○東海村車両管理規程
昭和54年5月1日
訓令第2号
東海村車両管理規程(昭和49年東海村訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,本村が所有する自動車(以下「車両」という。)の適正な管理運用,使用運行に対する安全性の確保及び車両の能率的運行を期し,もって車両の安全運転管理体制の確立を図ることを目的とする。
(平19訓令39・平27訓令9・一部改正)
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定める自動車をいう。
(2) 運転者又は使用者 運転を主たる業務として車両を運転する者(以下「運転者」という。)又は公務遂行上車両を運行する者(以下「使用者」という。)をいう。
(3) 整備管理者 法第50条の規定により,村長が任命した者をいう。
(4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定により,村長が任命した者をいう。
(平19訓令39・平27訓令9・一部改正)
(車両管理者)
第3条 車両の管理に関する企画,統制及び総括の業務は,財政経営課で行う。
2 車両管理責任者(以下「車両管理者」という。)を置き財政経営課長をこれに充てる。
3 車両管理者は,次に掲げる事務を行う。
(1) 車両の配属に関すること。
(2) 車両の増車,廃車及び更新計画に関すること。
(3) 車両の燃料及び潤滑油の補給に関すること。
(4) 車両の修繕決定に関すること。
(5) 自動車損害賠償責任保険の加入及び廃止に関すること。
(6) その他車両の管理に関すること。
(平14訓令7・平16訓令27・平19訓令24・平19訓令39・平26訓令7・令4訓令11・一部改正)
(車両の配属及び管理)
第4条 車両管理者は,車両の一部を,継続的な使用を必要とする課室に配属させることができる。
2 財政経営課に属する車両を甲類とし,その他の車両を乙類と分類して管理する。
(平14訓令7・平16訓令27・平19訓令24・平19訓令39・平26訓令7・平27訓令9・令4訓令11・一部改正)
(運行管理者の職務)
第5条 車両の運行に関し,運行管理責任者(以下「運行管理者」という。)を置き,財政経営課に配置された課長補佐又は係長のうちから車両管理者が指名する者をこれに充てる。ただし,車両の配属を受けた課室については,当該課室長を運行管理者と置き替える。
2 運行管理者は,次に掲げる事務を行う。
(1) 車両の日々の運行計画に関すること。
(2) 運転者又は使用者の決定変更について,車両管理者に報告すること。
(3) 車両及び運転者又は使用者の状況を把握し,適切な指示等を行うこと。
(4) その他車両の保管に関すること。
(平8訓令9・平14訓令7・平16訓令27・平19訓令24・平19訓令39・平26訓令7・平27訓令9・令4訓令11・一部改正)
(安全運転管理等)
第6条 車両の安全運転に必要な業務を行うため,次に掲げる安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
(1) 安全運転管理者は,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下この条において「規則」という。)第9条の9第1項に規定する要件を備える財政経営課長をもって充てる。
(2) 副安全運転管理者は,規則第9条の9第2項に規定する要件を備える運行管理者をもって充てる。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は,村長の命を受け,次に掲げる事務を行う。
(1) 運転者又は使用者の過労防止対策について
(2) 運転者又は使用者の教育計画に関すること。
(3) 運転者又は使用者の指導監督(同乗者も含む。)に関すること。
(4) 異常気象時又は悪交通状況時における措置対策に関すること。
(5) 事故防止計画,安全運転の目標等の樹立に関すること。
(6) 運行前点検実施を確認し,その結果に対し適切な措置を講じること。
(平14訓令7・平19訓令24・平19訓令39・平26訓令7・平27訓令9・令4訓令11・一部改正)
(整備管理者)
第7条 車両の保安基準に適合する整備を行い,安全の確保に必要な業務を行うため,整備管理者を置く。
2 整備管理者は,車両管理者の命を受け,次に掲げる事務を行う。
(1) 法第47条に規定する運行前点検の実施方法を定めること。
(2) 前号の点検の結果に基づき運行の可否を決定すること。
(3) 法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
