○東海村立学校管理規則

平成5年6月28日

教委規則第2号

東海村立学校管理規則(昭和36年東海村教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,東海村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営について基本的事項を定めるものとする。

(平29教委規則8・一部改正)

第2章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)に規定する県民の日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,休業日に授業を行い,授業日を休業日にすることができる。この場合において,校長は,あらかじめ授業日振替届(様式第1号)により教育長に届け出なければならない。

(平7教委規則1・平14教委規則2・平20教委規則3・平29教委規則8・令6教委規則1・一部改正)

第3条の2 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日については,原則として校務は行わない。

(平14教委規則2・全改)

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は,非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは,直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は,学習指導要領に定める基準により校長が編成する。

2 校長は,翌年度において実施する教育課程を,教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号,中学校にあっては様式第4号)により,毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第5号,中学校にあっては様式第6号)により,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(平12教委規則2・一部改正)

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は,保健体育的行事,遠足,修学旅行等を校外において実施しようとするときは,別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は,前項の場合において,その実施地が東海村の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては,学校行事等実施届(様式第7号)により,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(令6教委規則1・一部改正)

(児童又は生徒の原学年留置)

第7条 校長は,児童又は生徒の平素の成績を評価した結果,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は,前項の規定による処置を行ったときは,速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(平29教委規則8・一部改正)

(児童,生徒の出席停止)

第8条 校長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定によりその保護者に対し,当該児童又は生徒の出席停止を指示しなければならない。

2 校長は,前項に規定する処置を行ったときは,速やかに出席停止報告書(様式第9号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(平11教委規則7・平14教委規則1・平14教委規則2・平29教委規則8・一部改正)

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は,教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は,学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては,有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては,児童又は生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(平29教委規則8・一部改正)

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は,教科用図書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については,使用1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により,教育長の承認を受けなければならない。

(平29教委規則8・一部改正)

(教材の届出)

第12条 校長は,学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として,計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは,使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により,教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書,その他の参考図書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳

(平29教委規則8・一部改正)

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に,校長,教頭,教諭,養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項に規定するもののほか,学校に,主幹教諭,指導教諭,栄養教諭,学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。

(平29教委規則8・全改,令4教委規則2・一部改正)

第13条の2 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。

2 教頭は,校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

3 教頭は,校長に事故があるときは校長の職務を代理し,校長が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において,教頭が二人以上あるときは,あらかじめ校長が定めた順序で,校長の職務を代理し,又は行う。

4 主幹教諭は,校長及び教頭を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

5 指導教諭は,児童又は生徒の教育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 教諭は,児童又は生徒の教育をつかさどる。

7 養護教諭は,児童又は生徒の養護をつかさどる。

8 栄養教諭は,児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

9 事務職員は,事務をつかさどる。

10 助教諭は,教諭の職務を助ける。

11 講師は,教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

12 養護助教諭は,養護教諭の職務を助ける。

(令4教委規則2・追加)

(教務主任等)

第14条 学校に,教務主任,学年主任,生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

4 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

5 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち,教務主任,学年主任及び生徒指導主事は当該学校の指導教諭又は教諭の中から,保健主事は当該学校の指導教諭,教諭又は養護教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(平8教委規則2・平29教委規則8・令5教委規則3・一部改正)

第14条の2 中学校に,進路指導主事を置く。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 進路指導主事は,当該学校の指導教諭又は教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(平29教委規則8・令5教委規則3・一部改正)

第14条の3 学校に,事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,校長の監督を受け,事務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 事務主任は,当該学校の事務職員の中から,校長の意見を聞いて教育長が命ずる。

(平29教委規則8・一部改正)

第14条の4 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は,校長が命じ,教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第14条の5 学校に,司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(平29教委規則8・一部改正)

(学校主査及び係長)

第15条 学校に,必要に応じ,学校主査及び係長を置く。

2 学校主査及び係長は,事務職員をもって充てる。

3 学校主査は,校長の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は,校長が定める庶務事務を統括する。

