○東海村教育委員会事務局組織規則

昭和55年7月31日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,東海村教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 組織,職及び分掌事務については,法令に定めるものを除くほか,この規則によるものとする。

(課室及び担当の設置)

第3条 事務局に次表左欄に掲げる課,室を置き,右欄に掲げる担当を置く。

課室

担当

学校教育課

企画総務担当,学校教育担当

生涯学習課

文化芸術・スポーツ推進担当,文化財・博物館担当,生涯学習担当,青少年担当

図書館

図書館担当

指導室

幼児・学校教育指導担当

(平8教委規則5・全改,平11教委規則5・平12教委規則10・平13教委規則3・平15教委規則4・平16教委規則1・平18教委規則6・平19教委規則3・平23教委規則2・平24教委規則4・平26教委規則2・平27教委規則3・平27教委規則5・平28教委規則4・平28教委規則6・平29教委規則4・平30教委規則4・令2教委規則5・令3教委規則2・令3教委規則9・令4教委規則3・一部改正)

(分掌事務)

第4条 課室の分掌事務は,別表のとおりとする。

(担当の分担事務)

第5条 担当の分担事務は,課室長が定める。課室長は速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。

(平13教委規則3・平19教委規則3・平27教委規則3・一部改正)

(所管の明らかでない事務)

第6条 所管の明らかでない事務があるときは,課室間にあっては教育部長,担当間にあっては当該主管課室長がこれを定める。

(平8教委規則5・全改,平19教委規則3・平27教委規則3・平30教委規則4・一部改正)

(臨時及び特殊な事務の処理)

第7条 臨時及び特殊な事務について必要があるときは,別に職員を指定し,又は担当を設けてこれを処理させることができる。

(平8教委規則5・全改,平13教委規則3・平19教委規則3・一部改正)

(教育機関等の所管課)

第8条 次表右欄に掲げる教育機関等は,左欄に掲げる課,室が所管するものとする。

課室

教育機関等

学校教育課

幼稚園,小学校,中学校

生涯学習課

中央公民館,東海文化センター,東海村スポーツ施設,東海駅コミュニティ施設,歴史と未来の交流館

図書館

図書館

指導室

教育支援センター,発達支援センター

(令3教委規則2・追加,令3教委規則7・令4教委規則3・一部改正)

(庶務担当課)

第9条 第3条に規定する表の左欄の課室のうち,学校教育課を庶務担当課とする。

(平8教委規則5・全改,令3教委規則2・旧第8条繰下)

(役付職)

第10条 次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

教育部長

事務局

事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長又は室長(課に相当する室の長)

課又は室

課又は室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐,室長補佐又は室長(課に属する室の長)

必要な課又は室

課長又は室長(課に相当する室の長)(以下これらを「課長」という。以下同じ。)を補佐し,その分掌事務を掌理する。ただし,課の事務を総括掌理することを命じられている者の職務は,当該事務のほか,課長の指定する事務を掌理するものとし,それ以外の者の職務は,課長の指定する事務の掌理に限るものとする。

係長

分担事務を処理する。ただし,当該分担事務全般を処理することを命じられている者以外の者の職務は,課長の指定する事務の処理に限るものとする。

2 前項に規定するもののほか,必要に応じ,課室に次の表の左欄に掲げる職を置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

参事

特に命じられた重要な事務を処理する。

副参事

命じられた困難又は高度な事務を処理する。

専門員

命じられた事項の処理及び困難又は高度な事務を執行する。

主任

命じられた高度な事務を執行する。

3 前2項に規定する職にある者は,事務職員,技術職員又は指導主事をもって充てる。

(平8教委規則5・全改,平19教委規則3・平19教委規則7・平27教委規則3・平28教委規則4・平30教委規則4・一部改正,令3教委規則2・旧第9条繰下)

(役付職以外の職)

