○東海村建設工事等入札参加資格審査規程
平成3年1月30日
規程第1号
東海村建設工事等指名希望請負業者資格審査会規程(昭和59年東海村規程第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号。以下「財務規則」という。)第119条第6項(第131条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき,東海村が発注する建設工事及び工事に係る設計,測量,調査等の業務(以下「設計業務等」という。)の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。),参加資格に係る審査(以下「資格審査」という。)の申請その他参加資格に関する手続について,必要な事項を定めるものとする。
(平12規程2・平21規程2・令3規程2・一部改正)
(平21規程2・令3規程2・一部改正)
(資格審査を受けることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,資格審査を受けることができない。
(1) 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札に参加させないこととされた者で,当該期間を経過していない者
(2) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められた者
(3) 次条第1項に規定する資格審査に係る申請書類において虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載をしなかった者
(4) 納付すべき税を滞納している者
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者
(2) 建設業法第27条の29第1項の総合評定値(以下「総合評定値」という。)の通知を受けていない者
(3) 経営事項審査の項目及び基準(平成20年国土交通省告示第85号)の定めるところにより経営事項審査の総合評定値通知を受けていない者
(4) 次に掲げる届出を行っていない者(当該届出を要しない者は除く。)
ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
ウ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(1) 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。) 同法第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(2) 建築コンサルタント業務(建築工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。ただし,設備関係を除く。) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査士の業務をいう。) 同法第8条の規定による登録を受けていない者
(4) 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。) 同法第22条の規定による登録を受けていない者
(5) 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明の業務をいう。) 同法第107条の規定による登録
(平21規程2・全改,平28規程3・令2規程2・令3規程2・一部改正)
(資格審査の申請)
第4条 競争入札の参加資格を得ようとする者は,別に指定する資格審査に係る申請書類を村長に提出しなければならない。
(1) 定期資格審査(定期の資格審査をいう。以下同じ。) 平成30年を基準として,隔年10月1日から12月31日までの間において別に定める期間
(2) 追加資格審査(定期資格審査の実施後において,新たに資格審査を受けようとする者を対象として行う資格審査をいう。以下同じ。) 5月,8月,11月及び2月(定期資格審査を実施する年にあっては,2月を除く。)において別に定める期間
(平21規程2・全改,平22規程2・平30規程28・令2規程2・令3規程2・一部改正)
(資格審査の基準日)
第5条 資格審査の基準日は,前条第1項の規定による資格審査に係る申請(以下「資格審査の申請」という。)をする日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし,建設工事にあっては申請日の直前の決算日が当該申請日の前7月以内で当該決算日に係る経営事項審査を完了していない場合,設計業務等にあっては申請日の直前の決算日が当該申請日の前6月以内で決算が終了していない等特別の理由がある場合は,当該決算日前1年以内の直近の決算日をもって資格審査の基準日とすることができる。
(平21規程2・全改,令3規程2・一部改正)
(審査会)
第6条 参加資格を審査するため,東海村建設工事等入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平12規程2・平21規程2・令3規程2・一部改正)
(組織)
第7条 審査会は,次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 総合戦略部長
(3) 総務部長
(4) 村民生活部長
(5) 福祉部長
(6) 産業部長
(7) 建設部長
(8) 教育部長