(平29教委規則8・一部改正)

(主任栄養係長及び栄養係長)

第15条の2 学校に,必要に応じ,主任栄養係長及び栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は,学校栄養職員をもって充てる。

3 主任栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。

4 栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(平6教委規則3・平29教委規則8・一部改正)

(主任及び技師等)

第16条 学校に,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

職務

主任

相当の知識若しくは経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

主事補

定形的一般事務

技師

学校給食の一般技術

技師補

学校給食の定形的一般技術

用務手

学校の環境の整備その他校長が指示する用務

調理手

学校給食の調理業務その他校長が指示する用務

2 前項の職にある者は,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(平7教委規則1・平20教委規則5・平29教委規則8・令4教委規則2・一部改正)

(学校事務の共同実施及び事務長)

第16条の2 教育委員会は,学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため,複数の学校に当該学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。

2 教育委員会は,共同実施を行うため,実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 教育委員会は,共同実施を円滑に行うため,共同実施グループ校に事務長を置くことができる。

4 事務長は,共同実施グループが行う事務を総括し,その事務を行う。

5 事務長は,共同実施グループの事務職員の中から,教育長が選任する。

6 前各項に定めるもののほか,共同実施について必要な事項は,別に定める。

(平24教委規則1・追加,平29教委規則8・一部改正)

(職員会議)

第17条 学校に,職員会議を置く。

2 前項に定めるもののほか,職員会議について必要な事項は,校長が定める。

(平12教委規則2・追加,平29教委規則8・一部改正)

(学校評議員)

第17条の2 学校に,学校評議員を置く。ただし,東海村学校運営協議会規則(平成30年東海村教育委員会規則第2号)第3条第1項の規定により,学校運営協議会を設置する学校を除く。

2 前項に定めるもののほか,学校評議員について必要な事項は,別に定める。

(平15教委規則2・追加,平29教委規則8・平30教委規則3・一部改正)

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第18条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,校長の意見を聞いて,これを委嘱する。

(平12教委規則2・旧第17条繰下)

(校務分掌)

第19条 この規則に定めるもののほか,所属職員の校務分掌は,校長が定める。

(平12教委規則2・旧第18条繰下)

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第20条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,校長が行う。この場合において,校長は,無給の特別休暇,給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については,休暇報告書(様式第12号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(平8教委規則2・一部改正,平12教委規則2・旧第19条繰下)

(校長及び職員の出張命令)

第21条 校長の3日以上にわたる出張は,教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は,校長が命ずる。

(平12教委規則2・旧第20条繰下)

(校長の私事の旅行等の届出)

第22条 校長は,私事の旅行等をしようとするときは,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平12教委規則2・旧第21条繰下)

(赴任)

第23条 職員は,新たに職員となり,又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは,発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(平12教委規則2・旧第22条繰下,平29教委規則8・一部改正)

(宿直及び日直)

第24条 校長は,正規の勤務時間以外の時間において,必要に応じ,所属職員に宿直又は日直を命ずることができる。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は,学校の施設,設備及び重要書類の保全,緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか,宿直又は日直について必要な事項は,別に定める。

(平12教委規則2・旧第23条繰下,平14教委規則2・平29教委規則8・一部改正)

(その他服務に関する事項)

第25条 この規則に定めるもののほか,校長及び職員の服務について必要な事項は,別に定める。

(平12教委規則2・旧第24条繰下,平14教委規則2・平29教委規則8・一部改正)

第7章 施設及び設備の管理

(平29教委規則8・改称)

(施設及び設備の管理)

第26条 校長は,学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し,その整備に務めなければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,学校の施設及び設備の管理を分担する。

(平12教委規則2・旧第25条繰下,平29教委規則8・一部改正)

(貸与)

第27条 校長は,学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず,異例の利用の場合には,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(平12教委規則2・旧第26条繰下,平29教委規則8・一部改正)

(学校財産の毀損)

