○東海村手数料徴収条例
平成12年3月24日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は,別表のとおりとする。
(令6条例1・一部改正)
(証明,閲覧等の範囲)
第3条 証明,閲覧並びに謄本及び抄本の照合の請求は,その原本を公衆の閲覧に供しても差し支えないものに限る。
(平19条例29・一部改正)
(徴収方法)
第4条 手数料は,第2条に規定する手数料を徴収するものについての請求があった際又は当該請求に係る書類の交付の際に,当該請求をした者から現金等でこれを徴収する。
2 前項の規定による手数料の徴収後,その請求の事項を変更し,又は取り消すことがあっても既に徴収した手数料は返還しない。
(平19条例29・一部改正)
(郵便等による請求)
第5条 戸籍の謄本,抄本,証明書その他の書類については,その手数料のほかに送付に要する費用を添えて,郵便等により請求することができる。
(平19条例29・一部改正)
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは,手数料を徴収しない。
(1) 公費の扶助を受けている者からの請求によるとき。
(2) 国又は地方公共団体がその職務上必要とするための請求によるとき。
(3) 法律の規定に基づき,条例の定めるところにより無料で証明を行うことができるとされている者から戸籍(住民票を含む。)に関する証明の請求があったとき。
(4) その他村長が特に必要があると認めたとき。
2 村長は,視覚に障害がある者で,盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表の30の項から33の項までに掲げる手数料を免除することができる。
3 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体がはり紙,はり札又は立看板を表示するため許可申請をしたときは,別表の39の項の(1)から(3)までに掲げる手数料は徴収しない。
(平15条例21・平24条例16・平30条例28・令元条例5・令6条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(東海村手数料条例の廃止)
2 東海村手数料条例(平成4年東海村条例第22号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は,この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,同年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東海村手数料徴収条例別表第1の8の項,18の項及び29の項の規定は,この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の項を加える改正規定は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定 平成20年5月1日
(2) 別表第2犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の項の改正規定 平成20年7月1日
附則(平成20年条例第32号)
この条例は,平成20年12月18日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)抄
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1に加える改正規定は,平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東海村手数料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。
(東海村税条例の一部改正)
3 東海村税条例(昭和37年東海村条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第19号)
この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定 公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(2) 別表第2の改正規定 公布の日
附則(令和3年条例第20号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は,令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元条例5・全改,令2条例19・令3条例20・一部改正,令6条例1・旧別表第1・一部改正)
手数料の種類 | 金額 | |
1 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 | |
2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | |
3 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
4 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | |
5 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | |
6 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき 1,400円) | |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |
9 住民基本台帳の閲覧手数料 | 転記1人につき 200円 | |
10 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | |
11 住民基本台帳法第12条の2第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | |
12 住民票記載事項証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 | |
13 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | |
14 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
15 印鑑登録証の再交付手数料 | 1件につき 400円 | |
16 印鑑登録証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 | |
17 不在籍不在住証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 | |
18 独身証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 | |
19 身分証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 | |
20 自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | |
21 納税証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 | |
22 建物の現況証明申請手数料 | 1件につき 350円 | |
23 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 ただし,土地は5筆までを1件とし,1件を増すごとに200円を,家屋は5棟をもって1件とし,1件を増すごとに200円を加える。 | |
24 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 500円 | |
25 公簿,公文書及び図面の写しの手数料 | 1件につき 200円 | |
26 固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1件につき 200円 | |
27 所在証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 | |
28 村県民税課税(非課税)証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 | |
29 墓所使用許可証の再交付又は書換え手数料 | 1件につき 250円 | |
30 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 | |
31 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 | |
32 狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 | |
33 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 300円 | |
34 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | |
35 土地の埋立て等許可申請手数料 | 1件につき,土地の埋立てを行う面積ごとに 1,000平方メートル未満のときは13,000円 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のときは28,000円 3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは40,000円 | |
