○東海村建設工事等入札参加資格審査規程

平成3年1月30日

規程第1号

東海村建設工事等指名希望請負業者資格審査会規程(昭和59年東海村規程第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号。以下「財務規則」という。)第119条第6項(第131条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき,東海村が発注する建設工事及び工事に係る設計,測量,調査等の業務(以下「設計業務等」という。)の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。),参加資格に係る審査(以下「資格審査」という。)の申請その他参加資格に関する手続について,必要な事項を定めるものとする。

(平12規程2・平21規程2・令3規程2・一部改正)

(競争入札に参加することができる者)

第2条 競争入札に参加することができる者は,財務規則第119条及び第131条並びにこの規程の定めるところにより資格審査を受け,参加資格を有すると決定された者(以下「有資格者」という。)として第13条の規定により作成する建設工事等入札参加有資格者名簿に登載された者とする。

(平21規程2・令3規程2・一部改正)

(資格審査を受けることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,資格審査を受けることができない。

(1) 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札に参加させないこととされた者で,当該期間を経過していない者

(2) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められた者

(3) 次条第1項に規定する資格審査に係る申請書類において虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載をしなかった者

(4) 納付すべき税を滞納している者

2 前項に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する者は,建設工事に係る資格審査を受けることができない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者

(2) 建設業法第27条の29第1項の総合評定値(以下「総合評定値」という。)の通知を受けていない者

(3) 経営事項審査の項目及び基準(平成20年国土交通省告示第85号)の定めるところにより経営事項審査の総合評定値通知を受けていない者

(4) 次に掲げる届出を行っていない者(当該届出を要しない者は除く。)

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

3 第1項に定めるもののほか,前項第4号に規定する届出を行っていない者(当該届出を要しない者は除く。)は,設計業務等に係る資格審査を受けることができない。

4 第1項に定めるもののほか,次の各号に掲げる設計業務等に応じ,当該各号に掲げる者は,当該設計業務等に係る資格審査を受けることができない。

(1) 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。) 同法第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(2) 建築コンサルタント業務(建築工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。ただし,設備関係を除く。) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査士の業務をいう。) 同法第8条の規定による登録を受けていない者

(4) 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。) 同法第22条の規定による登録を受けていない者

(5) 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明の業務をいう。) 同法第107条の規定による登録

(平21規程2・全改,平28規程3・令2規程2・令3規程2・一部改正)

(資格審査の申請)

第4条 競争入札の参加資格を得ようとする者は,別に指定する資格審査に係る申請書類を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間に行わなければならない。

(1) 定期資格審査(定期の資格審査をいう。以下同じ。) 平成30年を基準として,隔年10月1日から12月31日までの間において別に定める期間

(2) 追加資格審査(定期資格審査の実施後において,新たに資格審査を受けようとする者を対象として行う資格審査をいう。以下同じ。) 5月,8月,11月及び2月(定期資格審査を実施する年にあっては,2月を除く。)において別に定める期間

(平21規程2・全改,平22規程2・平30規程28・令2規程2・令3規程2・一部改正)

(資格審査の基準日)

第5条 資格審査の基準日は,前条第1項の規定による資格審査に係る申請(以下「資格審査の申請」という。)をする日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし,建設工事にあっては申請日の直前の決算日が当該申請日の前7月以内で当該決算日に係る経営事項審査を完了していない場合,設計業務等にあっては申請日の直前の決算日が当該申請日の前6月以内で決算が終了していない等特別の理由がある場合は,当該決算日前1年以内の直近の決算日をもって資格審査の基準日とすることができる。

(平21規程2・全改,令3規程2・一部改正)

(審査会)

第6条 参加資格を審査するため,東海村建設工事等入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平12規程2・平21規程2・令3規程2・一部改正)

(組織)

第7条 審査会は,次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 副村長

(2) 総合戦略部長

(3) 総務部長

(4) 村民生活部長

(5) 福祉部長

(6) 産業部長

(7) 建設部長

(8) 教育部長

2 審査会に会長を置き,副村長をもって充てる。

3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した委員がこれを代理する。

(平8規程3・平14規程6・平16規程1・平19規程2・平20規程1・平21規程2・平23規程2・平26規程1・平30規程2・令2規程1・令3規程2・令4規程4・令6規程1・一部改正)

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は,非公開とする。

4 会長は,必要に応じ関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。

(平14規程6・平16規程4・平20規程1・平21規程2・平22規程2・一部改正)