2 審査会に会長を置き,副村長をもって充てる。
3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した委員がこれを代理する。
(平8規程3・平14規程6・平16規程1・平19規程2・平20規程1・平21規程2・平23規程2・平26規程1・平30規程2・令2規程1・令3規程2・令4規程4・令6規程1・一部改正)
(会議)
第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は,非公開とする。
4 会長は,必要に応じ関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。
(平14規程6・平16規程4・平20規程1・平21規程2・平22規程2・一部改正)
(持ち回り審査)
第9条 会長は,会議に付する事案のうち急を要するものについては,持ち回りの方法により,過半数の委員の同意をもって,審査会の審査に代えることができる。
(平21規程2・一部改正)
(庶務)
第10条 審査会の庶務は,財政経営課において処理するものとする。
(平14規程6・平19規程2・平26規程1・令4規程4・一部改正)
(秘密の保持)
第11条 委員及び関係職員は,審査会において知り得た審査の内容及び秘密に係る事項については,これを他に漏らしてはならない。
(平12規程2・平20規程1・一部改正)
(資格の審査等)
第12条 村長は,資格審査の申請があったときは,審査会の審査に付するものとする。
3 審査会は,前項の規定により算出された総合評点に基づき,契約の種類及び等級の区分ごとに参加資格の格付けをするものとする。
4 審査会は,前項の規定による資格審査の結果について,村長に報告するものとする。
(平21規程2・全改,令3規程2・一部改正)
(名簿作成)
第13条 村長は,前条第4項の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,有資格者を決定し,財務規則第119条第2項及び第3項及び第131条の規定により当該有資格者を登載した建設工事等入札参加有資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(平12規程2・全改,平21規程2・令3規程2・一部改正)
(審査結果の通知)
第14条 村長は,第4条第1項の規定による申請をした者から資格審査の結果について請求があったときは,当該申請をした者に対し,その者に係る資格審査の結果を通知しなければならない。
(平21規程2・令3規程2・一部改正)
(参加資格の有効期間)
第15条 定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から起算して2年とする。
2 追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,5月に資格審査の申請がされたものについては7月1日から,8月に資格審査の申請がされたものは10月1日から,11月に資格審査の申請がされたものについては1月1日から,2月に資格審査の申請がされたものについては4月1日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。
3 前2項に規定する有効期間が経過した後において,新たな名簿が作成されていないときは,新たな名簿が作成されるまでの間,従来の名簿をもってこれに代えることができる。
(平21規程2・全改,平22規程2・平28規程3・平30規程28・令3規程2・一部改正)
(1) 有資格者である個人が死亡した場合 当該個人の相続人
(2) 有資格者である個人が法人を設立した場合 当該法人
(3) 有資格者である法人が合併した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(4) 有資格者である法人が分割(当該営業を承継させる者に限る。)した場合 分割により当該営業を承継した法人
(5) 有資格者である個人又は法人が営業を譲渡した場合 当該営業の譲渡を受けた個人又は法人
(平21規程2・全改,平28規程1・令3規程2・一部改正)
(変更等の届出)
第17条 有資格者は,次に掲げる事項に変更があったときは,直ちに村長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 所在地又は電話番号
(3) 委任行為等を行っている営業所等の名称又は所在地等
(4) 法人にあっては,代表者の氏名
(5) 個人にあっては,その者の住所及び氏名
(6) 法令上必要とされている許可又は登録
(7) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める事項
2 有資格者は,次に掲げる事由が生じたときは,直ちに村長に届け出なければならない。
(1) 法令上必要とされている許可又は登録を取り消され,抹消され,若しくは消除され,又は失効したとき。
(2) 営業を休止し,又は廃止したとき。
(平21規程2・全改,令3規程2・一部改正)
(入札参加排除の手続)
第18条 村長は,施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により有資格者を競争入札に参加させないこととするときは,審査会の審査に付するものとする。
2 審査会は,前項の規定による審査の結果について,村長に報告するものとする。
