○東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和50年3月27日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,法令その他別に定めのあるもののほか,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき,村が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(平15条例21・一部改正)
(村民の責務)
第2条 村民は,廃棄物の排出を抑制し,再生品の使用,不要品の活用等により廃棄物の再生利用を図り,廃棄物を分別して排出し,その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し,村の施策に協力しなければならない。
(平9条例6・追加)
(事業者の責務)
第3条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は,事業系廃棄物の発生の抑制及び再生利用等を行うことにより,その減量に努めなければならない。
3 事業者は,廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し,村の施策に協力しなければならない。
(平9条例6・追加,平15条例21・平19条例11・一部改正)
(村の責務)
第4条 村は,再生資源の回収,分別収集,再生品の使用の推進その他の施策を通じて,一般廃棄物の減量に関し,村民の自主的な活動を推進するよう努めなければならない。
2 村は,一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに,一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては,施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその能率的な運営に努めなければならない。
3 村は,廃棄物の排出を抑制し,その適正な処理を確保するため,村民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(平9条例6・追加,平15条例21・平19条例11・一部改正)
(一般廃棄物の処理計画の公示)
第5条 村長は,法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画を定めたときは,その計画を公示するものとする。計画を変更したときも,同様とする。
(平9条例6・旧第2条繰下,平19条例11・一部改正)
(廃棄物処理協力義務)
第6条 村民及び事業者は,一般廃棄物を村が収集する際又は自ら村及びひたちなか・東海広域事務組合(以下「組合」という。)の廃棄物処理施設に搬入する際には,次に掲げるものを排出し,又は搬入してはならない。
(1) 爆発及び引火のおそれのあるもの
(2) 感染のおそれのあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 有害性のあるもの
(5) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に掲げる機械器具
(6) 前各号に定めるもののほか,一般廃棄物の処理を著しく困難にし,又は一般廃棄物の廃棄物処理施設の機能に支障を生じさせるおそれのあるもの
(平23条例23・全改,平30条例12・一部改正)
(家庭系一般廃棄物の処理)
第7条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)は,その土地又は建物内の日常生活に伴い生じた一般廃棄物(以下「家庭系一般廃棄物」という。)のうち,生活環境の保全上支障のない方法により容易に処分できる家庭系一般廃棄物は,自ら処分するよう努めるとともに,自ら処分することができない家庭系一般廃棄物は,可燃ごみ,不燃ごみ,粗大ごみ又は資源物に分別の上,村長が指定するごみ処理袋(以下「指定ごみ処理袋」という。)又はごみ処理券(以下「指定ごみ処理券」という。)を使用するほか,村長の指示する方法に従い,排出しなければならない。ただし,自ら廃棄物処理施設に搬入する場合は,この限りでない。
(平19条例11・追加,平23条例23・一部改正)
(事業系廃棄物の処理)
第8条 事業者は,事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自らの責任において適正に処理し,又は廃棄物の収集,運搬及び処分を業として行う者に処理させなければならない。ただし,村長の指示する方法に従い,自ら廃棄物処理施設に搬入する場合は,この限りでない。
(平19条例11・追加,平23条例23・一部改正)
(廃棄物処理施設への一般廃棄物搬入の届出等)
第9条 占有者及び事業者は,一般廃棄物を廃棄物処理施設へ自ら搬入しようとする場合は,あらかじめ村長に届け出て,その指示を受けなければならない。ただし,1,000キログラム未満の一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)を村又は組合の廃棄物処理施設に臨時に搬入する場合は,この限りでない。
(平9条例6・追加,平19条例11・旧第7条繰下・一部改正,平23条例23・一部改正)
(多量の一般廃棄物の範囲)
第10条 法第6条の2第5項の規定により運搬すべき場所及び方法を指定することができる一般廃棄物は,一時に50キログラムを超えるものとする。
(平23条例23・全改)
(適正包装の推進等)
第11条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,過剰な包装を自粛し,簡易な包装を推進することなどにより,廃棄物の発生の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は,村民が商品の購入等に際して,簡易な包装,容器等の選択ができるよう努めるとともに,村民が不要となった包装,容器等を返却しようとする場合には,その回収に努めなければならない。
(平9条例6・追加,平19条例11・旧第9条繰下)
(村が処理する産業廃棄物の種類及び手数料)
第12条 法第11条第2項の規定により村が処理する産業廃棄物は,次に掲げるものとする。
(1) 一般廃棄物と併せて処理することができ,かつ,一般廃棄物の処理に支障のない範囲内のもので,村長が別に定めるもの
(2) 村が発注する工事その他村長が別に定める工事から発生するもの
(平7条例25・追加,平9条例6・旧第6条繰下・一部改正,平15条例21・一部改正,平19条例11・旧第10条繰下・一部改正,平23条例23・一部改正)
(廃棄物の最終処分)
第13条 廃棄物の最終処分は,規則で定めるものを村最終処分場に埋立てにより処分する。
(平7条例25・追加,平9条例6・旧第7条繰下,平19条例11・旧第11条繰下)
2 可燃ごみを組合が管理運営するひたちなか・東海クリーンセンターに搬入する場合の処理手数料は,組合の制定する条例の定めるところによる。
(平23条例23・全改)
(督促滞納処分等)
第15条 第12条第2項及び前条に規定する手数料の徴収についての督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関しては,東海村村税外収入金の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成12年東海村条例第14号)の例による。
(平7条例25・旧第7条繰下,平9条例6・旧第9条繰下・一部改正,平12条例26・一部改正,平19条例11・旧第13条繰下・一部改正)
(手数料の減免)
第16条 村長は,天災その他特別の理由があると認めるときは,第14条に定める手数料を減免することができる。
(平7条例25・旧第8条繰下,平9条例6・旧第10条繰下,平12条例26・一部改正,平19条例11・旧第14条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可)
