○東海村文化財保護審議会専門委員規則

昭和55年7月10日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,東海村文化財保護審議会条例(昭和55年東海村条例第20号)第6条に基づく専門委員の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 専門委員は,文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の指示を受けて専門の事項を調査し,その結果を審議会に報告する。

(委嘱及び任期)

第3条 専門委員は,学識経験者等のうちから,審議会の意見を聴いて教育委員会が委嘱する。

2 専門委員の任期は,あらかじめ教育委員会が指定した2年以内の期間とする。ただし,当該委嘱任務が終了したときは,解任するものとする。

(委員の代表)

第4条 専門委員が複数のときは,互選によって委員の代表を決め,代表は委嘱任務を統括する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,専門委員に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

東海村文化財保護審議会専門委員規則

昭和55年7月10日 教育委員会規則第3号

(昭和55年7月10日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和55年7月10日 教育委員会規則第3号