○東海村介護保険法施行細則
平成12年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までに規定する届出 東海村国民健康保険規則(昭和53年東海村規則第13号)第9条第1号に規定する届出書(様式第1号)
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届出 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)
(3) 施行規則第26条第2項に規定する申請書 介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)
(4) 施行規則第27条第1項及び第83条の6第7項(第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)
(平14規則3・平18規則25・平27規則30・一部改正)
(被保険者証の再交付)
第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,再と押印するものとする。
(被保険者証の更新又は検認等)
第4条 村長は,施行規則第28条第1項の規定により被保険者証の検認又は更新を行うときは,その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 村長は,検認又は更新により被保険者証を村において預かる場合は,これに代わるものとして介護保険資格者証(様式第5号)を交付するものとする。
(住所地特例対象施設の届出義務)
第5条 住所地特例対象施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動について,介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票(様式第6号)により村長に届け出なければならない。
(平18規則25・一部改正)
(平18規則25・一部改正)
(要介護認定等の申請)
第7条 施行規則第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項の申請書は,介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第14号)とする。
(平18規則25・一部改正)
(平18規則25・一部改正)
(平18規則25・一部改正)
(診断命令)
第11条 法第27条第3項ただし書又は第32条第2項の規定による診断を受けるべき命令は,介護保険診断命令書(様式第20号)によるものとする。
(平18規則25・一部改正)
(平18規則25・一部改正)
(要介護認定等の通知)
第13条 法第27条第7項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第9項,第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の通知は,介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第23号)によるものとする。
2 法第27条第11項ただし書の規定による認定等の延期通知は,介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第24号)によるものとする。
(平18規則25・一部改正)
(申請の却下)
第14条 村長は,法第27条第10項又は第32条第9項の規定により申請を却下するときは,介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第25号)により当該要介護認定又は要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。
(平18規則25・一部改正)
(認定の取消通知)
第15条 村長は,施行規則第47条第1項又は第56条第1項の規定による通知は,介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第26号)によるものとする。
(要介護状態区分の変更の認定)
第16条 施行規則第42条第1項の申請書は,介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第27号)によるものとする。
(平18規則25・一部改正)
(介護給付等対象サービスの種類指定変更申請)
第17条 施行規則第59条第1項の申請書は,介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第29号)によるものとする。
2 法第37条第5項の通知は,介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第30号)により行うものとする。
(1) 居宅介護(介護予防)サービス費
(2) 特例居宅介護(介護予防)サービス費
(3) 地域密着型介護(介護予防)サービス費
(4) 特例地域密着型介護(介護予防)サービス費
(5) 居宅介護(介護予防)サービス計画費
(6) 特例居宅介護(介護予防)サービス計画費
(7) 施設介護サービス費
(8) 特例施設介護サービス費
(9) 特定入所者介護(介護予防)サービス費
(10) 特例特定入所者介護(介護予防)サービス費
(平18規則25・全改)
(特例サービス費等の受領委任届)
第19条 被保険者は,法第42条第1項,第47条第1項,第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は,介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(様式第32号)により村長に申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第20条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第33号)によるものとする。
(平18規則25・一部改正)
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第21条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第34号)によるものとする。
(平18規則25・一部改正)
(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第22条 被保険者が,法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは,介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第35号)に被保険者証を添えて,村長に申請するものとする。
(平18規則25・一部改正)
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給手続)
第22条の2 法施行規則第83条の4の4第1項(同条第6項及び第97条の2の2の規定により準用する場合を含む。)の申請書は,東海村国民健康保険規則第36条の2第1項の申請書とする。
(平29規則37・全改)
(平21規則28・一部改正)
(介護保険受給資格証明書)
第24条 村長は,要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は,介護保険受給資格証明書(様式第37号)の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(賦課及び収納の様式)
第25条 賦課及び収納について必要な文書の様式は,次の表のとおりとする。
(平18規則25・一部改正)
(保険給付の支払方法の変更)
第26条 村長は,法第66条第1項又は第2項の支払方法変更を行おうとするときは,介護保険給付の支払方法変更予告通知書(様式第39号)により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 村長は,支払方法変更の記載をすることとしたときは,介護保険給付の支払方法変更通知書(様式第40号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第27条 村長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは,介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第41号)により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第28条 法第67条第3項の規定により一時差止め対象となっている介護保険給付から滞納保険料を控除する措置を決定したときは,介護保険滞納保険料控除通知書(様式第42号)により当該滞納保険料の控除に係る被保険者に通知するものとする。
(給付額減額等の通知等)
第29条 村長は,法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは,介護保険給付額減額通知書(様式第43号)により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,介護保険給付額減額免除申請書(様式第44号)により村長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法変更の終了)
