○東海村廃棄物処理場設置及び管理に関する条例
平成3年12月16日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づきごみ及びし尿を衛生的に処理するため,東海村廃棄物処理場(以下「処理場」という。)の設置及び管理について,必要な事項を定めるものとする。
(平7条例24・平15条例21・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
東海村清掃センター | 東海村大字村松2083番地 | 東海村一円 |
東海村衛生センター | 東海村大字豊岡1番地29 | 東海村一円 |
東海村最終処分場 | 東海村大字村松2626番地3 | 東海村一円 |
(平7条例24・一部改正)
(職員)
第3条 処理場に場長及びその他必要な職員を置く。
(任務)
第4条 場長は,上司の命を受けて業務を掌理し,所属職員の指揮監督に当たる。
2 職員は,場長の命を受けてそれぞれの実務を担当する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,村規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成4年3月21日から施行する。
(他条例の廃止)
2 東海村清掃センター設置条例(昭和50年東海村条例第7号)は,平成4年3月20日限り廃止する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。