○東海村立学校図書館指導員取扱要綱
平成12年3月28日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,学校図書館活用の充実を図るため設置する学校図書館指導員の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(平13教委訓令1・一部改正)
(学校図書館指導員の設置)
第2条 東海村立学校等設置条例(昭和39年東海村条例第8号)第2条及び第3条の規定に基づく小学校及び中学校に学校図書館指導員を置く。
(平13教委訓令1・一部改正)
(身分)
第3条 学校図書館指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(平13教委訓令1・令2教委訓令2・一部改正)
(任命)
第4条 学校図書館指導員は,東海村教育委員会が任命する。
(平13教委訓令1・一部改正)
(採用)
第5条 学校図書館指導員を任命する場合は,次に掲げる書類に基づき選考するものとする。
(1) 履歴書
(2) 身体検査書
(3) 司書免許状
(平13教委訓令1・平20教委訓令1・一部改正)
(職務)
第6条 学校図書館指導員は,校長の指導監督の下,次に掲げる職務を行う。
(1) 学校図書館の運営に関する事項
(2) その他学校長の指示する事項
(平13教委訓令1・平20教委訓令1・一部改正)
(定数)
第7条 学校図書館指導員の定数は,8人とする。
(平13教委訓令1・平20教委訓令1・一部改正)
(任期)
第8条 学校図書館指導員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日とする。ただし,再任を妨げない。
(平13教委訓令1・令2教委訓令2・一部改正)
(解任)
第9条 学校図書館指導員が,心身の故障その他職務の遂行に支障が生じた場合には,任用を解くことができる。
(平13教委訓令1・一部改正)
(服務)
第10条 学校図書館指導員は,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例,規則等に従い,かつ,上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 学校図書館指導員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 学校図書館指導員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平13教委訓令1・一部改正)
(災害補償)
第11条 学校図書館指導員の公務上の災害については,市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償を行う。
(平13教委訓令1・一部改正)
(勤務時間)
第12条 学校図書館指導員の勤務時間は,休憩時間を除き,1日につき7時間45分を超えず,かつ,1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲で定めるものとする。ただし,職務上の事情により東海村教育委員会が特に必要と認める場合は,35時間を超えない範囲で定めることができるものとする。
(平20教委訓令1・全改,平29教委訓令2・一部改正)
(報酬等)
第13条 学校図書館指導員の報酬,手当及び費用弁償については,東海村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東海村条例第17号)の定めるところによる。
(令2教委訓令2・全改)
(休憩時間)
第14条 学校図書館指導員については,労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第1項に定める基準により休憩時間を置くものとする。
(平13教委訓令1・一部改正,平20教委訓令1・旧第13条繰下,平29教委訓令2・旧第14条繰下,令2教委訓令2・旧第15条繰上)
(休暇)
第15条 学校図書館指導員の休暇については,東海村会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年東海村規則第16号)に定める基準に従い,必要に応じ付与する。
(令2教委訓令2・追加)
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか,学校図書館指導員に関し必要な事項は,東海村教育委員会教育長が別に定める。
(平13教委訓令1・一部改正,平20教委訓令1・旧第15条繰下,平29教委訓令2・旧第16条繰下・一部改正,令2教委訓令2・旧第17条繰上)
附則
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第1号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第2号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。