3 村長は,前項の規定による報告を受けた場合において,有資格者を競争入札に参加させないこととしたときは,当該有資格者に対し,理由を付して通知しなければならない。
(平21規程2・全改,令3規程2・一部改正)
(参加資格の取消し及び格付の変更)
第19条 村長は,有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは,審査会の審査を経て,参加資格を取り消し,名簿から抹消することができる。
(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(2) 資格審査に係る申請書類において虚偽の内容を記載し,又は重要な事実を記載しなかったとき。
(3) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められたとき。
(4) 法令上必要とされている許可又は登録を取り消され,抹消され,若しくは消除され,又は失効したとき。
(5) 営業を廃止したとき。
3 村長は,前2項の規定により参加資格を取り消し,又は格付を変更したときは,速やかに,当該参加資格を取り消された者又は格付を変更された者に対し,理由を付して通知しなければならない。
(平21規程2・追加,令3規程2・一部改正)
(平21規程2・追加,令2規程2・令3規程2・一部改正)
附則
この規程は,平成3年2月1日から施行する。
附則(平成7年規程第4号)
この規程は,平成7年5月1日から施行する。
附則(平成8年規程第3号)
この規程は,平成8年12月1日から施行する。
附則(平成11年規程第3号)
この規程は,平成11年7月14日から施行する。
附則(平成12年規程第2号)
この規程は,平成12年5月1日から施行する。
附則(平成12年規程第7号)
この規程は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規程第6号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第8号)
この規程は,平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の東海村建設工事等入札参加資格選定規程(以下「旧規程」という。)の規定による有資格者は,平成21年3月31日までの間は,この規程による改正後の東海村建設工事等入札参加資格選定規程(以下「新規程」という。)の規定による有資格者とみなす。
3 この規程の施行前に旧規程の規定によりなされた申請,届出その他の行為は,新規程の規定によりなされた申請,届出その他の行為とみなす。
(東海村建設工事等入札指名業者審査会規程の一部改正)
4 東海村建設工事等入札指名業者審査会規程(昭和54年東海村規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年規程第4号)
この規程は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は平成28年4月1日から,第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の東海村建設工事等入札参加資格選定規程の規定は,平成29年6月1日から有効の建設工事等入札参加有資格者名簿に係る資格審査その他参加資格に関する手続について適用し,平成29年5月31日まで有効の建設工事等入札参加有資格者名簿に係る資格審査その他参加資格に関する手続については,なお従前の例による。
附則(平成28年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行後最初に実施する定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,改正後の第15条第1項の規定にかかわらず,平成29年6月1日から平成31年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に実施する追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間の終期は,改正後の第15条第2項の規定にかかわらず,平成29年5月31日とする。
4 前項の追加資格審査を受けようとする者には,改正後の第3条第2項第4号の規定は適用しない。
附則(平成30年規程第2号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第28号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規程第2号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別記第1クの規定において,令和4年度に実施する定期資格審査については,令和4年4月1日から令和5年1月31日までに行った防災活動又は防災訓練を対象とする。
3 令和4年度に実施する追加資格審査については,この規程の規定は適用しない。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
(平28規程1・追加)
(平28規程1・追加)
別記第1(第12条関係)
(平21規程2・全改,平23規程4・平28規程1・令2規程2・令3規程2・令4規程8・一部改正)
建設工事の主観的事項の数値の計算方法
主観的事項の数値は,次に掲げる数値の和とする。
