○東海村予防接種健康被害調査委員会要綱

平成12年8月31日

告示第53号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種並びに村長が予防接種経費を助成するインフルエンザ予防接種及び村長が実施する予防接種法に定める疾病以外の疾病のワクチン接種(以下「予防接種」という。)による健康被害に対し,迅速かつ適切な措置を講ずるため,東海村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平23告示50・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の事項について資料収集及び助言を行うものとする。

(1) 予防接種に伴う健康被害発生・対策に関すること。

(2) その他予防接種健康被害に伴う必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 那珂医師会選出の医師 2名

(2) 専門医師 1名

(3) 村立東海病院医師 1名

(4) ひたちなか保健所長

(5) 東海村副村長

(6) 東海村福祉部長

2 委員は,村長が任命し,又は委嘱する。

(平18告示95・平19告示19・一部改正)

(任期)

第4条 前条の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員長は,委員会を代表し,会務を処理する。

2 委員長は,副村長をもって充て,副委員長は,福祉部長を充てる。

3 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(平19告示19・一部改正)

(招集)

第6条 委員会の招集は,村長の求めに応じて,委員長が行う。

2 委員会の招集は,緊急を要する場合を除き,開催の日時,場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知して行うものとする。

(会議)

第7条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の関係者を会議に出席させ,説明を求め,又は意見を聴くことができるものとする。

(報告)

第8条 委員長は,会議の結果について,文書をもって村長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,健康増進課が行う。

(平27告示60・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示による全部改正後の東海村予防接種健康被害調査委員会要綱(以下(新要綱)という。)第3条第2項の規定により,新たに委員に任命又は委嘱された者の任期は,新要綱第4条第1項の規定にかかわらず,平成14年3月31日までとする。

(平成18年告示第95号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 第3条第2項の規定により,新たに委員に任命又は委嘱された者の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

(平成19年告示第19号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第50号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第60号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

東海村予防接種健康被害調査委員会要綱

平成12年8月31日 告示第53号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年8月31日 告示第53号
平成18年5月22日 告示第95号
平成19年3月19日 告示第19号
平成23年3月31日 告示第50号
平成27年3月31日 告示第60号