○東海村物品調達等指名競争入札指名業者選定審査会規程
平成3年1月30日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号。以下「財務規則」という。)第133条において準用する財務規則第124条第8項及び第132条第3項の規定に基づき,東海村物品調達等指名競争入札指名業者選定審査会の設置,組織及び運用並びに指名業者選定の審査基準に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令3規程3・追加)
(設置)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項及び財務規則第132条の規定により,村が発注する物品の製造の請負若しくは買入れ又は役務の提供(工事に係る設計,測量,調査等の業務に関するものを除く。以下「物品調達等」という。)に係る指名競争入札に参加する者(以下「指名業者」という。)を指名するに当たり,指名業者の選定について審査するため,東海村物品調達等指名競争入札指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平14規程6・平21規程1・一部改正,令3規程3・旧第1条繰下・一部改正)
(所掌事務)
第3条 審査会は,当該入札の設計(見積)額が1件100万円を超える物品調達等の契約で,指名競争入札に付するものの指名業者の選定について審査するものとする。
(平14規程6・平20規程3・平21規程1・平30規程1・一部改正,令3規程3・旧第2条繰下・一部改正)
(指名業者選定の審査基準)
第4条 財務規則第132条第3項に規定する指名に関する審査基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指名業者は,東海村物品調達等入札参加資格審査規程(平成3年東海村規程第3号)第2条の規定により有資格者(以下「有資格者」という。)として東海村物品調達等入札参加資格審査規程第12条に規定する物品調達等入札参加有資格者名簿に登載された者のうちから,次に掲げる事項に留意の上選定しなければならい。
ア 有資格者の経営状況並びに資産信用度及び受注状況を考慮し,契約の履行が確実であると認められる者であること。
イ 販売後におけるアフターサービスが可能な者であること。
ウ 物品の銘柄を指定する必要があると認められる場合は,当該銘柄の物品を供給することが可能な者であること。
(2) 前号の規定にかかわらず,特殊な物品又は業務については,物品調達等入札参加有資格者名簿に登載されていない者から指名業者を選定し,指名することができる。
(令3規程3・追加)
(組織)
第5条 審査会は,次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 総合戦略部長
(3) 総務部長
(4) 村民生活部長
(5) 福祉部長
(6) 産業部長
(7) 建設部長
(8) 教育部長
2 審査会に会長を置き,副村長をもって充てる。
(平20規程3・全改,平23規程2・平26規程1・平30規程2・令2規程1・一部改正,令3規程3・旧第3条繰下,令4規程4・令6規程1・一部改正)
(会議)
第6条 審査会は,必要に応じて会長が招集する。
2 会長は,審査会の会務を総理し,その議長となる。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した者がこれを代理する。
4 審査会は,非公開とする。
(平14規程6・平20規程3・一部改正,令3規程3・旧第4条繰下)
(関係職員の出席)
第7条 審査会は,必要に応じ,関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。
(平14規程6・平20規程3・一部改正,令3規程3・旧第5条繰下)
(報告)
第8条 会長は,審査の結果について,村長に報告するものとする。
(平20規程3・追加,令3規程3・旧第6条繰下)
(秘密の保持)
第9条 審査会で知り得た秘密に係る事項は,何人もこれを他に漏らしてはならない。
(平20規程3・旧第6条繰下,令3規程3・旧第7条繰下)
(庶務)
第10条 審査会の庶務は,財政経営課において処理するものとする。
(平14規程6・平19規程5・一部改正,平20規程3・旧第7条繰下,平26規程1・一部改正,令3規程3・旧第8条繰下,令4規程4・一部改正)
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に必要な事項は,会長が別に定める。
(平20規程3・旧第8条繰下・一部改正,令3規程3・旧第9条繰下)
附則
この規程は,平成3年2月1日から施行する。
附則(平成8年規程第3号)
この規程は,平成8年12月1日から施行する。
附則(平成14年規程第6号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第2号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第3号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平30規程1・追加,令3規程3・一部改正)
発注額 | 指名業者数 |
700万円以上 | 6社以上 |
300万円以上700万円未満 | 5社以上 |
100万円以上300万円未満 | 4社以上 |
100万円未満 | 3社以上 |