○東海村公共施設等使用料審査会設置要項
昭和63年6月14日
訓令第5号
(設置)
第1条 この要項は,東海村の公共施設等の使用料について,その価格の調整に関する事項を審査協議することを目的として,東海村公共施設等使用料審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は,次の事項を審査協議する。
(1) 公共施設等使用料の審査及び調整に関する事項
(2) 前号に関し,必要な調査協議に関する事項
(平8訓令9・一部改正)
(構成委員)
第3条 審査会の委員は,総合戦略部長,総務部長,村民生活部長,福祉部長,産業部長,建設部長及び教育部長をもって構成する。
(平16訓令13・全改,平19訓令22・平23訓令6・平26訓令7・平30訓令8・令2訓令10・令4訓令11・一部改正)
(会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は,総務部長をもって充て,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(平8訓令9・平19訓令22・平23訓令6・平30訓令8・令4訓令11・一部改正)
(会議)
第5条 審査会の会議は,必要に応じて会長が招集する。
2 審査会を構成する委員が,やむをえない事由により出席できないときは,その者の指示を受けた者が,会長の承認を得て代理出席をすることができる。
3 会長は,特に必要があると認めたときは,構成員以外のものを審査会に出席させることができる。
(平8訓令9・一部改正)
(公共施設等)
第6条 この審査会の公共施設等とは,別表に掲げる施設をいう。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,財政経営課が行う。
(平8訓令9・全改,平14訓令7・平19訓令22・平26訓令7・平30訓令8・令4訓令11・一部改正)
(その他)
第8条 この要項の定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第9号)
この訓令は,平成8年12月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第13号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第13号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第35号)
この訓令は,平成28年1月21日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第28号)
この訓令は,令和4年12月5日から施行する。
別表(第6条関係)
(平30訓令8・全改,令2訓令10・令4訓令11・令4訓令28・一部改正)
施設名称 | 担当課 |
東海村総合体育館 | 生涯学習課 |
東海スイミングプラザ | 生涯学習課 |
東海村テニスコート | 生涯学習課 |
東海文化センター | 生涯学習課 |
東海村中央公民館 | 生涯学習課 |
東海南中学校夜間照明グランド | 生涯学習課 |
東海駅コミュニティ施設 | 生涯学習課 |
東海村姉妹都市交流会館 | 政策推進課 |
東海村産業・情報プラザ | 産業政策課 |
コミュニティセンター | 村民活動支援課 |
阿漕ヶ浦公園 | |
① 野球場 | 道路整備課 |
② ホッケー場 | 道路整備課 |
東海村総合福祉センター | |
① 地域福祉センター | 地域福祉課 |
② 障がい者センター | 総合相談支援課 |
③ 高齢者センター | 地域福祉課 |
東海村村民活動センター | 地域福祉課 |
東海村公園墓地須和間霊園 | 環境政策課 |