要とするときは,予備費要求書(様式第18号)を作成し,所属部長を経て財政経営課長に提出しなければならない。

2 財政経営課長は,前項の規定により予備費要求書の提出を受けたときは,前条の規定に準じて所要の手続をしたのち,予備費の充用を決定し,かつ,予備費充用決定通知票(様式第18号)により各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令5規則48・一部改正)

(継続費)

第19条 各課長は,継続費を逓次に繰り越す必要があるときは,3月31日までに逓次繰越予算額について,翌年度の4月30日までに逓次繰越額について,それぞれに継続費逓次繰越調書(様式第20号)を作成し,所属部長を経て財政経営課長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 財政経営課長は,前項の規定により継続費逓次繰越調書の提出を受けたときは,政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を5月31日までに調製し,村長の決裁を受けなければならない。

3 各課長は,継続費に係る継続年度が終了したときは,継続費精算調書(様式第21号)を作成し,当該継続費の終了年度の翌年度の4月30日までに所属部長を経て財政経営課長に提出しなければならない。

4 財政経営課長は,前項の規定により継続費精算調書の提出を受けたときは,政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を5月31日までに調製し,村長の決裁を受けなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(繰越明許費)

第20条 各課長は,歳出予算の経費を翌年度に繰り越す必要があるときは,当該繰越の必要が生じたときに繰越明許費設定(見積)書を,翌年度の4月30日までに繰越明許費繰越調書(様式第22号)を作成し,所属部長を経て財政経営課長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 財政経営課長は,前項の規定により繰越明許費繰越調書の提出を受けたときは,政令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を5月31日までに調製し,村長の決裁を受けなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(事故繰越し)

第21条 各課長は,歳出予算の経費のうち,年度内に支出負担行為をし,避けがたい事故のため事故繰越しをする必要があるときは,3月31日までに事故繰越し設定(見積)(様式第23号)を,翌年度の4月30日までに事故繰越し繰越調書(様式第24号)を作成し,所属部長を経て財政経営課長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 財政経営課長は,前項の規定により事故繰越し繰越調書の提出を受けたときは,政令第150条第3項に規定する事故繰越し繰越計算書を5月31日までに調製し,村長の決裁を受けなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(弾力条項の適用)

第22条 各課長は,法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは,弾力条項適用申請書(様式第25号)を作成し,所属部長を経て財政経営課長に提出しなければならない。

2 財政経営課長は,前項の規定により,弾力条項適用申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要な調整を加えて村長の決裁を受けなければならない。

3 財政経営課長は,前項の決定があったときは,直ちに弾力条項適用決定通知書(様式第25号)により,関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(一時借入金)

第23条 会計管理者は,歳出予算内の支払に充てるために一時借入金の借入れを必要とする場合には,財政経営課長に通知しなければならない。

2 財政経営課長は,前項の規定により,一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは,借入額,借入先,借入期間及び利率について会計管理者と協議の上,村長の決裁を受け借入額の決定をしなければならない。

3 前2項の規定は,一時借入金の返済手続の場合に準用する。

4 財政経営課長は,一時借入金整理簿(様式第26号)を備え,一時借入金の状況を記録しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(予算執行状況の確認)

第24条 各課長は,毎月歳入及び歳出の執行状況について,財務会計システムの係数,歳入及び歳出の関係書類等を照合し,符合していることを確認しなければならない。

(平16規則4・全改,令5規則48・一部改正)

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第25条 歳入徴収者は,歳入を収入しようとするときは,政令第154条第1項に規定する事項を調査の上,調定決議票(様式第28号)により,決議しなければならない。この場合において,歳入科目が同一であって,同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは,その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には,調定の根拠及び計算の基礎を明らかにしなければならない。

3 歳入徴収者は,前項の調定に係る事項を徴収簿(様式第29号)に記載しなければならない。ただし,第29条第1項ただし書による収入及び同条第2項第1号から第4号までに掲げる収入については,調定決議票を編綴することによって記載の省略をすることができる。

(平16規則4・一部改正)

(調定の時期)

第26条 調定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の7日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず,一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は,最初に到来する納期限の7日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる収入金の調定は,当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし,又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において,出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 政令第165条の5第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ,又は納付される小切手等支払未済資金 第188条及び第189条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき。

4 前3項の規定する時期前に当該調定に係る収入金の納入又は納付があったときは,調定するまでの間,当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

5 会計管理者は,前項の場合において収入の処理をしたときは,収入票(様式第30号)を作成し,歳入徴収者に送付しなければならない。歳入徴収者は,前条の規定に準じ,調定の手続をとらなければならない。

(平16規則4・平19規則5・令6規則22・一部改正)

(調定の変更及び取消し)

第27条 歳入徴収者は,調定後において調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは,第25条の規定に準じてその手続をとらなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(調定の通知)

第28条 歳入徴収者は,歳入の調定又は調定の変更等をしたときは,直ちに調定決議票により会計管理者に通知しなければならない。ただし,同一科目に属する歳入で調定異動が著しいものについては,毎月分を取まとめ,翌月の7日までに通知することができる。

(平19規則5・一部改正)

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第29条 歳入徴収者は,歳入の調定をしたときは,納入通知書(様式第31号)により納入義務者に通知しなければならない。ただし,地方交付税,地方譲与税,国庫支出金,県支出金,地方債(公募に係るものを除く。),滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,政令第154条第3項ただし書の規定により,口頭,掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料,使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料,入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これらに類する収入

(4) 物品等の売払いで引渡しと同時に現金を収納する収入

(5) 延滞金その他これらに類する収入

(6) 証紙収入の方法による収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

(平16規則4・一部改正)

(納入の期限)

第30条 歳入徴収者は,納入の通知をする場合の納期限は,法令等,契約その他の定めがあるものを除くほか納入通知書による場合にあっては納入通知書の発行の日から20日以内,その他のものによる場合にあっては歳入を調定した日から20日以内において適宜定めなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(口座振替による納付)

第31条 歳入徴収者は,政令第155条の規定により,納入義務者から,口座振替の方法による納付の申出があるときは,納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付することができる。この場合において,納入義務者には,別に口座振替納入通知書(様式第32号)により通知しなければならない。ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 口座振替納入通知書に代わる通知がされているとき。

(2) 債権が契約書に基づくもので,納入義務者が事前に了承しているもの。

(平16規則4・一部改正)

(納入通知の変更)

第32条 歳入徴収者は,調定の変更をしたときは,直ちにその旨を納入訂正通知書(様式第33号)を納入義務者に送付するとともに,併せて当該変更等により増減額した後の納入通知書を送付しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第33条 歳入徴収者は,納入義務者から納入通知書を亡失し,又は損傷した旨の申出があったときは,新たに納入通知書を作成し,表面の余白に「再発行」と表示し,これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(納付書の交付)

第34条 歳入徴収者は,納入義務者から納入すべき金額を分割して納付する旨の申出があったとき又は口頭,掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは,納入通知書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし,次条第3項各号に掲げる収入にあっては,納入通知書を交付しないことができる。

(平16規則4・一部改正)

第3節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第35条 会計管理者等は,納入義務者から直接収納したときは,領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において,当該収納に係る収入金が証券によるものであるときは,領収証書の余白に証券である旨及びその内容を記載しなければならない。

2 会計管理者等は,特別の事情がある場合を除くほか,別表第3に定める会計管理者等の領収印を押印した納入済通知書に現金又は証券を添えて当日又は翌日までに指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項に規定する領収証書は,納入通知書兼領収書の領収欄に別表第3に定める会計管理者等の領収印を押したものとする。ただし,次の各号に掲げる収入については,それぞれ当該各号に定める記録紙(例:別表第3)又は入園券,入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料,入場料その他これらに類する収入 入園券,入場券等で領収金額が表示されたもの

4 前項に規定する入園券,入場券等については,発行枚数を明確にし,会計管理者の確認を得なければならない。

5 第1項に規定する領収証書は,領収証書原符(様式第34号)を用いることができる。この場合においては,当該領収書原符の1日分をまとめて納入済通知書を起票し,指定金融機関等に払い込みしなければならない。

6 領収証書原符は,年度ごとに各冊の区分を表示する記号及び各冊ごとの一連番号を付して会計管理者が保管するものとし,会計管理者等及び第49条に規定する指定公金事務取扱者の請求に基づき領収証書原符受払簿(様式第35号)に記入した上,交付しなければならない。

7 領収証書原符の交付を受けた者が,当該原符を亡失したときは,直ちにその旨を会計管理者に報告し,会計管理者は,遅滞なく村長に報告しなければならない。

8 領収証書原符を書き損じ,又は汚損したときは,当該用紙に斜線を引いた上,「廃棄」と表示しそのまま保管しなければならない。

9 会計管理者は,第6項の規定により交付した領収証書原符の使用状況を年1回以上期日を指定して検査しなければならない。

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・令6規則22・一部改正)

(小切手の支払地の指定)

第36条 政令第156条第1項第1号の規定により,村長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は,東海村とする。

(平16規則4・一部改正)

(支払の拒絶があった証券の措置)

第37条 会計管理者は,第173条第2項の規定により指定金融機関から支払拒絶通知書の送付を受けたときは,直ちに当該通知に係る収入を取り消し,当該証券をもって納付した者に対し,当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書(様式第36号)により通知するとともに,その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し,納付すべき金額について,納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。

3 会計管理者は,第1項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは,領収書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

4 会計管理者及び歳入徴収者は,前3項の場合の経過を関係帳簿に記載しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(郵便振替金の引き出し)

第38条 会計管理者は,郵便局から郵便振替公金払込高通知書を受けたときは,速やかに指定金融機関に収納の手続を依頼しなければならない。

2 前項の手続の依頼には,郵便振替払出兼即時払金受領書に納入通知書等を添えてしなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第39条 歳入徴収者は,過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)がある場合は,当該過誤納金について過誤納金還付(充当)決議書(様式第38号)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第40条 歳入徴収者は,過誤納金を還付しようとするときは,遅滞なく納入者に過誤納金還付(充当)通知書(様式第38号)を発し,政令第165条の6に規定する現年度の歳入からの戻出(以下「戻出」という。)にあっては過誤納金還付(充当)決議書兼領収書(様式第38号)に歳入還付票(様式第38号の2)を添えて会計管理者に送付して戻出の手続を,政令第165条の7に規定する現年度の歳出からの支出にあっては一般の支出の手続を行うことにより処理しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による送付を受けたときは,収入減額の措置を講じ,支出の手続の例により納入義務者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。

(平8規則19・平16規則4・平18規則2・平19規則5・令6規則22・一部改正)

(過誤納金の充当)

第41条 歳入徴収者は,過誤納金を充当しようとするときは,第39条の規定による過誤納金充当の決定をしたのち,遅滞なく納入義務者に過誤納金充当通知書(様式第38号)により通知するとともに,会計管理者に過誤納金充当決議書を送付し,戻出に係るものにあっては前条第1項の規定による還付の手続をし,充当に係るものにあっては一般の歳入の手続の例により振替の処理をしなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(還付加算金)

第42条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは,当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

2 前条後段の規定は,前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

(平16規則4・一部改正)

第5節 収入の整理

(督促)

第43条 歳入徴収者は,納入期限までに納付しない納入義務者に対し当該納期限後20日以内に督促状(様式第39号)により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき履行期限は,特別に定めのあるもののほか,督促状を発する日から15日以内とするものとする。

3 歳入徴収者は,前2項の規定により督促をしたときは,徴収簿にその旨を記載しなければならない。

(滞納処分)

第44条 歳入徴収者は,債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは,徴収職員を指定して強制徴収により徴収できる債権について,滞納処分を行わせなければならない。この場合において,当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか,当該職員は,現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された徴収職員が滞納処分を行うときは,徴収職員証(様式第40号)を携行しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(不納欠損処分)

第45条 歳入徴収者は,既に調定した歳入について法令の規定に基づき,徴収の権利の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは,歳入不納欠損処分決議書(様式第41号)を作成し,村長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は,前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは,徴収簿等又は滞納繰越簿を整理するとともに,歳入不納欠損処分通知書(様式第41号)に歳入不納欠損票(様式第41号の2)を添えて会計管理者に,歳入不納欠損処分通知書(様式第41号)を財政経営課長に通知しなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平18規則2・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(収入未済額の繰越し)

第46条 歳入徴収者は,既に調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収納済みとならないもの(不納欠損処分されたものを除く。以下同じ。)は,当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした調定済額で,翌年度の末日までに収納済みとならないものについては,当該年度末日の翌日において,翌々年度の調定済額に繰り越し,翌々年度の末日までになお収納済みとならないものについてはその後順次繰り越さなければならない。

3 歳入徴収者は,前2項の規定による収入未済額の繰越しを収入未済額繰越内訳書(様式第42号)によって行い,かつ,会計管理者に収入未済額繰越通知書(様式第42号)により通知しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(収入済みの記載等)

第47条 会計管理者は,第194条の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて納入済通知書又は公金振替済通知書(以下「納入済通知書等」という。)の送付を受けたときは,会計別及び科目別に収入票を起票し,当該歳入を所掌する歳入徴収者にこれを送付しなければならない。

2 前項の場合において,税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは,これを仕分けし,当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

3 第1項に規定する歳入徴収者は,収入票及びこれに添付された納入書(以下「収入証拠書類」という。)の送付を受けたときは,徴収簿等を整理しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(収入の訂正)

第48条 歳入徴収者は,収入済みの収入金について年度,会計又は科目等に誤りを発見したときは,調定及び収入の更正の手続をし,当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに,収入更正票(様式第43号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する訂正の内容が指定金融機関に関係するものであるときは,その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・一部改正)

第5節の2 指定代理納付者の指定等

(令元規則3・追加)

(指定代理納付者の指定等)

第48条の2 歳入徴収者は,法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは,会計管理者と協議し,村長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者を指定した場合 次に掲げる事項

 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

 指定日

(2) 指定納付受託者の指定の内容を変更した場合 次に掲げる事項

 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

 変更の内容

 変更日

(3) 指定納付受託者の指定を取り消した場合 次に掲げる事項

 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

 取消日

(令元規則3・追加,令5規則48・一部改正)

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第49条 各課長は,法第243条の2第1項,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により,公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは,会計管理者と協議し,当該委託をしようとする歳入,相手方の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地,当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて,村長の決裁を受けなければならない。

2 各課長は,前項の規定により委託をしようとする者から,当該申入れを受託する旨の通知があったときは,直ちに当該委託契約書を取り交わすとともに,法第243条の2第2項の規定により告示し,かつ,会計管理者に通知しなければならない。

3 歳入徴収者は,前項の規定により委託した者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に対し,指定公金事務取扱者証(様式第44号)及び別表第3に規定する指定公金事務取扱者の印を交付しなければならない。

4 指定公金事務取扱者は,当該職務に従事するときは,前項の規定により交付された指定公金事務取扱者の証票を携行しなければならない。

5 指定公金事務取扱者は,指定公金事務取扱者でなくなったときは,指定公金事務取扱者の証票を速やかに返還しなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平20規則19・平22規則15・平26規則14・令元規則3・令3規則8・令6規則22・一部改正)

(地方税の収納事務の委託基準)

第49条の2 政令第158条の2第1項の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について,相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ,かつ,安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金を確実かつ遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができる能力を有していること。

(4) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)により正確に記録し,管理し,及び遅滞なく処理することができる体制を有していること。

(5) 個人情報の漏えい,滅失,き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること。

(平20規則19・追加)

(徴収又は収納の方法)

第50条 歳入徴収者は,委託に係る徴収金又は収納金のうち,徴収金額が確定しているものについては,委託徴収(収納)通知書(様式第45号)により指定公金事務取扱者に通知するとともに,納入通知書又は公金払込書その他必要な帳票を交付しなければならない。

2 指定公金事務取扱者は,歳入を徴収し,又は収納したときは,第3節収納の規定に準じて処理するものとする。ただし,前項の規定による委託徴収(収納)通知書により依頼されたものについては,委託徴収(収納)報告書(様式第45号)を作成し,納入済通知書又は公金払込書及びその他関係書類を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平16規則4・令6規則22・一部改正)

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類

(歳入関係帳簿)

第51条 会計管理者は,歳入予算に係る整理簿として,所定の事項を記載した次に掲げる帳票類を,会計別(出納整理期間中においては年度別ごとの会計別。以下同じ。)及び科目順に区分して整理し,編綴しなければならない。

(1) 収入日計一覧表(様式第46号)

(2) 収入月計表(様式第47号)

(3) 調定決議票

(4) 調定決議票兼納入済通知書(様式第48号)

(5) 収入票

(6) 収入更正票

(7) 収支日計総括表(様式第49号)

2 歳入徴収者は,次に掲げる帳票類を会計別及び科目順に編綴し,歳入予算に係る整理簿として整理保管しなければならない。

(1) 調定決議票

(2) 調定決議票兼納入済通知書

(3) 収入票

(4) 収入更正票

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・令5規則48・一部改正)

(収入証拠書類)

第52条 収入に係る証拠書類は,原本でなければならない。ただし,原本を添付し難いときは,原本の写しをもってこれに代えることができる。

(平16規則4・一部改正)

(収入証拠書類の種類等)

第53条 収入に係る証拠書類は,次に掲げるものとする。

(1) 収入票

(2) 納入済通知書及びこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書

(4) 前3号に定めるもののほか,収入票の起票の原因となった書類

2 会計管理者は,その月の収入が終了したときは,当該月分の収入証拠書類を会計別及び科目順に区分し,表紙を付してこれを編綴し,整理保管しなければならない。

3 前項の規定により,編綴した収入証拠書類には一連番号を付さなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第54条 支出負担行為は,法令又は予算の定めるところに従い,かつ,予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 支出負担行為は,第9条の規定による区分に従って,これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第55条 支出負担行為は,第16条第2項の規定による歳出予算の配当額の範囲内で行わなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第56条 予算執行者は,歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金,県支出金,分担金,地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行うときには,当該収入の見通しが確実になった後でなければこれをしてはならない,ただし,特に村長の承認を得たときは,この限りでない。

2 前項の収入が,歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し,又は減少するおそれがあるときは,当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし,歳出予算を縮小し難いもので村長の承認を得たときは,この限りでない。

(平8規則19・平16規則4・一部改正)

(支出負担行為の決議)

第57条 予算執行者が支出負担行為を行うときには,支出負担行為決議票(様式第51号)を起票し,次条の規定による支出負担行為の内容を示す書類を添えて,同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で,同時に2人以上の債権者があるときは,債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

(支出負担行為として整理する時期)

第58条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において支出負担行為の整理区分という。)は,別表第4(その1)に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,別表第4(その2)に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は,同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前合議)

第59条 予算執行者は,次に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは,あらかじめ財政経営課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の購入に関すること。

(2) その他財政経営課長が合議の必要を認め事前に通知したもの

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(支出負担行為の事前審査)

第60条 予算執行者は,次に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは,あらかじめその内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し,支出負担行為が法令等又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

(1) 委託料(1,000万円未満のもの及び経常的なものを除く。)

(2) 工事請負費(3,000万円未満のものを除く。)

(3) その他出納に関する重要なこと。

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・一部改正)

(支出負担行為の変更等)

第61条 第57条から前条までの規定は,支出負担行為を変更し,又は取り消す場合について準用する。この場合において,支出負担行為の金額を増額し,又は減額する変更にあっては,当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議票(減額分に係るものは,金額の頭に「―」の表示を付したもの)を起票してこれを決議しなければならない。

2 予算執行者は,支出負担行為をした後において年度,会計及び科目等に誤りがあることを発見したときは,当該支出負担行為が支出済みの場合にあっては第108条第1項の規定による支出更正の例により,又は当該支出負担行為が支出未済の場合にあっては支出負担行為決議票により取り消し,新たに正当な年度,会計及び科目等の支出負担行為票を起票してこれを更正しなければならない。

(平8規則19・平16規則4・一部改正)

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第62条 各課長は,その所掌に係る歳出予算について,歳出予算整理簿として支出負担行為の決議及びその変更等を記録した次に掲げる帳票類を編綴して整理保管しなければならない。

(1) 支出負担行為の決議票

(2) 支出負担行為兼支出決議票(様式第52号)

(3) 支出更正票

(4) 歳出予算執行状況票

2 各課長は,その所掌に係る次の各号に掲げる予算について,支出負担行為の決議又は変更があったときは,それぞれ当該各号に定める整理簿にこれを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費予算整理簿(様式第53号)

(2) 債務負担行為予算整理簿(様式第54号)

(平8規則19・平16規則4・一部改正)

第2節 支出命令

(支出命令)

第63条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は,予算執行者が支出決議票(様式第52号様式第55号)によりこれを決議し,関係書類を添えて会計管理者に支出命令することにより行うものとする。

2 予算執行者は,支出命令をしようとするときは,次に掲げる事項について調査し,その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 法令,契約等の規定及び予算の目的に違反していないか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 支出をすべき時期は到来しているか。

