○東海村立幼稚園処務規程

昭和47年11月1日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,東海村立幼稚園管理規則(昭和47年東海村教育委員会規則第3号)に定めるもののほか幼稚園の公印の取り扱い,文書処理その他の事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び保管)

第2条 公印の種類は園印,園長印とし,その管理者は,それぞれ当該園長とする。

(公印の規格)

第3条 公印の規格は,別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印は,厳正に取扱い,使用しない場合には堅ろうな容器に納めてこれに錠を施さなければならない。

2 公印は,特に管理者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印の管理者は,公印を調製し又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しその承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 管理者は,公印台帳(様式第3号)を備え公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは,当該公印の管理者に決済文書を呈示しその承認を受けなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか,幼稚園の処務に関する必要な事項は,東海村立学校処務規程(昭和36年東海村教育委員会訓令第2号)第7条から第22条までの規定を準用する。ただし,「学校」は「幼稚園」に,「校長」は「園長」に,「教頭」は「主幹教諭」に,「児童生徒」は「園児」にそれぞれ読み替えるものとする。

(平26教委訓令2・平28教委訓令4・一部改正)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和51年教委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年教委訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成26年教委訓令第2号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第4号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

別表 (公印の規格)(第3条関係)

幼稚園之印(27ミリ角)

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幼稚園長印(21ミリ角)

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様式第1号 削除

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東海村立幼稚園処務規程

昭和47年11月1日 教育委員会訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年11月1日 教育委員会訓令第3号
昭和51年4月13日 教育委員会訓令第2号
昭和51年6月17日 教育委員会訓令第5号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第4号