○東海村原子力施設排水監視会設置規則

平成4年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,東海村原子力施設排水監視会設置条例(平成4年東海村条例第1号)第4条の規定に基づき,監視会の運営に必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 監視会は,関係する地区及び関係団体の代表者をもって構成する。なお,必要に応じ監視会に役場関係課の職員の出席を求めることができる。

(平25規則30・旧第3条繰上)

(所掌事務)

第3条 監視会は,目的達成のため次の業務を行う。

(1) 水質の確認及びサンプリングに立会い,監視の見地から検討を行う。

(2) 専用排水管の健全性の確認及び耐圧試験に立会い,監視の見地から検討を行う。

(3) 監視上必要な資料の収集及び調査を行う。

(4) その他目的達成のために必要な事項について協議する。

(平25規則30・旧第4条繰上・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平25規則30・旧第5条繰上)

(定数)

第5条 委員の定数は,8人以内とする。

(平25規則30・旧第6条繰上)

(役員)

第6条 監視会に会長1名及び副会長1名をおく。

2 会長及び副会長は総会で選出する。

3 会長は監視会を代表し,議事その他を総理する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。

(平25規則30・旧第7条繰上)

(会議)

第7条 監視会の総会は年1回会長が招集する。ただし,会長が必要と認めたときは臨時会を開くことができる。なお,監視の強化を図るため部会を設けることができる。

(平25規則30・旧第8条繰上)

(事務局)

第8条 監視会の事務を処理するため事務局を防災原子力安全課におく。

(平24規則8・一部改正,平25規則30・旧第9条繰上,平26規則14・一部改正)

(その他)

第9条 この監視会の運営にあたっては,協定書,覚書及び監視会要項を遵守するものとする。

(平25規則30・旧第10条繰上)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

東海村原子力施設排水監視会設置規則

平成4年3月24日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成4年3月24日 規則第4号
平成12年4月18日 規則第50号
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年5月17日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第14号