(4) 債権者は,正当であるか。

(5) 必要な書類は整備されているか。

(6) 支払金に関し,時効が成立していないか。

(7) 前金払及び部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(8) 支出負担行為の内容に適合しているか。

(9) 会計年度及び所属に誤りはないか。

3 予算執行者は,支払期日の定められている支出にあっては,当該支出に関する決議票を,当該支払期日の10日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし,これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては,この限りでない。

4 予算執行者は,第1項の場合において,同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは,債権者別の内訳を明示しなければならない。

5 支出命令を決議するときの付属書類は,次のとおりとする。

(1) 次条の規定による請求書

(2) 第88条第7項の規定により,村に寄託された保証証書

(3) 検査調書又は検収調書

6 前項第2号に規定する保証証書は,第88条第8項の規定による措置を講じた場合,当該措置を講じた記録をもって代えることができる。

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・平20規則19・令5規則29・一部改正)

(請求書による原則)

第64条 支出命令は,債権者からの請求書(様式第56号)又はこれに類するものの提出を待ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には,請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載がなければならない。この場合において,請求書が代表又は代理人名義のものであるときは,その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は,前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは,その資格権限を証する書類を徴して,これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは,第1項の請求書には,委任状を添付させなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については,第1項の請求書には,その事実を証する書面を添付させなければならない。

(平8規則19・平16規則4・令6規則22・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第65条 前条の規定にかかわらず,次に掲げる経費については,請求書によらないで支出命令をすることができる。

(1) 報酬,給料,職員手当等,共済費その他の給与金

(2) 負担金,補助金,交付金及び寄附金

(3) 村債及び一時借入金の元利償還金

(4) 報償費,賠償金その他これらに類するもの

(5) 過誤納還付金その他の還付金(還付加算金を含む。)

(6) 私人に対する支出委託の基金

(7) 扶助費のうち金銭でする給付

(8) 官公署に支払う経費

(9) 前各号に定めるもののほか,村が申告納付する経費,請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求書を徴する必要のない経費

(平16規則4・令2規則5・一部改正)

(給与等の支出調書)

第66条 報酬,給料その他の給付及び報償金の支出調書を作成する場合において,支出すべき金額から次に掲げる金額を控除しなければならないときは,当該控除金額の内訳を付し,債権者が現に受け取るべき金額を明示した支給明細書(様式第57号)を添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか,法令の規定により控除すべきもの及び支出決定権者が控除することを承認したもの

(平16規則4・一部改正)

第3節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第67条 会計管理者は,第63条第1項の規定による支出命令を受けたときは,次に掲げる事項を確認し,支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 債権者,金額,所属年度及び予算科目等に誤りがないこと。

(5) 必要な書類が整備されていること。

(6) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(7) その他法令,契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は,支出負担行為の確認をするために特に必要と認めるときは,予算執行者に対し,第58条に規定する帳票類のほか当該支出負担行為に係る書類の提出を求め,又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は,第1項又は前項の規定による確認ができないときは,その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返戻しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(支払の方法)

第68条 会計管理者は,前条第1項の規定により支出の決定をしたときは,公金振替に係るものを除き,指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し,債権者に支払うための手続をしなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(小切手払)

第69条 会計管理者は,小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは,当該債権者を受取人とする小切手を振り出し,当該小切手を債権者に交付するとともに,領収書を徴さなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(現金払)

第70条 会計管理者は,法第232条の6第1項ただし書の規定により,自ら現金で支払をしようとするときは,自己を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「現金払(会計課)」の表示をし,指定金融機関から資金を引き出した上支払い,領収書を徴さなければならない。ただし,小口の支払の限度額は,1件30万円とする。

2 会計管理者は,法第232条の6第1項ただし書の規定により,指定金融機関において現金で支払をさせようとするときは,債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票(様式第58号)を交付し,領収書を徴さなければならない。この場合において,現金支払票の有効期間は発行日における当該指定金融機関の営業時限までとする。

3 会計管理者は,前項の規定により指定金融機関において現金支払をさせたときは,会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その余白に「現金払(金融機関)」の表示をし,指定金融機関に交付しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により,債権者から徴する領収書の印は,請求書に使用した印と同一のものでなければならない。ただし,これにより難い特別の理由がある場合には,印鑑登録証明書を徴して異なったものによることができる。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(隔地払)

第71条 会計管理者は,政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは,支払場所を指定し,表面余白に「隔地払」と表示した指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,隔地払依頼書(様式第59号)及び隔地払案内書(様式第59号)を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴するとともに,隔地払通知書(様式第59号)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の場合において,指定金融機関と内国為替取引のある金融機関又は郵便局のうち債権者のために最も便利であると認めるものを支払場所として指定しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(口座振替払)

第72条 政令第165条の2の規定により村長が定める金融機関は,指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は,指定金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から,当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは,口座振替払依頼書(様式第60号)又はこれに代わるもの(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて指定金融機関に送付して,振込みの依頼をしなければならない。

3 前項に規定する債権者からの申出は,債権者登録申請書(様式第61号)により受けるものとする。

4 会計管理者は,前項の規定による債権者登録申請書を受けたとき,又は次項の規定による変更の届出があったときは,その内容を指定金融機関等で確認したのち,口座番号及び債権者名(以下「債権者コード」という。)の登録をするとともに,それを債権者名簿(様式第62号)として備えて置かなければならない。

5 債権者は,第3項の規定による債権者登録申請書の提出後において,申請の内容に変更が生じたときは,速やかに会計管理者に届け出しなければならない。

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・令5規則48・一部改正)

(支払の通知)

第73条 会計管理者は,支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは,口頭又は支払通知書(様式第63号)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,口座振替の方法により,支払をしたときは,第183条第2項の規定により,指定金融機関をして債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,会計管理者が必要がないと認めるものについては,支払通知又は口座振替済通知を省略することができる。

(平19規則5・一部改正)

(公金振替払)

第74条 会計管理者は,次に掲げる支出については,公金振替により支払うことができる。

(1) 同一の会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により村の債権と村に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は,前項各号に掲げる経費に係る支出命令を公金振替払でするときは,当該支出命令に関する決議票の表面余白に「公金振替」の表示をし,かつ,当該振替を受ける会計,年度及び科目(繰上充用金にあっては,会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は,公金振替払をしようとするときは,公金振替票(様式第64号)を作成し,指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は,次に掲げる場合において,公金振替払の例によりこれを振り替えることができる。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費,事故繰越し又は継続費の逓次繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰越す場合

(平16規則4・平19規則5・令5規則48・一部改正)

(相殺)

第75条 予算執行者は,村の債権と村に対する債権とを相殺しようとするときは,相殺決議書(様式第65号)を作成し,村長の決裁を受けたのち相殺通知書(様式第65号)により,これを相手方に通知しなければならない。

2 前項の規定により,村が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは,村の支出すべき金額から村が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し,村が収入すべき金額が村が支出すべき金額を超過するときは,村の収入すべき金額から村が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項における納入通知書又は小切手等には,その表面余白に「一部相殺超過額」と表示しなければならない。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第76条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。

(1) 証紙をもって納付しなければならない経費

(2) 証人,参考人,立会人,講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 式典,体育祭,講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(4) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(5) 交際費

(6) 現金をもって直接支払を要する通信運搬費,使用料及び賃借料,補償補填及び賠償金

(7) 選挙執行に要する賄費,役務費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 国民健康保険の保険給付費

(10) 負担金,補助及び交付金

(11) 広告料

(12) 児童手当

(13) その他村長が特に必要と認める経費

(平16規則4・平16規則21・令2規則5・一部改正)

(資金前渡職員)

第77条 前条に規定する経費を現金で支払をさせるための資金を前渡することができる職員は,各部長及び各課長のほか,各課長が必要に応じ,会計管理者と合議の上,当該職員のうちから指定した職員(以下「資金前渡職員」という。)とする。

2 各課長は,当該職員を資金前渡職員として指定したときは資金前渡職員指定通知書(様式第66号)を,当該職員を解任したときは資金前渡職員解任通知書(様式第67号)を会計管理者に送付しなければならない。

(平16規則4・全改,平19規則5・一部改正)

(前渡資金の限度)

第78条 資金の前渡をすることのできる額の限度は,次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の予定額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額

2 資金前渡は,当該資金の精算をした後でなければ,同一の目的のために更に前渡することができない。ただし,特別の事情がある場合で,前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは,この限りでない。

(平16規則4・一部改正)

(資金前渡の手続)

第79条 予算執行者は,資金前渡の方法により支出しようとするときは,その経費の算出の基礎を明らかにし,資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第80条 資金前渡職員は,交付された前渡資金を,その支払が終わるまでの間,銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするための現金を保管する場合

2 資金前渡職員は,前項の規定による前渡資金の預金から生じる利子は,その利子を受け入れる都度,前渡資金利子計算書(様式第68号)により,納入の手続をとらなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(前渡資金の支払)

第81条 資金前渡職員は,債権者から支払の請求を受けたときは,次に掲げる事項を調査し,その支払の決定をしなければならない。

(1) 請求が正当であるか。

(2) 資金前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は,前渡資金の支払をしたときは,領収書(様式第69号)を徴さなければならない。ただし,交際費にあって領収書を徴することができないやむを得ない場合は,支払の証明をもってこれに代えることができる。

(平8規則19・平16規則4・一部改正)

(前渡資金整理簿)

第82条 資金前渡職員は,前渡資金整理簿(様式第70号)を備え,その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし,次に掲げるものにあっては,記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか,直ちに支払う経費

(平16規則4・一部改正)

(前渡資金の精算)

第83条 資金前渡職員は,前渡資金について支払が完了したとき又は支払の必要がなくなったときは,速やかに精算票(様式第71号)に証拠書類を添えて精算しなければならない。

2 前項の規定により精算した場合に,精算残金があるときは戻入れの手続を,不足額があるときは新たな支出決議票を起票して追給の手続をしなければならない。

(平8規則19・平16規則4・一部改正)

(概算払できる経費)

第84条 政令第162条第6号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 運賃又は保管料

(3) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(4) 補償金及び損害賠償として支払う経費

(5) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(6) 扶助費

(平16規則4・一部改正)

(概算払の精算)

第85条 概算払を受けた者は,当該概算払をした経費の金額が確定したときは,速やかに精算票に証拠書類を添えて精算しなければならない。この場合において,精算残金があるときは戻入れの手続を,不足額があるときは新たな支出決議票を起票して追給の手続をしなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(前金払できる経費)

第86条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。

(1) 使用料及び賃借料

(2) 保管料又は保険料

(3) 前金で支払をすることにより,有利となる契約で村長が認めたもの

(平8規則3・全改,平8規則19・平12規則52・平16規則4・一部改正)

(前金払の額の制限)

第87条 予算執行者は,官公署等に対して支払をする場合,次条の規定により公共工事において前金払をする場合,前金で支払う金額について特約がある場合又は前金で支払う金額について特別の事情がある場合を除き,契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金で支払をしてはならない。

(平8規則3・全改,平16規則4・平20規則19・一部改正)

(公共工事における前金払)

第88条 政令附則第7条の規定により前金払をすることができる公共工事は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事で,村が発注する1件の契約金額が300万円以上のもの(以下この条において「工事」という。)とする。

2 予算執行者は,工事に要する費用について,当該工事に係る契約金額の10分の4以内の額の範囲内において前金払をすることができる。

3 予算執行者は,前項の前金払をした工事が,次の各号のいずれにも該当するときは,当該工事に要する費用について,当該工事に係る契約金額の10分の2以内の額の範囲内において,前項の規定により既にした前金払に追加して前金払をすることができる。ただし,工事に係る設計,測量,調査等の業務委託は除く。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する費用が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 履行期間が2年度以上に渡る工事(繰越明許費によるものを除く。)については,各年度における契約金額の支払いの限度額及び出来高予定額を定めるものとし,当該契約の前金払については,第2項及び第3項中「当該工事に係る契約金額」とあるのは「当該工事に係る契約金額の各年度別の出来高予定額」と読み替えるものとする。

5 前4項の規定にかかわらず,予算執行者は,次の各号のいずれかに該当するときは,前金払の割合を制限し,又は前金払をしないことができる。

(1) 村の財政がひっ迫し,又はひっ迫することが予想されるとき。

(2) 契約期間が30日以内であるとき。

(3) 受注者が契約保証金を納付しないとき(第142条第1項ただし書の規定により契約保証金が免除されている場合を除く。)又は同条第2項の規定による担保の提供を行わないとき。

(4) 正当な理由がなく工事の履行について遅延のある者又は過去において著しく遅延を繰り返した者が工事を行うとき。

(5) その他村長が前金払を行う必要がないと認めたとき。

6 前金払を受けることができる者は,当該工事の受注者で,公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約(変更契約を含む。)を締結したものとする。

7 前項に規定する者は,工事に要する費用を前金払により請求しようとするときは,前項に規定する契約に係る保証証書を村に寄託しなければならない。

8 第6項に規定する者は,前項の規定による保証証書の寄託に代えて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって,当該保証契約の相手方が定め,予算執行者及び契約担当者(以下「契約担当者等」という。)が認めた措置を講ずることができる。この場合において,受注者は,当該保証証書を寄託したものとみなす。

(平20規則19・全改,平23規則28・平25規則37・平27規則6・令2規則10・令5規則29・一部改正)

(繰替払できる経費)

第89条 政令第164条第5号に規定する規則で定める経費は,公共下水道受益者負担金の報奨金とし,同号の規定による規則で定める収入金は,当該公共下水道受益者負担金の収入金とする。

(平16規則4・全改,令3規則8・一部改正)

(繰替払の通知及び整理)

第90条 歳入徴収者は,会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは,繰替払の方法により支払う経費の内容,金額,繰り替えて使用する収入金の予算科目等を,あらかじめ会計管理者及び指定金融機関に通知しなければならない。

2 会計管理者及び指定金融機関等は,前項の規定により繰替払をしたときは,その支払の証拠となるべき書類として繰替払明細兼領収書(様式第72号)を徴するものを除くほか,納入通知書等の各片に繰替払額を記さなければならない。

3 会計管理者及び指定金融機関等は,前項の規定により繰替払をしたときは,繰替払調書(様式第73号)を作成しなければならない。

4 会計管理者は,前項に規定する調書及び第194条の規定により指定金融機関から送付された繰替払通知書をとりまとめ,その内容を審査し,誤りのないことを確認したときは,当該通知書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は,前項の規定により繰替払通知書を受けたときは,当該繰り替えて使用した金額を歳出として,直ちに支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し,会計管理者に送付しなければならない。

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・一部改正)

(過年度支出)

第91条 予算執行者は,過年度支出に係る支出を決定したときは,あらかじめその金額及び事由を記載した書面に,債権者の請求書その他関係書類を添付して会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(支出事務の委託)

第92条 各課長は,法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは,会計管理者と協議し,事前に財政経営課長に合議して当該委託事務の内容,条件,委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託(案)を作成して村長の決裁を受けなければならない。

2 各課長は,前項の規定による手続後,公金の支出に関する事務を委託しようとする者と契約書を取り交わすとともに,当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令6規則22・一部改正)

(支出事務の委託の手続等)

第93条 予算執行者は,委託して支出をさせる経費があるときは,公金の支出に関する事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(様式第74号)を作成し,これを支出負担行為及び支出決議票兼支出命令票に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による支出命令を受けたときは,支出事務受託者ごとに小切手を振り出し,その表面余白に「公金委託支払」の表示をし,公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は,前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは,速やかに公金委託支払報告書(様式第74号)を作成し,会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は,前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは,直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・令6規則22・一部改正)

第5節 小切手の振り出し等

(小切手の振出し)

第94条 小切手は,支出決議票に基づかなければ,これを振り出すことができない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 第40条第1項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第99条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第198条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し,又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第198条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第23条第1項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換」と,同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済み」と表示しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(小切手の記載)

第95条 小切手に表示する券面金額は,アラビア数字を用い,印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は,小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において,廃棄する小切手に記載した振出番号は,欠番としなければならない。

3 小切手は,記名式持参人払とする。ただし,次に掲げる者を受取人として振り出す小切手は,線引することができる。

(1) 会計管理者

(2) 政令第161条の規定により資金の前渡しを受ける者

(3) 官公署

(4) 指定金融機関

(5) 法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務の委託を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか,会計管理者が特に必要があると認める場合で金融機関と取引関係がある者

4 小切手を振り出すときは,その日付を記載し,第167条の規定により照合のために登録済みの専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は,これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分を複線で抹消し,その上部に正書し,かつ,訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して,専用印鑑を押さなければならない。

(平16規則4・平19規則5・令6規則22・一部改正)

(小切手の調製)

第96条 小切手の記載及び押印は,会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし,必要があるときは,会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付の記載及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(小切手の交付及び交付後の確認)

第97条 小切手の交付は,会計管理者が自らしなければならない。ただし,必要があるときは,会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手は,当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ,これを交付してはならない。

3 小切手は,当該小切手の受取人に交付するときでなければ,これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は,毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し,金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(小切手の再交付の禁止)

第98条 会計管理者は,小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても,次条に規定する場合を除くほか,当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(平19規則5・一部改正)

(小切手の償還)

第99条 会計管理者は,次に掲げる者から政令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは,当該請求者に小切手償還請求書(様式第75号)を提出させ,当該請求に係る小切手が支払未済みであること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ,償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には,同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を,同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添付させなければならない。

3 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは,「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し,領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって,当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても,また同様とする。

4 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは,小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し,改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は,前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは,直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(平16規則4・平19規則5・平21規則15・平25規則7・令6規則22・一部改正)

(小切手振出しの確認)

第100条 会計管理者は,小切手を振り出し,指定金融機関に送付するときは,指定金融機関から受領印を徴さなければならない。

2 会計管理者は,小切手帳受払簿(様式第76号)を備え,所定の事項を記載するとともに,小切手の振出枚数及び金額,小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(小切手用紙の亡失)

第101条 会計管理者は,小切手用紙を亡失したときは,直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(小切手の支払停止の請求)

第102条 会計管理者は,交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは,指定金融機関に直ちに当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(小切手の廃棄)

第103条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは,当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と表示し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は,小切手を振り出した後,支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは,受取人から小切手を回収し,前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(小切手帳)

第104条 会計管理者は,会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし,常時1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者は,小切手帳の交付は,指定金融機関から受けるものとし,小切手帳の交付を受けたときは,小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第105条 会計管理者は,小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別々に厳重に保管しなければならない。ただし,必要があるときは,会計管理者の指定する出納員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは,特別の事情がある場合のほか,小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員を指定しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第106条 会計管理者は,使用小切手帳が不用となったときは,当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して,受領書を受け取り,当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに,証拠書類として保管しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(隔地払通知書の再交付)

第107条 会計管理者は,債権者から,隔地払通知書の亡失,焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは,隔地払通知書再交付請求書(様式第77号)を提出させなければならない。この場合において,亡失又は盗難にあっては支払場所とされた金融機関に対し支払停止の請求をし,支払を拒絶されたものにあっては当該支払拒絶された隔地払通知書を添付させなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する請求書の提出を受けたときは,その内容を調査し,当該隔地払が支払未済みであることを確認して,再交付する必要があると認めるときは,次項に規定するものを除くほか,直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において,再交付する隔地払通知書には先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載した上,表面余白に「  年  月  日再交付」と表示しなければならない。

3 第99条第4項及び第5項の規定は,第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて,改めてする支出の手続に準用する。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

第6節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第108条 予算執行者は,支出後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要するときは,金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出決議票によりこれを訂正し,年度,会計及び科目等の訂正にあっては支出更正票(様式第78号)により訂正しなければならない。

2 会計管理者は,支出後においての誤りを自ら発見したときは,直ちに予算執行者に通知して,前項の手続をさせなければならない。

3 会計管理者は,第1項に規定する支出決議票又は支出更正票の送付を受けたときは,直ちに関係帳簿等を訂正するとともに,金額を増額する訂正にあっては,支払の手続をしなければならない。この場合において,その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは,その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・一部改正)

(過誤払金等の戻入れ)

第109条 予算執行者は,政令第159条の規定により戻入れすべきものがあるときは,戻入決議票に戻入れする旨及びその他必要な事項を記載してこれを決議し,関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに,速やかに返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し,返納通知書(様式第79号)により通知しなければならない。

2 前項に規定する戻入決議票は,支出負担行為決議票及び支出決議票の金額の頭に「―」の表示を付したものとする。

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・一部改正)

(歳出関係帳簿)

第110条 会計管理者は,歳出関係帳簿として,所定の事項を記載した次に掲げる帳票類を年度別,会計別及び科目順に編綴して整理しなければならない。

(1) 支出日計一覧表(様式第80号)

(2) 支出月計表(様式第81号)

(3) 支出負担行為決議票(様式第51号)

(4) 支出決議票(様式第55号)

(5) 支出負担行為兼支出決議票(様式第52号)

(6) 支出更正票(様式第78号)

2 会計管理者は,次の各号に掲げる帳簿等を備え,それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(様式第82号) 第198条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 前渡資金整理表(月別) 政令第161条の規定により前渡した資金の整理