第30条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法変更の終了を受けようとする被保険者は,介護保険支払方法変更終了申請書(様式第45号)により村長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第31条 施行規則第110条第2項の規定による通知は,介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第46号)により行うものとする。
(平18規則25・一部改正)
(保険給付の支払一時差止等の予告)
第32条 村長は,法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは,介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第47号)により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 村長は,保険給付差止の記載をすることとしたときは,介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第48号)により当該被保険者に通知するものとする。
(基準収入額適用の申請)
第33条 施行規則第83条の2の3及び第97条の2の2の申請書は,介護保険基準収入額適用申請書(様式第48号の2)によるものとする。
(平27規則30・追加)
3 施行規則第83条の6第4項の認定証の有効期限は,申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし,第1項の規定による申請が1月から7月までに行われたときは,申請のあった日の属する年の7月31日までとする。
4 村長は,第1項の規定による申請において,虚偽その他不正な申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに当該認定を取り消し,法第22条第1項の規定に基づき,当該被保険者がその取消しの前日までに支給された額を還付させ,及び最大2倍の加算金について,期限を付して当該被保険者から徴収することができる。
(平18規則25・全改,平27規則30・旧第33条繰下・一部改正)
(平18規則25・全改,平27規則30・旧第34条繰下)
(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給申請)
第36条 施行規則第83条の8第2項(第97条の4において準用する場合を含む。)の申請書は,介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第53号)によるものとする。
2 村長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,速やかに支給の可否を決定し,介護保険負担限度額・利用者負担額減額(免除)認定決定通知書又は介護保険特定負担限度額認定・利用者負担額減額(免除)決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により,被保険者に通知するものとする。
(平18規則25・全改,平27規則30・旧第35条繰下・一部改正)
(利用者負担額の減免申請)
第37条 法第50条及び第60条並びに施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は,介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第54号)の申請書に被保険者証を添えて村長に申請するものとする。
2 村長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び介護保険負担限度額・利用者負担額減額(免除)認定決定通知書を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,介護保険特定負担限度額認定・利用者負担額減額(免除)決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)の通知書のみ交付するものとする。
(平18規則25・一部改正,平27規則30・旧第36条繰下・一部改正)
2 村長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに介護保険特定負担限度額認定・利用者負担額減額(免除)決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,介護保険特定負担限度額認定・利用者負担額減額(免除)決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)の通知書のみ交付するものとする。
(平18規則25・一部改正,平27規則30・旧第37条繰下・一部改正)
(平27規則30・旧第38条繰下・一部改正)
(補則)
第40条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
(令4規則9・追加)
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年11月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成19年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成20年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は,平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(東海村介護保険法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
12 この規則の施行の際,第12条の規定による改正前の東海村介護保険法施行細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第29号)
この規則は,平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は,令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
様式第1号 削除
(平14規則3)
(令4規則31・全改)
(令4規則31・全改)
(令4規則31・全改)
(平14規則3・全改,平18規則25・平20規則6・一部改正)
(平18規則25・全改)
(平18規則25・全改)
(平18規則25・一部改正)
(平18規則25・全改)
(平18規則25・全改)
(平18規則25・一部改正)
(平18規則25・一部改正)
(令3規則35・全改)
(平16規則13・平18規則25・平19規則34・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(令3規則35・全改)
(平18規則25・全改)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(令3規則35・全改)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平18規則25・全改,平18規則65・平19規則34・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(令3規則35・全改)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平27規則38・全改)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平27規則38・全改,令6規則38・一部改正)
(平27規則38・全改,令6規則38・一部改正)
(平27規則38・全改,令6規則38・一部改正)
(平27規則38・全改,令6規則38・一部改正)
(令4規則31・全改)
(令4規則31・全改)
(令4規則31・全改)
(平29規則37・全改)
(平29規則37・追加)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平27規則38・全改)
(平27規則38・全改)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平16規則13・平18規則25・平18規則65・平19規則34・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平27規則38・全改,平31規則29・令6規則38・一部改正)
(平27規則30・追加,平28規則36・一部改正)
(令4規則31・全改)
(令3規則35・全改)
(平18規則25・全改,平18規則65・平19規則34・平27規則30・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(令4規則31・全改)
(平18規則25・全改,平18規則65・平19規則34・平27規則30・平28規則36・平30規則16・令4規則13・一部改正)
(平27規則38・全改,令6規則38・一部改正)
(平27規則38・全改)
(令4規則31・全改)