○東海村はり,きゆう,マッサージ等施術費助成事業実施要綱

平成14年3月29日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は,はり,きゆう又はあん摩,マッサージ若しくは指圧の施術(以下「施術」という。)を受けた高齢者に対し,当該施術に要する費用(以下「施術費」という。)の一部を助成することにより,これらの者の健康保持及び心身の安定を図り,もって福祉の増進に資することを目的とする。

(令2告示50・一部改正)

(助成対象者)

第2条 この要綱の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,村内に住所を有する70歳以上の者とする。

(令2告示50・全改)

(助成対象施術費)

第3条 助成の対象となる施術費は,次条第3項の規定により登録された施術者(以下「登録施術者」という。)が行う施術に関する施術費であって次に掲げる法律に定める療養費の支給が適用されない施術費とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(平24告示31・追加)

(施術者の登録等)

第4条 村長は,次に掲げる要件を満たす者を,施術者として登録するものとする。

(1) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条の免許(以下「免許」という。)を有すること。

(2) 法第9条の2第1項の規定による届出を行い,村内に施術所を有すること。

2 前項の規定による登録を受けようとする者は,東海村はり,きゆう,マッサージ等施術者登録申請書(様式第1号)に法第3条の3第2項の免許証(以下「免許証」という。)の写しを添えて村長に申請しなければならない。

3 村長は,前項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,登録することが適当であると認めたときは,東海村はり,きゆう,マッサージ等施術者登録証(様式第2号)(以下「登録証」という。)を交付するとともに,東海村はり,きゆう,マッサージ等施術者登録簿(様式第3号)に登録するものとする。

4 登録施術者は,第2項の規定による申請の内容に変更があったときは,東海村はり,きゆう,マッサージ等施術者登録変更届(様式第4号)に登録証を添えて村長に届け出るものとする。この場合において,免許の種類に変更があったときは,免許証の写しを添えるものとする。

(平21告示57・一部改正,平24告示31・旧第3条繰下・一部改正)

(登録の辞退)

第5条 登録施術者は,施術者としての登録を辞退しようとするときは,東海村はり,きゆう,マッサージ等施術者登録辞退届(様式第5号)に登録証を添えて村長に届け出るものとする。

(平24告示31・追加)

(助成金の額)

第6条 助成金の額は,施術1回につき1,000円とする。ただし,1人当たり年度額12,000円を限度とする。

(平24告示31・旧第4条繰下)

(助成の申請)

第7条 施術費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村はり,きゅう,マッサージ等施術費助成券交付申請書(様式第6号)に介護保険法施行令(平成10年政令第412号)により交付を受けた介護保険被保険者証その他年齢を確認できる公的な証明を添えて村長に申請しなければならない。

(令2告示50・全改)

(助成券の交付等)

第8条 村長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,助成することが適当と認めたときは,東海村はり,きゆう,マッサージ等施術費助成券(様式第7号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により交付する助成券の数は,12枚とする。

3 村長は,助成券の交付状況を常に明確にするため,東海村はり,きゆう,マッサージ等施術費助成券交付台帳(様式第8号)を備えなければならない。

(平24告示31・旧第6条繰下・一部改正)

(助成券の使用)

第9条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が施術を受けるときは,助成券を登録施術者に提出しなければならない。

2 助成券の有効期限は,交付を受けた日の属する会計年度の末日までとする。

(平24告示31・旧第7条繰下・一部改正)

(助成券の返還)

第10条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに助成券を村長に返還しなければならない。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 助成券の有効期限を経過したとき。

(3) 助成券を必要としなくなったとき。

(平24告示31・旧第8条繰下・一部改正)

(助成金の支払)

第11条 施術者は,利用者から助成券の提出を受けて施術を行ったときは,施術を行った月の翌月10日までに東海村はり,きゆう,マッサージ等施術費助成金請求書(様式第9号)に助成券を添えて村長に請求するものとする。

2 村長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに登録施術者に対し,助成金を支払うものとする。

3 前項の規定により助成金の支払を行ったときは,利用者に対し,施術費の一部を助成したものとみなす。

(平24告示31・旧第9条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第12条 村長は,不正な手段により助成券を使用した者があるときは,その者に対し,既に施術者に支払った助成金の額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(平24告示31・旧第10条繰下)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

(平24告示31・旧第11条繰下・一部改正)

この告示は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年告示第2号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第58号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成21年告示第103号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成24年告示第31号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第50号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(平19告示2・平24告示31・一部改正)

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(平24告示31・一部改正)

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(平24告示31・一部改正)

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(平24告示31・追加)

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(平24告示31・追加)

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(平19告示2・平19告示58・平21告示103・一部改正,平24告示31・旧様式第4号繰下・一部改正,令2告示50・一部改正)

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(平19告示2・平21告示57・一部改正,平24告示31・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平24告示31・旧様式第6号繰下・一部改正,令2告示50・一部改正)

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(平24告示31・旧様式第7号繰下・一部改正)

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東海村はり,きゆう,マッサージ等施術費助成事業実施要綱

平成14年3月29日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)