(持ち回り審査)

第9条 会長は,会議に付する事案のうち急を要するものについては,持ち回りの方法により,過半数の委員の同意をもって,審査会の審査に代えることができる。

(平21規程2・一部改正)

(庶務)

第10条 審査会の庶務は,財政経営課において処理するものとする。

(平14規程6・平19規程2・平26規程1・令4規程4・一部改正)

(秘密の保持)

第11条 委員及び関係職員は,審査会において知り得た審査の内容及び秘密に係る事項については,これを他に漏らしてはならない。

(平12規程2・平20規程1・一部改正)

(資格の審査等)

第12条 村長は,資格審査の申請があったときは,審査会の審査に付するものとする。

2 審査会は,資格審査に係る申請書類に基づき資格審査を行うものとする。この場合において,建設工事については総合評定値の数値を基礎として別記第1に定める主観的事項の数値を加えることにより,設計業務等については別記第2に定めるところによりそれぞれ総合評点を算出するものとする。

3 審査会は,前項の規定により算出された総合評点に基づき,契約の種類及び等級の区分ごとに参加資格の格付けをするものとする。

4 審査会は,前項の規定による資格審査の結果について,村長に報告するものとする。

(平21規程2・全改,令3規程2・一部改正)

(名簿作成)

第13条 村長は,前条第4項の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,有資格者を決定し,財務規則第119条第2項及び第3項及び第131条の規定により当該有資格者を登載した建設工事等入札参加有資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

(平12規程2・全改,平21規程2・令3規程2・一部改正)

(審査結果の通知)

第14条 村長は,第4条第1項の規定による申請をした者から資格審査の結果について請求があったときは,当該申請をした者に対し,その者に係る資格審査の結果を通知しなければならない。

(平21規程2・令3規程2・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第15条 定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から起算して2年とする。

2 追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,5月に資格審査の申請がされたものについては7月1日から,8月に資格審査の申請がされたものは10月1日から,11月に資格審査の申請がされたものについては1月1日から,2月に資格審査の申請がされたものについては4月1日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。

3 前2項に規定する有効期間が経過した後において,新たな名簿が作成されていないときは,新たな名簿が作成されるまでの間,従来の名簿をもってこれに代えることができる。

(平21規程2・全改,平22規程2・平28規程3・平30規程28・令3規程2・一部改正)

(参加資格の承継)

第16条 有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は,営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行うときに限り,村長の承認を得て,当該各号に定める者が当該有資格者の参加資格を承継することができる。

(1) 有資格者である個人が死亡した場合 当該個人の相続人

(2) 有資格者である個人が法人を設立した場合 当該法人

(3) 有資格者である法人が合併した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人

(4) 有資格者である法人が分割(当該営業を承継させる者に限る。)した場合 分割により当該営業を承継した法人

(5) 有資格者である個人又は法人が営業を譲渡した場合 当該営業の譲渡を受けた個人又は法人

2 前項の規定により参加資格の承継の承認を得ようとする者は,建設工事等入札参加資格承継承認申請書(様式第1号)に,当該事実を証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,参加資格の承継の適否を決定し,建設工事等入札参加資格承継承認(不承認)通知書(様式第2号)により,当該申請をした者に通知しなければならない。

(平21規程2・全改,平28規程1・令3規程2・一部改正)

(変更等の届出)

第17条 有資格者は,次に掲げる事項に変更があったときは,直ちに村長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 所在地又は電話番号

(3) 委任行為等を行っている営業所等の名称又は所在地等

(4) 法人にあっては,代表者の氏名

(5) 個人にあっては,その者の住所及び氏名

(6) 法令上必要とされている許可又は登録

(7) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める事項

2 有資格者は,次に掲げる事由が生じたときは,直ちに村長に届け出なければならない。

(1) 法令上必要とされている許可又は登録を取り消され,抹消され,若しくは消除され,又は失効したとき。

(2) 営業を休止し,又は廃止したとき。

(平21規程2・全改,令3規程2・一部改正)

(入札参加排除の手続)

第18条 村長は,施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により有資格者を競争入札に参加させないこととするときは,審査会の審査に付するものとする。

2 審査会は,前項の規定による審査の結果について,村長に報告するものとする。

3 村長は,前項の規定による報告を受けた場合において,有資格者を競争入札に参加させないこととしたときは,当該有資格者に対し,理由を付して通知しなければならない。

(平21規程2・全改,令3規程2・一部改正)

