○東海村立図書館設置及び管理に関する条例

昭和59年9月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,東海村立図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例27・一部改正)

(設置)

第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 東海村立図書館

(2) 位置 東海村大字船場774番地5

(平15条例21・平28条例33・一部改正)

(職員)

第3条 東海村立図書館(以下「図書館」という。)に,図書館長,司書,司書補その他の職員を置く。

(平15条例21・全改,平24条例27・一部改正)

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定により,図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人以内とする。

3 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であってもこれを解任することができる。

(平12条例19・全改,平15条例21・平24条例27・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に教育委員会規則で定める。

1 この条例は,昭和59年10日1日から施行する。

2 図書館の管理のため必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成12年条例第19号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に図書館協議会の委員である者の任期は,その者が委員に任命された日から起算して2年とする。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

東海村立図書館設置及び管理に関する条例

昭和59年9月29日 条例第15号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年9月29日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第19号
平成15年9月26日 条例第21号
平成24年12月20日 条例第27号
平成28年6月23日 条例第33号