○東海村原子力施設排水監視会設置条例

平成4年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 原子力施設から放出される排水及び専用排水管の監視を行うため,東海村原子力施設排水監視会(以下「監視会」という。)を設置し,排水管の健全性を確認することにより,住民の安全と健康を確保するとともに,事業所の健全な進展を図る。

(委員)

第2条 監視会の委員は,村長が委嘱する。

(報酬及び費用弁償)

第3条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(委任)

第4条 この監視会の組織及び運営について必要な事項は,村長が定める。

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

東海村原子力施設排水監視会設置条例

平成4年3月24日 条例第1号

(平成4年3月24日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成4年3月24日 条例第1号