(3) 概算払整理表(月別) 政令第162条の規定により概算払した資金の整理

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・令5規則48・一部改正)

(小切手支払未済繰越金の整理)

第111条 会計管理者は,第187条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済金繰越調書の送付を受けたときは,これを調査し,正確であると認めるときは,指定金融機関にその旨を通知するとともに,これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第112条 会計管理者は,第188条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは,これを調査し,正確であると認めるときは,これを歳入に組み入れるための手続をとるとともに,小切手の支払未済資金歳入組入調書を予算執行者に回付しなければならない。

2 会計管理者は,第189条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは,直ちに当該調書を予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては,歳入徴収者。以下「予算執行者等」という。)に回付しなければならない。

3 予算執行者等は,前2項に規定する小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の回付を受けたときは,直ちに第25条の規定により調定の手続をしなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

第7節 支出証拠書類

(原本による原則)

第113条 支出に係る証拠書類は原本でなければならない。ただし,原本を添付し難いときは,原本の写しをもってこれに代えることができる。

(平16規則4・一部改正)

(支出証拠書類)

第114条 支出の証拠書類は,次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為決議票(様式第51号)

(2) 支出決議票(様式第55号)

(3) 支出負担行為兼支出決議票(様式第52号)

(4) 支出更正票(様式第78号)

(5) 過誤納金決議票及びこれに係る過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書

(6) 契約書又は請書

(7) 請求書及び検査調書又は検収調書

(8) 領収書又はこれに代わるべき書類

(9) 前各号に定めるもののほか,支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負,物件の購入又は借入れ若しくはその他の契約で,一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書類は,次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 政令第167条の9(政令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により,くじにより落札者を決定した場合は,その経緯を記載した書類

(4) 政令第167条の10(政令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により,最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は,その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負,物件の購入又は借入れ若しくはその他の契約で随意契約したものに係る第1項第9号に規定する書類は,次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは,当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 政令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定による随意契約にあっては,その事由を記載した書類

(3) 政令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定による随意契約にあっては,その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は,指令書その他の関係書類とする。

(平8規則19・平16規則4・平16規則21・一部改正)

(証拠書類の保存等)

第115条 会計管理者は,その月の支出が終了したときは,当月分の支出証拠書類をそれぞれ会計別(出納整理期間中においては年度別ごと)及び科目順に区分し,これを編綴し,整理保管しなければならない。

2 前項の規定により編綴した支出証拠書類には,会計別に一連番号を付さなければならない。

(平19規則5・一部改正)

第5章 決算

(帳票等の締切り)

第116条 会計管理者は,当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは,歳入歳出に係る帳票及び収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し,符合していることを確認した上,当該帳票等を締め切らなければならない。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平20規則19・一部改正)

(歳入歳出予算の執行結果の照合等)

第116条の2 会計管理者は,歳入歳出決算事項別明細書の作成に先立ち,各課長に対し,歳入歳出予算の執行結果の実績を示す明細書を送付しなければならない。

2 各課長は,前項に規定する書類の送付を受けたときは,関係帳票等に基づき内容を照合し,符合していることを確認した上,所属部長を経て会計管理者に返付しなければならない。

(平20規則19・追加)

(決算書等の提出)

第116条の3 会計管理者は,決算を調製したときは,歳入歳出決算書及び決算総括表を作成し,政令第166条第2項に掲げる書類と併せて村長に提出しなければならない。

(平20規則19・追加)

(決算附属資料の作成等)

第117条 財政経営課長は,法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果その他予算執行を説明する書類を作成しなければならない。ただし,特別会計については,当該特別会計を所掌する課長が作成し,所属部長を経て財政経営課長に提出するものとする。

2 財政経営課長は,必要に応じ,各課長に対し,決算に関する関係資料の提出を求めることができる。

(平20規則19・全改,平26規則14・令4規則19・一部改正)

(決算見込みの調査等)

第118条 財政経営課長は,当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し,翌年度の4月末日までにその概要を村長に報告しなければならない。

2 財政経営課長は,前項の規定による調査の結果,その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは,直ちに村長に通知するとともに,繰上充用の手続をしなければならない。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第119条 村長は,政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては,その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 村長は,前項の規定による審査の結果に基づいて,当該資格を有する者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。

3 第1項の規定による村長が定める一般競争入札に参加する者に必要な資格は,次の各号のいずれにも該当しない者で前項の有資格者名簿に登載されたものとする。

(1) 建設業にあっては,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては,測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築物設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条,第3条の2又は第3条の3の規定により1級建築士,2級建築士及び木造建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては,同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

4 前項の規定にかかわらず,軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「建設令」という。)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は,有資格者名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていないものとする。

5 村長は,第1項の規定による審査の結果について,当該審査を受けた者から請求があったときは,当該請求者に対して,その者に係る審査の結果を通知しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか,第1項の規定による審査に必要な事項は,村長が別に定める。

(平16規則4・平20規則19・平21規則2・令3規則23・一部改正)

(入札の公告)

第120条 契約担当者等は,政令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告(以下「入札の公告」という。)をする場合には,法令に規定するものを除くほか,その入札期日の前日から起算して5日前までに東海村公告式条例(昭和30年東海村条例第1号)による掲示又はその他の方法により行わなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を3日以内に限り短縮することができる。

2 入札の公告は,政令第167条の6第1項に規定するもののほか,次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 入札方法及び入札に付する事項

(2) 入札心得及び入札保証金に関する事項

(3) 契約条項,設計図書等に関する事項

(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 契約が議会の議決を必要とするものであるときは,契約の成立に関する事項

3 契約担当者等は,政令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。以下同じ。)を行おうとするときは,同条第6項に規定する事項,前項に掲げる事項,第124条の3に掲げる事項及び第125条に掲げる事項のほか,次に掲げる事項について,入札の公告をしなければならない。

(1) 当該入札に係る工事に関する施工能力の審査及び入札価格以外の評価を行うために必要な資料の提出に関する事項

(2) 落札者の決定方法に関する事項

(3) 入札結果の公表に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,村長が必要と認める事項

4 建設工事及び工事に係る設計,測量,調査等の業務委託に係る入札の公告の期間は,第1項の規定にかかわらず,建設令第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(平16規則4・令2規則10・令3規則23・令5規則29・一部改正)

(入札保証金)

第121条 契約担当者等は,一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積る契約金額の100分の5以上(インターネットを利用して行う公有財産の売却に関する手続を行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)による入札にあっては,予定価格の100分の10以上)の入札保証金を入札期日までに会計管理者等に納めさせなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保証事業会社との間に,村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2箇年の間に村,国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行した者について,その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 公有財産売却システムによる入札において,一般競争入札に参加しようとする者の入札保証金の納付が確保されていることを証する書面が提出されたとき。

(4) その他一般競争入札に参加しようとする者が,落札した場合において,その者が契約しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は,次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において,担保として提供された証券の価格は,当該各号に定める価額とし,証券が記名証券であるときは,売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債権又は金融債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し,又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引き受け,保証又は裏書きをした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは,当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(平16規則4・平19規則5・平30規則1・令2規則39・一部改正)

(予定価格)

第122条 契約担当者等は,一般競争入札に付する事項の価格をその事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を記載した予定(最低制限・調査基準)価格書(様式第85号)を密封し,開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。ただし,一般競争入札に付する建設工事及び工事に係る設計,測量,調査等の業務委託並びに公有財産売却(公有財産売却システムによるものを含む。)の入札に係る予定価格を記載した予定(最低制限・調査基準)価格書については,密封することなく,当該予定価格を事前公表することができる。

2 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う事項に係る契約にあっては,その単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は,当該事業に係る実例価格,需要の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平12規則52・平16規則4・令2規則10・令2規則39・令3規則23・令3規則39・一部改正)

(調査基準価格及び最低制限価格)

第123条 契約担当者等は,工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において,その内容に適合した履行を確保するため特に必要があるときは,調査基準価格(政令第167条の10第1項(第167条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する場合に該当するかどうかについての調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うための基準となる価格をいう。)及び最低制限価格(政令第167条の10第2項(第167条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する最低制限価格をいう。)を設けることができる。

2 前項の場合において,前条第1項の規定により予定価格を記載する予定(最低制限・調査基準)価格書に,併せて調査基準価格及び最低制限価格を記載しておくものとする。

3 契約担当者等は,第1項に定めるもののほか,失格基準価格を設けることができる。

4 契約担当者等は,第1項及び第3項の規定により調査基準価格,最低制限価格又は失格基準価格を設けたときは,入札の公告において,その旨を明らかにしなければならない。

5 調査基準価格及び失格基準価格の設定に必要な事項は,村長が別に定める。

6 最低制限価格の設定に必要な事項は,村長が別に定める。

(平14規則29・令3規則23・一部改正)

(入札の方法)

第124条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は,入札書(様式第86号)又は見積書(様式第86号)(以下「入札書等」という。)を作成し,密封の上,入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。ただし,公有財産売却システムによる入札にあっては,別に定めるところによる。

2 前項の入札書等の提出は,村長が認めたときは,郵便により提出することができる。この場合においては,封筒の表面に「入札書(見積書)在中」と明記しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,第1項の規定による入札書等の提出は,契約担当者等があらかじめ入札の公告において指定した場合,郵便により提出することができる。この場合においては,封筒の表面に「入札書(見積書)在中」と明記しなければならない。

4 契約担当者等は,前3項の規定により,入札書等を受理した場合は,その日時を記入し,押印の上,開封の時まで保管しなければならない。

5 第2項又は第3項の規定により郵便で差し出す場合にあっては,公告に定める到着期限までに到着しなかったものは,当該入札はなかったものとする。

6 代理人が入札する場合は,入札前に委任状を提出しなければならない。ただし,同時に数件の入札をする場合は,その件名を連記した1の委任状をもって兼ねることができる。

7 前項の代理人は,同一入札において2人以上の代理人となることができない。

8 入札者は,同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

9 前各項に定めるもののほか,一般競争入札(総合評価一般競争入札を含む。)を行うために必要な事項は,村長が別に定める。

(平15規則26・平16規則4・令2規則39・令3規則23・令5規則29・一部改正)

(電磁的方法による入札の特例)

第124条の2 前条の規定にかかわらず,一般競争入札については,電子情報処理組織(村の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用した入札(以下「電子入札」という。)を行うことができる。

2 村長は,電子入札を行おうとするときは,入札の公告において,その旨を明らかにしなければならない。

3 電子入札を行うために必要な事項は,村長が別に定める。

(平22規則32・追加,令3規則23・一部改正)

(入札者の失格)

第124条の3 次の各号のいずれかに該当するときは,当該入札者は失格とし,当該入札者は,初度の一般競争入札又は再度の一般競争入札に参加することができない。

(1) 入札期日において,政令第167条の4の規定に該当するとき。

(2) 入札期日において,村長からの通知により指名停止を受けているとき。

(3) 指定した入札期日又は時間に入札の場所に到達しないとき。

(4) 入札の権限を委任した場合において,代理人が委任状を提出しないとき。

(5) 指定した日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし,入札保証金の納付を免除されたときは,この限りでない。

(6) 正当な理由がなく,指定された日時,期間及び場所に入札書を提出しないとき。

(7) 入札の公告に示した入札参加条件に反するとき。

(8) 失格基準価格を設けた場合において,当該失格基準価格を下回る入札を行ったとき。

(9) 最低制限価格を設けた場合において,当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(10) 正当な価格を害し,又は不正な利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。

(11) 独禁法に抵触する行為その他不正の行為を行ったおそれがあるとき。

(12) 正当な入札の執行を妨げる行為をしたとき。

(令3規則23・追加)

(入札の無効)

第125条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 入札参加の資格を有しない者のした入札

(2) 入札金額,入札者の氏名及び押印(電子入札にあっては,電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。),電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項が電子入札に参加する者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)その他必要事項の記載等がない,又は不明瞭で確認し難い入札書(電子入札にあっては,入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を提出した入札

(3) 1件の入札につき,同一入札者が入札書を2通以上提出した入札

(4) 1件の入札につき,同一代理者が他の入札者の代理を兼ね,又は同一入札者が他の入札者の代理を兼ねてした入札

(5) 入札に関し不正の行為をした者の入札

(6) 前各号に掲げるもののほか,入札条件に違反した者の入札

(令3規則23・全改)

(入札の中止)

第126条 契約担当者等は,天災地変又は適切な入札の執行を妨げるおそれがあるときその他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することができる。この場合において,入札参加予定者が損害を受けることがあっても弁償の責めを負わない。

2 契約担当者等は,前項の規定により入札を中止し,又は入札期日を延期したときは,その理由及びその旨を速やかに公告しなければならない。

3 契約担当者等は,第1項の規定により入札を中止し,又は入札期日を延期した場合において,郵便による入札書が到着しているときは,これを開封しないで入札者に返送しなければならない。

(平8規則3・平16規則4・令3規則23・一部改正)

(再度入札及び落札者のない場合の措置)

第127条 契約担当者等は,政令第167条の8第4項の規定により再度入札に付する必要があると認めるときは,当初に入札した入札者のうち,現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。この場合においての入札回数の限度は,初度の入札及び再度の入札を合わせて3回とする。ただし,第124条第3項の規定により入札書等が郵便により提出されている場合は,入札の公告において指定した者に入札させるものとする

2 前項の規定は,一般競争入札に付する建設工事の場合,これを適用しない。

3 第1項の規定により入札をした結果,落札者がないときは,再度の入札の公告をして再度の入札をし,落札者の決定をしなければならない。この場合において,前回までの一般競争入札に参加した者は,再度の入札に参加することができない。ただし,村長が特に認めた者については,この限りでない。

(平12規則52・平16規則4・令3規則23・令5規則29・一部改正)

(落札者の決定等)

第128条 契約担当者等は,開札の結果,予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは,政令第167条の9の規定により一般競争入札においてくじにより落札者を決定する場合並びに調査基準価格,失格基準価格及び最低制限価格を設けて行う一般競争入札による場合並びに総合評価一般競争入札による場合を除き,収入の原因となる契約にあっては予定価格以上の最高の価格をもって入札をした者を,支出の原因となる契約にあっては予定価格以下の最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約担当者等は,落札者を決定したときは,直ちに,その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は,前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(平8規則3・平16規則4・令3規則23・一部改正)

(入札保証金の還付等)

第129条 一般競争入札の入札保証金は,入札終了後速やかに還付しなければならない。ただし,落札者に対しては,契約を締結した後これを還付し,又は落札者の同意を得て契約保証金の納付に振り替えることができる。

(令3規則23・一部改正)

(入札経過の記録)

第130条 契約担当者等は,一般競争入札が終了したときは,その経過を入札(見積)開票状況書(様式第87号)に記録しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第131条 第119条の規定は,政令第167条の11第2項の規定により村長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格について準用する。この場合において,第119条中「政令第167条の5第1項」とあるのは「政令第167条の11第2項」と,「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と読み替えるものとする。

(平21規則2・全改,令3規則23・一部改正)

(指名競争入札の参加者の指名)

第132条 契約担当者等は,指名競争入札に付そうとするときは,前条の規定により指名競争入札に参加できる資格を有する者のうちから,第3項の規定により別に村長が定める指名競争入札に参加できる者の指名に関する審査基準により当該入札に参加する者を指名しなければならない。

2 契約担当者等は,政令第167条の12第2項の規定により入札の通知をする場合には,その入札期日の前日から起算して5日前までに行わなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を短縮することができる。

3 指名競争入札に参加できる者の指名に関する審査基準は,村長が別に定める。

(令3規則23・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第133条 第121条から第130条までの規定は,指名競争入札をする場合について準用する。この場合において,これらの規定中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と,第123条第4項第124条第3項第124条の2第2項及び第127条第1項中「入札の公告」とあるのは「第132条第2項の規定による通知」と,第124条の3第1号の規定中「政令第167条の4」とあるのは「政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4」と,第127条第1項中「政令第167条の8第4項」とあるのは「政令第167条の13において準用する政令第167条の8第4項」と,第128条第1項中「政令第167条の9」とあるのは「政令第167条の13において準用する政令第167条の9」と読み替えるものとする。

(平16規則4・令3規則23・令5規則29・一部改正)

第3節 随意契約

(随意契約の対象)

第134条 随意契約は,契約の履行が誠実と認められる者と締結しなければならない。

2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,次の各号に掲げる契約の種類に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第134条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は,次のとおりとする。

(1) 契約担当者等は,あらかじめ,随意契約発注見通し公表書(様式第87号の2)により,次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称

 契約の概要

 契約の履行期間又は履行期限

 履行場所

 契約の相手方の選定基準

 契約の相手方の決定方法

 契約の締結時期

(2) 契約担当者等は,契約締結後において,随意契約締結状況公表書(様式第87号の3)により,次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称

 契約の概要

 契約の履行期間又は履行期限

 履行場所

 契約の相手方の名称

 契約の相手方の選定理由

 契約の締結年月日

 契約金額

2 前項各号の規定による公表は,閲覧の方法によるものとする。

(平20規則19・追加)

(見積書の徴取等)

第135条 契約担当者等は,随意契約をするときは,原則として,建設工事及び工事に係る設計,測量,調査等の業務委託にあっては3人以上の者から,これ以外にあっては2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 1件の契約金額が20万円未満の物品を購入するとき。

(3) 給食施設等における賄材料を購入するとき。

2 契約担当者等は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,見積書を省略することができる。

(1) 官公署と契約するとき。

(2) 自動車の修繕又は急を要するその他の修繕をするとき。ただし,50万円以下のものに限る。

(3) 定期刊行物,法令集等の追録,収入印紙,郵便切手類,書籍,新聞その他これらに類するものを購入するとき。

(4) 水道料,電気料,下水道料及び通信運搬費,保険料等の役務の提供に係る契約をするとき。

(5) 有料道路通行料,駐車料,入場料その他これらに類するもので料金が確定されており見積書を徴する必要がないとき。

(6) 給食施設等における賄材料のうち生鮮食料品を購入するときにおいて,見積書を徴する暇がないとき。

(7) 電子書籍の購入又は賃借で価格が確定されており,見積書を徴する必要がないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか,見積書を徴する必要がないものと村長が認めたとき。

3 前項の規定により,見積書を徴しない場合は,見積書に代え,契約の相手から明細書又は価格表示の書類等を徴するようにしなければならない。

(平8規則19・平16規則4・令3規則23・令5規則2・令6規則22・一部改正)

(予定価格の設定等)

第136条 契約担当者等は,随意契約を行おうとするときは,あらかじめ第122条の規定に準じて予定価格を設定しなければならない。ただし,村長が必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により予定価格を設定しない場合においては,仕様書等により随意契約の仕様を明確にしなければならない。

(平8規則19・平16規則4・平22規則15・一部改正)

(その他随意契約に必要な事項)

第136条の2 この節に定めるもののほか,随意契約を行うために必要な事項は,村長が別に定める。

(令3規則23・追加)

第4節 せり売り

(せり売り)

第137条 契約担当者等は,せり売りをしようとするときは,職員を指定し,当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし,特に必要と認めるときは,職員以外の者からせり売り人を選び,職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第119条から第122条及び第130条の規定は,せり売りについて準用する。

(平16規則4・一部改正)

第5節 契約の締結

(契約の依頼)

第138条 各課長は,決裁規程別表第3 5 入札,契約等に関する事項の専決事項中課長共通事項に係る専決(工事に関する契約(工事に伴う設計,測量,調査等の委託に関する契約を含む。)のうち,同表5 入札,契約等に関する事項の専決事項1の部エの項中部長共通事項に係る専決を含む。以下「課長等の専決」という。)の区分に属さない契約の締結をするときは,契約依頼書(様式第89号)を財政経営課長に提出し,契約の締結を依頼しなければならない。ただし,工事起工決議書(東海村建設工事施工等手続及び監督規程(平成30年東海村訓令第1号。以下「手続及び監督規程」という。)様式第1号)又は業務委託決議書(手続及び監督規程様式第14号)を財政経営課長に提出した場合は,当該決議書により依頼したものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものについては,各課長において契約することができる。

(1) 第135条第2項各号に掲げるものの契約

(2) 第256条の規定による特定物品の購入契約

(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が特に認めたものの契約

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平19規則47・平26規則14・平30規則1・令4規則19・令6規則22・一部改正)

(契約書の作成)

第139条 契約担当者等は,契約を締結しようとするときは,次に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし,契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の内容及び金額

(2) 契約履行の期限及び場所

(3) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 解体工事に要する費用

(6) 再資源化等に要する費用

(7) 分別解体等の方法

(8) 再資源化等をする施設の名称及び所在地

(9) 監督及び検査の要領

(10) 契約履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害賠償金に関する事項

(11) 危険負担及び契約不適合責任に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 天災その他の不可抗力による損害の負担及び履行期限の延長に関する事項

(14) 当事者の住所,氏名又は名称(法人又は組合の場合にあっては代表者の氏名)

(15) 議会の議決を必要とするときは,契約の成立時期に関する事項

(16) 権利義務の譲渡等の禁止に関する事項

(17) 法第234条の3の規定による長期継続契約にあっては,翌年度以降において,歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は,契約を解除する旨の事項