第17条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は,村長の許可を受けなければならない。
(平7条例25・旧第9条繰下,平9条例6・旧第11条繰下,平19条例11・旧第15条繰下,平23条例23・一部改正)
(許可証の交付)
第18条 村長は,前条の許可をしたときは,許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は,許可証を紛失し,又は損傷したときは,再交付を受けなければならない。
(平7条例25・旧第10条繰下,平9条例6・旧第12条繰下,平19条例11・旧第16条繰下)
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 6,000円
(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 6,000円
(3) 許可証再交付申請手数料 1件につき 3,000円
2 既納の手数料は,還付しない。
(平7条例25・旧第11条繰下,平9条例6・旧第13条繰下,平15条例21・一部改正,平19条例11・旧第17条繰下・一部改正)
(報告の徴収)
第20条 村長は,法令の施行に必要な限度において,一般廃棄物の収集,運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽の清掃を業とする者に対し,廃棄物の保管,収集,運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関し,必要な報告を求めることができる。
(平7条例25・旧第12条繰下,平9条例6・旧第14条繰下,平19条例11・旧第18条繰下,平23条例23・一部改正)
(立入検査)
第21条 村長は,法令の施行に必要な限度において,その職員に一般廃棄物の収集,運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽の清掃を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り,廃棄物の保管,収集,運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関し,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平7条例25・旧第13条繰下,平9条例6・旧第15条繰下,平19条例11・旧第19条繰下・一部改正,平23条例23・一部改正)
(土地又は建物の適正管理)
第22条 占有者は,みだりに廃棄物が捨てられないよう,境界に板塀,有刺鉄線等で囲いを設ける等の措置を講じるとともに,雑草の生えるにまかせて,火災,ねずみ,昆虫等の発生源とならないよう,適正な管理に努めなければならない。
(平7条例25・旧第14条繰下,平9条例6・旧第16条繰下,平19条例11・旧第20条繰下,平23条例23・一部改正)
(技術管理者の資格)
第23条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は,次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては,土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科,化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学,工学,農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平25条例11・追加,平31条例4・一部改正)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,村規則で定める。
(平7条例25・旧第15条繰下,平9条例6・旧第17条繰下,平19条例11・旧第21条繰下,平25条例11・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和50年6月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 東海村し尿処理手数料徴収条例(昭和41年東海村条例第12号)及び東海村廃棄物処理手数料徴収等条例(昭和47年東海村条例第11号)は,昭和50年5月31日限り廃止する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は,昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした改正前の東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によるし尿浄化槽清掃業の許可及びその申請は,改正後の東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(昭和63年条例第21号)
この条例は,昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の規定にかかわらず,この条例の施行日(以下「施行日」という。)から平成19年9月30日までの間に限り,施行日前における方法により家庭系廃棄物を排出することができる。
(準備行為)
3 新条例第7条に規定するごみ処理袋及びごみ処理券の指定に関し必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成23年条例第23号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第5条の規定は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第12号で平成24年5月1日から施行)
附則(平成25年条例第11号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(平23条例23・全改)
ごみ処理手数料
区分 | 手数料 | 備考 | ||
容量等 | 金額 | |||
収集及び運搬に要する手数料 (資源物を除く。) | 容量45リットル指定ごみ処理袋1袋につき | 20円 | ||
容量30リットル指定ごみ処理袋1袋につき | 15円 | |||
容量20リットル指定ごみ処理袋1袋につき | 10円 | |||
指定ごみ処理袋に入らない可燃ごみで,3辺の長さの合計が3メートル未満で,かつ,重量が50キログラム以下のもので指定ごみ処理券1枚につき | 20円 | |||
処分に要する手数料 | 家庭系一般廃棄物 | 50キログラム以下 | 無料 | |
50キログラムを超え60キログラム以下につき | 300円 | |||
60キログラムを超すものにつき10キログラムごとに | 50円 | 10キログラム未満の端数は,10キログラムとして計算 | ||
事業系一般廃棄物 | 50キログラムを超え60キログラム以下 | 780円 | ||
60キログラムを超すものにつき10キログラムごとに | 130円 | 10キログラム未満の端数は,10キログラムとして計算 |
備考
1 収集及び運搬に要する手数料の徴収は,占有者が販売店から指定ごみ処理袋又は指定ごみ処理券を購入したときに,村が徴収したものとみなす。
2 処分に要する手数料の徴収は,占有者及び事業者が自ら廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物(再生を目的とする枝,葉,草,畳及び木製家具類を含む。)を対象とする。
別表第2(第14条関係)
(平23条例23・全改,令4条例16・一部改正)
し尿処理手数料
区分 | 手数料 | 備考 | |
一般家庭及びこれに類するもの(簡易水洗便所を除く。) | 定額制(人頭割) 1月当たり1人につき | 普通便所 250円 | 1歳未満の者は,含まない。 |
無臭改良便所 300円 | |||
事業者その他これに類するもの(一般家庭及びこれに類するものの簡易水洗便所を含む。) | 従量制 18リットルにつき | 180円 | 18リットル未満の端数は,18リットルとして計算 |