○東海村立幼稚園管理規則

昭和47年11月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,東海村立幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則1・一部改正)

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は,東海村に居住する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし,入園しようとする日の属する年度において満3歳に達する者を除く。

(平10教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

(定員)

第3条 幼稚園の利用定員は,別表第1のとおりとする。

(令6教委規則2・追加)

(募集及び選抜)

第4条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め,毎年あらかじめこれを公表するものとする。

(令6教委規則2・旧第3条繰下)

(園の指定)

第5条 入園できる幼稚園の指定は,次条における入園希望日の住所を通園区域とする幼稚園(以下「指定園」という。)とする。

2 前項の通園区域は別表第2のとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず,石神幼稚園を指定園とする幼児の数が第3条に規定する利用定員に満たないときは,通園区域外の幼児も石神幼稚園を指定園とすることができる。

(令6教委規則2・追加)

(入園願及び許可)

第6条 幼児を入園させようとする保護者は,入園しようとする園長に入園願(様式第1号)を提出しなければならない。

2 当該園長は,前項の入園願があった場合において,これを適当と認める場合は,入園を許可するものとする。

3 園長は,前項の規定により入園を許可するときは,保護者に対し入園許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(平15教委規則3・平17教委規則1・一部改正,令6教委規則2・旧第4条繰下)

(退園)

第7条 病気その他の事情によって幼児を退園させようとする保護者は,書類をもって当該園長に願い出なければならない。

(令6教委規則2・旧第5条繰下)

(指定園の変更)

第8条 指定園以外の幼稚園に幼児を入園させようとする保護者は,教育委員会に指定園変更許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による申請があった場合においては,東海村児童生徒の就学に関する規則(昭和53年東海村教育委員会規則第2号。以下「就学規則」という。)別表第3の規定を準用し,同表の理由欄に掲げるいずれかの理由に該当すると認めるときは,当該理由に応じた同表の期限欄に掲げる期限を付して指定園の変更を許可することができる。

3 前項の規定にかかわらず,指定園の変更は,次の各号のいずれかに該当する場合は,特別な場合を除き,許可することができない。

(1) 園施設の状況により園児の受入れが困難な場合

(2) 学級編制その他園の運営に重大な支障があると認める場合

4 教育委員会は,前2項の規定により指定園の変更の可否を決定したときは,指定園変更許可(不許可)通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

5 前項の規定により指定園の変更の許可を受けた保護者は,当該保護者の責任と負担において,幼児を当該許可を受けた園に就園させなければならない。

(令6教委規則2・追加)

(学級の編制)

第9条 幼稚園の学級は,園長が編制する。

2 前項の学級は,学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し,1学級の幼児数は35人以下とする。

3 園長は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,教育長の承認を得て,異なる年齢の幼児で編制し,又は35人を超えて編制することができるものとする。

(平15教委規則3・平17教委規則1・平20教委規則8・一部改正,令6教委規則2・旧第6条繰下)

(教育課程の編成)

第10条 幼稚園の教育課程は,幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)により園長が編成する。

2 園長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第5号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 園長は,当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第6号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(令6教委規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(園外行事の実施)

第11条 園長は,幼稚園の園外行事を実施しようとするときは,園外行事実施届(様式第7号)により実施3日前までに教育長に届け出なければならない。

(令6教委規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(預かり保育)

第12条 子育て支援の充実を図るため,幼稚園において預かり保育(幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間に行う教育活動をいう。次項において同じ。)を行う。

2 預かり保育の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

(平19教委規則5・追加,令6教委規則2・旧第9条繰下)

(職員)

第13条 幼稚園に,園長のほか,指導教諭又は教諭を置く。ただし,特別の事情があるときは,副園長を置くことができる。

2 幼稚園に,前項に規定する職員のほか,必要に応じ,助教諭,講師,事務職員その他の職員を置くことができる。

(平15教委規則3・全改,平19教委規則5・旧第9条繰下,平28教委規則5・一部改正,令6教委規則2・旧第10条繰下)

(主幹教諭)

