○東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和62年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年東海村条例第21号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(ごみ処理袋及びごみ処理券の様式等)

第2条 条例第7条に規定する村長が指定するごみ処理袋及びごみ処理券は,次に掲げるとおりとする。

(1) ごみ処理袋 様式第1号

(2) ごみ処理券 様式第2号

2 木竹類その他ごみ処理袋に収納できないものを排出するときは,ごみ処理袋に代えてごみ処理券を使用するものとする。

(平19規則21・追加)

(ごみ処理袋及びごみ処理券の交付)

第3条 村長は,条例第14条第1号ア(ア)に規定する一般廃棄物処理手数料を納付した者に対し,ごみ処理袋及びごみ処理券を交付するものとする。

2 村長は,前項の規定によるごみ処理袋及びごみ処理券の交付について,適切な業務の遂行が確保できると認められる者に委託することができる。

(平19規則21・追加)

(受託申請)

第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定による一般廃棄物の収集,運搬又は処分の委託を受けようとする者は,一般廃棄物処理業務受託申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(平9規則6・一部改正,平19規則21・旧第2条繰下・一部改正)

(委託契約)

第5条 村長は,一般廃棄物の収集,運搬又は処分を委託する場合は,村長が別に定める一般廃棄物の収集,運搬又は処分業務委託契約書により,委託契約を締結するものとする。

(平19規則21・旧第3条繰下)

(申請事項の変更申請等)

第6条 前条の契約により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は,一般廃棄物処理業務受託申請事項に変更を生じたときは,速やかに一般廃棄物受託申請事項変更申請書(様式第4号)により,村長の許可を受けなければならない。ただし,村長が認める軽微な変更については,この限りでない。

2 村長は,前項の許可をしたときは,一般廃棄物受託申請事項変更許可証(様式第5号)を交付するものとする。

(平19規則21・旧第4条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第7条 条例第17条の規定により,一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業(以下「処理業」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,許可申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(平7規則33・平9規則6・一部改正,平19規則21・旧第5条繰下・一部改正)

(許可証の交付等)

第8条 村長は,前条の規定による申請があったときは,法第7条第5項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条に定める許可基準により,許可の適否について審査し,許可することが適当であると認めたときは,申請者に対し許可証(様式第7号)を交付するものとする。

2 許可証は,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

3 許可の期限は,2年とする。

(平10規則4・一部改正,平19規則21・旧第6条繰下・一部改正)

(許可証の再交付)

第9条 処理業の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は,許可証を紛失し,又は損傷したときは,遅滞なくその旨を届け出て,許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により,許可証の再交付を受けようとする者は,許可証再交付申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(平19規則21・旧第7条繰下・一部改正)

(事業の範囲の変更)

第10条 処理業者(一般廃棄物処理業の許可を受けた者に限る。)が,法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとするときは,当該変更をしようとする日の30日前までに変更許可申請書(様式第9号)を村長に提出し,許可を受けなければならない。

2 村長は,前項の許可をしたときは,変更許可証(様式第10号)を交付するものとする。

(平19規則21・旧第8条繰下・一部改正)

(業務の廃止等の届出)

第11条 処理業者は,法第7条の2第3項に規定する業務の廃止若しくは住所の変更又は浄化槽法第37条若しくは第38条に規定する記載事項の変更若しくは廃業等をしたときは,当該廃止又は変更をした日から10日以内(浄化槽法に係るものについては30日以内)に一般廃棄物処理業業務廃止・変更届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(平19規則21・旧第9条繰下・一部改正)

(業務の休止の届出)

第12条 処理業者は,業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは,当該休止をしようとする日の30日前までに業務休止届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(平19規則21・旧第10条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第13条 村長は,処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消し,又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令若しくは条例及び規則に違反したとき,又は法令に定める基準に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく,業務の全部又は一部を休止したとき。

2 村長は,前項の規定により許可を取り消し,又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは,許可取消書(様式第13号)又は業務停止命令書(様式第14号)により行うものとする。

(平19規則21・旧第11条繰下・一部改正)

(許可証の返還)