第11条 必要に応じ,課室に次の表の左欄に掲げる職を置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

主事

命じられた一般事務を執行する。

技師

命じられた一般技術を執行する。

学芸員

命じられた学芸員の職務及びそれらに関連する事務を執行する。

社会教育主事

命じられた社会教育主事の職務及びそれらに関連する事務を執行する。

司書

命じられた司書の職務及びそれらに関連する事務を執行する。

主事補

命じられた一般事務を補助執行する。

技師補

命じられた一般技術を補助執行する。

主任管理栄養士

命じられた高度な管理栄養士の職務及びそれらに関連する事務を執行する。

管理栄養士

命じられた管理栄養士の職務及びそれらに関連する事務を執行する。

2 前項の職のうち主事,学芸員,社会教育主事,司書,主事補,主任管理栄養士及び管理栄養士は事務職員を,技師及び技師補は技術職員をもって充てる。

3 前項以外に,必要に応じて,指導主事その他所要の職員を置くことができる。

(平8教委規則5・追加,平14教委規則3・平27教委規則3・平28教委規則4・一部改正,令3教委規則2・旧第10条繰下・一部改正)

(職員の駐在)

第12条 教育長は事務執行のため,必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。

(平8教委規則5・旧第10条繰下,令3教委規則2・旧第11条繰下)

1 この規則は,昭和55年7月31日から施行する。

(昭和59年教委規則第4号)

この規則は,昭和59年10月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は,平成8年12月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の東海村教育委員会事務局組織規則は,平成19年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は,平成23年5月1日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は,平成28年7月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は,令和3年7月24日から施行する。

(令和3年教委規則第9号)

この規則は,令和3年11月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平31教委規則4・全改,令2教委規則5・令3教委規則2・令3教委規則9・令4教委規則3・一部改正)

課名

担当名

分掌事務

学校教育課

企画総務担当

1 課内の庶務及び予算経理に関すること。

2 事務局内及び課内の連絡調整に関すること。

3 教育振興基本計画に関すること。

4 教育行政に係る広報に関すること。

5 教育長又は委員及び教育委員会の会議に関すること。

6 事務局,学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免,給与,分限,懲戒,服務,研修,福利厚生その他の身分取扱いに関すること。