(18) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には,工事費等内訳明細書,工程表,図面,設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし,契約の内容等により当該書類の一部を省略することができる。

(平14規則29・平16規則4・平20規則19・令2規則10・令6規則41・一部改正)

(契約書作成の省略)

第140条 契約担当者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約書の作成を省略することができる。

(1) 課長等の専決による契約をするとき。

(2) 第135条第2項各号に該当するとき。

(3) 不用品を売り払う場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) せり売りの方法によるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,村長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者等は,前項の規定により契約書の作成を省略するときは,契約の目的となる給付の内容,履行期限,契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方から徴さなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,請書の作成を省略することができる。

(1) 第135条第1項第2号の規定に該当するとき。

(2) 前項第2号の規定に該当するとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか,村長が請書を作成する必要がないと認めるとき。

(平8規則19・平16規則4・平19規則47・令2規則10・令6規則22・一部改正)

(仮契約)

第141条 契約担当者等は,東海村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年東海村条例第3号)第2条及び第3条の規定により,議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは,議会の議決を得たときに,当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書を作成し,相互に交換しなければならない。

2 契約担当者等は,前項の契約について議会の議決を得たときは,直ちに当該契約の相手方にその結果を議決通知書(様式第93号)により通知しなければならない。

(令2規則10・一部改正)

(契約保証金)

第142条 契約担当者等は,契約の相手方をして契約金額(公有財産売却システムによる入札にあっては,当該入札の予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に,村を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2箇年の間に村,国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり,かつ,当該契約を確実に履行するものと認められたとき。

(4) 契約の相手方が法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保を提供したとき。

(5) 工事請負契約金額が300万円未満であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 物品売払の契約を締結する場合において売払代金が即時に収納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 官公署と契約するとき。

(9) 公有財産売却システムによる入札において,入札保証金を納めたとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか,契約を締結する場合において契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項で規定する保証金は,次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において,提供された担保の価値は,当該各号に定めるものとし,証券が記名証券であるときは,売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債券,金融債,公社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行金額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し,又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引き受け,保証又は裏書きをした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該契約保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは,当該保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 銀行等又は保証事業会社の保証 保証金額

3 前項の規定により,第1項に規定する保証金を前項第5号に規定する担保の提供をもって代えようとする者は,当該担保の提供に係る保証に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって,当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め,契約担当者等が認めた措置を講ずることができる。この場合において,契約の相手方は,当該保証の担保を提供したものとみなす。

4 契約担当者等は,第2項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは,その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては,その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(平8規則3・全改,平8規則19・平16規則4・平20規則19・令2規則39・令5規則29・一部改正)

(契約保証金の還付)

第143条 契約担当者等は,当該契約の工事目的物の引渡しの確認をしたときは,契約の相手方から契約保証金還付請求書(様式第93号の2)を提供させ,速やかに契約保証金を還付しなければならない。

(平8規則19・全改,平18規則2・一部改正)

第144条 削除

(平8規則3)

第6節 契約の履行

(履行期限)

第145条 契約の履行期限又は期間の末日が東海村職員の休日及び休暇に関する条例(昭和32年東海村条例第71号)第2条に規定する休日に当たるときは,その翌日(休日が連続するときは,最終の休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし,契約に特別の定めがあるときは,この限りでない。

(平16規則4・一部改正)

(履行の届出)

第146条 契約の相手方は,その契約を履行したときは,工事請負にあっては工事完成報告書(様式第94号)により,業務委託にあっては業務委託完了報告書(様式第94号の2)により,物品等にあっては納品書等により,直ちに契約担当者等に届け出なければならない。ただし,第135条第2項各号及び村長が届出の必要がないと認めるものについては,省略することができる。

(平8規則19・平16規則4・平30規則1・令6規則22・一部改正)

(目的物の引渡し)

第147条 目的物の引渡しは,第155条の規定による検査(物品等については「検収」という。)に合格したときをもって完了するものとする。

2 前項の引渡しは,契約の定めるところにより履行期限又は期間内に完了しなければならない。

3 契約担当者等は,財産,物品等を売り払う場合は,法令等に定めがある場合を除くほか,契約の相手方がその売払代金を完納した後でなければ引き渡すことができない。

(平11規則48・平16規則4・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第148条 契約担当者等は,契約の相手方をして,契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,担保に供し,又は一括して他人に請負わせ,若しくは委任することができない旨を契約で定めなければならない。ただし,あらかじめ書面による村長の承認を得たときは,この限りでない。

(名義変更等の届出)

第149条 契約の相手方は,契約締結後に住所及び氏名(組合又は法人(以下「法人等」という。)の場合にあっては住所,名称及び代表者の氏名)に変更があったときは,速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出が法人等の場合には,その変更を証明する書類を添付しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(契約の変更)

第150条 契約担当者等は,契約締結後において,当該給付の内容の変更,金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは,契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 契約担当者等は,前項の規定による契約の変更をする場合において,第138条第1項の規定により財政経営課長に契約の依頼をしたものについては,契約変更依頼書(様式第95号)を財政経営課長に提出しなければならない。

3 契約担当者等は,天災その他契約の相手方の責めに帰すことのできない理由により,契約の履行期限又は期間の延長をしたい旨の申出があったときは,その内容を調査し,適当と認めるときは,その変更を認めることができる。

4 前項の規定による変更の申出があったときは,契約変更申請書(様式第96号)を提出させなければならない。

5 契約担当者等は,前各項の規定により契約の内容を変更しようとするときは,速やかに第139条及び第140条第2項の規定に準じて変更契約書(様式第97号)により締結し,又は変更請書(様式第98号)を提出させなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(違約による賠償金)

第151条 契約担当者等は,契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に義務を履行しない場合には,前条第3項の規定により期限又は期日の延長を認めた場合を除くほか,契約の定めるところにより遅延日数に応じ,契約金額から既済部分又は既納部分に相応する額を控除した額(以下「賠償の基準額」という。)に対して,年2.5パーセントの割合で計算した額(その額が100円未満であるとき又はその額に100円未満の端数があるときは,その全額又は端数金額を切り捨てた額)を賠償金として徴さなければならない。ただし,次項の規定による違約がある場合においては,賠償の基準額から次項の契約に相違する部分に相当する額を差し引いた額を賠償金の算定基礎とするものとする。

2 契約担当者等は,契約の相手方が契約履行について,契約と相違する部分があってもそれを使用するのに支障がないと認められるときは,その相違する部分に相当する賠償金を徴収のうえ,これを引き取ることができる。ただし,契約と相違する部分が村に有利の場合にあっては,この限りでない。

(平16規則4・平20規則19・平21規則15・平22規則15・平23規則18・平25規則28・平26規則10・平28規則22・平29規則9・令2規則10・令3規則23・一部改正)

(契約の解除)

第152条 契約担当者等は,契約の履行に当たり,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限又は期間内に契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行の着手を不当に怠ったとき。

(3) 契約の締結又は履行について,契約の相手方に不正な行為があったとき。

(4) 建設工事に係る請負契約の相手方が建設業法の規定により営業の停止を受け,又は許可を取り消されたとき。

(5) 前各号に定める場合のほか,契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 契約担当者等は,前項に規定するもののほか,やむを得ない理由が生じたときは,契約を解除することができる。

3 契約担当者等は,前項の規定により契約を解除しようとするときは,その理由を記載した契約解除通知書(様式第99号)により契約の相手方に通知しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(解除による損害賠償等)

第153条 契約担当者等は,前条第1項の規定により契約の解除をした場合において,損害を受けたときは,契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については,違約金を約定することによって,これに代えることができる。

3 契約担当者等は,前条の規定により,契約の解除をしたときは,第155条第2項に規定する検査員に命じて当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし,当該検査に合格した部分の引渡しを受けて,当該部分に係る代価(第158条第4項に規定する部分払をしているときはその部分払の金額を,第86条の規定による前金払をしているときはその前払金額を控除した金額をいう。以下次項において同じ。)についての支払ができる旨を契約に定めるところにより,支払うことができる。

4 前項の規定による場合において,支払済みの部分払の金額,前金払の金額が当該検査に合格した部分に対応する代金の金額を超えるときは,契約の定めるところにより,その超過額につき,部分払又は前金払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(平16規則4・平20規則19・平21規則15・平22規則15・平23規則18・平25規則28・平26規則10・平28規則22・平29規則9・平30規則1・令2規則10・令3規則23・一部改正)

(履行の監督)

第154条 契約担当者等は,契約の適正な履行を確保するため,自ら又は職員に命じ,若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は,契約に係る設計図書等に基づき契約の履行に立ち会って工程の管理,履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し,契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は,監督をしたときは,その内容,指示した事項その他必要な事項等を工事打合せ書(手続及び監督規程様式第29号)又は業務委託打合せ書(手続及び監督規程様式第38号)に記録するとともに予算執行者に報告しなければならない。

(平8規則19・平16規則4・平30規則1・一部改正)

(給付の検査)

第155条 契約担当者等は,次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは,契約の相手方から給付の完了の通知を受けた日,納品書等の提出を受けた日又は物品等の納入若しくは給付の引渡しの意思表示を受けた日から,工事に係る契約にあっては14日以内に,物品その他のものに係る契約にあっては10日以内に,職員に命じ,若しくは職員以外の者に委託して当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。ただし,課長等の専決に属さないものにあっては,検査依頼書(様式第101号)により財政経営課長に検査の依頼をするものとする。

(1) 給付が完了し,契約の相手方から,工事請負にあっては工事完成報告書が,業務委託にあっては業務委託完了報告書が,物品等にあっては納品書等が提出されたとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ,対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を利用しようとするとき。

(4) その他検査の必要を認めるとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査員」という。)は,契約書,設計図書等に基づき又は必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において特に必要があると認めるときは,一部を破壊し,若しくは分解し,又は試験をして検査を行うことができる。この場合において,検査又は復元に要する費用は,当該契約の相手方が負担するものとし,契約担当者等は,この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査員は,前3項の規定による検査の結果,契約の履行に不備があると認められるときは,契約の相手方に必要な措置をとることを求めなければならない。

5 前項の規定により契約履行の不備に対する措置を求めたときには,第2項の規定の例により再検査をしなければならない。この場合において,その経過を第157条の規定により作成する検査調書の備考欄に記載しなければならない。

(平8規則19・平11規則28・平14規則17・平16規則4・平19規則47・平22規則15・平26規則14・平30規則1・令4規則19・一部改正)

(兼職禁止)

第156条 監督員と検査員は,これを兼ねることができない。

(平30規則1・一部改正)

(検査調書の作成)

第157条 検査員は,第155条に規定する検査の結果,給付の完了を確認したときは工事請負にあっては工事完成検査調書(様式第102号)を,業務委託にあっては業務委託完了検査調書(様式第102号の2)を,物品等にあっては検収調書(様式第102号の3)を,次条第2項の規定による部分払をするとき及び第153条第3項の規定による部分引渡しの支払をするときは工事請負にあっては工事出来高検査調書(様式第103号)を,業務委託にあっては業務委託出来高検査調書(様式第103号の2)を,物品等にあっては出来高検収調書(様式第103号の3)等を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,第146条ただし書の規定(ただし,第135条第2項第2号の規定のうち,急を要する修繕を除く。)によるものについては,検査の調書の作成を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,課長等の専決による契約をした場合で納品書等により履行の届出がされたときは,関係帳票類とその旨を記録することによって,これを省略することができる。この場合によるときの検査内容は,検収調書による場合と同等に検査しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず,毎日又は毎月履行が継続される業務のうち,委託料並びに使用料及び賃借料で支払が毎月払となるものについては,業務委託等履行確認書(様式第104号)の作成によって検査調書に替えることができる。

(平8規則19・平16規則4・平19規則47・平30規則1・令3規則23・令6規則22・一部改正)

(契約代金の支払及び部分払)

第158条 予算執行者は,契約に定める場合を除くほか,第155条の規定による検査に合格し,第147条の規定による目的物の引渡しが完了したものでなければ当該契約に係る対価の支払の手続をすることができない。

2 予算執行者は,前項の規定にかかわらず,契約の定めるところにより,工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既済部分に対してその完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

3 前項の規定による部分払の金額は,工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対応する代金の額の10分の9以内とし,物件の買入れ契約にあってはその既済部分に対応する代金の額を超えることができない。

4 部分払の金額は,次の算式により算定した額とする。

(1) 1回の場合

部分払の金額≦第2項に規定する既済又は既納部分に対応する額×(9/10-(前金払の額/契約金額))

(2) 2回以上にわたる場合

部分払の金額≦(第2項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×(9/10-(前金払の額/契約金額))

(平16規則4・令2規則10・一部改正)

第7章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(契約内容)

第159条 指定金融機関は,村の公金の収納及び支払並びに預金に関する事務処理については,法令等及びこの規則に定めるほか,別に契約で定めることとする。

2 前項の規定による契約は,次に掲げる事項を掲げなければならない。

(1) 指定金融機関である旨及び公金の出納の事務を取り扱う区域を明らかにすること。

(2) 収納代理金融機関に関すること。

(3) 収納代理金融機関の総括に関すること。

(4) 担保の種類,価格その他責任に関すること。

(5) 口座振替又は証券をもってする収入の方法についての約定に関すること。

(6) 隔地払及び口座振替による支出方法についての約定に関すること。

(7) 小切手に関する約定及び小切手によらない直接現金払がある場合の範囲並びにその取扱いに関すること。

(8) 会計管理者等及び指定公金事務取扱者が行う現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の振込み及びその取扱いに関すること。

(9) 契約の期間,変更,解除等に関すること。

(10) 公金の出納取扱時間に関すること。

(11) その他必要な事項

(平16規則4・平19規則5・令6規則22・一部改正)

(標札の掲示)

第160条 指定金融機関等は,村の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(派出)

第161条 指定金融機関等は,契約に基づき会計管理者の指定する場所に職員を派出して,村の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(出納取扱時間)

第162条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は,契約に基づく時間内とする。

2 前項規定の出納取扱時間後の取扱いをしたときは,関係書類に,領収又は支払の日付印を押し,欄外に「締切後」の表示をして翌日(休日の場合は翌営業日。以下同じ。)の取扱いとすることができる。

(平16規則4・一部改正)

(印鑑)

第163条 指定金融機関等が行う公金の出納には営業に使用する印章を使用するものとし,会計管理者に届け出ておかなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(出納の区分)

第164条 指定金融機関における公金の出納は,会計別及び年度別に次の区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 支払未済繰越金

2 収納代理金融機関は,前項の整理区分のうち歳入金についてのみ,整理するものとする。

(支払資金)

第165条 指定金融機関は,次の各号に掲げるものの支払資金には,当該各号に掲げるものを充てなければならない。

(1) 一般会計 その歳入金

(2) 特別会計 その歳入金

(3) 歳入歳出外現金又は未払金 その保管金

(4) 基金に属する現金 その収入金

(5) 一時借入金 歳計現金

(6) 支払未済繰越金 その繰越金

2 前項の支払資金に不足が生じたときは,指定金融機関において支払資金(前項第1号及び第2号に規定するものに限る。)相互間で流用し,不足額に充てなければならない。

3 指定金融機関は,前項の規定により流用をしたときは,直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(預金の整理)

第166条 指定金融機関等は,会計管理者の指示するところにより,村名義の預金口座を設けなければならない。この場合において,小切手支払未済繰越金は,これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(印鑑の照合)

第167条 指定金融機関は,印鑑簿を備えて会計管理者等の印鑑を登録しておき,支払の都度これを照合しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

第2節 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第168条 指定金融機関等は,納入義務者又は払込人から納入通知書,納付書又は公金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は有価証券の納入又は払込みを受けたときは,これを領収し,領収証書を納入義務者又は払込人に交付するとともに,当該収納金を即日村の預金口座に受け入れ,当該納入通知書等に領収済みの印を押してこれを保管しなければならない。この場合において,当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは,当該納入通知書等の余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は,第109条第1項の規定する返納すべき者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(平16規則4・一部改正)

(口座振替による収納)

第169条 指定金融機関等は,政令第155条の規定により納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは,納入通知書又は納付書に基づき,当該申出に係る金額をその者の預金口座から村の預金口座に振り替え,当該納入義務者に領収書を交付し,当該納入通知書又は納付書に領収済みの印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は,口座振替納入依頼書により受けるものとする。

(平16規則4・一部改正)

(繰替払を伴う収納)

第170条 指定金融機関等は,前2条の規定による収納の場合において納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは,その納付に係る収納金は,当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第90条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(平16規則4・一部改正)

(指定金融機関の直接収納)

第171条 指定金融機関は,第29条第1項ただし書の規定によるその性質上納入の通知を必要としない歳入について,振込み又は送金があったときは,直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(郵便振替金の収納)

第172条 指定金融機関は,第38条第1項の規定により,会計管理者から郵便振替金引出通知書に,公金即日払受領証書及び郵便振替公金払込高通知書を添えて収納の請求を受けたときは,受領書を会計管理者に送付するとともに,郵便局に即日払の請求をしなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(証券の取立て等)

第173条 指定金融機関等は,第168条の規定により収納した収入金に証券があるときは,当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は,前項の証券のうち小切手につき支払を請求した場合において,支払の拒絶があったときは,直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し,小切手不渡通知書に不渡りとなった当該小切手を添えて,会計管理者に送付しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(歳入の訂正)

第174条 指定金融機関は,第48条第2項の規定により会計管理者から収入金の訂正の通知を受けたときは,直ちに訂正の手続をとるとともに,当該収入金の訂正の内容が収納代理金融機関の記録に関係するものであるときは,当該金融機関に通知してこれを訂正させなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(会計管理者等又は指定公金事務取扱者からの現金又は証券の払込み)

第175条 第168条の規定は,指定金融機関等が会計管理者又は指定公金事務取扱者から公金払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。

(平19規則5・令6規則22・一部改正)

(預金利子の納付)

第176条 指定金融機関等は,その取扱いに係る村の預金について利子が付されたときは,直ちにその旨を会計管理者に通知し,その指示に従い現金払込書により納付し,当該金額を収納金として整理しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(収入金内訳票の起票)

第177条 収納代理金融機関は,第168条から前条までの規定により,公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは,その1日分を取りまとめ,収納金振込書を起票し,関係帳票類を添付して指定金融機関に送付するとともに,その受け入れた公金を当該受入れの日の翌日までに,指定金融機関の村の預金口座に振り込まなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第178条 収納代理金融機関は,政令第168条の3第3項の規定により会計管理者が別に定める場合を除き,その受け入れた公金を収納金振込書により,当該受入の日の翌々営業日までに指定金融機関の村の預金口座(これを「公金総括口座」という。)に振り込むものとする。

2 前項の収納金振込書には,次の各号に掲げるものに応じ,当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第168条及び第169条の規定による収納に係るもの 納付済通知書又は返納済通知書若しくは口座振替済通知書

(2) 第170条の規定による収納に係るもの 繰替払通知書

(3) 第173条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(4) 第176条の規定による収納に係るもの 利子計算書

(平11規則3・平16規則4・平19規則5・一部改正)

第3節 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第179条 指定金融機関は,会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん,塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第167条の規定により送付を受けた会計管理者の印影が異なるとき。

(5) 振出日付けから1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(現金払の手続)

第180条 指定金融機関は,債権者から第70条第2項の規定による現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは,当該支払票の裏面に当該債権者の記名押印をさせた上,現金を交付しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(隔地払の手続)

第181条 指定金融機関は,第71条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは,その支払場所が郵便局である場合を除き,支払場所とされた金融機関に対し,当該隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ,当該債権者の領収書を徴して,その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において,指定金融機関は,支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は,指定金融機関振出しの小切手を隔地払案内書に添付しなければならない。

3 指定金融機関は,隔地払の依頼を受けた場合において,その支払場所が郵便局である場合は,郵便為替証書又は郵便為替払証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(繰替払)

第182条 収納代理金融機関は,第170条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について繰替払通知書を作成し,当該収入金に係る納入済通知書に添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第183条 指定金融機関は,第72条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書,払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは,当該口座振替払依頼書等に基づき,直ちに指定された金融機関の債権者の口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は,前項の規定により,振込みをしたときは,第73条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか,口座振込済通知書により債権者に通知しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(債権者の確認)

第184条 指定金融機関は,前条の規定により,口座振替払をするときは,口座振替払依頼書等に記載された債権者コードを確認しなければならない。この場合において,当該債権者コードに誤りがあるときは,直ちに会計管理者に通知し,正当な債権者コードの通知を受けなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(公金の振替手続)

第185条 指定金融機関は,第74条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは,直ちに当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(小切手振出済通知書の返送)

第185条の2 指定金融機関は,小切手について公金の支払をしたときは,当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済み」の表示をしてこれを会計管理者に送付しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(歳出の訂正)

第186条 指定金融機関は,第108条第3項の規定により会計管理者から支出の訂正の通知を受けたときは,直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(小切手支払未済資金の整理)