第14条 処理業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに許可証を村長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 処理業者は,業務を停止し,又は休止する場合は,許可証を一時村長に返還しなければならない。

(平19規則21・旧第12条繰下・一部改正)

(搬入の届出)

第15条 条例第9条の規定により,村の処理施設に廃棄物を搬入しようとする者は,搬入の日の7日前までに廃棄物搬入届出書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。ただし,1,000キログラム未満の一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)を村の処理施設に臨時に搬入する場合は,この限りでない。

(平9規則6・一部改正,平19規則21・旧第13条繰下・一部改正,平28規則9・一部改正)

(搬入の指示)

第16条 村長は,前条の届出を受理したときは,廃棄物搬入指示書(様式第16号)を交付するものとする。

2 指示の期間は,毎年度3月31日までとする。

(平19規則21・旧第14条繰下・一部改正)

(村が処分する産業廃棄物)

第17条 条例第12条第1項第1号の村長が定める産業廃棄物は,次に掲げるものとする。

(1) 紙くず(合成紙を除く。)

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) ガラスくず及び陶磁器くず

(5) その他村長が指定するもの

2 条例第12条第1項第2号の村長が別に定める工事及び産業廃棄物は,それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 工事

 東海村社会福祉協議会が発注する工事

 東海村土地改良組合が発注する工事

 東海中央土地区画整理組合が発注する工事

(2) 産業廃棄物

 ゴムくず

 金属くず

 ガラスくず及び陶磁器くず

 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類するもの

 廃プラスチック類

(平7規則33・平8規則7・平9規則6・平16規則12・一部改正,平19規則21・旧第15条繰下・一部改正)

(最終処分廃棄物)

第18条 条例第13条に規定する廃棄物は,一般廃棄物及び産業廃棄物とし,それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般廃棄物 東海村清掃センターから排出されるごみの焼却灰,ガラスくず及び陶磁器くず並びに東海村衛生センターから排出される焼却灰

(2) 産業廃棄物 村及び村長が定める工事から発生するもので前条第2項第2号に規定する産業廃棄物

(平7規則33・追加,平9規則6・一部改正,平19規則21・旧第16条繰下・一部改正)

(報告の徴収)

第19条 処理業者は,その業務の実施に関し,前月の実績を毎月10日までに,処理業務実績報告書(様式第17号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第18号)により,村長に報告しなければならない。

(平7規則33・旧第16条繰下,平19規則21・旧第17条繰下・一部改正)

(立入検査)

第20条 立入検査をする場合には,職員は身分証明書(様式第19号)を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(平7規則33・旧第17条繰下,平19規則21・旧第18条繰下・一部改正)

(手数料の減免)

第21条 条例第16条の規定により,手数料の減免を受けようとする者は,一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,減免の適否を決定し,一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第21号)により,申請者に通知するものとする。

(平7規則33・旧第19条繰下・一部改正,平9規則6・一部改正,平12規則5・旧第20条繰上,平19規則21・旧第19条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可及びその申請は,改正後の東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成7年規則第33号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 この規則による改正後の東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によるごみ処理袋及びごみ処理券の交付に関し必要な準備行為は,この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成28年規則第9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平19規則21・追加)

画像

(平19規則21・追加)

画像

(平19規則21・旧様式第1号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第2号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第3号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第4号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第5号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第6号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第7号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第8号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第9号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第10号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第11号繰下・一部改正,平28規則36・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第12号繰下・一部改正,平28規則36・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第13号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第14号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第15号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第16号繰下・一部改正)

画像

(平19規則21・旧様式第17号繰下・一部改正)

画像画像

(平12規則5・一部改正,平19規則21・旧様式第18号繰下・一部改正)

画像

(平12規則5・一部改正,平19規則21・旧様式第19号繰下・一部改正)

画像

東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和62年3月26日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和62年3月26日 規則第4号
平成7年12月18日 規則第33号
平成8年5月28日 規則第7号
平成9年3月21日 規則第6号
平成10年2月25日 規則第4号
平成12年3月24日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第21号
平成28年3月11日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第36号