(7) 法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録を管理すること。
(8) 自動車車庫を管理すること。
(9) 前各号に掲げる事項を処理するため運転者又は使用者を指導し,又は監督すること。
(平16訓令27・平27訓令9・一部改正)
(平19訓令39・一部改正,平27訓令9・旧第9条繰上・一部改正)
(甲類車両の配車)
第9条 運行管理者は,前条の配車の申請があったときは,車両使用票に基づき配車計画を立てなければならない。
3 運行管理者は,運転者又は使用者が時間外等に車両を使用する場合は,あらかじめ車両使用許可運行票及び鍵を当該運転者又は使用者に交付するものとする。
5 休日又は時間外等により緊急用務が生じ,借上車を使用する場合で前項の手続をすることが困難な場合は,当該所属課長は,翌日その旨を遅滞なく車両管理者に申し出,借上票の交付を受け,遅滞なく当該借上票を業者に交付しなければならない。
(平8訓令9・平19訓令39・一部改正,平27訓令9・旧第10条繰上・一部改正)
(車両の使用)
第10条 甲類車両は,車両使用許可運行票により配車を受けた者でなければ使用することができない。ただし,災害時においてはこの限りでない。
2 前項の規定により甲類車両の配車を受けた者が車両使用許可運行票と異なる運行の必要が生じたときは,使用前にその旨を車両管理者に連絡し,承認を受けなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,使用後速やかにその旨を報告すること。
3 乙類車両は,所属課長の承認を受けた者でなければ使用できない。
4 甲類及び乙類車両を運転することができる者は,当該車両を運転できる運転免許証を所持し,当該所属課長が適任者と認めた者で,車両使用者承認願(様式第3号)により,車両管理者を経て村長の許可を受けた者とする。
5 前項の許可を受けた者であっても運転者つき車両については,運転することができない。ただし,村長が特に認めた者については,この限りでない。
(平8訓令9・平19訓令39・一部改正,平27訓令9・旧第11条繰上・一部改正)
(車両の使用基準)
第11条 車両は,村の行政上必要な業務以外には,使用することができない。ただし,村長が必要と認めたときは,この限りでない。
2 ガソリン及び軽油を燃料とする車両以外の車両の使用基準は,別に定める。
3 運転者又は使用者は,片道の走行距離が25キロメートルを超える場合において,高速道路及び有料道路を使用することができる。この場合,事前に所属課長及び車両管理者の承認を受けなければならない。ただし,片道の走行距離が25キロメートル以下の場合で公務執行上やむを得ず高速道路及び有料道路を使用する場合は,事前に総務部長の承認を受けなければならない。
(平27訓令9・追加,平30訓令8・令4訓令11・一部改正)
(運行記録)
第12条 運転者又は使用者は,車両の運行について,常に運行管理者の指示に従い,車両使用許可運行票により運行しなければならない。
(平27訓令9・一部改正)
(運行前点検記録)
第13条 運転者又は使用者は,運行開始前に運行前点検票(様式第5号)により車両の点検を実施し,その結果を整備管理者を経て,運行管理者に提出しなければならない。
(平27訓令9・一部改正)
(燃料の補給)
第14条 運転者又は使用者は,燃料及び潤滑油の補給を要するときは,その都度車両管理者の発行する車両燃料購入票(様式第6号)により給油しなければならない。
(平27訓令9・一部改正)
(格納及び鍵の引継ぎ)
第15条 運転者又は使用者は,運行終了後車両の,清掃点検を行い,所定の場所に格納し,車両管理者に鍵を返納しなければならない。この場合において,車両管理者は,鍵を所定の場所に納め,保管しなければならない。
2 公務の都合上所定の場所に格納できないときは,事前に格納場所及び日時を車両管理者に申し出,許可を受けなければならない。
3 緊急やむを得ない場合,事前に届け出ることが困難な場合は,事後速やかに車両管理者の許可を得なければならない。
4 運行管理者は退勤時に,甲類車両及び乙類車両の鍵をとりまとめ,村長が指定した者に保管依頼するものとし,出勤時に当該鍵を受け取るものとする。
(平8訓令9・平16訓令27・平19訓令39・平27訓令9・一部改正)
(休養)
第16条 安全運転管理者及び運行管理者は,運転者又は使用者が前日において徹夜作業若しくは深夜作業に従事し,車両の運転に支障があると認められるときは,休養を命じなければならない。
(平19訓令39・平27訓令9・一部改正)
(整備)