(参加資格の取消し及び格付の変更)

第19条 村長は,有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは,審査会の審査を経て,参加資格を取り消し,名簿から抹消することができる。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。

(2) 資格審査に係る申請書類において虚偽の内容を記載し,又は重要な事実を記載しなかったとき。

(3) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められたとき。

(4) 法令上必要とされている許可又は登録を取り消され,抹消され,若しくは消除され,又は失効したとき。

(5) 営業を廃止したとき。

2 村長は,第17条の規定による変更等の届出を受理したときは,参加資格の取消し及び格付けの変更の必要性について検討し,必要があると認めるときは,前項の規定により参加資格を取り消し,又は格付けを変更することができる。

3 村長は,前2項の規定により参加資格を取り消し,又は格付を変更したときは,速やかに,当該参加資格を取り消された者又は格付を変更された者に対し,理由を付して通知しなければならない。

(平21規程2・追加,令3規程2・一部改正)

(入札参加資格共同受付)

第20条 資格審査の申請,第16条第2項の規定による参加資格の承継の承認の申請及び第17条の規定による変更等の届出については,いばらき電子入札共同利用推進協議会が運営する入札参加資格共同受付の方法により行うものとする。ただし,第16条第2項の規定による参加資格の承継の承認の申請及び第17条の規定による変更等の届出については,村長が別に定める方法により行うことができる。

(平21規程2・追加,令2規程2・令3規程2・一部改正)

この規程は,平成3年2月1日から施行する。

(平成7年規程第4号)

この規程は,平成7年5月1日から施行する。

(平成8年規程第3号)

この規程は,平成8年12月1日から施行する。

(平成11年規程第3号)

この規程は,平成11年7月14日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は,平成12年5月1日から施行する。

(平成12年規程第7号)

この規程は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規程第6号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第8号)

この規程は,平成14年12月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の東海村建設工事等入札参加資格選定規程(以下「旧規程」という。)の規定による有資格者は,平成21年3月31日までの間は,この規程による改正後の東海村建設工事等入札参加資格選定規程(以下「新規程」という。)の規定による有資格者とみなす。

3 この規程の施行前に旧規程の規定によりなされた申請,届出その他の行為は,新規程の規定によりなされた申請,届出その他の行為とみなす。

(東海村建設工事等入札指名業者審査会規程の一部改正)

4 東海村建設工事等入札指名業者審査会規程(昭和54年東海村規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規程第2号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は,平成23年5月1日から施行する。

(平成23年規程第4号)

この規程は,平成23年6月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定は平成28年4月1日から,第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の東海村建設工事等入札参加資格選定規程の規定は,平成29年6月1日から有効の建設工事等入札参加有資格者名簿に係る資格審査その他参加資格に関する手続について適用し,平成29年5月31日まで有効の建設工事等入札参加有資格者名簿に係る資格審査その他参加資格に関する手続については,なお従前の例による。

(平成28年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行後最初に実施する定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,改正後の第15条第1項の規定にかかわらず,平成29年6月1日から平成31年3月31日までとする。

3 この規程の施行後最初に実施する追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間の終期は,改正後の第15条第2項の規定にかかわらず,平成29年5月31日とする。

4 前項の追加資格審査を受けようとする者には,改正後の第3条第2項第4号の規定は適用しない。

(平成30年規程第2号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規程第28号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年規程第2号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第4号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別記第1クの規定において,令和4年度に実施する定期資格審査については,令和4年4月1日から令和5年1月31日までに行った防災活動又は防災訓練を対象とする。

3 令和4年度に実施する追加資格審査については,この規程の規定は適用しない。

(令和6年規程第1号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(平28規程1・追加)

画像

(平28規程1・追加)

画像

別記第1(第12条関係)

(平21規程2・全改,平23規程4・平28規程1・令2規程2・令3規程2・令4規程8・一部改正)

建設工事の主観的事項の数値の計算方法

主観的事項の数値は,次に掲げる数値の和とする。

ア 村内に本店を有する者に限り,障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を,資格審査の申請日において,常用労働者として1名以上雇用している場合は,10点を加算する。

イ 村内に本店を有する者に限り,資格審査の申請日において,公益財団法人日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又はJABと相互承認している認定機関に認定されている審査登録機関が認証したISO9001又はISO14001を取得している場合は,それぞれ10点を加算し,茨城県が行う茨城エコ事業所登録制度の登録をしている場合は,5点を加算する。