7 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

8 教育行政に係る相談,請願,陳情等の処理に関すること。

9 公告式に関すること。

10 公印の保管等に関すること。

11 文書の収受,発送,編さん及び保存に関すること。

12 奨学金に関すること。

13 児童生徒の就学奨励費に関すること。

14 教育振興大会に関すること。

15 小・中学校各種大会派遣費補助金に関すること。

16 秘書事務及び渉外に関すること。

17 学校評議員及び学校運営協議会に関すること。

18 共催及び後援に関すること。

19 総合教育会議で定める大綱の策定に関すること。

20 総合教育会議に関すること。

21 その他教育総務に関すること。

学校教育担当

1 児童生徒の就学並びに入学,転学及び退学に関すること。

2 学級編制に関すること。

3 通学区域の設定及び変更に関すること。

4 教科用図書の無償給与に関すること。

5 学校(幼稚園を除く。)の備品及び教材教具の整備に関すること。

6 学校(幼稚園を除く。)の施設管理に関すること。

7 学校保健(幼稚園を除く。)に関すること。

8 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(幼稚園を除く。)に関すること。

9 教職員及び児童生徒の健康診断並びに就学時健康診断に関すること。

10 学校給食に関すること。

11 通学の安全に関すること。

12 学校(幼稚園を除く。)の運営管理に関すること。

13 学校(幼稚園を除く。)の教育振興に関すること。

14 学校(幼稚園を除く。)の予算経理に関すること。

15 学校(幼稚園を除く。)事務に係る指導に関すること。

16 学校に係る調査統計に関すること。

17 その他学校(幼稚園を除く。)管理に関すること。

18 学校の設置及び廃止に関すること。

19 学校施設(幼稚園施設を除く。)の整備計画に関すること。

20 学校施設(幼稚園施設を除く。)の修繕,改修及び建設に関すること。

21 学校施設(幼稚園施設を除く。)に係る国庫補助申請等に関すること。

22 学校施設(幼稚園施設を除く。)に係る用地の取得に関すること。

23 東海村公立教育施設建設計画検討委員会に関すること。

24 公立学校施設整備基金及び学校建設基金に関すること。

25 公立学校施設の実態調査及び公立学校施設台帳の整備に関すること。

26 学校(幼稚園を除く。)の用に供する財産の管理に関すること。

27 その他学校(幼稚園を除く。)の施設整備に関すること。

生涯学習課

文化芸術・スポーツ推進担当

1 課内の庶務及び予算経理に関すること。

2 課内の連絡調整に関すること。

3 文化芸術活動に対する支援及び必要な施策に関すること。

4 東海文化センター,東海村スポーツ施設,東海駅コミュニティ施設及び歴史と未来の交流館の施設管理に関すること。

5 東海村文化・スポーツ振興財団の指導に関すること。

6 スポーツに関する計画の策定及び事業の実施に関すること。

7 スポーツのための学校施設の利用に関すること。

8 スポーツ推進委員に関すること。

9 スポーツ団体の育成及び支援に関すること。

10 文教地区駐車場整備に関すること。

11 その他文化芸術及びスポーツの振興に必要な事業に関すること。

博物館・文化財担当

1 文化財保護に関する施策の総合調整に関すること。

2 文化財保護審議会に関すること。

3 文化財の指定,登録,管理,保存,調査及び研究に関すること。

4 埋蔵文化財の保護及び開発との調整に関すること。

5 文化財の展示及び教育普及活動に関すること。

6 文化財保護活用基金の管理に関すること。

7 その他文化財の保存・活用に関すること。

生涯学習担当

1 生涯学習の振興に関する計画の策定及び事業の実施に関すること。

2 社会教育委員に関すること。

3 中央公民館の維持管理に関すること。

4 公民館運営審議会に関すること。

5 定期講座,講習会,講演会等の開催に関すること。

6 社会教育関係団体の育成及び支援に関すること。

7 村の花スカシユリの増殖に関すること。

8 その他社会教育の奨励及び振興に必要な事業に関すること。

青少年担当

1 青少年健全育成に関する施策の企画及び推進に関すること。

2 青少年問題の調査及び啓発に関すること。

3 青少年団体の育成及び支援に関すること。

4 青少年の指導及び相談に関すること。

5 家庭教育に関すること。

6 その他青少年の健全育成に関すること。

図書館

図書館担当

1 図書館の企画運営及び広報に関すること。

2 図書館施設等の維持及び管理に関すること。

3 公印の保管等に関すること。

4 図書館資料の選定,受入れ,整理,保管及び修理に関すること。

5 館内閲覧及び館外貸出しに関すること。

6 読書相談及び参考相談業務に関すること。

7 図書館資料及び利用者統計に関すること。

8 図書館資料の寄贈寄託に関すること。

9 図書館施設等の利用に関すること。

10 電算事務の管理運営に関すること。

11 コミュニティセンター図書コーナーに関すること。

12 図書館協議会に関すること。

13 図書館ボランティアに関すること。

14 子ども読書活動推進計画に関すること。

15 読書推進に関すること。

16 その他図書館の管理運営に関すること。

指導室

幼児・学校教育指導担当

1 室内の庶務及び予算に関すること。

2 室内の連絡調整に関すること。

3 学校等の教育計画及び経営に関すること。

4 県費負担教職員の任免及び給与事務,分限及び懲戒の内申並びに服務及び福利厚生に関すること。

5 教育職員の研修及び教育研究に関すること。

6 教育内容の指導助言に関すること。

7 教育課程,学習指導及び生徒指導に関すること。

8 教科書採択に必要な資料収集及びその他の教材の取扱いに関すること。

9 教育相談及び教育支援に関すること。

10 教育支援センター及び発達支援センターの運営に関すること。

11 その他教育指導に関すること。

東海村教育委員会事務局組織規則

昭和55年7月31日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年7月31日 教育委員会規則第6号
昭和59年9月27日 教育委員会規則第4号
平成3年3月26日 教育委員会規則第1号
平成5年4月23日 教育委員会規則第1号
平成8年10月1日 教育委員会規則第5号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成11年4月1日 教育委員会規則第5号
平成12年4月1日 教育委員会規則第10号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年3月26日 教育委員会規則第3号
平成14年4月25日 教育委員会規則第6号
平成15年3月26日 教育委員会規則第4号
平成16年3月26日 教育委員会規則第1号
平成18年3月27日 教育委員会規則第6号
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成19年5月29日 教育委員会規則第7号
平成23年2月25日 教育委員会規則第2号
平成23年9月26日 教育委員会規則第7号
平成24年3月26日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年12月28日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年6月30日 教育委員会規則第6号
平成29年4月1日 教育委員会規則第4号
平成30年3月28日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年6月29日 教育委員会規則第7号
令和3年10月29日 教育委員会規則第9号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号