○東海村放置車両の発生の防止及び適正な処理に関する条例
平成12年3月24日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は,放置車両の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定め,放置車両により生ずる障害を除去することにより,地域の美観を保持するとともに,村民の安全と快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第8号に規定するものをいう。
(2) 放置 車両が正当な権限なく公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(3) 事業者 車両の製造,輸入又は販売を業として行っている者及びそれらの者の団体をいう。
(4) 所有者等 車両の所有権,占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び車両を放置した者又は放置させた者をいう。
(5) 土地所有者等 土地を所有し,占有し,又は管理する者をいう。
(6) 公共の場所 道路,公園,河川その他これらに類する土地をいう。
(7) 廃物 車両として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。
(8) 処分 廃物を撤去し,処理するために必要な措置をいう。
(村長の責務)
第3条 村長は,第1条の目的を達成するため放置車両の発生の防止及び適正な処理に関し,必要な施策を講ずるものとする。
(村民等の責務)
第4条 村民(村の区域内において車両を所有し,又は使用する者を含む。)及び事業者は,放置車両の発生の防止及び適正な処理に努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は,その土地に車両を放置されないように,適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(放置の禁止)
第6条 何人も,車両を放置し,若しくは放置させ,又はこれを放置し,若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
(通報)
第7条 放置されている車両を発見した者は,村長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 村長は,前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは,その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。
(調査の依頼)
第8条 土地所有者等は,その土地に車両が放置され,その所有者等の確認が困難なときは,村長に調査を依頼することができる。
(調査)
第9条 村長は,前条の規定による依頼を受けたときその他必要があると認めるときは,当該職員に放置車両の状況,所有者等その他の事項を調査させることができる。ただし,当該車両が放置されたものに当たらないと認めるときは,この限りでない。
2 村長は,前項の規定による調査を実施するため,必要がある場合には当該土地所有者等の承諾を得て,職員に当該車両が放置されている土地に立ち入り,調査させることができる。
3 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(平15条例21・一部改正)
(所有者等への勧告)
第10条 村長は,前条の規定による調査の結果,当該放置車両の所有者等が判明したときは,当該所有者等に対し,その放置車両を撤去するよう勧告することができる。
(土地所有者等への勧告)
第11条 村長は,土地に車両が放置されている場合において,当該土地所有者等が車両の放置を防止する措置を容易に講ずることができるにもかかわらず,その措置を講じていないと認めるときは,その土地所有者等に対し,適切な措置を講ずるよう勧告することができる。
(措置命令)
第12条 村長は,放置車両の所有者等に対し,当該放置車両の撤去を命令することができる。
(1) 放置車両を当該場所から移動すべき旨及びその移動期限
(2) 放置車両を移動した場合において,村長に申告すべき旨
(3) 放置車両を移動期限を経過しても移動しないときの措置
2 前項の規定により,放置車両の移動等の告知をされた当該放置車両の所有者等は,移動期限までに放置車両を移動しなければならない。
(平15条例21・一部改正)
(移動の申告)
第14条 前条の規定により放置車両を当該場所から移動した所有者等は,移動した日時及び場所並びに移動した放置車両の種類について,移動した日から15日以内に村長に申告しなければならない。
2 村長は,前項の規定による申告を受けたときは,その事実を確認しなければならない。
(移動期限後の措置)
第15条 村長は,放置車両の所有者等が,移動期限を経過しても当該放置車両を移動しないときは,あらかじめ保管場所として定めた場所に,当該放置車両を移動することができる。
(移動した放置車両の保管)
第16条 村長は,前条の規定による放置車両を移動したときは,当該放置車両を,規則で定める期間,保管しなければならない。
2 村長は,前項の規定により放置車両を保管したときは,規則で定める事項を告示しなければならない。
(廃物の認定)
第17条 村長は,前条に規定する保管期間を経過したにもかかわらず放置車両の所有者等が確認できなかったときは,当該放置車両を廃物として認定することができる。
(1) 機能の一部又は全部を喪失し,明らかに廃物として認められるとき。
(2) 放置されている場所その他の状況から投棄の意志が明らかであると認めるとき。
(平15条例21・一部改正)
(廃物認定の公告)
第18条 村長は,前条の規定する認定を行おうとするときは,あらかじめ,その旨を公告しなければならない。
(廃物認定車両の処分)
第19条 村長は,前条の規定により放置車両を廃物として認定したときは,これを処分することができる。
(放置車両措置通知)
第20条 村長は,前条の規定により放置車両を処分しようとするときは,当該公共の場所の管理者及び所轄の警察署長に対し,規則で定めるところにより,それぞれ通知するものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。