○東海村バス運行管理規則

平成7年3月7日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,東海村が所有するバス(以下「バス」という。)の使用について,東海村車両管理規程(昭和54年東海村訓令第2号。以下「車両管理規程」という。)に定めるもののほか,バスの運行について,必要な事項を定めるものとする。

(平16規則25・一部改正)

(使用範囲)

第2条 バスは,次に掲げる場合に使用するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職に属する本村の職員(以下「村職員」という。)が行政目的を遂行するため必要とするとき。

(2) 村職員の研修及び福利厚生事業に必要とするとき。

(3) その他村長が公益上使用することが必要と認めたとき。

(平16規則25・平19規則45・一部改正)

(運行範囲)

第3条 バスの運行範囲は,次に掲げるところによる。ただし,村長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(1) バスの運行は,原則として日帰りとし,全走行距離はおおむね300km以内とする。ただし,宿泊を要する運行の場合には,片道300km以内で1泊2日以内とする。

(2) バスの運行時間は,平日は午前8時30分から午後5時までとし,土曜日,日曜日,国民の祝日及び年末年始(12月28日から1月4日まで)は運行しないものとする。

(3) 乗車人員は,おおむね25人以上とする。

(平16規則25・一部改正)

(年間運行計画表の作成)

第4条 車両管理規程に定める車両管理者(以下「車両管理者」という。)は,年度当初において,バスを使用する者(以下「使用者」という。)から,バス使用計画書(様式第1号)を提出させ,年間運行計画表を作成しておかなければならない。また,使用計画に変更が生じた場合には,その都度使用者と協議して決定するものとする。

(平16規則25・一部改正)

(使用申込み)

第5条 使用者は,使用予定日の7日前までに車両使用票(様式第2号)に運行経路及び日程表(様式第3号)を車両管理者に提出し,承認を受けなければならない。また,承認後に変更が生じた場合も同様とする。

2 車両管理者は,前項の車両使用票を受理したときは,これを審査し,使用させることが適当であると認めたときは,車両使用許可運行票(様式第2号の1)を交付するものとする。

(平19規則45・一部改正)

(損害の賠償及び免責)

第6条 使用者は,車体,車内設備器具等を故意又は重大な過失により破損したときは,その損害を賠償しなければならない。

(平10規則1・平19規則45・一部改正)

(使用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には,バスの使用は認めないものとする。

(1) 個人の利益に供すると認められる場合

(2) 使用目的以外に使用するおそれがあると認められる場合

(3) 保安管理上等支障があると認めた場合

(4) 本規則に違反すると認められる場合

(5) その他村長が不適当と認めた場合

(平16規則25・一部改正)

(使用の取消し)

第8条 車両管理者は,災害,気象,交通及びその他の事情により運行が困難と認めた場合,既に車両使用許可運行票が交付されていても,使用者に対しあらかじめ使用できない旨を通知し,使用の取消しをすることができる。

(許可事項の遵守)

第9条 使用者は,承認のあった日程,経路及び行先をみだりに変更してはならない。

2 公務上その他やむを得ない事情により変更しようとするときは,あらかじめ車両管理者に連絡し,承認を得なければならない。

(平16規則25・一部改正)

(運転者)

第10条 バスは,あらかじめ村長が指定した者以外の者は運転してはならない。

(平16規則25・一部改正)

(緊急時の連絡体制)

第11条 バスを使用する者は,緊急時連絡体制表(様式第4号)を,第5条の運行経路及び日程表と同時に車両管理者に提出するとともに,バス使用中はこれを携帯していなければならない。

(運行中の連絡)

第12条 バスの運転者及び使用者は,運行中おおむね正午頃及び目的地に到着した時に,運転者は車両管理者又は車両管理規程に定める運行管理者に,使用者は所属の長又はその代理者に電話連絡をするものとする。

(運転の規制)

第13条 1泊2日の行程の運転をした運転者には,翌日はバスの運転をさせないものとする。

(運行日誌)

第14条 運転者は,車両運行日誌(様式第5号)に必要事項を記入し,運転終了後直ちに車両管理者に提出するものとする。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第18号)

この規則は,平成8年12月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成19年規則第45号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成26年規則第14号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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(平8規則18・平14規則17・平19規則34・平19規則45・平26規則14・令4規則13・一部改正)

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(平8規則18・平14規則17・平19規則34・平19規則45・平26規則14・令4規則13・一部改正)

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(平19規則45・平26規則14・令4規則13・一部改正)

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東海村バス運行管理規則

平成7年3月7日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)