ア 村内に本店を有する者に限り,障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を,資格審査の申請日において,常用労働者として1名以上雇用している場合は,10点を加算する。
イ 村内に本店を有する者に限り,資格審査の申請日において,公益財団法人日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又はJABと相互承認している認定機関に認定されている審査登録機関が認証したISO9001又はISO14001を取得している場合は,それぞれ10点を加算し,茨城県が行う茨城エコ事業所登録制度の登録をしている場合は,5点を加算する。
ウ 資格審査の申請日において,村との防災協定を締結している場合には,10点を加算する。
エ 村内に本店を有する者に限り,資格審査の申請日において,監理技術者資格者証の交付を受けている者であって,監理技術者講習を受講した監理技術者数に基づいて,次の算式により算出した点数を加算する。ただし,上限は50点とする。
監理技術者数×5点
オ 定期資格審査を実施した年度の4月1日(追加資格審査にあっては,定期資格審査を実施しない年度の4月1日)の直前2年間における130万円以上の村が発注する建設工事に係る東海村建設工事検査要領の一部を改正する訓令(平成22年東海村訓令第15号)による改正前の東海村建設工事検査要領(平成11年東海村訓令第15号)に定める工事成績表に算定された評点(以下「工事成績評点」という。)又は東海村建設工事施工状況評価実施要綱(平成22年東海村告示第67号)に定める工事施工状況評価表に算出された評点(以下「評定点」という。)の業種ごとの平均点に基づいて次の算式により算出した点数を業種ごとに加算する。
(工事成績評点の平均点-70)×10(平成21年度以前に適用)
(評定点の平均点-65)×10(平成22年度以降に適用)
カ 定期資格審査を実施した年度の4月1日(追加資格審査にあっては,定期資格審査を実施しない年度の4月1日)の直前2年間に,東海村建設工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年東海村訓令第9号)に基づく指名停止措置を受けた場合は,指名停止措置1ヶ月につき,5点を減点する。
キ 村内に本店を有する者に限り,定期資格審査を実施した年度の4月1日の直前2年間に,東海村建設業者ほう賞規程(平成26年東海村規程第4号)に基づくほう賞を受けた場合は,受賞件数1件につき,20点を加算する。
ク 定期資格審査を実施した年度の4月1日(追加資格審査にあっては,定期資格審査を実施しない年度の4月1日)の直前2年間に,実際に東海村との防災協定に基づき防災活動又は防災訓練を行った者に対して,1回の活動につき5点を加える。ただし,上限は10点とし,東海村と複数の防災協定を締結している者が,同一災害に起因して,複数の防災協定に基づき防災活動を行った場合は,1回の活動とみなす。
ケ 村内に本店を有する者に限り,総合評点値通知書に記載された常勤の技術職員のうち,女性又は35歳未満の若年者の人数に基づき,次の算式により算出した点数を加算する。ただし,上限は20点とする。
女性又は35歳未満の若年者の人数×5点
別記第2(第12条関係)
(平21規程2・全改)
1 設計業務等の総合評点の審査項目
審査の項目 | 審査の基準 | 評点の算定方法 | ||
① 経営規模 | ア 業種別年間実績高 | 審査基準日の直前1年の営業年度における実績高について算定した競争入札に参加を希望する業種別年間実績高 | 当該業種別年間実績高が,別表第1の点数の欄のいずれに該当するかを,競争入札に参加を希望する設計業務等の業種ごとに審査する。 | 当該点数を業種別年間実績高の評点(X)とする。 |
イ 自己資本額 | 審査基準日の直前の営業年度の決算における自己資本額 (一) 法人の場合 貸借対照表及び利益処分における資本金,新株式払込金(又は新株申込証拠金),法定準備金及び任意積立金の額に当該決算に伴う利益処分(損失処理における準備金又は積立金を取り崩した場合は,当該取崩し額を控除した額)を加えた額 | 当該自己資本額が,年間実績高(審査基準日の直前1年の営業年度における実績高について算定した年間実績高をいう。以下同じ。)ごとに別表第2の点数の欄のいずれに該当するかを審査する。 | 当該点数を自己資本額の評点(Y1)とする。 | |
(二) 個人の場合 期首資本金,事業主借勘定,事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額 | ||||
ウ 職員数 | 審査基準日の前日における設計業務等に従事する技術職員の数及び技術職員以外の職員の数の合計数 | 当該職員数が,年間実績高ごとに,別表第3の点数の欄のいずれに該当するかを審査する。 | 当該点数を職員数の評点(Y2)とする。 | |
② 技術力 | エ 技術職員数 | 審査基準日の前日における設計業務等に従事する技術者の数 | 当該技術者の数が,別表第4の点数の欄のいずれに該当するかを審査する。 | 当該点数を技術職員数の評点(Z1)とする。 |
2 設計業務等の総合評点の計算方法
業種別年間実績高の評点:X
自己資本額の評点:Y1
職員数の評点:Y2
技術職員数の評点:Z1
とすると,総合評点(P)は,P=X×{1+Y1+Y2+Z1}
3 業種別年間完成実績高の評点(X)
〔別表第1〕
区分 | 競争入札に参加を希望する設計業務等の業種別年間完成実績高 | X | |
ア | 2,000億円以上 |
| 178 |
イ | 1,500億円以上 | 2,000億円未満 | 168 |