ウ 資格審査の申請日において,村との防災協定を締結している場合には,10点を加算する。

エ 村内に本店を有する者に限り,資格審査の申請日において,監理技術者資格者証の交付を受けている者であって,監理技術者講習を受講した監理技術者数に基づいて,次の算式により算出した点数を加算する。ただし,上限は50点とする。

監理技術者数×5点

オ 定期資格審査を実施した年度の4月1日(追加資格審査にあっては,定期資格審査を実施しない年度の4月1日)の直前2年間における130万円以上の村が発注する建設工事に係る東海村建設工事検査要領の一部を改正する訓令(平成22年東海村訓令第15号)による改正前の東海村建設工事検査要領(平成11年東海村訓令第15号)に定める工事成績表に算定された評点(以下「工事成績評点」という。)又は東海村建設工事施工状況評価実施要綱(平成22年東海村告示第67号)に定める工事施工状況評価表に算出された評点(以下「評定点」という。)の業種ごとの平均点に基づいて次の算式により算出した点数を業種ごとに加算する。

(工事成績評点の平均点-70)×10(平成21年度以前に適用)

(評定点の平均点-65)×10(平成22年度以降に適用)

カ 定期資格審査を実施した年度の4月1日(追加資格審査にあっては,定期資格審査を実施しない年度の4月1日)の直前2年間に,東海村建設工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年東海村訓令第9号)に基づく指名停止措置を受けた場合は,指名停止措置1ヶ月につき,5点を減点する。

キ 村内に本店を有する者に限り,定期資格審査を実施した年度の4月1日の直前2年間に,東海村建設業者ほう賞規程(平成26年東海村規程第4号)に基づくほう賞を受けた場合は,受賞件数1件につき,20点を加算する。

ク 定期資格審査を実施した年度の4月1日(追加資格審査にあっては,定期資格審査を実施しない年度の4月1日)の直前2年間に,実際に東海村との防災協定に基づき防災活動又は防災訓練を行った者に対して,1回の活動につき5点を加える。ただし,上限は10点とし,東海村と複数の防災協定を締結している者が,同一災害に起因して,複数の防災協定に基づき防災活動を行った場合は,1回の活動とみなす。

ケ 村内に本店を有する者に限り,総合評点値通知書に記載された常勤の技術職員のうち,女性又は35歳未満の若年者の人数に基づき,次の算式により算出した点数を加算する。ただし,上限は20点とする。

女性又は35歳未満の若年者の人数×5点

別記第2(第12条関係)

(平21規程2・全改)

1 設計業務等の総合評点の審査項目

審査の項目

審査の基準

評点の算定方法

① 経営規模

ア 業種別年間実績高

審査基準日の直前1年の営業年度における実績高について算定した競争入札に参加を希望する業種別年間実績高

当該業種別年間実績高が,別表第1の点数の欄のいずれに該当するかを,競争入札に参加を希望する設計業務等の業種ごとに審査する。

当該点数を業種別年間実績高の評点(X)とする。

イ 自己資本額

審査基準日の直前の営業年度の決算における自己資本額

(一) 法人の場合 貸借対照表及び利益処分における資本金,新株式払込金(又は新株申込証拠金),法定準備金及び任意積立金の額に当該決算に伴う利益処分(損失処理における準備金又は積立金を取り崩した場合は,当該取崩し額を控除した額)を加えた額

当該自己資本額が,年間実績高(審査基準日の直前1年の営業年度における実績高について算定した年間実績高をいう。以下同じ。)ごとに別表第2の点数の欄のいずれに該当するかを審査する。

当該点数を自己資本額の評点(Y1)とする。

(二) 個人の場合 期首資本金,事業主借勘定,事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額

ウ 職員数

審査基準日の前日における設計業務等に従事する技術職員の数及び技術職員以外の職員の数の合計数

当該職員数が,年間実績高ごとに,別表第3の点数の欄のいずれに該当するかを審査する。

当該点数を職員数の評点(Y2)とする。

② 技術力

エ 技術職員数

審査基準日の前日における設計業務等に従事する技術者の数

当該技術者の数が,別表第4の点数の欄のいずれに該当するかを審査する。

当該点数を技術職員数の評点(Z1)とする。

2 設計業務等の総合評点の計算方法

業種別年間実績高の評点:X

自己資本額の評点:Y1

職員数の評点:Y2

技術職員数の評点:Z1

とすると,総合評点(P)は,P=X×{1+Y1+Y2+Z1}

3 業種別年間完成実績高の評点(X)

