○東海村文化財保護審議会専門委員規則
昭和55年7月10日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,東海村文化財保護審議会条例(昭和55年東海村条例第20号)第6条に基づく専門委員の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 専門委員は,文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の指示を受けて専門の事項を調査し,その結果を審議会に報告する。
(委嘱及び任期)
第3条 専門委員は,学識経験者等のうちから,審議会の意見を聴いて教育委員会が委嘱する。
2 専門委員の任期は,あらかじめ教育委員会が指定した2年以内の期間とする。ただし,当該委嘱任務が終了したときは,解任するものとする。
(委員の代表)
第4条 専門委員が複数のときは,互選によって委員の代表を決め,代表は委嘱任務を統括する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,専門委員に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。