○東海村建設工事等入札指名業者選定等審査会規程
昭和54年6月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号。以下「財務規則」という。)第133条において準用する財務規則第124条第8項及び第132条第3項の規定に基づき,東海村建設工事等入札指名業者選定等審査会の設置,組織及び運用並びに指名業者選定の審査基準に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令3規程4・全改)
(設置)
第2条 村が発注する建設工事及び工事に係る設計,測量,調査等の業務等(以下「建設工事等」という。)に係る指名競争入札に参加する者(以下「指名業者」という。)の選定,一般競争入札の参加資格の確認及び認定その他建設工事等に係る契約の厳正かつ公正な履行の確保に関し必要な事項を審査するため,東海村建設工事等入札指名業者選定等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(令3規程4・全改)
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 1件当たりの設計(見積)額が130万円を超える建設工事の請負契約及び工事に係る設計,測量,調査等の業務等の契約のうち特に契約権者が必要と認めるものの指名業者の選定に関すること。
(2) 東海村一般競争入札実施要綱(平成8年東海村訓令第2号)の定めるところによる一般競争入札以外の入札方法及び一般競争入札の参加資格の確認及び認定に関すること。
(3) 東海村建設工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年東海村訓令第9号)の定めるところによる指名停止に係る審査に関すること。
(4) 東海村特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成7年東海村告示第11号)の定めるところによる共同企業体の構成員の同業種の年間平均完成工事高等の条件の決定及び構成員の選定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,建設工事等に係る契約の厳正かつ公正な履行の確保に関し必要と認められること。
(令3規程4・全改)
(指名業者選定の審査基準)
第4条 財務規則第132条第3項の規定により村長が別に定める指名競争入札に参加できる者の指名に関する審査基準(以下「審査基準」という。)は,別表第1及び別表第2に定めるところによる。
2 審査会は,前条第1号に掲げる指名業者の選定を行うとするときは,審査基準により審査するものとする。
(令3規程4・追加)
(組織)
第5条 審査会は,次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 総合戦略部長
(3) 総務部長
(4) 村民生活部長
(5) 福祉部長
(6) 産業部長
(7) 建設部長
(8) 教育部長
2 審査会に会長を置き,副村長をもって充てる。
(平20規程2・追加,平23規程2・平26規程1・平30規程2・令2規程1・一部改正,令3規程4・旧第4条繰下,令4規程4・令6規程1・一部改正)
(会議)
第6条 審査会は,必要に応じ,会長が招集する。
2 会長は,審査会の会務を総理し,その議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した者がこれを代理する。
4 審査会は,非公開とする。
(平14規程6・一部改正,平20規程2・旧第4条繰下・一部改正,平21規程2・一部改正,令3規程4・旧第5条繰下)
(関係職員の出席)
第7条 審査会は,必要に応じ,関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。
(平14規程6・一部改正,平20規程2・旧第5条繰下・一部改正,令3規程4・旧第6条繰下)
(報告)
第8条 会長は,審査の結果について,村長に報告するものとする。
(平20規程2・追加,令3規程4・旧第7条繰下)
(秘密の保持)
第9条 審査会で知り得た秘密に係る事項は,何人も,これを他に漏らしてはならない。
(平20規程2・旧第6条繰下,令3規程4・旧第8条繰下)
(庶務)
第10条 審査会の庶務は,財政経営課において処理するものとする。
(平14規程6・平19規程3・一部改正,平20規程2・旧第7条繰下,平26規程1・一部改正,令3規程4・旧第9条繰下,令4規程4・一部改正)
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に必要な事項は,会長が別に定める。
(平20規程2・旧第8条繰下・一部改正,令3規程4・旧第10条繰下)
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年規程第9号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成3年規程第2号)
この規程は,平成3年2月1日から施行する。
附則(平成8年規程第3号)
この規程は,平成8年12月1日から施行する。
附則(平成14年規程第6号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第2号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第4号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平21規程2・追加,令3規程4・令4規程7・一部改正)
指名業者選定に関する審査基準
1 指名競争入札に参加する者の指名は,有資格者のうちから契約の予定価格に応じ,次の事項を勘案して指名するものとする。
(1) 経営状態及び信用状態の良否
(2) 特殊な技術又は設備等を必要とする場合にあっては,その有無
(3) 技術者の状況と当該建設工事についての技術的適応の有無
(4) 発注する建設工事等と同種同程度の実績の有無
(5) 過去における建設工事の成績
(6) 他官庁との取引の実績の有無
(7) 経営規模に対応する手持契約の状況
2 建設工事等の状況に照らし必要があるときは,別表第2に掲げる等級区分の上位及び直近下位の等級の業者の中から選定することができる。
3 建設工事等の所管課長は,その所管に属する契約について特別な理由がある場合は,指名業者の指名をする権限を有する者に対し,あらかじめ指名業者を推薦し,又は指名除外の申出をすることができる。
4 特に緊急を要する契約又は高度な技術を必要とする契約若しくは特殊な特許工法等を用いる契約は,第1項の規定にかかわらず指名することができる。
5 前各項の規定にかかわらず,東海村建設工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年東海村訓令第9号)の定めるところにより指名停止の措置を現に受け,又は東海村建設工事等における暴力団等の排除に関する要綱(平成20年東海村告示第40号)の定めるところにより指名除外の措置を現に受けている者は,指名しない。
設計金額等 | 指名業者数 |
1億円以上 | 12社以上 |
5,000万円以上 | 8社以上 |
3,000万円以上 | 7社以上 |
1,000万円以上 | 6社以上 |
1,000万円未満 | 5社以上 |
なお,建設工事等の難易度等その内容によって,指名する指名業者の数を減ずることができる。
別表第2(第4条関係)
(平21規程2・追加,令3規程4・一部改正)
建設工事等請負契約の発注標準額
土木一式工事 | 建築一式工事 | ||
等級 | 発注基準額 | 等級 | 発注基準額 |
A | 1億円未満2,000万円以上 | A | 2億円未満1,500万円以上 |
B | 5,000万円未満1,000万円以上 | B | 5,000万円未満500万円以上 |
C | 1,500万円未満 | C | 1,000万円未満 |
舗装工事 | その他の工事 | ||
等級 | 発注基準額 | 等級 | 発注基準額 |
A | 1,000万円以上 | A | 1,000万円以上 |
B | 1,5000万円未満500万円以上 | B | 1,500万円未満500万円以上 |
C | 1,000万円未満 | C | 1,000万円未満 |
業務等 | |
等級 | 発注基準額 |
A | 1,000万円以上 |
B | 1,500万円未満300万円以上 |
C | 1,000万円未満 |