○東海村廃棄物処理場設置及び管理に関する条例

平成3年12月16日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づきごみ及びし尿を衛生的に処理するため,東海村廃棄物処理場(以下「処理場」という。)の設置及び管理について,必要な事項を定めるものとする。

(平7条例24・平15条例21・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

東海村清掃センター

東海村大字村松2083番地

東海村一円

東海村衛生センター

東海村大字豊岡1番地29

東海村一円

東海村最終処分場

東海村大字村松2626番地3

東海村一円

(平7条例24・一部改正)

(職員)

第3条 処理場に場長及びその他必要な職員を置く。

(任務)

第4条 場長は,上司の命を受けて業務を掌理し,所属職員の指揮監督に当たる。

2 職員は,場長の命を受けてそれぞれの実務を担当する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,村規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成4年3月21日から施行する。

(他条例の廃止)

2 東海村清掃センター設置条例(昭和50年東海村条例第7号)は,平成4年3月20日限り廃止する。

(平成7年条例第24号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

東海村廃棄物処理場設置及び管理に関する条例

平成3年12月16日 条例第33号

(平成15年9月26日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年12月16日 条例第33号
平成7年12月15日 条例第24号
平成15年9月26日 条例第21号