○東海村原子力施設排水監視会設置条例
平成4年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 原子力施設から放出される排水及び専用排水管の監視を行うため,東海村原子力施設排水監視会(以下「監視会」という。)を設置し,排水管の健全性を確認することにより,住民の安全と健康を確保するとともに,事業所の健全な進展を図る。
(委員)
第2条 監視会の委員は,村長が委嘱する。
(報酬及び費用弁償)
第3条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。
(委任)
第4条 この監視会の組織及び運営について必要な事項は,村長が定める。
附則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。