第28条 校長は,学校財産の一部又は全部が毀損し,又は亡失したときは,速やかに教育長に報告し,その指示を受けなければならない。

(平12教委規則2・旧第27条繰下,平29教委規則8・一部改正)

(消防及び警備)

第29条 防火管理者は,教育長が校長の意見を聞いて,当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は,学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は,毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

(平12教委規則2・旧第28条繰下)

第8章 学校評価

(平29教委規則8・追加)

(自己評価)

第30条 校長は,学校運営の充実を図るため,毎年度,教育活動その他の学校運営の状況について評価を行わなければならない。

(平29教委規則8・追加)

(学校関係者による評価)

第31条 校長は,前条の規定による評価(以下「自己評価」という。)の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行わなければならない。

(平29教委規則8・追加)

(評価結果の公表及び報告)

第32条 校長は,自己評価の結果及び学校関係者評価の結果を公表するとともに,当該年度の3月31日までに教育長に報告しなければならない。

(平29教委規則8・追加)

第9章 補則

(平29教委規則8・旧第8章繰下)

(学校保健計画書等の提出)

第33条 校長は,毎年2月末日までに,翌年度に係る学校保健計画(学校保健安全法第5条に規定する学校保健計画をいう。)及び学校安全計画(学校保健安全法第27条に規定する学校安全計画をいう。)を作成し,教育長に提出しなければならない。

2 校長は,危険等発生時対処要領(学校保健安全法第29条に規定する危険等発生時対処要領をいう。)を作成し,教育長に提出するとともに,適宜見直しを行わなければならない。

(平30教委規則3・全改)

(事故報告等)

第34条 職員は,重大な事故(交通事故にあっては,全ての事故)が生じたとき又は重大な交通違反をしたときは,直ちにその事情を校長に報告しなければならない。

2 校長は,前項の報告を受けたとき,財産上の災害若しくは盗難の事故が生じたとき又は児童,生徒又は職員に重大な事故が生じたときは,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

3 第1項に規定する重大な交通違反とは,次に掲げるものをいう。

区分

内容

備考

重大な交通違反

飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)

職員が同乗していた場合を含む。

時速30km以上の制限速度違反

高速自動車国道にあっては時速40km以上の制限速度違反

無免許運転

 

上記のほか,道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定により罰金に処せられた場合

 

4 校長は,職員による人身事故又は飲酒運転が発生した場合は,直ちに次に掲げる事項について調査の上,教育長に報告しなければならない。

(1) 職員の職氏名

(2) 発生の日時及び場所

(3) 交通事故の種別

(4) 交通事故の状況,負傷の程度,損害の程度,原因等

(5) 応急措置の状況

(6) その他教育長が必要と認める事項

(平20教委規則9・全改,平29教委規則8・旧第31条繰下・一部改正)

(必要表簿)

第35条 学校に備えなければならない表簿は,法令その他別に定めのあるもののほか,おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童・生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号第2号及び第3号は永年,第4号及び第5号は10年間,その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(平12教委規則2・旧第31条繰下,平29教委規則8・旧第32条繰下・一部改正)

(事務処理)

第36条 学校における文書処理,公印の取扱いその他の事務処理について必要な事項は,別に定める。

(平12教委規則2・旧第32条繰下,平29教委規則8・旧第33条繰下・一部改正)

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(平12教委規則2・旧第33条繰下,平29教委規則8・旧第34条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際,現にある職に命ぜられている者は,別に辞令を発せられない限りこの規則の相当規定の職に命ぜられたものとする。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(東海村立幼稚園管理規則の一部改正)

2 東海村立幼稚園管理規則(昭和47年東海村教育委員会規則第3号)第14条第1項中「第33条」を「第36条」に改める。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令6教委規則1・全改)

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(令6教委規則1・一部改正)

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(令6教委規則1・全改)

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(平8教委規則2・平12教委規則2・令6教委規則1・一部改正)

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東海村立学校管理規則

平成5年6月28日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)