ウ | 1,200億円以上 | 1,500億円未満 | 159 |
エ | 1,000億円以上 | 1,200億円未満 | 150 |
オ | 800億円以上 | 1,000億円未満 | 141 |
カ | 600億円以上 | 800億円未満 | 133 |
キ | 500億円以上 | 600億円未満 | 126 |
ク | 400億円以上 | 500億円未満 | 119 |
ケ | 300億円以上 | 400億円未満 | 112 |
コ | 250億円以上 | 300億円未満 | 106 |
サ | 200億円以上 | 250億円未満 | 100 |
シ | 150億円以上 | 200億円未満 | 94 |
ス | 120億円以上 | 150億円未満 | 89 |
セ | 100億円以上 | 120億円未満 | 84 |
ソ | 80億円以上 | 100億円未満 | 79 |
タ | 60億円以上 | 80億円未満 | 75 |
チ | 50億円以上 | 60億円未満 | 71 |
ツ | 40億円以上 | 50億円未満 | 67 |
テ | 30億円以上 | 40億円未満 | 63 |
ト | 25億円以上 | 30億円未満 | 59 |
ナ | 20億円以上 | 25億円未満 | 56 |
ニ | 15億円以上 | 20億円未満 | 53 |
ヌ | 12億円以上 | 15億円未満 | 50 |
ネ | 10億円以上 | 12億円未満 | 47 |
ノ | 8億円以上 | 10億円未満 | 44 |
ハ | 6億円以上 | 8億円未満 | 42 |
ヒ | 5億円以上 | 6億円未満 | 40 |
フ | 4億円以上 | 5億円未満 | 38 |
ヘ | 3億円以上 | 4億円未満 | 36 |
ホ | 2億5,000万円以上 | 3億円未満 | 34 |
マ | 2億円以上 | 2億5,000万円未満 | 32 |
ミ | 1億5,000万円以上 | 2億円未満 | 30 |
ム | 1億2,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 28 |
メ | 1億円以上 | 1億2,000万円未満 | 26 |
モ | 8,000万円以上 | 1億円未満 | 24 |
ヤ | 6,000万円以上 | 8,000万円未満 | 23 |
ユ | 5,000万円以上 | 6,000万円未満 | 22 |
ヨ | 4,000万円以上 | 5,000万円未満 | 21 |
ラ | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 20 |
リ | 2,500万円以上 | 3,000万円未満 | 19 |
ル | 2,000万円以上 | 2,500万円未満 | 18 |
レ | 1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 17 |
ロ | 1,200万円以上 | 1,500万円未満 | 16 |
ワ | 1,000万円以上 | 1,200万円未満 | 15 |
ヲ |
| 1,000万円未満 | 14 |
4 自己資本額の評点(Y1)
〔別表第2〕
| 項目 | 自己資本額 | ||||
年間完成実績高 | Y1 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 |
1,200億円以上 | 560億円以上 | 240億円以上560億円未満 | 170億円以上240億円未満 | 100億円以上170億円未満 | 100億円未満 | |
600億円以上1,200億円未満 | 170億円以上 | 100億円以上170億円未満 | 65億円以上100億円未満 | 35億円以上65億円未満 | 35億円未満 | |
300億円以上600億円未満 | 65億円以上 | 35億円以上65億円未満 | 25億円以上35億円未満 | 18億円以上25億円未満 | 18億円未満 | |
150億円以上300億円未満 | 33億円以上 | 18億円以上33億円未満 | 11億円以上18億円未満 | 7億4,000万円以上11億円未満 | 7億4,000万円未満 | |
80億円以上150億円未満 | 14億円以上 | 8億4,000万円以上14億円未満 | 4億7,000万円以上8億4,000万円未満 | 2億9,000万円以上4億7,000万円未満 | 2億9,000万円未満 | |
40億円以上80億円未満 | 5億1,000万円以上 | 2億9,000万円以上5億1,000万円未満 | 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 | 7,000万円以上1億7,000万円未満 | 7,000万円未満 | |
20億円以上40億円未満 | 2億8,000万円以上 | 1億5,000万円以上2億8,000万円未満 | 9,800万円以上1億5,000万円未満 | 4,700万円以上9,800万円未満 | 4,700万円未満 | |
10億円以上20億円未満 | 1億2,000万円以上 | 7,500万円以上1億2,000万円未満 | 4,400万円以上7,500万円未満 | 2,200万円以上4,400万円未満 | 2,200万円未満 | |
5億円以上10億円未満 | 6,600万円以上 | 3,800万円以上6,600万円未満 | 2,100万円以上3,800万円未満 | 640万円以上2,100万円未満 | 640万円未満 | |
