○東海村物品調達等入札参加資格審査規程

平成3年1月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号。以下「財務規則」という。)第119条第6項(財務規則第131条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき,東海村が発注する物品の製造の請負若しくは買入れ又は役務の提供(工事に係る設計,測量,調査等の業務委託に関するものを除く。以下「物品調達等」という。)の契約の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。),参加資格に係る審査(以下「資格審査」という。)の申請その他参加資格に関する手続について,必要な事項を定めるものとする。

(平12規程3・平16規程5・平21規程1・令3規程1・一部改正)

(競争入札に参加することができる者)

第2条 競争入札に参加することができる者は,財務規則第119条及び第131条並びにこの規程の定めるところにより資格審査を受け,参加資格を有すると決定された者(以下「有資格者」という。)として第12条の規定により作成する物品調達等入札参加有資格者名簿に登載された者とする。

(平12規程3・平21規程1・令3規程1・一部改正)

(資格審査を受けることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,資格審査を受けることができない。

(1) 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札に参加させないこととされた者で,当該期間を経過していない者

(2) 営業に関し許可,登録等を必要とする場合においてこれを受けていない者

(3) 次条第1項の物品調達等入札参加資格審査申請書及びこれに添える書類において虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載をしなかった者

(4) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められた者

(5) 納付すべき税を滞納している者

(平21規程1・全改,令3規程1・一部改正)

(資格審査の申請)

第4条 参加資格を得ようとする者は,物品調達等入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。ただし,特別の理由がある場合は,この限りでない。

(1) 物品調達等業者登録カード

(2) 営業に関し許可,登録等を必要とする場合は,これを受けたことを証明する書類の写し

(3) 登記事項証明書の写し(個人にあっては,市町村長の発行する身分証明書の写し)

(4) 営業経歴書(様式第2号)

(5) 委任状(代理人を設定する場合のみ)

(6) 特約店又は代理店である場合は,これを証明する書類の写し

(7) 直前の事業年度の財務諸表(個人にあっては,営業収支計算書)

(8) 直前の納期到来分までの次に掲げる納税証明書の写し

 消費税,地方消費税及び法人税に未納がないことを証する納税証明書

 茨城県に納税義務を有する者は,県税に未納がないことを証する納税証明書

 本村に納税義務を有する者は,村税に未納がないことを証する納税証明書

(9) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間に行わなければならない。

(1) 定期資格審査 平成30年を基準として,隔年10月1日から12月31日までの間において村長が定める期間

(2) 追加資格審査(定期資格審査の実施後において,新たに資格審査を受けようとする者を対象として行う資格審査をいう。以下同じ。) 5月,8月,11月及び2月(定期資格審査を実施する年にあっては,2月を除く。)において別に定める期間

3 前項の規定にかかわらず,村長が特別な理由があると認める者については,必要に応じて第1項の規定による申請を行うことができる。

4 申請書及びこれに添える書類は,第1項の規定による申請を行う日の直前の日を基準として作成しなければならない。

(平21規程1・全改,平22規程3・平30規程29・令2規程3・令3規程1・一部改正)

(審査会)

第5条 参加資格を審査するため,東海村物品調達等入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平12規程3・一部改正,平21規程1・旧第6条繰上・一部改正,令3規程1・一部改正)

(組織)

第6条 審査会は,次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 副村長

(2) 総合戦略部長

(3) 総務部長

(4) 村民生活部長

(5) 福祉部長

(6) 産業部長

(7) 建設部長

(8) 教育部長

2 審査会に会長を置き,副村長をもって充てる。

3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した委員がこれを代理する。

(平21規程1・追加,平23規程2・平26規程1・平30規程2・令2規程1・令3規程1・令4規程4・令6規程1・一部改正)

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は,非公開とする。

4 会長は,必要に応じ,関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。

(平14規程6・平16規程5・一部改正,平21規程1・旧第8条繰上・一部改正,平22規程3・一部改正)

(持ち回り審査)

第8条 会長は,会議に付する事案のうち急を要するものについては,持ち回りの方法により,過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。

(平21規程1・旧第9条繰上・一部改正)

(庶務)

第9条 審査会の庶務は,財政経営課において処理するものとする。

(平14規程6・平19規程4・一部改正,平21規程1・旧第10条繰上,平26規程1・令4規程4・一部改正)

(秘密の保持)

第10条 委員及び関係職員は,審査会において知り得た審査の内容及び秘密に係る事項については,これを他に漏らしてはならない。

(平21規程1・旧第11条繰上・一部改正)

(資格の審査等)

第11条 村長は,第4条の規定による資格審査の申請があったときは,審査会の審査に付するものとする。

2 審査会は,申請書及びこれに添える書類に基づき資格審査を行うものとする。

3 審査会は,前項の規定による資格審査の結果について,村長に報告するものとする。

(平21規程1・追加,令3規程1・一部改正)

(名簿作成)

第12条 村長は,前条第3項の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,有資格者を決定し,財務規則第119条第2項及び第3項並びに第131条の規定により当該有資格者を登載した物品調達等入札参加有資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

(平12規程3・一部改正,平21規程1・旧第13条繰上・一部改正,令3規程1・一部改正)

(審査結果の通知)

第13条 村長は,第4条の規定による資格審査に係る申請(以下「資格審査の申請」という。)をした者から当該資格審査の結果について請求があったときは,当該申請をした者に対し,その者に係る資格審査の結果を通知しなければならない。

(平21規程1・旧第14条繰上・一部改正,令3規程1・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第14条 定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から起算して2年とする。

2 追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,5月に資格審査の申請がされたものについては7月1日から,8月に資格審査の申請がされたものについては10月1日から,11月に資格審査の申請がされたものについては1月1日から,2月に資格審査の申請がされたものについては4月1日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。

