○東海村立幼稚園保育料等徴収条例

昭和47年9月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,東海村立幼稚園の保育料及び預かり保育料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例8・平27条例17・令元条例7・一部改正)

(保育料)

第2条 東海村立幼稚園の保育料の額は,零とする。

(令元条例7・全改)

(預かり保育料)

第3条 預かり保育を利用する園児の教育・保育給付認定保護者は,預かり保育料を納付しなければならない。

2 前項の預かり保育料の額は,園児1人につき別表に定める園児の属する世帯区分に応じた額とする。

(平27条例17・追加,平27条例27・一部改正,令元条例7・旧第5条繰上・一部改正)

(預かり保育料の徴収)

第4条 預かり保育料は,別表に定める額に毎月月末までに利用した預かり保育の日数を乗じて得た額を翌月に徴収する。

(平19条例8・全改,平27条例17・旧第4条繰下・一部改正,平27条例27・一部改正,令元条例7・旧第6条繰上・一部改正)

(預かり保育料の返還及び減免)

第5条 既に納入された預かり保育料は,返還しない。ただし,村長が特別の理由があると認めた場合は,その全部又は一部を,返還し,及び減免することができる。

(平15条例21・平19条例8・一部改正,平27条例17・旧第6条繰下・一部改正,令元条例7・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は,村長が規則で定める。

(平27条例17・旧第8条繰下,令元条例7・旧第10条繰上・一部改正)

この条例は,茨城県知事の認可のあった日の属する月の翌月の1日から施行する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年9月1日から適用する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(保育料等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に東海村立幼稚園において受けた教育に係るこの条例による改正前の東海村幼稚園保育料等徴収条例の規定による保育料等については,なお従前の例による。

(保育料の額に関する経過措置)

3 改正後の東海村立幼稚園保育料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の保育料(園児が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときの保育料を除く。)の額は,改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず,当分の間,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 園児が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に東海村立幼稚園において受けた教育に係るこの条例による改正前の東海村立幼稚園保育料等徴収条例の規定による保育料等については,なお従前の例による。

(平成28年条例第28号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は,令和元年10月以降の月分の保育料から適用し,同年9月以前の月分の保育料は,なお従前の例による。

3 この条例による改正前の第3条の規定は,令和元年9月以前の月分の保育料において,なおその効力を有する。

(令和5年条例第19号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条,第4条関係)

(令元条例7・旧別表第2・全改,令5条例19・一部改正)

各月初日の世帯区分

実施日

利用時間

預かり保育料(1日当たり)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

長期休業日(東海村立幼稚園管理規則(昭和47年東海村教育委員会規則第3号)第14条第2項に規定する休業日をいう。以下同じ。)以外の日

教育時間終了後から午後4時30分まで

0円

教育時間終了後から午後6時まで

0円

長期休業日

午前8時30分から正午まで

0円

午前8時30分から午後4時30分まで

0円

午前8時30分から午後6時まで

0円

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯を含む。)

長期休業日以外の日

教育時間終了後から午後4時30分まで

200円

教育時間終了後から午後6時まで

300円

長期休業日

午前8時30分から正午まで

100円

午前8時30分から午後4時30分まで

200円

午前8時30分から午後6時まで

300円

上記以外の世帯

長期休業日以外の日

教育時間終了後から午後4時30分まで

450円

教育時間終了後から午後6時まで

550円

長期休業日

午前8時30分から正午まで

200円

午前8時30分から午後4時30分まで

450円

午前8時30分から午後6時まで

550円

備考 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法による被保護世帯 特定教育・保育のあった月において生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である教育・保育給付認定保護者の属する世帯をいう。

(2) 市町村民税所得割非課税世帯 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし,当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者又は養育里親等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者,同法第6条の4第2項に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院,児童養護施設,情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。)である教育・保育給付認定保護者の属する世帯をいう。

東海村立幼稚園保育料等徴収条例

昭和47年9月28日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年9月28日 条例第31号
昭和48年3月23日 条例第19号
昭和51年3月25日 条例第22号
昭和53年3月27日 条例第8号
昭和58年9月29日 条例第18号
昭和59年3月23日 条例第6号
平成10年9月30日 条例第23号
平成15年9月26日 条例第21号
平成19年3月23日 条例第8号
平成27年3月26日 条例第17号
平成27年9月28日 条例第27号
平成28年3月31日 条例第28号
平成29年3月31日 条例第15号
平成30年3月31日 条例第19号
令和元年9月27日 条例第7号
令和5年9月26日 条例第19号