2億5千万円以上5億円未満 | 3,400万円以上 | 1,900万円以上3,400万円未満 | 1,200万円以上1,900万円未満 | 200万円以上1,200万円未満 | 200万円未満 | |
1億円以上2億5千万円未満 | 1,700万円以上 | 980万円以上1,700万円未満 | 470万円以上980万円未満 | 150万円以上470万円未満 | 150万円未満 | |
5,000万円以上1億円未満 | 930万円以上 | 440万円以上930万円未満 | 170万円以上440万円未満 | 40万円以上170万円未満 | 40万円未満 | |
2,500万円以上5,000万円未満 | 590万円以上 | 280万円以上590万円未満 | 110万円以上280万円未満 | 30万円以上110万円未満 | 30万円未満 | |
2,500万円未満 | 490万円以上 | 270万円以上490万円未満 | 100万円以上270万円未満 | 20万円以上100万円未満 | 20万円未満 |
5 職員数の評点(Y2)
〔別表第3〕
| 項目 | 職員数 | ||||
年間完成実績高 | Y2 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 |
1,200億円以上 | 4,800人以上 | 3,200人以上4,800人未満 | 2,300人以上3,200人未満 | 1,770人以上2,300人未満 | 1,770人未満 | |
600億円以上1,200億円未満 | 2,700人以上 | 2,000人以上2,700人未満 | 1,380人以上2,000人未満 | 1,030人以上1,380人未満 | 1,030人未満 | |
300億円以上600億円未満 | 1,600人以上 | 1,090人以上1,600人未満 | 880人以上1,090人未満 | 630人以上880人未満 | 630人未満 | |
150億円以上300億円未満 | 880人以上 | 630人以上880人未満 | 450人以上630人未満 | 252人以上450人未満 | 252人未満 | |
80億円以上150億円未満 | 460人以上 | 330人以上460人未満 | 206人以上330人未満 | 129人以上206人未満 | 129人未満 | |
40億円以上80億円未満 | 240人以上 | 170人以上240人未満 | 105人以上170人未満 | 64人以上105人未満 | 64人未満 | |
20億円以上40億円未満 | 125人以上 | 82人以上125人未満 | 53人以上82人未満 | 30人以上53人未満 | 30人未満 | |
10億円以上20億円未満 | 67人以上 | 43人以上67人未満 | 28人以上43人未満 | 18人以上28人未満 | 18人未満 | |
5億円以上10億円未満 | 38人以上 | 24人以上38人未満 | 14人以上24人未満 | 9人以上14人未満 | 9人未満 | |
2億5千万円以上5億円未満 | 23人以上 | 14人以上23人未満 | 8人以上14人未満 | 5人以上8人未満 | 5人未満 | |
1億円以上2億5千万円未満 | 14人以上 | 8人以上14人未満 | 4人以上8人未満 | 2人以上4人未満 | 2人未満 | |
5,000万円以上1億円未満 | 8人以上 | 6人以上8人未満 | 4人以上6人未満 | 2人以上4人未満 | 2人未満 | |
2,500万円以上5,000万円未満 | 6人以上 | ― | 2人以上6人未満 | ― | 2人未満 | |
2,500万円未満 | 4人以上 | ― | 2人以上4人未満 | ― | 2人未満 |
6 技術職員数の評点(Z1)
〔別表第4〕
技術職員数 | Z1 |
| 技術職員数 | Z1 |
15,500人以上 | 200 | 300人以上390人未満 | 110 | |
11,930人以上15,500人未満 | 194 | 230人以上300人未満 | 104 | |
9,180人以上11,930人未満 | 188 | 180人以上230人未満 | 98 | |
7,060人以上9,180人未満 | 182 | 140人以上180人未満 | 92 | |
5,430人以上7,060人未満 | 176 | 110人以上140人未満 | 86 | |
4,180人以上5,430人未満 | 170 | 85人以上110人未満 | 80 | |
3,210人以上4,180人未満 | 164 | 65人以上85人未満 | 74 | |
2,470人以上3,210人未満 | 158 | 50人以上65人未満 | 68 | |
1,900人以上2,470人未満 | 152 | 40人以上50人未満 | 62 | |
1,460人以上1,900人未満 | 146 | 30人以上40人未満 | 56 | |
1,130人以上1,460人未満 | 140 | 20人以上30人未満 | 50 | |
870人以上1,130人未満 | 134 | 15人以上20人未満 | 44 | |
670人以上870人未満 | 128 | 10人以上15人未満 | 38 | |
510人以上670人未満 | 122 | 5人以上10人未満 | 32 | |
390人以上510人未満 | 116 | 5人未満 | 26 |
7 営業年数の評点(Z2)
〔別表第5〕
営業年数 | Z2 |
35年以上 | 50 |
25年以上35年未満 | 40 |
15年以上25年未満 | 30 |
5年以上15年未満 | 20 |
5年未満 | 10 |