○東海村災害見舞金等支給条例
昭和61年11月22日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は,村民が災害を受けた場合に,被災者に対して見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより,被災者の援護と更生意欲の高揚を図ることを目的とする。
(平15条例21・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「住家」とは,日常生活に必要な設備が設けられている建物で,現に居住のため使用しているものをいう。
(災害の種類等)
第3条 第1条の規定による災害の種類は,火災,風水害及び震災として見舞金等を支給する被害の種類は次のとおりとする。
(1) 死亡又は死亡したと推定されるとき。
(2) 1週間以上にわたり,入院加療を必要とする負傷をしたとき。
(3) 住家の全焼,全壊,流失
(4) 住家の半焼,半壊,一部流失
(5) 住家の床上浸水
(6) 住家の床下浸水
(支給対象者)
第4条 見舞金等の支給対象者は,本村において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者とし,かつ,被災時において当該被災住宅を居住とする者とする。
(平24条例16・一部改正)
(見舞金等の額)
第5条 見舞金等の額は,次のとおりとする。ただし,災害救助法(昭和22年法律第118号)又は茨城県り災救助基金管理規則(昭和46年茨城県規則第39号)若しくは東海村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和58年東海村条例第8号)の規定を受けるときは,見舞金等の額を減額し,又は支給しないことができる。
2 前項の規定により支給する見舞金等の額は,次に掲げる区分に応じた額とする。
(1) 条例第3条第1号に該当するとき 100,000円
(2) 条例第3条第2号に該当するとき 30,000円以内
(3) 条例第3条第3号に該当するとき 100,000円
(4) 条例第3条第4号に該当するとき 50,000円
(5) 条例第3条第5号に該当するとき 30,000円
(6) 条例第3条第6号に該当するとき 10,000円
(平15条例21・一部改正)
(判定及び支給)
第6条 村長は,第3条に規定する災害が発生したときは,速やかに被害の程度を判定し,見舞金等の額を決定し支給しなければならない。
(平15条例21・一部改正)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。