〔別表第1〕

区分

競争入札に参加を希望する設計業務等の業種別年間完成実績高

X

2,000億円以上

 

178

1,500億円以上

2,000億円未満

168

1,200億円以上

1,500億円未満

159

1,000億円以上

1,200億円未満

150

800億円以上

1,000億円未満

141

600億円以上

800億円未満

133

500億円以上

600億円未満

126

400億円以上

500億円未満

119

300億円以上

400億円未満

112

250億円以上

300億円未満

106

200億円以上

250億円未満

100

150億円以上

200億円未満

94

120億円以上

150億円未満

89

100億円以上

120億円未満

84

80億円以上

100億円未満

79

60億円以上

80億円未満

75

50億円以上

60億円未満

71

40億円以上

50億円未満

67

30億円以上

40億円未満

63

25億円以上

30億円未満

59

20億円以上

25億円未満

56

15億円以上

20億円未満

53

12億円以上

15億円未満

50

10億円以上

12億円未満

47

8億円以上

10億円未満

44

6億円以上

8億円未満

42

5億円以上

6億円未満

40

4億円以上

5億円未満

38

3億円以上

4億円未満

36

2億5,000万円以上

3億円未満

34

2億円以上

2億5,000万円未満

32

1億5,000万円以上

2億円未満

30

1億2,000万円以上

1億5,000万円未満

28

1億円以上

1億2,000万円未満

26

8,000万円以上

1億円未満

24

6,000万円以上

8,000万円未満

23

5,000万円以上

6,000万円未満

22

4,000万円以上

5,000万円未満

21

3,000万円以上

4,000万円未満

20

2,500万円以上

3,000万円未満

19

2,000万円以上

2,500万円未満

18

1,500万円以上

2,000万円未満

17

1,200万円以上

1,500万円未満

16

1,000万円以上

1,200万円未満

15

 

1,000万円未満

14

4 自己資本額の評点(Y1)

〔別表第2〕

 

項目

自己資本額

年間完成実績高

Y1

120

105

90

75

60

1,200億円以上

560億円以上

240億円以上560億円未満

170億円以上240億円未満

100億円以上170億円未満

100億円未満

600億円以上1,200億円未満

170億円以上

100億円以上170億円未満

65億円以上100億円未満

35億円以上65億円未満

35億円未満

300億円以上600億円未満

65億円以上

35億円以上65億円未満

25億円以上35億円未満

18億円以上25億円未満

18億円未満

150億円以上300億円未満

33億円以上

18億円以上33億円未満

11億円以上18億円未満

7億4,000万円以上11億円未満

7億4,000万円未満

80億円以上150億円未満

14億円以上

8億4,000万円以上14億円未満

4億7,000万円以上8億4,000万円未満

2億9,000万円以上4億7,000万円未満

2億9,000万円未満

40億円以上80億円未満

5億1,000万円以上

2億9,000万円以上5億1,000万円未満

1億7,000万円以上2億9,000万円未満

7,000万円以上1億7,000万円未満

7,000万円未満

20億円以上40億円未満

2億8,000万円以上

1億5,000万円以上2億8,000万円未満

9,800万円以上1億5,000万円未満

4,700万円以上9,800万円未満

4,700万円未満

10億円以上20億円未満

1億2,000万円以上

7,500万円以上1億2,000万円未満

4,400万円以上7,500万円未満

2,200万円以上4,400万円未満

2,200万円未満

5億円以上10億円未満

6,600万円以上

3,800万円以上6,600万円未満

2,100万円以上3,800万円未満

640万円以上2,100万円未満

640万円未満

2億5千万円以上5億円未満

3,400万円以上

1,900万円以上3,400万円未満

1,200万円以上1,900万円未満

200万円以上1,200万円未満

200万円未満

1億円以上2億5千万円未満

1,700万円以上

980万円以上1,700万円未満

470万円以上980万円未満

150万円以上470万円未満

150万円未満

5,000万円以上1億円未満

930万円以上

440万円以上930万円未満

170万円以上440万円未満

40万円以上170万円未満

40万円未満

2,500万円以上5,000万円未満

590万円以上

280万円以上590万円未満

110万円以上280万円未満

30万円以上110万円未満

30万円未満

2,500万円未満

490万円以上

270万円以上490万円未満

100万円以上270万円未満

20万円以上100万円未満

20万円未満

5 職員数の評点(Y2)