第14条 幼稚園に,主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は,副園長(副園長を置かない幼稚園にあっては,園長をいう。)を助けるほか,必要に応じ,幼児の保育をつかさどる。ただし,総括を命じられている主幹教諭の園務は,当該園務のほか,園長の指定する園務を整理するものとする。

(平15教委規則3・追加,平19教委規則5・旧第10条繰下,平28教委規則5・一部改正,令6教委規則2・旧第11条繰下)

(学校評議員)

第15条 幼稚園に,学校評議員を置く。

2 前項の学校評議員の運営に関し,必要な事項は,別に定める。

(平17教委規則1・追加,平19教委規則5・旧第11条繰下,令6教委規則2・旧第12条繰下)

(保育証書の授与)

第16条 園長は,幼稚園の課程を修了した幼児に対し,保育証書(様式第8号)を授与しなければならない。

(平15教委規則3・旧第10条繰下,平17教委規則1・旧第11条繰下,平19教委規則5・旧第12条繰下,令6教委規則2・旧第13条繰下・一部改正)

(準用)

第17条 この規則に定めるもののほか,幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は,東海村立学校管理規則(平成5年東海村教育委員会規則第2号)第2条から第4条まで,第6条第8条第18条第19条第26条第29条から第33条まで,第35条及び第36条の規定を準用し,職員の服務については,東海村立学校職員服務規程(昭和36年東海村教育委員会訓令第3号)を準用する。この場合において,「職員」は「園長,副園長及び教諭並びに助教諭,講師,事務職員その他の職員」に,「学校」は「幼稚園」に,「校長」は「園長」に,「児童生徒」は「園児」に,「校務」は「園務」にそれぞれ読み替えるものとする。

2 前項で準用する東海村立学校管理規則第3条第1項中,次に掲げるものは,当分の間,次の定めるところによる。

学年始休業日 4月1日から4月8日まで

夏季休業日 7月20日から8月31日まで

冬季休業日 12月22日から翌年1月8日まで

学年末休業日 3月22日から3月31日まで

(平12教委規則3・一部改正,平15教委規則3・旧第11条繰下・一部改正,平17教委規則1・旧第12条繰下,平19教委規則5・旧第13条繰下,平26教委規則2・平29教委規則8・一部改正,令6教委規則2・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が定める。

(平15教委規則3・旧第12条繰下,平17教委規則1・旧第13条繰下,平19教委規則5・旧第14条繰下,令6教委規則2・旧第15条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過規定)

2 第6条第2項に規定する1学級の幼児数については,当分の間,35人とする。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令6教委規則2・追加)

幼稚園名

区分

定員

村松幼稚園

3歳児

64名

4歳児

90名

5歳児

90名

石神幼稚園

3歳児

16名

4歳児

30名

5歳児

30名

別表第2(第5条関係)

(令6教委規則2・追加)

幼稚園名

通園区域

村松幼稚園

就学規則別表第1に掲げる白方小学校,中丸小学校,舟石川小学校及び村松小学校の通学区域の全域

石神幼稚園

就学規則別表第1に掲げる石神小学校の通学区域の全域

(令6教委規則2・全改)

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(令6教委規則2・全改)

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(令6教委規則2・全改)

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(令6教委規則2・全改)

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(令6教委規則2・全改)

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(令6教委規則2・追加)

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(令6教委規則2・追加)

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(平15教委規則3・平19教委規則5・一部改正,令6教委規則2・旧様式第6号繰下・一部改正)

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東海村立幼稚園管理規則

昭和47年11月1日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年11月1日 教育委員会規則第3号
昭和51年4月24日 教育委員会規則第6号
昭和51年6月17日 教育委員会規則第11号
昭和56年3月19日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月25日 教育委員会規則第2号
平成5年6月28日 教育委員会規則第3号
平成10年9月30日 教育委員会規則第3号
平成12年3月28日 教育委員会規則第3号
平成15年2月27日 教育委員会規則第3号
平成17年2月25日 教育委員会規則第1号
平成19年3月27日 教育委員会規則第5号
平成20年5月27日 教育委員会規則第8号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年9月29日 教育委員会規則第8号
令和6年3月28日 教育委員会規則第2号