36 土地の埋立て等変更許可申請手数料 | 1件につき,土地の埋立てを行う面積ごとに 1,000平方メートル未満のときは6,000円 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のときは15,000円 3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは27,000円 | |
37 地籍調査の成果に関する資料の交付手数料(用紙サイズはA3サイズまでとする。) | ||
(1) 地籍図 | 1枚につき 200円 | |
(2) 筆界点番号図 | 1枚につき 200円 | |
(3) 三角点・多角点網図 | 1枚につき 200円 | |
(4) 三角点・多角点座標 | 1枚につき 200円 | |
(5) 面積計算簿 | 1枚につき 200円 | |
(6) その他成果簿 | 1枚につき 200円 | |
(7) 閲覧 | 1枚につき 200円 | |
38 土地改良区等に関する証明書の交付手数料 | ||
(1) 土地改良区等の名称及び事務所の所在地の証明書の交付手数料 | 1枚につき 300円 | |
(2) 土地改良区等の代表者の氏名及び住所並びに代表者印の証明書の交付手数料 | 1枚につき 300円 | |
(3) 土地改良区等の役員の証明書の交付手数料 | 1枚につき 300円 | |
39 屋外広告物許可申請手数料 | ||
(1) はり紙,ポスター | 1件につき50枚までごとに 300円 | |
(2) はり札 | 1件につき10枚までごとに 500円 | |
(3) 立看板 | 1枚につき 300円 | |
(4) 広告板 | 1枚につき3平方メートルまでごとに 750円 | |
(5) 広告塔 | 1枚につき3平方メートルまでごとに 750円 | |
(6) アーチ | 1基につき3平方メートルまでごとに 900円 | |
(7) 電柱巻立広告 | 1枚につき 300円 | |
(8) 電柱塗装広告 | 1枚につき 300円 | |
(9) 電柱袖付広告 | 1枚につき 300円 | |
(10) 広告幕 | 1枚につき 650円 | |
(11) つり下げ看板 | 1枚につき 450円 | |
(12) 標識広告 | 1枚につき 300円 | |
(13) 照明広告 | 1基につき3平方メートルまでごとに 800円 | |
(14) 電光ニュース,ビジュアルボード | 1基につき 6,000円 | |
(15) アドバルーン | 1個につき 1,700円 | |
(16) 近隣店舗等案内広告 | 1枚につき2平方メートルまでごとに 800円 | |
(17) 車体利用広告 | 1枚につき3平方メートルまでごとに 650円 | |
(18) のぼり旗 | 1枚につき 350円 | |
(19) 店頭装飾 | 1基につき 1,500円 | |
(20) 置広告 | 1基につき 700円 | |
(21) 横断幕 | 1枚につき 650円 | |
40 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為許可申請手数料 | (1) 1件につき,主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては,次に掲げる開発区域の面積ごとに 0.1ヘクタール未満のときは10,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは45,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは90,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは180,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円 10ヘクタール以上のときは310,000円 (2) 1件につき,主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては,次に掲げる開発区域の面積ごとに 0.1ヘクタール未満のときは13,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは31,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは67,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは130,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは210,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは280,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは350,000円 10ヘクタール以上のときは490,000円 (3) 1件につき,(1)及び(2)以外の場合にあっては,次に掲げる開発区域の面積ごとに 0.1ヘクタール未満のときは90,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは200,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは270,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは400,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは530,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは680,000円 10ヘクタール以上のときは910,000円 | |
41 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超えるときは,910,000円 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ,前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じ,前項に規定する額 (3) (1)及び(2)以外の変更については,10,000円 | |
42 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 47,000円 | |
43 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
44 都市計画法第43条第1項の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 1件につき,敷地の面積ごとに 0.1ヘクタール未満のときは10,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは18,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは40,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは70,000円 1ヘクタール以上のときは99,000円 | |
45 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1) 1件につき,承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものの場合にあっては,開発区域の面積が1ヘクタール未満のときは1,800円 (2) 1件につき,承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものの場合にあっては,開発区域の面積が1ヘクタール以上のときは2,800円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合にあっては,18,000円 | |
46 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 1枚につき 500円 | |
47 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明書等の交付手数料 | 1件につき 5,000円 | |
48 建築許可証明書の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
49 既存宅地確認台帳記載証明書の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
50 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ,第63条第3項第5号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき,次に掲げる造成宅地の面積ごとに 0.1ヘクタール未満のときは90,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは200,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは270,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは400,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは530,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは680,000円 10ヘクタール以上のときは910,000円 | |
51 仮換地証明書の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
52 保留地証明書の交付手数料 | 1件につき 300円 | |
53 前項までに規定する以外の各種証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 |