3 前項の規定にかかわらず,第4条第3項の規定により申請した者に係る参加資格の有効期間は,既に名簿に登載されている有資格者の有効期間の満了日までとする。

4 前3項に規定する有効期間が経過した後において,新たな名簿が作成されていないときは,新たな名簿が作成されるまでの間,従来の名簿をもってこれに代えることができる。

(平21規程1・追加,平22規程3・平28規程4・平30規程29・令3規程1・一部改正)

(参加資格の承継)

第15条 有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は,営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行うときに限り,村長の承認を得て,当該各号に定める者が当該有資格者に係る参加資格を承継することができる。

(1) 有資格者である個人が死亡した場合 当該個人の相続人

(2) 有資格者である個人が法人を設立した場合 当該法人

(3) 有資格者である法人が合併した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人

(4) 有資格者である法人が分割(当該営業を承継させる者に限る。)した場合 分割により当該営業を承継した法人

(5) 有資格者である個人又は法人が営業を譲渡した場合 当該営業の譲渡を受けた個人又は法人

2 前項の規定により参加資格の承継の承認を得ようとする者は,物品調達等入札参加資格承継申請書(様式第3号)に,当該事実を証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,参加資格の承継の適否を決定し,物品調達等入札参加資格承継承認(不承認)通知書(様式第4号)により,当該申請した者に通知しなければならない。

(平21規程1・全改,令3規程1・一部改正)

(変更等の届出)

第16条 有資格者は,次に掲げる事項に変更があったときは,直ちに物品調達等入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 所在地又は電話番号

(3) 委任行為を行っている営業所等の名称又は所在地等

(4) 法人にあっては,その資本金及び代表者の氏名

(5) 個人にあっては,その者の住所及び氏名

(6) その他村長が必要と認める事項

2 有資格者は,次に掲げる事由が生じたときは,直ちに村長に届け出なければならない。

(1) 法令上必要とされている許可,登録等を取り消され,抹消され,若しくは消除され,又は失効したとき。

(2) 営業を休止し,又は廃止したとき。

(平12規程3・平16規程5・平21規程1・一部改正)

(入札参加排除の手続)

第17条 村長は,施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により有資格者を競争入札に参加させないこととするときは,審査会の審査に付するものとする。

2 審査会は,前項の規定による審査の結果について,村長に報告するものとする。

3 村長は,前項の規定による報告を受けた場合において,有資格者を競争入札に参加させないこととしたときは,当該有資格者に対し,理由を付して通知しなければならない。

(平21規程1・追加,令3規程1・一部改正)

(参加資格の取消し)

第18条 村長は,有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは,審査会の審査を経て,参加資格を取り消し,名簿から抹消することができる。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。

(2) 申請書及びこれに添える書類に故意に虚偽の内容を記載し,又は重要な事実を記載しなかったとき。

(3) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められたとき。

(4) 法令上必要とされている許可,登録等を取り消され,抹消され,若しくは消除され,又は失効したとき。

(5) 営業を廃止したとき。

2 村長は,前項の規定により参加資格を取り消したときは,速やかに,当該参加資格を取り消された者に対し,理由を付して通知しなければならない。

(平12規程3・平16規程5・一部改正,平21規程1・旧第17条繰下・一部改正,令3規程1・一部改正)

この規程は,平成3年2月1日から施行する。

(平成8年規程第3号)

この規程は,平成8年12月1日から施行する。

(平成11年規程第4号)

この規程は,平成11年7月14日から施行する。

(平成12年規程第3号)

この規程は,平成12年5月1日から施行する。

(平成14年規程第6号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第9号)

この規程は,平成14年12月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の東海村物品調達等入札参加資格選定規程(以下「旧規程」という。)の規定による有資格者は,平成21年3月31日までの間は,この規程による改正後の東海村物品調達等入札参加資格選定規程(以下「新規程」という。)の規定による有資格者とみなす。

3 この規程の施行前に旧規程の規定によりなされた申請,届出その他の行為は,新規程の規定によりなされた申請,届出その他の行為とみなす。

(東海村物品調達等入札指名業者審査会規程の一部改正)

4 東海村物品調達等入札指名業者審査会規程(平成3年東海村規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規程第3号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は,平成23年5月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行後最初に実施する定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,改正後の第14条第1項の規定にかかわらず,平成29年6月1日から平成31年3月31日までとする。

3 この規程の施行後最初に実施する追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間の終期は,第14条第2項の規定にかかわらず,平成31年5月31日とする。

(平成30年規程第2号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規程第29号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第4号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(平21規程1・追加,令3規程1・一部改正)

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(平12規程3・追加,平21規程1・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平21規程1・全改)

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(平21規程1・追加)

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(平12規程3・追加,平21規程1・旧様式第4号繰下・一部改正)

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東海村物品調達等入札参加資格審査規程

平成3年1月30日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成3年1月30日 規程第3号
平成8年10月7日 規程第3号
平成11年7月12日 規程第4号
平成12年3月27日 規程第3号
平成14年3月27日 規程第6号
平成14年11月18日 規程第9号
平成16年3月31日 規程第1号
平成16年11月29日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第4号
平成21年1月9日 規程第1号
平成22年10月6日 規程第3号
平成23年5月1日 規程第2号
平成26年3月31日 規程第1号
平成28年12月27日 規程第4号
平成30年3月30日 規程第2号
平成30年12月28日 規程第29号
令和2年3月31日 規程第1号
令和2年9月15日 規程第3号
令和3年3月31日 規程第1号
令和4年3月29日 規程第4号
令和6年3月14日 規程第1号