第187条 指定金融機関は,毎会計年度の小切手振出済金額のうち,翌年度の5月31日(以下「出納閉鎖期日」という。)までに支払が終わらないものがあるときは,直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに,これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え,小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において,当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には,その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は,出納閉鎖期日後において,その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは,当該小切手が振出日付から1年を経過していないものである場合に限り,前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第188条 指定金融機関は,前条第1項の規定による繰り越した資金のうち,政令第165条の5第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは,小切手支払未済資金歳入組入調書により,小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日(休日の場合は翌営業日)までに会計管理者に通知しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・令6規則22・一部改正)

(隔地払資金の歳入納付)

第189条 指定金融機関は,第71条第1項の規定により交付を受けた資金(第181条の規定による支払場所と指定された金融機関(郵便局)に送金した資金を含む。)のうち,政令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは,現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに,隔地払通知書及び隔地払案内書の表面余白に「未払」と表示して会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則5・令6規則22・一部改正)

(誤払金等の戻入れ)

第190条 指定金融機関は,第109条の規定による誤払金について,返納義務者又は会計管理者から返納通知書又は公金払込書を添えて現金又は証券の納入を受けたとき又は第178条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは,収納の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入れしなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(支出金内訳票)

第191条 指定金融機関は,第179条第185条第186条及び前条の規定による支払公金の振替,歳出の戻入れ又は訂正その他の会計管理者の通知に基づく支払があったときは,その1日分をとりまとめ支出金内訳票を起票しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

第4節 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第192条 指定金融機関は,次に掲げる帳簿を備え,毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金の出納に関する帳簿(以下「公金出納簿」という。)又はこれに代わる電算の出力帳票

(2) 収入金内訳簿

(3) 支出金内訳簿

(平16規則4・一部改正)

(収納代理金融機関の帳簿)

第193条 収納代理金融機関は,公金出納簿又はこれに代わる電算の出力帳票等を備え,その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

第5節 計算報告

(収支日計の報告)

第194条 指定金融機関は,公金出納簿により,毎日その日の収納及び支出の状況を取りまとめ,収支日計報告書(様式第105号)を作成して,会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には,次の各号に掲げる公金に応じ,当該各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき納入済通知書その他の書類

(2) 支出に係るもの 小切手振出済通知書,支出決議票及びその他の書類

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

第6節 雑則

(報告義務)

第195条 指定金融機関は,会計管理者等から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは,遅滞なく報告しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(出納に関する証明)

第196条 指定金融機関は,会計管理者から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは,その証明をしなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(書類等の保存)

第197条 指定金融機関は,公金の出納に関する帳票類を年度経過後(支払未済繰越金の支払による帳票類にあっては,その使用の終わった後)5年間保存しなければならない。

第8章 現金,有価証券等

(歳計現金の保管等)

第198条 歳計現金は,会計管理者が村名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,会計管理者において特に必要があると認めるときは,村長と協議して支払のための支障とならない範囲の金額を,指定金融機関以外の金融機関に預金し,又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は,釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは,第1項の規定にかかわらず,50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

4 予算執行者は,現金による寄附があるときは,あらかじめ次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類に寄附申込書(様式第106号)を添付して村長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附の種別(一般寄附又は指定寄附の別)

(2) 寄附の目的(理由)

(3) 寄附の条件

(4) 寄附の金額

(5) 寄附申込者の住所及び氏名(法人の場合にあっては,住所,名称及び代表者の氏名)

(6) 寄附(納入)時期及び寄附(納入)方法

(7) 予算措置及び関係条例等の整備

(8) その他必要と認める事項

5 前項の規定により寄附を受入れることに決定したときは,寄附受入書(様式第107号)により,当該寄附申込者に通知するものとし,現金の受入れを完了したときは,寄附受領書(様式第108号)を交付しなければならない。だだし,村長が通知の必要がないと認めたときは,この限りでない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第199条 歳入徴収者又は予算執行者は,その所掌する事務について,法令の規定により,納付させ,又は納入させる次に掲げる歳入歳出外現金等があるときは,歳入歳出外現金等受入決議票(様式第109号)により受入れを決定し,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 担保金

 指定金融機関の提供する担保金

 その他の担保金

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税及び村民税

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴収受託金

 共済組合掛金

 地方税未納に係る差押物件公売代金

 その他の保管金

2 前項の通知は,同項に規定する歳入歳出外現金等受入決議票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は,第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは,次に掲げる場合を除き,直ちに納入通知書の上欄に「歳入歳出外現金」と表示した歳入歳出外現金等納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか,納入通知書によることが適当でないと認める場合

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第200条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の会計年度区分は,現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第201条 会計管理者は,歳入歳出外現金を第199条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において,特に必要があるときは,各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(平19規則5・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納)

第202条 歳入歳出外現金は,会計管理者において直接収納するものとする。ただし,必要があると認めるときは,指定金融機関等に納付させることができる。

2 会計管理者は,前項の規定により歳入歳出外現金の収入の処理をしたときは,「歳入歳出外現金」と表示した収入票を作成し,歳入徴収者に回付しなければならない。

3 歳入徴収者は,前項の規定による収入票の回付を受けたときは,歳入歳出外現金整理簿(様式第110号)を整理しなければならない。

4 第35条第2項の規定は,歳入歳出外現金について準用する。

5 会計管理者は,前項の規定にかかわらず,収納した歳入歳出外現金のうち,入札保証金又はその他で,即日還付し,又は支払を要すると認めるものについては,同項に規定する払込みを省略することができる。

6 歳入徴収者又は予算執行者は,その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは,歳入歳出外現金等払出決議票(様式第111号)により払出しの決定をし,当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

7 会計管理者は,前項の規定により歳入歳出外現金等払出決議票の送付を受けたときは,第4章第3節の規定の例により支払をしなければならない。この場合において,その振り出す小切手の余白に「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

8 前各項及び前3条に規定するもののほか,歳入歳出外現金の出納及び保管については,歳計現金の出納及び保管の例による。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(保管有価証券の整理区分)

第203条 会計管理者は,次の各号に掲げる保管有価証券を当該各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第199条第1項第1号に規定する保証金として提出される有価証券

(2) 担保証券 第199条第1項第2号に規定する担保金として提出される有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか,法令の規定により村が一時保管する有価証券

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(保管有価証券の取扱い)

第204条 村長は,保管有価証券の受入れをしようとするときは保管有価証券納付書(様式第112号)を,払出しをしようとするときは保管有価証券還付請求書(様式第113号)を納入者から会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは,これと引換えに保管有価証券領収書(様式第112号)を交付しなければならない。

3 会計管理者は,第1項の規定により納入者から保管有価証券還付請求書の提出があったときは,前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾等に領収の旨を付記し,押印させ,これと引換えに有価証券を還付しなければならない。

4 会計管理者は,保管有価証券の保管上必要があると認めるときは,指定金融機関に保護預けをすることができる。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(歳入歳出外現金の歳入への組入れ)

第205条 村長は,歳入歳出外現金のうち村に帰属するものが生じたときは,歳入に収入する手続をとらなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(歳入歳出外現金の繰越し)

第206条 年度末において保管する歳入歳出外現金があるときは,その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(平8規則19・一部改正)

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第207条 会計管理者は,次に掲げる帳簿を備え,その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿

(2) 保管有価証券整理簿(様式第114号)

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第208条 会計管理者は,毎日,歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務の総括)

第209条 財政経営課長は,公有財産の取得,管理及び処分の適正を期するため,公有財産に関する事務の総括(公有財産に関する制度を整え,その取得,管理及び処分の事務を統一し,その増減,現在高及び現況を明らかにし,並びに取得,管理及び処分について必要な調整を行うことをいう。)を行うものとする。

(平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(公有財産に関する事務)

第210条 公有財産の取得,管理及び処分に関する事務は,別表第1に掲げる財産管理者が行うものとする。ただし,村長が特に必要があると認めるときは,別に指示するところによる。

(平16規則4・一部改正)

(合議)

第211条 財産管理者は,次に掲げる事項については,財政経営課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換,会計換又は分類換に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可(第223条に規定する場合を除く。)に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の貸付料に関すること。

(7) 普通財産の交換,譲与又は譲渡に関すること。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(取得前の処置)

第212条 財産管理者は,公有財産を買入れ,交換又は寄付の受入れその他の方法によって取得しようとするときは,当該財産に関する地上権,抵当権,賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し,これらの権利があるときは,これらの権利を消滅させ,又は必要な措置をとった後でなければ当該財産を取得してはならない。

(取得)

第213条 財産管理者は,公有財産を取得しようとするときは,次に掲げる事項を記載した書類により,村長の決裁を受けなければならない。ただし,当該財産の性質等によりその一部を省略することができる。

(1) 土地又は建物の所在地

(2) 取得の方法(新築,新設,増築,増設,購入,交換又は寄付の受入れ等の別)

(3) 取得の理由(用途及び利用計画)

(4) 取得しようとする公有財産の明細(土地にあっては地目及び地積,建物にあっては構造及び面積,その他の公有財産にあっては種類及び数量等)

(5) 設計書又は評価額及び評価の基準

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては住所,名称及び代表者の氏名)

(7) 取得予定価格

(8) 予算額及び予算科目

(9) 契約の方法

(10) 契約書案

(11) 土地又は建物の登記簿謄本

(12) 関係図面(土地にあっては実測図,所在図及び案内図,建物にあっては平面図,配置図及び案内図)

(13) 相手方が公共団体その他の法人で,財産の処分について議決が必要なときは当該機関の議決書の写し,許可,認可等を必要とするときはその写し

(14) その他参考となるべき事項

2 寄付により取得する場合は,前項の規定によるほか,財産寄付申込書(様式第115号)を提出させなければならない。

3 寄付を受け入れることに決定したときは,財産寄付受入書(様式第116号)により当該寄付申込者に通知するものとし,財産の受入れを完了したときは,財産寄付受領書(様式第117号)を交付しなければならない。ただし,村長が通知の必要がないと認めたときは,この限りでない。

4 普通財産を交換しようとするときは,第1項の規定によるほか,次に掲げる事項を記載し,又は添付しなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換の条件

(3) 交換差金がある場合は,これについてとるべき措置

(4) 相手方の交換承諾書又は交換申請書の写し

(平16規則4・一部改正)

(公有財産の取得通知)

第214条 財産管理者は,公有財産を取得したときは,速やかに次に掲げる事項を記載した公有財産取得通知書(様式第118号)により,財政経営課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書類には,次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を必要とするものについては,登記又は登録済みであることを示す書類

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(財産の引渡しを受ける場合の確認)

第215条 財政経営課長は,公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては,当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面と照合して符合しているかを確認しなければならない。

(平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(公有財産の登記又は登録)

第216条 財産管理者は,その所管に属する公有財産に関する権利の得喪,変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは,速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(公有財産の保険)

第217条 建物,工作物,船舶及び山林等は,その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は,財政経営課長が行うものとする。

3 財産管理者は,新たに公有財産の取得等で損害保険に付する必要が生じたとき又は損害保険に付している内容の変更があったとき及び損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは,直ちに財政経営課長に通知しなければならない。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(土地の境界等)

第218条 財産管理者は,土地及び土地に関する権利を取得した場合は,隣接地の所有者又はその代理人の立会いの上で境界を明らかにするとともに,当事者が記名押印した境界立会確定書(様式第119号)を作成し,境界標柱を設置しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(代金等の支払)

第219条 公有財産の買入代金又は交換差金は登記又は登録を必要とするものにあっては登記又は登録の完了した後,その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ,支払うことができない。ただし,国又は地方公共団体に対して支払う場合その他特に支払の必要があると村長が認めた場合には登記又は登録の完了する前に支払うことができる。

(平16規則4・一部改正)

(公有財産の管理)

第220条 財産管理者は,その管理に属する公有財産について,次に掲げる事項に留意し,その現況を把握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳(様式第120号)及び関係図面との符合

(平16規則4・一部改正)

(実地調査)

第221条 財政経営課長は,公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため,当該財産の管理状況について,3年に1回以上期日を定めて実地調査をしなければならない。

2 前項の規定により実地調査をしたときは,財産台帳の特記事項欄又は別紙に調査月日,調査結果を記載し,調査員の印を押印しておかなければならない。

(平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(行政財産の目的外の使用)

第222条 行政財産は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,法第238条の4第7項の規定により,その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂,売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 公の学術調査研究,行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行う講演会,研究会,運動会等の用に短期間供する場合

(3) 水道事業,電気事業,ガス事業,運送事業その他公益事業の用に供するため村長がやむを得ないと認める場合

(4) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急事態の発生により,応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか,村長が特に必要があると認める場合

2 前項の行政財産の使用の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(様式第121号)を村長に提出しなければならない。

(1) 行政財産の表示

(2) 使用の目的

(3) 使用期間

(4) その他必要事項

3 村長は,前項の許可をする場合は,使用者,使用財産,使用目的,使用期間,使用料,使用上の制限その他必要な条件を付した行政財産使用許可書(様式第122号)により行うものとする。

4 前項の使用許可の期間は,1年を超えることができない。ただし,電柱又は水道管,ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると村長が認めるときは,3年を限度として延長することができる。また,更新を妨げないものとする。

5 前項の規定により使用期間の更新をしようとする使用者は,使用期間満了の日の1箇月前までに行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

(平8規則19・平16規則4・平19規則5・一部改正)

(教育財産の使用許可の協議)

第223条 法第238条の2第2項の規定により,あらかじめ村長に協議しなければならないものは,教育委員会に係る教育財産の使用の許可で前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合以外の場合に該当するものとする。

(普通財産の貸付け等)

第224条 普通財産の貸付け又は地上権の設定を受けようとする者は,普通財産借受申請書(様式第123号)又は普通財産地上権設定申請書(様式第124号)に必要な書類を添えて,財産管理者にそれぞれ提出しなければならない。

2 財産管理者は,普通財産の貸付けをしようとするときは,第226条第1項の規定による手続をしたのち,普通財産賃貸借契約書(様式第125号)を作成して,契約を締結するものとする。ただし,極めて短期間の貸付けに係るもの及び村長が契約書の作成の必要がないと認めたものについては,普通財産貸付許可書(様式第123号)により,許可することができる。

3 財産管理者は,普通財産に地上権を設定しようとするときは,普通財産地上権設定契約書(様式第126号)案を作成して,村長の決裁を受けたのち契約を締結しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(普通財産の貸付け等の期間)

第225条 普通財産の貸付けは,次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として,土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は40年

(2) 前号の場合を除くほか,土地において借地借家法(平成3年法律第90号)第3条に規定する期間

(3) 前2号に規定する場合のほか,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は10年

(4) 建物その他の普通財産を貸し付ける場合は5年

2 地上権の設定期間は30年以内とする。ただし,施設の存続期間を超えてはならない。

3 普通財産の貸付期間及び地上権の設定期間は,これを更新することができる。この場合において更新期間は,更新のときから前2項の期間を超えることができない。

(平16規則4・一部改正)

(貸付け等の手続)

第226条 財産管理者は,普通財産を貸し付けようとするときは,次に掲げる事項を記載した書類により,村長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の種別,名称,数量及び所在

(2) 貸付けの相手方の住所及び氏名

(3) 貸付理由

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額及び算定の基礎

(6) 貸付料の納入方法及び時期

(7) 無償貸付又は減額貸付の場合は,その理由

(8) 連帯保証人及び担保に関する事項

(9) 貸付けに条件を付したときは,その条件

(10) 契約書案

(11) その他参考となるべき事項

2 前項の規定は,公有財産に地上権を設定する場合及び行政財産の目的外使用を許可しようとする場合に準用する。

(平16規則4・一部改正)

(普通財産の貸付料)

第227条 財産管理者は,普通財産の貸付料の額について,他に定めのあるほか,行政財産の使用料に準じて算定し,村長の決裁を受けなければならない。

(貸付料の減免)

第228条 借受人は,貸付金の減免を受けようとするときは,公有財産貸付料減免申請書(様式第127号)を村長に提出しなければならない。ただし,国又は地方公共団体に対して減免をするとき及び村長が特に提出の必要がないと認めたときは,この限りでない。

(平16規則4・一部改正)

(借受人の費用負担)

第229条 財産管理者は,前条の規定により貸付料の減免を受けた者に対してその貸付財産の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。

(借受人等の住所氏名の変更)

第230条 借受人は,借受人の住所又は氏名(法人の場合にあっては,住所,名称及び代表者の氏名)を変更したときは,遅滞なく財産管理者に届け出なければならない。

(平16規則4・一部改正)

(公有財産の返還)

第231条 借受人が借受財産を返還しようとするときは,公有財産返還届出書(様式第128号)により財産管理者に届け出なければならない。

2 借受人が借受財産を返還するときは,これを原状に回復しなければならない。ただし,村長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

3 財産管理者は,借受人から借受財産の返還があったときは,借受人の立会いを求め貸付財産の現状を調査し,当該財産に瑕疵を発見したときは,前項ただし書に該当する場合を除き,借受人に必要な措置をとらさせなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(貸付契約の解除)

第232条 普通財産を貸し付けした場合において,法第238条の5第4項及び第6項に定めるもののほか,その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは,財産管理者は当該貸付契約を解除することができる。

(1) 貸付料の納入方法が月毎の場合において,3月以上滞納したとき。

(2) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(3) 契約条項に違反したとき。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(公有財産の所管換等の手続)

第233条 財産管理者は,その管理に属する公有財産の所管換,会計換若しくは分類換又はその使用目的の変更をしようとするときは,次に掲げる事項を記載した公有財産所管換決議書(様式第129号),公有財産会計換決議書(様式第129号)又は公有財産分類換決議書(様式第130号)により部長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 公有財産の種類,数量及び価格並びに関係図面

(3) 所管換等をしようとする理由

(4) 所管換等をした後の処理方針

(5) 財産台帳の写し

(6) その他参考となるべき事項

2 財産管理者は,前項の決裁があったときは,使用目的を変更する場合を除き,公有財産所管換通知書(様式第129号),公有財産会計換通知書(様式第129号)又は公有財産分類換通知書(様式第130号)により,財政経営課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令5規則48・一部改正)

(公有財産の所管換等による引継ぎ)

第234条 財産管理者は,前条第1項の決裁を受けたときは,新たに所管することとなる財産管理者に公有財産所管換通知書(様式第129号)により直ちに引き継がなければならない。

(令5規則48・一部改正)

(払下げ等の申請)

第235条 普通財産の払下げ又は交換を受けようとする者は,普通財産払下申請書(様式第131号)又は普通財産交換申請書(様式第132号)を村長に提出しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(普通財産の処分の手続)

第236条 財産管理者は,普通財産を交換,払下げ,売払い又は譲与をしようとするときは,次の事項を記載した決議書(様式第133号)により,村長の決裁を受けなければならない。ただし,当該財産の性質等によりその一部を省略することができる。

(1) 当該財産の種別,名称,数量及び所在

(2) 処分しようとする理由

(3) 処分予定価格及び評価の基礎(評価調書を添付すること。)

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法

(6) 公告案,入札心得案,入札条件案及び契約書案

(7) 関係図面

(8) その他参考となるべき事項

2 財産管理者は,普通財産を交換,払下げ,売払い又は譲与をしたときは,速やかに関係書類を添付した通知書(様式第133号)により財政経営課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,普通財産の売払いに必要な事項は,村長が別に定める。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令3規則39・令4規則19・一部改正)

(用途及び期間の指定)

第237条 一定の用途に供させる目的をもって公有財産を売払い又は譲与をする場合は,用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定することができる。

2 前条の規定によって,公有財産を売払い又は譲与をした場合において,指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず,又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは,その契約を解除することができる。

(平16規則4・一部改正)

(普通財産の処分の契約)

第238条 普通財産を交換,売払い又は譲与をしようとするときは,契約書(様式第134号)により契約を締結しなければならない。

(平16規則4・令3規則39・一部改正)

(普通財産の売払価格等)

第239条 普通財産の売払価格及び交換価格は,東海村普通財産売払事務取扱要綱(平成29年東海村訓令第1号)第6条各号のいずれかにより適正に評価し,東海村公共用地取得等審査会の審議の上,決定する。

2 一般競争入札により売り払うときは,落札価格をもって売払価格とする。

3 随意契約により売り払う場合,当該普通財産の現状や土地の事情,その他の観点についても考慮し,評価できるものとする。

(平31規則6・一部改正)

(売払代金等の納付)

第240条 普通財産の売払代金又は交換差金(以下「売払代金等」という。)は,当該財産が登記又は登録を必要とするものであるときは,その登記又は登録前に納付させなければならない。

(延納の特約)

第241条 前条の規定にかかわらず,売払代金等を一時に納付することが困難であると認めるときは,政令第169条の4第2項の規定により,5年以内の延納の特約をすることができる。

2 前項の規定による売払代金等の延納の特約の申請の手続は,第284条の規定に準用する。

3 前項の規定による売払代金等の延納の申請をする者については,第278条の規定に掲げる担保を徴し,かつ,第282条に規定する利息を付さなければならない。ただし,普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは,担保を徴しないことができる。

