○東海村文化財保護審議会条例

昭和55年7月7日

条例第20号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定により,教育委員会に東海村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平14条例15・平15条例21・平17条例16・一部改正)

(任務)

第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて,文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,これらの事項について教育委員会に建議する。

(平14条例15・全改)

(委員の定数及び任期)

第3条 審議会は,委員10名以内で組織する。

2 委員は,学識経験者その他適当と認められる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,前項の期間においてもこれを解嘱することができる。

(平14条例15・一部改正)

(役員)

第4条 審議会に,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員が互選する。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(平14条例15・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集し,その議長には会長が当たる。

2 審議会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(平14条例15・一部改正)

(専門委員)

第6条 審議会に,必要があるときは,専門委員を置くことができる。

(平14条例15・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育委員会で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 東海村文化財保護審議会設置条例(昭和51年東海村条例第11号)は,廃止する。

(平成14年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

東海村文化財保護審議会条例

昭和55年7月7日 条例第20号

(平成17年6月14日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和55年7月7日 条例第20号
平成14年3月18日 条例第15号
平成15年9月26日 条例第21号
平成17年6月14日 条例第16号