〔別表第3〕

 

項目

職員数

年間完成実績高

Y2

60

53

45

38

30

1,200億円以上

4,800人以上

3,200人以上4,800人未満

2,300人以上3,200人未満

1,770人以上2,300人未満

1,770人未満

600億円以上1,200億円未満

2,700人以上

2,000人以上2,700人未満

1,380人以上2,000人未満

1,030人以上1,380人未満

1,030人未満

300億円以上600億円未満

1,600人以上

1,090人以上1,600人未満

880人以上1,090人未満

630人以上880人未満

630人未満

150億円以上300億円未満

880人以上

630人以上880人未満

450人以上630人未満

252人以上450人未満

252人未満

80億円以上150億円未満

460人以上

330人以上460人未満

206人以上330人未満

129人以上206人未満

129人未満

40億円以上80億円未満

240人以上

170人以上240人未満

105人以上170人未満

64人以上105人未満

64人未満

20億円以上40億円未満

125人以上

82人以上125人未満

53人以上82人未満

30人以上53人未満

30人未満

10億円以上20億円未満

67人以上

43人以上67人未満

28人以上43人未満

18人以上28人未満

18人未満

5億円以上10億円未満

38人以上

24人以上38人未満

14人以上24人未満

9人以上14人未満

9人未満

2億5千万円以上5億円未満

23人以上

14人以上23人未満

8人以上14人未満

5人以上8人未満

5人未満

1億円以上2億5千万円未満

14人以上

8人以上14人未満

4人以上8人未満

2人以上4人未満

2人未満

5,000万円以上1億円未満

8人以上

6人以上8人未満

4人以上6人未満

2人以上4人未満

2人未満

2,500万円以上5,000万円未満

6人以上

2人以上6人未満

2人未満

2,500万円未満

4人以上

2人以上4人未満

2人未満

6 技術職員数の評点(Z1)

〔別表第4〕

技術職員数

Z1

 

技術職員数

Z1

15,500人以上

200

300人以上390人未満

110

11,930人以上15,500人未満

194

230人以上300人未満

104

9,180人以上11,930人未満

188

180人以上230人未満

98

7,060人以上9,180人未満

182

140人以上180人未満

92

5,430人以上7,060人未満

176

110人以上140人未満

86

4,180人以上5,430人未満

170

85人以上110人未満

80

3,210人以上4,180人未満

164

65人以上85人未満

74

2,470人以上3,210人未満

158

50人以上65人未満

68

1,900人以上2,470人未満

152

40人以上50人未満

62

1,460人以上1,900人未満

146

30人以上40人未満

56

1,130人以上1,460人未満

140

20人以上30人未満

50

870人以上1,130人未満

134

15人以上20人未満

44

670人以上870人未満

128

10人以上15人未満

38

510人以上670人未満

122

5人以上10人未満

32

390人以上510人未満

116

5人未満

26

7 営業年数の評点(Z2)

〔別表第5〕

営業年数

Z2

35年以上

50

25年以上35年未満

40

15年以上25年未満

30

5年以上15年未満

20

5年未満

10

東海村建設工事等入札参加資格審査規程

平成3年1月30日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成3年1月30日 規程第1号
平成7年4月28日 規程第4号
平成8年10月7日 規程第3号
平成11年7月12日 規程第3号
平成12年3月27日 規程第2号
平成12年11月27日 規程第7号
平成14年3月27日 規程第6号
平成14年11月18日 規程第8号
平成15年4月15日 規程第1号
平成15年12月26日 規程第2号
平成16年3月31日 規程第1号
平成16年11月29日 規程第4号
平成18年2月14日 規程第1号
平成18年10月19日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第1号
平成21年1月9日 規程第2号
平成22年10月6日 規程第2号
平成23年5月1日 規程第2号
平成23年5月31日 規程第4号
平成26年3月31日 規程第1号
平成28年3月23日 規程第1号
平成28年12月27日 規程第3号
平成30年3月30日 規程第2号
平成30年12月28日 規程第28号
令和2年3月31日 規程第1号
令和2年9月15日 規程第2号
令和3年3月31日 規程第2号
令和4年3月29日 規程第4号
令和4年4月1日 規程第8号
令和6年3月14日 規程第1号