(平16規則4・一部改正)

(延納の取消し)

第242条 財産管理者は,前条の規定により売払代金等の延納の特約を受けた者が提供した担保物の価格が減少し,又は担保物が滅失した場合において,増担保又は代わりの担保を提供するよう通知し,これに従わなかったときは,当該延納の特約を取り消さなければならない。

2 前項の規定により,売払代金等の延納の取消しをしたときは,延納の特約を受けた者から直ちに,売払代金等を一時に徴収しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(公有財産に属する有価証券の出納)

第243条 財産管理者は,公有財産に属する有価証券を取得し,又は処分したときは,その旨を財政経営課長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による公有財産として取得する有価証券は,記名式でなければならない。

(平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(公有財産に属する有価証券の保管)

第244条 会計管理者は,公有財産に属する有価証券を銀行又は信託会社に保管の依頼をする等確実な方法によって保管しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(財産台帳の調製及び整備)

第245条 財政経営課長は,行政財産及び普通財産の分類に従い,財産台帳を備えて記録し,常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は,その管理に係る財産について,前項の財産台帳の副本を備えなければならない。

3 会計管理者は,財産台帳の副本を備え,その異動の状況を記載し,実態の把握をしておかなければならない。

4 前3項の規定により財産台帳,財産台帳副本に登載する公有財産の種別,種目及び数量の単位は,別表第5のとおりとする。

5 財産台帳及び財産台帳副本には,土地については公図の写し又は財産台帳付属図を,建物については平面図(マイクロフィルムを含む。)を,法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(公有財産の異動の通知)

第246条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,その都度財産台帳副本を整理するとともに,第214条第233条第2項及び第236条第2項の規定による通知済みのものを除くほか,3月末に年間の異動状況について公有財産異動通知書(様式第135号)を作成し,関係図面を添付して翌月の10日までに財政経営課長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 教育委員会は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,前項の規定による手続をしなければならない。

3 財政経営課長及び会計管理者は,前2項の規定による通知書の提出があったときは,当該通知書に係る公有財産の増減の記録を財産台帳(会計管理者にあっては,副本)に記録しなければならない。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(台帳価格)

第247条 公有財産を新たに財産台帳に記入する場合において,その記入すべき価格は,購入に係るものにあっては購入価格,交換に係るものにあっては交換当時における評定価格,収用に係るものにあっては補償金額とし,その他のものにあっては次に定めるところによる。

(1) 土地については,近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額とする。

(2) 建物,工作物及び船舶その他の動産については,建築費又は製造費とする。ただし,建築費又は製造費によることが困難なものについては,見積価格による。

(3) 立木竹については,その材積に単価を乗じて算定した額とする。ただし,材積を基準として算定することが困難なものについては,見積価格による。

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については,取得価格とする。ただし,取得価格によることが困難なものについては,見積価格による。

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については発行価格,出資による権利については出資金額,その他のものについては額面金額とする。

(6) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については,土地にあっては第1号により算定した額,建物にあっては償却後の残存価額とする。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・一部改正)

(財産の評価換)

第248条 財政経営課長は,公有財産について,5年ごとその年の3月31日の現況について,村長の定めるところにより,これを評価し,財産台帳の価格を改定しなければならない。

2 財政経営課長は,前項の規定により公有財産の価格の改定をしたときは,その旨を財産管理者及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財産管理者及び会計管理者は,前項の通知を受けたときは,財産台帳の副本を整理しなければならない。

(平14規則17・平19規則5・平26規則14・令3規則8・令4規則19・一部改正)

(貸付台帳及び借受台帳)

第249条 財産管理者は,公有財産の貸付けをしたときは,貸付財産台帳(様式第136号)に必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の規定は,公有財産に地上権を設定した場合及び行政財産の使用を許可した場合に準用する。

3 財産管理者は,借り受けている財産(以下「借受財産」という。)について借受財産台帳(様式第137号)に必要な事項を記載しなければならない。

(災害及び紛争の報告)

第250条 財産管理者は,天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し,又はき損したときは,直ちに公有財産災害報告書(様式第138号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて村長に提出しなければならない。

2 財産管理者は,その所管に属する公有財産について紛争が生じたときは,紛争発生の原因及び経過を村長に報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の年度区分)

第251条 物品の出納は,会計年度をもって区分し,その所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の分類)

第252条 物品は,その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし,区分の基準は,当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし,次に掲げる物は,消耗品とする。

 取得価格又は評価価額が1万円以下(別表第6の小分類に掲げる机類及びイス類並びに図書館等に備えて,閲覧又は貸出しに供する図書,資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨董品以外のガラス製品,陶磁器等破損しやすい物

 記念品,ほう賞品その他これに類する物

(2) 消耗品 前号ただし書に規定する消耗品のほか,1回又は短期間の使用によって消費される性質の物,使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物,飼育する小動物,種子又は種苗,報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験用,研究用又は実験用の材料として消費する物

(3) 動物 試験用,研究用等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

(6) 不用品 不用の決定をした物品及び事務又は事業の執行過程において発生した物品で供用の必要のないもの

2 前項第2号により分類される消耗品に属する物のうち,国又は県の補助金等により備品として補助されたものは,備品として分類するものとする。

(平9規則18・平13規則10・平16規則4・令5規則48・一部改正)

(物品の管理)

第253条 物品の管理に関する事務は,別表第1に定める財産管理者が行うものとする。

2 財産管理者及び物品の使用者は,物品を常に良好な状態において使用し,かつ,その所有の目的に応じて最も効率的な運用をするように管理しなければならない。

(重要物品)

第254条 政令第166条第2項に規定する財産に関する調書のうち物品の項に掲げる重要物品とは,取得価格又は評価価額が50万円以上のものとする。

(重要物品の報告)

第255条 財政経営課長は,毎会計年度末における重要物品の所有数等について政令第166条第2項に規定する財産に関する調書(2物品)を翌年度の5月31日までに作成し,村長の決裁を受けなければならない。

(平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(特定物品)

第256条 一定期間の単価契約により,購入単価及び購入業者が指定されているものを特定物品とし,その範囲は別に定めるものとする。

第257条及び第258条 削除

(令6規則22)

(備品台帳及び標識)

第259条 財産管理者は,別表第6の基準に従い,備品の種類ごとに細分類した備品台帳(様式第140号)を備え,常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は,その所管に属する備品について,標識を付さなければならない。ただし,その性質,形状等により標識を付すことに適しない物品については,適当な方法によりこれを表示することができる。

(平9規則18・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令5規則48・一部改正)

(物品の使用区分)

第260条 次の各号に掲げる使用中の物品(使用できる状態で保管するものを含む。)は,当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 専用物品 1人の職員が専ら使用するもの

(2) 共用物品 2人以上の職員が共同で使用するもの

(3) 庁用物品 不特定の職員が使用するもの又は村の事務事業若しくは公共の用に供するもの

(平16規則4・一部改正)

(使用者及び保管責任者)

第261条 専用物品及び共用物品の使用者については,各課長が指定する。

2 使用中の物品の保管責任者は,次に掲げるところによる。

(1) 専用物品 当該物品の使用職員

(2) 共用物品 当該物品の使用職員のうちから各課長が指定した職員

(3) 庁用物品 各課長又は特に各課長が指定した職員

(平8規則19・平16規則4・一部改正)

(所管換)

第262条 財産管理者は,その所管に属する物品について,所管換をしようとするときは,当該所管換に係る物品を受け入れる各課長と協議した上,物品所管換決議書(様式第141号)で決議するとともに,物品所管換通知書(様式第141号)により財政経営課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(分類換)

第263条 財産管理者は,第252条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは,物品分類換決議書(様式第142号)により分類換をすることができる。

2 財産管理者は,物品の分類換をしたときは,物品分類換通知書(様式第142号)により,財政経営課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(返納)

第264条 財産管理者は,その管理に係る物品を使用する必要がなくなったときは,物品返納決議書(様式第143号)で決議するとともに物品返納通知書(様式第143号)により会計管理者に通知し,当該物品を返納しなければならない。

2 財産管理者は,物品の返納をしたときは,物品返納通知書により,財政経営課長に通知しなければならない。

(平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(使用不適品の修繕)

第265条 財産管理者及び物品の使用者は,その保管中の物品のうち修繕(役務の提供に係るものを含む。以下同じ。)を必要とするものがあると認めるときは,第138条の規定により修繕の措置を求めなければならない。

2 前項の規定により物品を修繕のため契約者に引き渡すときは,物品預かり証(様式第144号)を徴さなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(保管及び寄託)

第266条 物品の使用者は,当該物品を亡失し,又は損傷しないよう保管しなければならない。

2 財産管理者は,その保管に係る物品を常に良好な状態で出納し,又は使用することができるように整理し,保管しなければならない。

3 財産管理者は,村において保管することがその性質上不適当と認める物品があるときは,財政経営課長と協議の上,これを寄託することができる。この場合において,寄託を受けた者から品目,数量,危険負担その他必要事項を記載した物品保管書(様式第145号)を徴さなければならない。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(不用の決定)

第267条 財産管理者は,次の各号のいずれかに掲げる物品があるときは,物品不用決議書(様式第146号)を作成し,財政経営課長の合議を受けなければならない。

(1) 将来使用の見込みがない物

(2) 使用価値の少ない物

(3) 修繕しても使用に耐えない物

(4) 修繕することが不利と認められる物

2 財産管理者は,前項の不用の決定をしたときは,直ちに備品台帳から当該物品を削除するとともに,物品不用決議書兼処分通知書(様式第146号)により財政経営課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政経営課長及び会計管理者は,前項の規定による決議書の提出があったときは,備品台帳から当該物品を削除しなければならない。

4 会計管理者の保管に係る物品について,第1項各号のいずれかに掲げる物品があるときは,前2項の規定に準じて不用の決定をしなければならない。この場合において,これらの規定中「財政経営課長及び会計管理者」とあるのは「財政経営課長」と読み替えるものとする。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平21規則15・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(不用品の処分)

第268条 財政経営課長は,前条の規定により物品の不用の通知を受けたときは,次の各号のいずれかに掲げる処分の手続をしなければならない。

(1) 前条第1項各号に該当する物品で売払いのできないものにあっては,廃棄処分をすること。

(2) 売払いができる物品にあっては,物品処分調書を作成し,売払いのため必要な手続をすること。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(貸付け)

第269条 物品は,貸付けを目的とするもの又は貸し付けても村の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ,貸し付けることができない。

2 財産管理者は,物品を貸し付けようとするときは,村長の決裁を受け(貸付けを目的とするものは除く。)たのち物品借用書(様式第147号)を徴して当該物品を引き渡さなければならない。ただし,村長が物品の貸付けについて別に定めたときは,この限りでない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(交換,譲与又は減額譲渡)

第270条 財産管理者は,財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例第5条及び第6条の規定により,物品の交換,譲与又は減額譲渡をすることができる。

2 財産管理者は,前項の規定による物品の交換,譲与又は減額譲渡をしようとするときは,その交換,譲与又は減額譲渡をしようとする物品の種類,性能,取引の実例価額その他の事情を勘案して,その価額を適正に評価し,財政経営課長の合議を経て村長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は,前項の決裁を受けた後物品の交換,譲与又は減額譲渡について,財政経営課長に依頼しなければならない。

4 財政経営課長は,前項の規定による依頼を受けたときは,速やかにその手続をするとともに会計管理者に通知しなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・平31規則6・令4規則19・一部改正)

(亡失及び損傷)

第271条 物品の使用者及び保管責任者は,その使用し,及び保管する物品を亡失し,又は損傷したときには,直ちにその亡失し,又は損傷した物品の品名,数,原因その他必要な事項を明示して,第302条に規定する手続をしなければならない。

(平16規則4・一部改正)

第3節 債権

(債権の管理等)

第272条 債権の管理に関する事務は,別表第1に掲げる財産管理者が行うものとする。

2 債権は,その発生原因及び内容に応じて,財政上最も村の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については,この節の規定は適用しない。

(平8規則19・平16規則4・一部改正)

(督促)

第273条 財産管理者は,政令第171条の規定により,履行の督促をするときには,第43条の規定に準じて,督促状を債務者に送付するものとする。

(保証人に対する履行の請求)

第274条 財産管理者は,政令第171条の2の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは,次に掲げる事項を明らかにした保証債務履行請求書(様式第148号)を保証人に送付し,その履行を請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名(法人等の場合にあっては住所,名称及び代表者の氏名)

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

(平16規則4・一部改正)

(履行期限の繰上げ)

第275条 財産管理者は,債権について,次の各号のいずれかに該当するときは,その履行期限において金額を徴収することができないと認めるものに限り,その履行期限前においても繰上げ徴収しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(3) 債務者が自ら担保をき損し,又はこれを減少したとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

2 財産管理者は,政令第171条の3の規定による履行期限の繰上げをすべきものがあるときは,村長の決裁を受け,履行期限を繰り上げる旨及びその他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書(様式第149号)により,債務者に通知しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(債権の申出)

第276条 財産管理者は,債権について次の各号のいずれかに該当することを知った場合において,法令の規定により,村が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは,村長の決裁を受け,速やかにその手続をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか,債務者の総財産について精算が開始されたとき。

(平16規則4・一部改正)

(債権の保全手続)

第277条 財産管理者は,債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては,債権の保全を確保するため,債権者に対し,担保の提供若しくは保証の要求をし,又は仮差押若しくは仮処分,債権者代位権若しくは詐害行為取消権の行使,時効の中断等必要な措置を村長の決裁を受けて講じなければならない。この場合において,登記等特別の措置を講じなければ第三者に対抗することができない不動産質権,権利質及び抵当権等については,速やかに必要な措置を講じなければならない。

(1) 債務者が財産を濫費し,廉売し,隠匿する等の行為をし,財産状況が不良となるおそれがあるとき又は頻繁に居所を変え逃亡するおそれがあるとき。

(2) 債務者がその権利を行使しないことにより財産が減少し,債権の確保が危なくなるおそれがあるとき。

(3) 債務者がその財産を贈与し,又は債権を免除した結果財産が減少し,債権の確保が期せられないおそれがあるとき。

(平16規則4・一部改正)

(担保の種類)

第278条 財産管理者は,前条の規定により担保の提供を求める場合において,法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか,次に掲げる担保の提供を求めるものとする。この場合において,当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては,他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 村長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物,立木,船舶,自動車及び建設機械

(4) 村長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止)

第279条 財産管理者は,政令第171条の5に規定する債権について,徴収停止の措置をとる必要があるときは,徴収停止決議書(様式第150号)により,村長の決裁を受け決定し,その旨を徴収停止通知書(様式第150号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 財産管理者は,前項の規定による措置をとった場合において,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは,直ちに,徴収停止取消決議書(様式第151号)により村長の決裁を受けて,その措置を取り消すとともに徴収停止取消通知書(様式第151号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 財産管理者は,前項の規定により徴収停止を取り消した場合には,その旨債権者に通知しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(履行延期の特約の期間)

第280条 財産管理者は,政令第171条の6第1項に規定する履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては,履行期限(履行期限後に,履行延期の特約等をする場合においては,当該履行延期の特約をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし,更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第281条 財産管理者は,政令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては,担保を提供させ,かつ,利息を付するものとする。ただし,同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には,この限りでない。

2 財産管理者は,前項の規定により担保を提供させる場合において,当該特約等をするときに,債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは,期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は,既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において,その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは,担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は,その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には,当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別な事情がある場合を除き,債権者に対し,期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

5 第278条の規定は,履行期限の延長に伴い提供を受ける担保についてこれを準用する。

(平16規則4・一部改正)

(延納利息の率)

第282条 前条の規定により付する延納利息は,村長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第283条 財産管理者は,履行延期の特約等をする場合においては,次の各号のいずれかに掲げる条件を付した債務証書(様式第152号)を徴さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合においては,当該債権の全部又は一部について,当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が村の不利益になるようにその財産を隠し,損ない又は処分したとき,若しくはこれらのおそれがあると認められるとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第276条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(平16規則4・一部改正)

(履行延期の特約等の申請)

第284条 履行延期の特約等を申請しようとする者は,履行延期申請書(様式第153号)を村長に提出しなければならない。

2 財産管理者は,債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合は,その内容を審査し,政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し,かつ,履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めたときは,履行延期決議書(様式第154号)により村長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は,前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは,履行延期承認通知書(様式第154号)を作成し,債務者に通知しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(履行延期の特約等をした債権の免除)

第285条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は,債務免除申請書(様式第155号)を村長に提出しなければならない。

2 財産管理者は,債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において,政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し,かつ,当該債権及びこれに係る損害賠償金等の免除をすることがやむを得ない理由があると認めるときは,債務免除決議書(様式第156号)により村長の決裁を受けてこれを免除することができる。

3 財産管理者は,前項の規定により債権の免除が決定されたときは,債務免除承認通知書(様式第156号)を作成し,債務者に通知しなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(帳簿の整備)

第286条 財産管理者は,その所管に属すべき債権が発生し,又は帰属したときは,債権の種類に従い債権管理簿(様式第157号)を備え,かつ,債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは,その都度,遅滞なくその内容を債権管理簿に記載しておかなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(債権の増減異動通知)

第287条 財産管理者は,毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在額,当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を債権状況報告書(様式第158号)により翌年度の5月20日までに財政経営課長及び会計管理者に通知するものとする。

2 財政経営課長は,前項に規定する通知を受けたときは,政令第166条第2項に規定する財産に関する調書(3債権)を翌年度の5月31日までに作成し,村長の決裁を受けなければならない。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

第4節 基金

(基金管理簿)

第288条 基金の管理に関する事務は,別表第1に掲げる財産管理者が行うものとする。

2 財産管理者は,その所掌に係る基金について基金管理簿(様式第159号)を備え,常に基金の状況を明らかにしておかなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(基金の異動の通知等)

第289条 財産管理者は,その所管に属する基金について異動があったときは,その都度,基金管理簿を整理するとともに,基金異動通知書(様式第160号)により,財政経営課長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし,定額運用基金については,3月末現在の運用状況をそれぞれ翌月の10日までに通知するものとする。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(基金増減の記録)

第290条 会計管理者は,前条の規定による通知があったときは,当該通知に係る基金の増減を基金管理簿に記録しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(基金の運用及び繰替運用)

第291条 財産管理者は,基金を運用しようとするとき又は基金に属する現金を繰替運用しようとするときは,それぞれ基金運用決議書(様式第161号)又は基金繰替運用決議書(様式第162号)により,村長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第292条 財産管理者は,基金を処分しようとするときは,基金処分決議書(様式第163号)により,村長の決裁を受けなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第293条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用の状況を示す書類は,基金運用状況書(様式第164号)とする。

2 財産管理者は,前項に規定する基金運用状況書を翌年度の5月20日までに財政経営課長に通知しなければならない。

3 財政経営課長は,前項に規定する通知を受けたときは,政令第166条第2項に規定する財産に関する調書(4基金)を翌年度の5月31日までに作成し,村長の決裁を受けなければならない。

(平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

(基金の管理等の手続)

第294条 基金の管理等の手続については,この節に定めるもののほか,基金に属する財産の種類に応じ,収入若しくは支出の手続,歳計現金の出納若しくは保管,公有財産若しくは物品の取得,管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。

(平16規則4・一部改正)

第10章 借受不動産,検査,賠償責任等

(不動産の借受け)

第295条 各課長は,土地又は建物を借り受けようとするときは,不動産借受決議書(様式第165号)により,村長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可,認可等の手続を必要とする者である場合は,議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(平8規則19・平16規則4・一部改正)

(借受契約の変更)

第296条 各課長は,借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは,借受不動産契約変更決議書(様式第166号)に現に契約している契約書の写し及び変更契約案を添えて,村長の決裁を受けなければならない。

(平8規則19・平16規則4・一部改正)

(検査)

第297条 村長及び会計管理者は,財務事務の適正を期するため,検査員を指定して次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者,予算執行者又は財産管理者

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(検査の方法)

第298条 前条の規定による検査は,書面検査及び実地検査とする。

2 村長又は会計管理者は,実地検査を行うときは,あらかじめ検査実施通知書(様式第167号)により検査の日時,項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし,急を要する場合は,この限りでない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(検査員の指定)

第299条 第297条の規定による検査員は,村長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には,検査員証(様式第168号)を交付する。

3 検査員は,必要があるときは,検査を受ける者に対し,必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は,検査が終了したときは,関係帳票に検査が終了した旨の記載をし,記名押印しなければならない。

(平16規則4・平19規則5・一部改正)

(検査結果の報告)

第300条 第297条の規定による検査員は,検査を終了したときは,速やかにその結果を村長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 村長又は会計管理者は,検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは,関係者に対し,必要な処置をとることを指示するものとする。

(平19規則5・一部改正)

(職員の賠償責任)

第301条 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で,賠償の責任を負わなければならないものは,次に掲げる者とする。

区分

賠償責任を負わなければならない補助職員

支出負担行為及び支出命令

支出負担行為決議及び支出命令をする権限を有する者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で,係長以上の職にある者

