○東海村心の居場所づくり推進事業実施要項

平成7年3月7日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 不登校の児童生徒の学校復帰及びひきこもり状態にある18歳以下の青少年の社会復帰,学校復帰を図るために,「心の居場所づくり推進事業」として,児童生徒,保護者の教育相談及び児童生徒の適応指導を行うことを目的とする。

(平23教委訓令6・全改)

(事業)

第2条 この事業を推進するために,教育支援センターを開設する。

(平23教委訓令3・一部改正)

(相談員)

第3条 心の居場所づくり推進相談員は,教育長が任用する。

2 心の居場所づくり推進相談員は,教育関係者やカウンセリング経験者等の中から若干名を充てる。

3 心の居場所づくり推進相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

4 心の居場所づくり推進相談員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2教委訓令2・一部改正)

(庶務)

第4条 この事業の庶務は,教育委員会指導室が担当する。

(その他)

第5条 その他,この事業について必要な事項は,教育長が別に定める。

この要項は,平成7年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第6号)

この訓令は,平成23年10月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

東海村心の居場所づくり推進事業実施要項

平成7年3月7日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月7日 教育委員会訓令第1号
平成23年2月25日 教育委員会訓令第3号
平成23年9月26日 教育委員会訓令第6号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号