○東海村文化財保護審議会条例
昭和55年7月7日
条例第20号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定により,教育委員会に東海村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平14条例15・平15条例21・平17条例16・一部改正)
(任務)
第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて,文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,これらの事項について教育委員会に建議する。
(平14条例15・全改)
(委員の定数及び任期)
第3条 審議会は,委員10名以内で組織する。
2 委員は,学識経験者その他適当と認められる者のうちから,教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平14条例15・一部改正)
(役員)
第4条 審議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員が互選する。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(平14条例15・一部改正)
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集し,その議長には会長が当たる。
2 審議会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(平14条例15・一部改正)
(専門委員)
第6条 審議会に,必要があるときは,専門委員を置くことができる。
(平14条例15・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育委員会で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 東海村文化財保護審議会設置条例(昭和51年東海村条例第11号)は,廃止する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。