支出負担行為の確認又は支払

会計管理者を補佐する会計職員で係長以上の職にある者

法第234条の2第1項の監督又は検査

支出負担行為の権限を有する者から監督又は検査を命ぜられた者

(平19規則5・令2規則29・令6規則22・一部改正)

(事故の報告)

第302条 現金,有価証券,物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は,当該保管又は使用に係る現金,有価証券,物品若しくは占有動産を亡失し,又はき損したときは,直ちに,その旨を事故届出書(様式第169号)により所属課長に届け出なければならない。

2 各課長は,前項の規定による届出があったとき又は自ら前項に規定する事実を発見したとき若しくは法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたとき及び怠ったことにより村に損害を与えたと認められるときは,そのてん末を調査し,事故報告書(様式第170号)を作成して,出納員及びその他の会計職員については会計管理者に,その他の者については所属部長を経て財政経営課長に報告しなければならない。

(平8規則19・平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令2規則29・令4規則19・令6規則22・一部改正)

(賠償命令)

第303条 村長は,法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは,当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し,賠償額,賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

(令6規則22・一部改正)

第11章 帳簿等

(帳簿)

第304条 財務に関する事務を所掌する次の各号に掲げる者は,それぞれ当該各号に掲げる帳簿を備え,所定の事項を記載し,整理しなければならない。

(1) 会計管理者 第51条に規定する歳入関係帳簿(歳入日計表,歳入計算書(月計表),歳計現金高報告書(日報),歳計現金高報告書(月報)及び第110条に規定する歳出関係帳簿(歳出日計表,歳出計算書(月計表),現金出納簿,前渡資金整理表,概算払整理表),債権者名簿,口座振込依頼書,保有有価証券整理簿,基金整理簿,財産台帳(副本),財産管理簿,備品台帳(副本)

(2) 財政・管財・契約主管課長 継続費台帳,債務負担行為台帳,起債台帳,歳出予算配当簿,一時借入金整理簿,財産台帳,備品台帳,入札参加資格者名簿

(3) 歳入徴収者 徴収簿,滞納繰越簿

(4) 予算執行者 概算払整理簿,起債台帳,過誤払金整理簿,委託等業務管理簿(様式第171号)

(5) 資金前渡職員 前渡資金整理簿

(6) 財産管理者 財産台帳(副本),財産貸付台帳,財産借受台帳,備品台帳(副本),債権管理簿,基金管理簿

(7) 物品管理者 備品台帳,物品受払簿,郵便切手等受払簿(様式第172号)

(8) 各課長 予算主計簿,歳出予算整理簿,貸付金台帳(貸付金償還表)

(平16規則4・平19規則5・令6規則22・一部改正)

(補助簿の作成)

第305条 前条に定める帳簿のほか,適宜必要な補助簿を設けることができる。

(帳簿の調製)

第306条 帳簿は,会計年度別及び会計別に区分して調製しなければならない。

第12章 雑則

(帳票の記載方法)

第307条 村の財務に関する事務に係る帳票の記載は,記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき,記載理由の発生した都度,行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においてはアラビア数字を用いなければならない。ただし,法令に特別の定めがあるときは,この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては「一」,「二」,「三」及び「十」の数字は「壱」,「弐」,「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(平16規則4・一部改正)

(帳票類の訂正)

第308条 収入及び支出に関する証拠書類の記載事項のうち,首標金額は訂正し,挿入し,又は削除することができない。首標金額以外の記載事項を訂正し,挿入し,又は削除する場合は,それが文字の場合にあっては誤記の部分に,数字の場合にあっては当該数字の全部に横2線を引き,上側又は右側余白に正当な文字又は数字を記載して訂正者の印を押さなければならない。この場合において,訂正し,又は削除したもとの文字又は数字は明らかに読み取れるようにしておかなければならない。

2 契約関係の書類の訂正,挿入又は削除は前項の規定により行うこととし,この場合の訂正印は,訂正した文字の加除数を記載して,当該契約に使用した印を押さなければならない。

(平16規則4・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第309条 証拠書類で外国文をもって記載したものについては,その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については,記名押印に代え,署名をもって処理することができる。

(鉛筆等の使用禁止)

第310条 この規則の規定による帳票類等証拠書の記載には,鉛筆その他表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(出納員等の事務引継)

第311条 出納員及びその他の会計職員に異動があった場合において,前任者は,異動の日から5日以内に所属長立会いの上,その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 政令第125条の規定は,前項の事務引継の場合にこれを準用する。

(平16規則4・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第312条 第297条の規定により会計管理者が行う指定金融機関等の検査は,指定金融機関については原則として四半期ごとに,収納代理金融機関については必要と認める都度行うものとする。

2 会計管理者は,前項の規定により検査をした場合においては,速やかにその結果を村長に報告しなければならない。

(平8規則19・平19規則5・一部改正)

(帳票の様式)

第313条 この規則に規定する帳票の様式は,別表第7のとおりとする。

(委任)

第314条 この規則に定めるもののほか,財務に関する必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に旧規則の規定により行われた手続きその他の行為は,この規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。

3 旧規則により定められていた様式は,当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成5年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第155条に規定する検査のうち,総務課検査員による検査は,同条の規定にかかわらず,当分の間,東海村事務決裁規定によるもののほか,物品の修繕については,1件100万円以上で特注のもの,物品の購入については,1件100万円以上で特注のもの,委託については,工事を伴うものとする。

(平8規則19・平11規則28・平14規則17・平30規則1・一部改正)

(平成6年規則第1号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は,平成8年12月1日から施行する。

(平成8年規則第29号)

この規則は,平成9年3月31日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は,平成11年2月1日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第32号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(平成11年規則第37号)

この規則は,平成11年8月1日から施行する。

(平成11年規則第48号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第52号)

この規則は,平成12年7月1日から施行する。

(平成12年規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第66号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成12年規則第68号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は,平成14年6月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成16年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は,平成18年3月20日に施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の東海村職員表彰規則の規定,第2条の規定による改正後の東海村職員安全衛生管理規則の規定,第3条の規定による改正後の東海村財務規則の規定及び第4条の規定による改正後の東海村行政組織規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成18年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年11月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成19年規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第47号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第134条の次に1条を加える改正規定は,平成20年5月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第32号)

この規則は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は,平成23年5月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東海村財務規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成24年規則第7号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第88条の規定は,平成26年1月1日以後に締結する契約から適用し,同日前に締結した契約の前金払については,なお従前の例による。

(平成26年規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は,平成30年2月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第85号の改正規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に契約を締結する工事請負契約等のうち当該契約に係る課税資産の譲渡等が平成31年10月1日以後に行われるものについて適用し,施行日以後に契約を締結する工事請負契約等のうち当該契約に係る課税資産の譲渡等が平成31年9月30日以前に行われるものについては,なお従前の例による。

(平成31年規則第29号)

この規則は,平成31年5月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第39号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の東海村財務規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の東海村財務規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和6年規則第41号)

この規則は,令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第2条,第210条,第252条,第272条,第288条関係)

(平13規則10・平14規則17・平16規則4・平18規則36・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

本庁

財政経営課長

その他

所管の課長

公共用財産

所管の課長

普通財産

財政経営課長

物品及び債権

所管の課長

基金

財政調整基金

財政経営課長

その他の基金

所管の課長

備考

(1) 本表中「所管の課長」とは,当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。

(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は,村長が別に指定するものとする。

別表第2(第4条関係)

(平26規則14・全改,平27規則17・平30規則18・令4規則19・一部改正)

出納職員及びその他の会計職員の配置及び委任事務

1 出納職員

設置箇所

出納員

委任事務

会計課

課長

1 村の収入金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納に関する事務

2 有価証券(公有財産又は基金に属するものを除く。)の出納及び保管に関する事務

3 歳入歳出外現金の収納に関する事務

2 その他の会計職員

設置箇所

その他の会計職員の種別

委任事務

分任出納員

現金取扱員

分任出納員

現金取扱員

政策推進課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 課の所掌に属する刊行物の売払代金その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する刊行物の売払代金その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

総務人事課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 情報公開等による情報の写しの交付手数料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

情報公開等による情報の写しの交付手数料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

税務課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 村税徴収金,徴収受託金その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

村税徴収金,徴収受託金その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

村民活動支援課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) コミュニティセンターの使用料,複写料金その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

コミュニティセンターの使用料,複写料金その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

環境政策課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

住民課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

保険課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 国民健康保険税徴収金,後期高齢者医療保険料,介護保険料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

国民健康保険税徴収金,後期高齢者医療保険料,介護保険料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

総合相談支援課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

健康増進課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

子育て支援課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 村立認定こども園,村立保育所及び村立幼稚園の保育料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

村立認定こども園,村立保育所及び村立幼稚園の保育料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

産業政策課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) デマンドタクシー利用券の売払代金,産業・情報プラザの使用料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

デマンドタクシー利用券の売払代金,産業・情報プラザの使用料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

農業政策課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

都市政策課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

道路整備課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 阿漕ヶ浦公園の使用料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

阿漕ヶ浦公園の使用料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

区画整理課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

下水道課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 下水道事業に係る受益者負担金その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

下水道事業に係る受益者負担金その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

学校教育課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

生涯学習課

課長

課長が上申し村長が任命した者

(1) 歴史と未来の交流館及び中央公民館の複写料金,中央公民館の使用料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

歴史と未来の交流館及び中央公民館の複写料金,中央公民館の使用料その他課の所掌に属する村税外収入金の収納及び保管の事務のうち,課長から命を受けたもの

会計課

会計課職員


出納員から命を受けた事務


その他の課等

各課等の長


課における物品の出納及び保管の事務


備考

分任出納員の委任事務は,現金取扱員へ委任した事項は除かれる。

別表第3(第35条,第49条関係)

(平8規則19・平19規則5・令6規則22・一部改正)

1 会計管理者の印

2 会計管理者職務代理者の印

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3 出納員の印

4 分任出納員の印

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5 現金取扱員の印

6 指定公金事務取扱者の印

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7 記録紙の例

 

(1) 出納員

(2) 分任出納員

(3) 現金取扱員

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別表第4(その1)(第58条関係)

(平8規則19・平9規則12・平16規則4・平19規則5・令2規則5・令6規則22・一部改正)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1報酬

支出決定のとき

当該期間分

・支給明細書

(非常勤職員発令原議)

(出席者名簿)

・所得税徴収明細書(該当者)

・議員報酬

・委員報酬

・非常勤職員報酬

2給料

支出決定のとき

当該期間分

・支給明細書

・特別職給

・一般職給

3職員手当等

支出決定のとき

当該期間分

・支給明細書

(特殊勤務手当支給調書)

(時間外勤務命令簿)

(宿日直勤務命令簿)

(夜間勤務命令簿)

(扶養親族届)

(通勤手当認定簿)

(住居届)

(児童手当認定通知書)

・条例に基づく諸手当

4共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

・支出明細書

・請求書

・納入告知書

・共済組合負担金

・社会保険料

5災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

・災害補償決定に関する書類

・請求書

(領収書又は証明書)

(戸籍謄本又は抄本)

(死亡届書)

・療養補償費

・休養補償費

・葬祭料

6恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

・支給明細書

・請求書

 

7報償費

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は請求のあった額

・支給明細書

・契約書又は請書

(見積書)

・報償金

・賞賜金

・買上金

8旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

・旅行命令簿

・支給明細書

・費用弁償

・普通旅費

・調査旅費

・特別旅費

9交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

・請求書


10需用費

契約を締結するとき

契約金額

・契約書

(見積書)

(入札関係書類)


請求のあったとき

請求金額

・請書

・請求書

・光熱水費

・食糧費

・注文書に基づく購入(50万円以下)

・定期刊行物,法令集等の追録,収入印紙,郵便切手類,書籍等購入

・新聞購読料

・単価契約に基づく購入

・自動車修繕又は急を要するその他の修繕(50万円以下)

11役務費

契約を締結するとき

契約金額

・契約書

(見積書)

(入札関係書類)

・手数料

・保管料

・運搬料

・広告料

・筆耕翻訳料

支出決定のとき又は請求があったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

・請書

・請求書

・払込通知書

(見積書)

・郵便料

・電信料

・保険料

・単価契約に基づく場合

・50万円以下の役務費(電信料,保険料除く。)

12委託料

契約を締結するとき

契約金額

・契約書

・請求書

(設計書)

(仕様書)

(見積書)

(入札関係書類)


請求のあったとき

請求のあった額

・請書

・請求書

(設計書)

(仕様書)

(見積書)

(入札関係書類)

・単価契約に基づく場合

・50万円以下の委託料

13使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

・契約書

(見積書)


請求のあったとき

請求のあった額

・契約書

・請書

・請求書

(見積書)

・単価契約に基づく場合

・有料道路通行料,駐車料,入場料等

・40万円以下の使用料及び賃借料

14工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

・契約書又は請書

(設計書)

(仕様書)

(見積書)

(入札関係書類)


15原材料費

契約を締結するとき

契約金額

・契約書

(見積書)

(入札関係書類)


請求のあったとき

請求金額

・請書

・請求書

(見積書)

・注文書に基づく購入(50万円以下)

・単価契約に基づく購入

16公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

・契約書

(見積書)

・権利購入費

・土地購入費

・建物購入費

17備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

・契約書

(仕様書)

(見積書)

(入札関係書類)


請求のあったとき

請求のあった額

・請求書

・注文書に基づく購入(20万円以下)

・単価契約に基づく購入

18負担金,補助及び交付金

指令するとき又は請求のあったとき

指令する額又は請求のあった額

・指令書

・請求書

(交付決定関係書類)


19扶助費

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額

・請求書

・内訳書

(保護台帳)


20貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

・貸付決定書

(契約書又は借用書)


21補償,補填及び賠償金

契約を締結するとき及び支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

・契約書

・請求書

・判決書謄本

(示談書)


22償還金,利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

・請求書

・通知書

(借入に関する書類)

(利子計算通知書の類)

(未払小切手関係書類)


23投資及び出資金

出資又は支出決定のとき

出資又は支出を要する額

・申込書

・請求書

(出資又は払込に関する書類)


24積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額

・基金異動通知書

(積立てに関する書類)


25寄附金

寄附決定のとき

支出しようとする額

・決定に関する書類


26公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

・請求書又は納入通知書

(決定に関する書類)


27繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

(決定に関する書類)


備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は,当該経費の支出決定の時とする。この場合において,当該支出負担行為の内容となる書類には,継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 支出負担行為に必要な書類のかっこ書きは支出負担行為の時期に必要な書類であるが支出負担行為決議票提出時には,添付を要しない。ただし,会計管理者等に提出を求められたときは,速やかに提出するものとする。

別表第4(その2)(第58条関係)

支払区分による支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡を要する額

・請求書

・支給明細書

 

2繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払に要した額

・繰替払調書

 

3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

・過年度支出を証する書類

 

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

・契約書

・計算書

 

5過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

・通知書

・内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合かっこ書によること

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

・契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は,この表に定める主な書類のほか,別表第4(その1)に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第5(第245条関係)

公有財産種別種目表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

 

宅地

 

 

 

山林

 

原野

 

公園

 

広場

 

池沼

 

雑種地

他の種目に属しないもの

建物

事務所

平方メートル

延平方メートル

庁舎等で学校,図書館,病院等を含む。

住宅

平方メートル

延平方メートル

公舎等で主たる建物を総称する。

倉庫

平方メートル

延平方メートル

上屋を含む。

雑家屋

平方メートル

延平方メートル

物置,車庫

立木

樹木

材積を基準として,その価格を算定し難いもの

立木

立方メートル

材積を基準として,その価格を算定するもの

工作物

木門,石門など

かこい

メートル

さく,塀などで簡易なものを除く。

下水

溝渠,埋下水等の各一式をもって1個とする。

池井

養魚池,井戸などで各一個所を1個とする。

貯水池

貯水池,ろ過池,沈殿池,プール等で通水装置等を含み各一式をもって一個とする。

貯そう

水そう,貯油そうなど各一個所を1個とする。

浄化そう

一個所を1個とする。

通信装置

私設電話,無線電話などで電話交換器一式を含む。

鉄塔やぐら

広告塔,警報塔,望楼,鉄柱などで各一式をもって1個とする。

焼却炉

 

土留

石垣,土留など各一個所を1個とする。

橋梁

陸橋を含む。

堤防

メートル

防砂堤,舟溜等を含む。

揚水機場

ポンプ,原動機,吸水そう,吐水そう,屋内電気施設上屋等一式をもって1個とする。

水路

メートル

開渠,暗渠,逆サイフォン等で分水工,落差工,インクライン等一式を含む。

管渠

キロ又はメートル

上水道,下水道の管渠を含む。

発電装置

一式をもって1個とする。

変電装置

変流装置,変圧装置,蓄電装置等の各一式をもって1個とする。

電柱

電信,電力柱(無線電信を含む。)

諸標

信号標識など

昇降機

リフト,エレベーターなど各一式をもって1個とする。

伝動装置

一式をもって1個とする。

暖冷房装置

ボイラー,クーラー,冷風装置等

作業装置

除じん装置,噴霧装置,冷蔵冷凍装置,乾燥装置,濃縮装置,加熱(温)装置,溶融装置,かくはん装置など各一式をもって1個とする。

消毒装置

 

汚物処理装置

汚物処理装置,し尿処理装置,じんかい処理装置など各一式をもって1個とする。

浄水,配水装置

量水装置,取水装置,配水装置など各一式をもって1個とする。

飼育おり,けい留さく

鳥獣家畜飼育おり,野外かご家畜けい留場などを含む。

照明装置

ネオンサイン,投光装置などで一式を1個とする。

温室

ガラス室,ビニールハウス等を含み各一式をもって1個とする。

雑工作物

掲示板,移動小屋,などのほか他の種目に属さないものを含む。一個所をもって1個とする。

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

漁業権,採石権を含む。

特許権等

特許権

 

実用新案権

 

商標権

 

著作権

 

その他

意匠権等

株券,その他の有価証券

株券

 

社債権

 

地方債証券

持分等

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

別表第6(第252条関係)

(平9規則18・平16規則4・平21規則15・令5規則48・一部改正)

備品分類基準表

大分類

中分類

小分類

品名

01備品

01備品

01机類

001事務机類

002生徒用机類

003その他の卓子類

02イス類

001事務用イス類

002生徒用イス類

003その他のイス類

03戸棚箱類

001金庫類

002戸棚類

003箱類

004その他の戸棚箱類

04室内装飾美術工芸品類

001一般室内用品類

002美術工芸品類

003その他の室内装飾品類

05印章類

001印章類

06事務用機械器具類

001事務用機械類

002事務用器具類

003製図用器具類

004その他の事務用機器類

07寝具類

001寝具類

08電気機械器具類

001発電機及び電動機類

002整流機及び蓄電機類

003電機器具部品工具類

004その他の器具類

09電気通信機器類

001電信機械器具類

002電話器具類

003その他の通信機器類

10音響照明

001音響電気器具類

002照明器具類

003楽器類

11写真,光学用器具類

001写真機,映写機類

002その他の光学用器具類

12試験及び測定測量機器類

001測定機器類

002気象測定器具類

003時間機器類

004光学測定機類

005度量衡計器類

006化学計器類

007化学試験器具類

008工作用計器類

009電気計器電気測定器具類

010その他

13冷暖房用機械器具類

001冷暖房用器具類

14産業機械器具類

001農林畜産機械器具類

002木工作機械器具工具類

003工作機械器具類

004雑工具類

15衛生医療器具類

001一般共通衛生医療器具類

002放射線機械器具類

003衛生試験検査器具類

004環境衛生施設監視用器具類

16船舶車両類

001船舶器具類

002車両類

17厨房器具類

001厨房器具類

18スポーツ及びレクリェーション用具類

001体育用具類

002レクリェーション用具類

19非常用具類

001非常用具類

002救命用具類

20清掃用具類

001清掃用具類

21雑品類

001雑品類

22図書類

001第一種図書

002第二種図書

02消耗品

01事務用品類

01和洋白紙類

上質紙,中質紙,更紙,ケント紙,模造紙,画用紙

02罫紙,帳簿類

罫紙,ノート,方眼紙,野帳,手帳,原稿用紙,スクラップブック,伝票,ファイル,起案用紙,便箋

03製図用紙複写用紙類

製図用紙,トレーシングペーパー,感光紙,厚紙,タイプ原紙,コピー用紙,ロール方眼紙

04その他

セロハン紙,包装紙,色紙,吸取紙,封筒類,カーボン紙,見出紙,のし,水引,荷札,折紙,符せん,紙テープ

05諸様式類

事務関係様式用紙類

06筆記用品類

インク,インク消し,ペン先,鉛筆,ペン軸,消しゴム,ポスターカラー,絵の具,毛筆,マジックペン

07謄写用品類

鉄筆,やすり板,修正液,ワープロリボン,タイプ用活字

08製図用品類

製図用器具,縮尺,三角定規,直定規,分度器,コンパス

09整理用品類

クリップ,はとめびょう,輪ゴム,糊,表紙,バインダー,千枚通し,パンチ,レターファイル,紙ひも,セロテープ,カッター,トレイ,書類袋,ファイリングホルダー,図面袋,書類かご,綴りひも