第17条 運転者又は使用者は,運行前に車両の状態を把握し,異状を認めた場合は,直ちに運行管理者又は整備管理者に報告しなければならない。
2 整備管理者は,運行前点検により不良個所を発見したときは,運行を一時停止する等の処置をとり,車両管理者と協議の上,運行の可否及び補修の要否を決定しなければならない。
3 運転者又は使用者は,出張又は時間外勤務時において,事前に指示を受け難いときは,自己の判断により補修し,事後速やかに運行管理者又は整備管理者を経て車両管理者に報告しなければならない。
(平27訓令9・一部改正)
(報告)
第18条 運転者又は使用者は,第12条第3項に規定する運行に関する記録のほか,運行状況,燃料の補給状況,修理状況等を運行終了後,甲類車両の場合は車両使用許可運行票に,乙類車両の場合は車両運行日誌に記入し,運行管理者に提出しなければならない。
2 運行記録計の装備を義務づけられている車両の記録紙の挿入取りはずし,記録の分析等は,運行管理者が行わなければならない。
3 運行管理者は,車両運行記録集計票(様式第7号)により,当月分を翌月5日までに,作成し,車両管理者に提出しなければならない。
(平8訓令9・平27訓令9・一部改正)
(乙類車両の使用等)
第19条 車両の配属を受けている当該課室長は,管理,運行,使用,運行前点検,燃料の補給,休養等についてはこの規程に準じて乙類車両を運用し,整備を必要とする事項については整備管理者の指示に従い適切な措置を講ずるものとする。
(平8訓令9・平14訓令7・平19訓令24・平19訓令39・平26訓令7・平27訓令9・一部改正)
(交通事故に対する処置)
第20条 運転者又は使用者は,車両の運行中に交通事故等が発生した場合は,法令に定められた処置をとり,速やかに運行管理者に報告し,指示を受けなければならない。
2 事故の報告を受けた運行管理者は車両事故発生通知書(様式第8号)を車両管理者に提出しなければならない。
3 車両管理者は,提出された車両事故発生通知書に基づき,車両事故報告書(様式第9号)により村長に報告しなければならない。
4 当該事故に係る運転者又は使用者の当該所属課長は,速やかに当該事故の処理に当たることとし,損害賠償保険事務等は財政経営課が行うものとする。
(平8訓令9・平14訓令7・平19訓令24・平19訓令39・平26訓令7・平27訓令9・令4訓令11・一部改正)
(損害賠償の対象等)
第21条 損害賠償の対象及び額の算定は,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)によるものとする。
附則
この規程は,昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第13号)
この規程は,公布の日から施行し,平成3年5月1日から適用する。
附則(平成5年訓令第8号)
この訓令は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第9号)
この訓令は,平成8年12月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第27号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第24号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第39号)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の各訓令に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の各訓令に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和6年訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の各訓令に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(平27訓令9・全改,令4訓令11・一部改正)
(平27訓令9・全改,令4訓令11・一部改正)
(平27訓令9・全改,令4訓令11・一部改正)
(平27訓令9・全改,令4訓令11・令6訓令24・一部改正)
(平27訓令9・全改)
(平27訓令9・全改)
(平14訓令7・平19訓令24・平26訓令7・令4訓令11・令6訓令24・一部改正)
(平27訓令9・全改,令4訓令11・一部改正)
(平27訓令9・全改,令4訓令11・令6訓令24・一部改正)
(平27訓令9・全改,平30訓令8・令4訓令11・令6訓令24・一部改正)