10その他

スタンプインク,スタンプ台,海綿,指サック,ゴム印,朱肉,机上マット,本立,セロテープホルダー,クレヨン,はさみ,下敷,替芯,墨汁,朱汁,白墨,セメダイン,インクリボン,筆入,その他

02証紙類

01証紙類

収入印紙,収入証紙,郵便切手,はがき

03印刷物類

01収支切符類

利用券

02定期刊行物類

官報,新聞,法令図書の加除追録,年鑑,雑誌

03その他

地図,手帳,テキスト,パンフレット,ポスター,参考資料,写真,職員録

04電気用雑品類

01電球類

電球,螢光ランプ

02コード,電線,ソケット,電線類

スイッチ,コネクター,ニクロム線,ソケット,コンセント,ターミナル,プラグ,タップ,ケーブル

03その他

かさ,ヒューズ,絶縁テープ,蓄電池,録音テープ,ビデオテープ,乾電池,その他

05写真用雑品類

01映画,写真フィルム類

撮影用フィルム,写真フィルム,エックス線フィルム,印画紙,コーナ,現像及び焼付用薬品,乾板

02その他

その他

06試験検査測定用雑品類

01ガラス製品類

試験管,ピペット,ビューレット,試薬びん,採水びん,フラスコ,ロート,シャーレ,乾湿計,体温計,水温計,細口びん,シリンダー,温度計,アルコールランプ,その他

 

02試験研究用薬品類

塩化ナトリウム,硫酸,その他

03その他

ろ紙,巻尺,各種試験管,かくはん棒,各種ろ過器,その他

07衛生医療雑品類

01衛生用薬品類

クレゾール石鹸,ヨードチンキ,ワセリン,フォルマリン,ペニシリン,赤チンキ,オキシフル,その他

02衛生器材類

油紙,圧迫帯,脱脂綿,はさみ,眼帯,絆創膏,注射器,ルーペ,湯たんぽ,その他

03殺虫消毒用品類

蚊取り線香,ナフタリン,その他

08厨房用雑品類

01陶磁器,ガラス容器類

コップ,さら,どんぶり,灰皿,きゅうす,はし,湯呑

 

02金属ポリ製品類

スプーン,洗面器,なべ,バケツ,バット

03その他

かご,水筒,まな板,その他

09清掃用具類

01清掃用具類

くずかご,たわし,ちりとり,ブラシ,はたき,ほうき,モップ

10スポーツ及びレクリエーション製品類

01スポーツ用品類

スパイク,バット,ボール,ラケット,ベース類,シャトルコック,その他

02娯楽品類

レコード,トランプ,その他

11食糧品類

01食品類

あずき,菓子類,くだもの,米,小麦,魚類,調味料類,その他

12油脂類

01各種油類

グリス,シンナー,スピンドル油,種油,床油,タール,ニス,ベンジン,その他

13燃料油類

01液体燃料

アルコール,ガソリン,軽油,重油,石油,その他

02固形燃料

石炭,木炭,その他

03気体燃料

プロパンガス,その他

14肥飼料類

01肥料類

アンモニア,塩化カリ,魚粉,尿素,化成肥料,その他

02飼料類

配合飼料,その他

15雑品類

01船舶車両用部品類

タイヤ,プラグ,サドル

02工具類

油差し,金切り鋸,かんな,スコップ,くぎ抜き,こて,たがね,ハンマー,ドライバー,ペンチ,剪定はさみ

03その他

洗いおけ,雨具,アルバム,スリッパ,椅子カバー,カーテン,旗,風呂敷,胸章,タオル,その他

別表第7(第313条関係)

(平8規則19・全改,平16規則4・平18規則2・平20規則19・平21規則2・平30規則1・令2規則5・令5規則48・令6規則22・令6規則41・一部改正)

様式目次

様式番号

名称

主な関係条文

第1号

歳入予算要求書兼歳入予算見積書

第8条

歳出予算要求書兼歳出予算見積書

第8条

第2号

削除

 

第3号

継続費設定(見積)

第8条

第4号

繰越明許費設定(見積)

第8条

第5号

債務負担行為設定(見積)

第8条

第6号

地方債設定(見積)

第8条

第7号

継続費支出状況説明書

第8条

第8号

債務負担行為支出状況説明書

第8条

第9号

削除

 

第10号

収入計画明細表

第15条

第11号

執行計画総括表

第15条

第12号

執行計画明細表

第15条

第13号

資金計画書

第15条

第14号

収入予定額報告書

第15条

第15号

支払予定額報告書

第15条

第16号

歳出予算配当書

第16条

第17号

予算配当変更申請書

第16条

予算配当変更決定書

第16条

第18号

予算流用伺書,予備費充用伺書兼決定書

第17条第18条

第19号

削除


第20号

継続費逓次繰越調書

第19条

第21号

継続費精算調書

第19条

第22号

繰越明許費繰越調書

第20条

第23号

事故繰越し設定(見積)

第21条

第24号

事故繰越し調書

第21条

第25号

弾力条項適用申請書

第22条

弾力条項適用決定通知書

第22条

第26号

一時借入金整理簿

第23条

第27号

課別科目別歳入予算執行状況書

第24条

課別科目別歳出予算執行状況書

第24条

第28号

調定決議書

第25条

第29号

徴収簿

第25条

第30号

収入票

第26条

第31号

納入済通知書

第29条

第32号

口座振替納入通知書

第31条

第33号

納入訂正通知書

第32条

第34号

領収証書原符

第35条

領収証書

第35条

第35号

領収証書原符受払簿

第35条

第36号

納付証券事故通知書(控)

第37条

納付証券事故通知書

第37条

第37号

削除

 

第38号

過誤納金還付(充当)決議書

第39条

過誤納金還付(充当)通知書

第40条

過誤納金還付(充当)決議書兼領収書

第40条第41条

第38号の2

歳入還付票

第40条

第39号

督促状

第43条第273条

第40号

徴収吏員証

第44条

第41号

歳入不納欠損処分決議書

第45条

歳入不納欠損処分通知書

第45条

第41号の2

歳入不納欠損票

第45条

第42号

収入未済額繰越内訳書兼通知書

第46条

第43号

収入更正票

第48条

第44号

指定公金事務取扱者証

第49条

第45号

委託徴収(収納)通知書

第50条

委託徴収(収納)報告書

第50条

第46号

収入日計一覧表

第51条

第47号

収入月計表

第51条

第48号

調定決議票兼収入票

第51条

第49号

収支日計総括表

第51条

第50号

削除


第51号

支出負担行為決議票

第57条

第52号

支出負担行為兼支出決議票

第62条

戻入票

第62条

第53号

継続費予算整理簿

第62条

第54号

債務負担行為予算整理簿

第62条

第55号

支出決議票

第63条

第56号

請求書

第64条

第57号

支給明細兼領収書(報酬等・手当)

第66条

支給明細兼領収書(報償金)

第66条

旅費請求書兼領収書(支給明細書)

第66条

請求書兼領収書

第66条

第58号

現金支払票(控)

第70条

現金支払票

第70条

第59号

隔地払依頼書兼通知書(控)

第71条

隔地払依頼書

第71条

隔地払案内書

第71条

隔地払通知書

第71条

第60号

口座振替払依頼書

第72条

口座振替払明細書(兼認証票)

第72条

口座振替払済通知書(兼認証票)

第72条

口座振替払依頼書

第72条

第61号

債権者登録申請書

第72条

第62号

債権者名簿

第72条

第63号

支払通知書

第73条

第64号

公金振替票

第74条

公金振替決定書

第74条

第65号

相殺決議書

第75条

相殺通知書

第75条

第66号

資金前渡職員指定通知書

第77条

第67号

資金前渡職員解任通知書

第77条

第68号

前渡資金利子計算書

第80条

第69号

領収書

第81条

第70号

前渡資金整理簿

第82条

第71号

精算票

第83条

第72号

繰替払明細兼領収書

第90条

第73号

繰替払調書

第90条

第74号

公金委託支払通知書(控)

第93条

公金委託支払通知書

第93条

公金委託支払報告書

第93条

第75号

小切手償還請求書

第99条

第76号

小切手帳受払簿

第100条

第77号

隔地払通知書再交付請求書

第107条

第78号

支出更正票

第108条

第79号

返納通知書

第109条

返納済通知書

第109条

返納通知書兼領収書

第109条

第80号

支出日計一覧表

第110条

第81号

支出月計表

第110条

第82号

現金出納簿

第110条

第83号

削除

 

第84号

削除

 

第85号

予定(最低制限)価格書

第122条第123条

第86号

入札(見積)

第124条

見積依頼書兼見積書

第124条

第87号

入札(見積)開票状況書

第130条

第87号の2

随意契約発注見通し公表書

第134条の2

第87号の3

随意契約締結状況公表書

第134条の2

第88号

削除


第89号

契約依頼書

第138条

第90号

削除


第91号

削除


第92号

削除


第93号

議決通知書

第141条

第93号の2

契約保証金還付請求書

第143条

第94号

工事完成報告書

第146条第155条

第94号の2

業務委託完了報告書

第146条第155条

第95号

契約変更依頼書

第150条

第96号

契約変更申請書

第150条

第97号

削除


第98号

削除


第99号

契約解除通知書

第152条

第100号

削除

 

第101号

検査依頼書(例)

第155条

第102号

工事完成検査調書

第157条

第102号の2

業務委託完了検査調書

第157条

第102号の3

検収調書

第157条

第103号

工事出来高検査調書

第155条第157条

第103号の2

業務委託出来高検査調書

第155条第157条

第103号の3

出来高検収調書

第155条第157条

第104号

業務委託等履行確認書

第157条

第105号

収支日計報告書

第194条

第106号

寄附申込書

第198条

第107号

寄附受入書

第198条

第108号

寄附受領書

第198条

第109号

歳入歳出外現金等受入決議票

第199条

第110号

歳入歳出外現金整理簿

第202条第207条

第111号

歳入歳出外現金等払出決議票

第202条

第112号

保管有価証券納付書

第204条

保管有価証券領収書

第204条

第113号

保管有価証券還付請求書

第204条

第114号

保管有価証券整理簿

第207条

第115号

財産寄附申込書

第213条

第116号

財産寄附受入書

第213条

第117号

財産寄附受領書

第213条

第118号

公有財産取得通知書

第214条

第119号

境界立会確定書

第218条

第120号

公有財産(土地)台帳

第220条第245条

公有財産(建物)台帳

第246条第247条

財産台帳(工作物)

第248条

財産台帳(立木)

第248条

財産台帳(地上権等)

第248条

財産台帳(特許権等)

第248条

財産台帳(有価証券)

第248条

第121号

行政財産使用許可申請書

第222条

第122号

行政財産使用許可書

第222条

第123号

普通財産借受申請書

第224条

普通財産貸付許可書

第224条

第124号

普通財産地上権設定申請書

第224条

第125号

普通財産賃貸借契約書

第224条

第126号

普通財産地上権設定契約書

第224条

第127号

公有財産貸付料減免申請書

第228条

第128号

公有財産返還届出書

第231条

第129号

公有財産〔所管・会計〕換決議書兼通知書

第233条

第130号

公有財産分類換決議書兼通知書

第233条

第131号

普通財産払下申請書

第235条

第132号

普通財産交換申請書

第235条

第133号

普通財産交換決議書

第236条

普通財産交換通知書

第236条

普通財産〔払下・売払・譲与〕決議書

第236条

普通財産〔払下・売払・譲与〕通知書

第236条

第134号

普通財産交換契約書

第238条

普通財産売買契約書

第238条

普通財産譲与契約書

第238条

第135号

公有財産異動通知書(土地)

第246条

公有財産異動通知書(建物)

第246条

公有財産異動通知書(工作物)

第246条

公有財産異動通知書(立木)

第246条

公有財産異動通知書(地上権等)

第246条

公有財産異動通知書(特許権等)

第246条

公有財産異動通知書(有価証券)

第246条

第136号

貸付財産台帳

第249条

第137号

借受財産台帳

第249条

第138号

公有財産災害報告書

第250条

第139号

削除


第140号

備品台帳

第259条

第141号

物品所管換決議書兼通知書(控)

第262条

物品所管換決議書兼通知書(副)

第262条

物品所管換通知書

第262条

第142号

物品分類換決議書兼通知書(控)

第263条

物品分類換決議書兼通知書

第263条

物品分類換通知書

第263条

第143号

物品返納決議書兼通知書(控)

第264条

物品返納通知書

第264条

第144号

物品預かり証

第265条

第145号

物品保管書

第266条

第146号

物品不用決議書兼処分通知書

第267条

第147号

物品借用書

第269条

第148号

保証債務履行請求書

第274条

第149号

履行期限繰上通知書

第275条

第150号

徴収停止決議書

第279条

徴収停止通知書

第279条

第151号

徴収停止取消決議書

第279条

徴収停止取消通知書

第279条

第152号

債務証書

第283条

第153号

履行延期申請書

第284条

第154号

履行延期決議書

第284条

履行延期承認通知書

第284条

第155号

債務免除申請書

第285条

第156号

債務免除決議書

第285条

債務免除承認通知書

第285条

第157号

債権管理簿

第286条

第158号

債権状況報告書

第287条

第159号

基金管理簿

第288条第290条

第160号

基金異動通知書

第289条

第161号

基金運用決議書

第291条

第162号

基金繰替運用決議書

第291条

第163号

基金処分決議書

第292条

第164号

基金運用状況書

第293条

第165号

不動産借受決議書

第295条

第166号

借受不動産契約変更決議書

第296条

第167号

検査実施通知書

第298条

第168号

検査員証

第299条

第169号

事故届出書

第302条

第170号

事故報告書

第302条

第171号

委託等業務管理簿

第304条

第172号

郵便切手等受払簿

第304条

備考:

1 枚数の使用が数枚になる場合で,頭表示個所の省略ができるときは省略して作成し,乙様式として使用できること。

2 様式を複写として定めたものであつても,使用が少なく印刷の必要のないものは,複写の必要はないこと。

3 決裁欄については,決裁規定に応じ適宜調製できること。

4 記載事項中の〔 〕については,使用時に〔 〕を外し必要事項を挿入し,又は不必要文字を削除し調製すること。

(令5規則48・全改)

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(平28規則40・全改,平31規則29・令5規則48・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

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様式第2号 削除

(平16規則4)

(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

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(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

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様式第9号 削除

(平16規則4)

(令5規則48・全改)

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(令5規則48・全改)

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(令5規則48・全改)

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(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

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(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・令6規則22・一部改正)

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(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・令6規則22・一部改正)

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(平8規則19・全改)

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(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・追加)

画像

(令5規則48・追加)

画像

様式第19号 削除

(令5規則48)

(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,令5規則48・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,平8規則29・平16規則4・平18規則65・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平8規則29・平16規則4・平18規則65・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平8規則29・平16規則4・平18規則65・平19規則5・一部改正)

画像

様式第37号 削除

(平8規則19)

(平8規則19・全改,平14規則29・平18規則2・平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・平28規則36・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平18規則2・平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,平8規則29・平16規則4・平18規則65・平28規則36・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・平19規則5・一部改正)

画像

(平18規則2・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(平18規則2・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(平18規則2・全改,平19規則5・平26規則14・令4規則19・令5規則48・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

様式第50条 削除

(令5規則48)

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,令5規則48・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令6規則22・全改)

画像

(令6規則22・全改)

画像

(令6規則22・全改)

画像

(令6規則22・全改)

画像

(令5規則48・追加,令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平8規則29・平16規則4・平18規則65・平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(令5規則48・全改,令6規則22・一部改正)

画像

(令5規則48・追加,令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平8規則29・平16規則4・平18規則65・平19規則5・一部改正)

画像画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,平14規則29・平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平8規則29・平16規則4・平18規則65・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,令5規則48・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・追加)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・平19規則5・令5規則48・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

様式第83号 削除

(平21規則2)

様式第84号 削除

(平21規則2)

(平31規則23・全改,令3規則23・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平12規則63・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平12規則63・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平20規則19・追加)

画像

(平20規則19・追加)

画像

様式第88号 削除

(令6規則22)

(平8規則19・全改,平19規則5・平21規則15・一部改正)

画像

様式第90号 削除

(令2規則10)

様式第91号 削除

(令2規則10)

様式第92号 削除

(令2規則10)

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平18規則2・平23規則28・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平23規則28・平26規則14・平30規則1・令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

(平30規則1・追加,令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・平21規則15・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平23規則28・一部改正)

画像

様式第97号及び様式第98号 削除

(令6規則41)

(平8規則19・全改)

画像

様式第100号 削除

(平8規則19)

(平30規則1・全改,令4規則19・一部改正)

画像

(平30規則1・全改,平30規則18・令4規則19・一部改正)

画像

(平30規則1・追加)

画像

(平30規則1・追加)

画像

(平30規則18・全改,令4規則19・一部改正)

画像

(平30規則1・追加,平30規則18・令4規則19・一部改正)

画像

(平30規則1・追加,平30規則18・令4規則19・一部改正)

画像

(平16規則4・全改)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像画像

(平8規則19・全改,平16規則4・平20規則19・一部改正)

画像画像画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平14規則29・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平14規則29・平16規則4・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像画像

(令2規則10・全改)

画像画像

(令2規則10・全改)

画像画像画像画像

(令2規則10・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

様式第139号 削除

(令6規則22)

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,平14規則29・平19規則5・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平19規則5・平26規則14・令4規則19・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・令6規則22・一部改正)

画像

(令5規則48・全改)

画像

(平8規則19・全改,令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平14規則29・平16規則4・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・令5規則48・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平14規則29・平16規則4・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・令5規則48・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・平19規則5・令5規則48・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平14規則29・平16規則4・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平14規則29・平16規則4・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・一部改正)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

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(平18規則2・全改,平19規則5・平26規則14・令4規則19・令6規則22・一部改正)

画像

(平18規則2・全改,平19規則5・令6規則22・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則29・平19規則5・一部改正)

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(平8規則19・全改,平14規則17・平14規則29・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・一部改正)

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(平8規則19・全改,平14規則17・平14規則29・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

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(平8規則19・全改,平14規則17・平14規則29・平16規則4・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平14規則17・平14規則29・平16規則4・平19規則5・平23規則18・平26規則14・平30規則18・令4規則19・一部改正)

画像

(平8規則19・全改,平19規則5・一部改正)

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(平8規則19・全改)

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(平8規則19・全改,令6規則22・一部改正)

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(平8規則19・全改,平14規則17・平16規則4・平19規則5・平26規則14・令4規則19・令6規則22・一部改正)

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(平8規則19・全改,平16規則4・一部改正)

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(平8規則19・全改,令6規則22・一部改正)

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東海村財務規則

平成2年3月26日 規則第4号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成2年3月26日 規則第4号
平成5年7月1日 規則第35号
平成6年1月18日 規則第1号
平成7年1月17日 規則第1号
平成8年3月5日 規則第3号
平成8年10月7日 規則第19号
平成8年12月13日 規則第29号
平成9年6月24日 規則第12号
平成9年9月18日 規則第18号
平成11年1月19日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第28号
平成11年6月15日 規則第32号
平成11年7月16日 規則第37号
平成11年12月17日 規則第48号
平成12年3月27日 規則第18号
平成12年5月30日 規則第52号
平成12年9月28日 規則第63号
平成12年11月27日 規則第66号
平成12年12月14日 規則第68号
平成13年3月30日 規則第10号
平成14年3月27日 規則第17号
平成14年5月30日 規則第29号
平成15年3月28日 規則第10号
平成15年8月1日 規則第26号
平成16年3月23日 規則第4号
平成16年11月12日 規則第21号
平成16年11月29日 規則第26号
平成17年2月4日 規則第6号
平成17年11月30日 規則第31号
平成18年3月6日 規則第2号
平成18年4月28日 規則第35号
平成18年5月1日 規則第36号
平成18年11月1日 規則第65号
平成19年3月23日 規則第5号
平成19年9月20日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年1月9日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年9月16日 規則第24号
平成22年3月1日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年9月29日 規則第32号
平成23年5月1日 規則第18号
平成23年12月9日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年11月16日 規則第24号
平成25年3月8日 規則第7号
平成25年3月26日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第28号
平成25年10月11日 規則第34号
平成25年11月26日 規則第37号
平成26年2月24日 規則第2号
平成26年3月28日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第14号
平成26年9月9日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第36号
平成28年8月5日 規則第40号
平成29年3月2日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年1月16日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第18号
平成31年3月27日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第23号
平成31年4月26日 規則第29号
令和元年9月4日 規則第3号
令和2年2月28日 規則第5号
令和2年3月11日 規則第10号
令和2年6月11日 規則第29号
令和2年8月31日 規則第39号
令和3年3月15日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年12月17日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月7日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第29号
令和5年10月18日 規則第48号
令和6年3月27日 規則第22号
令和6年9月27日 規則第41号