○東海村空き缶及び空き瓶回収に関する条例
昭和59年3月23日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,空き缶及び空き瓶(以下「空き缶等」という。)の散乱防止とその効果的な回収について定めることにより,地域の環境美化の促進を図り,もって村民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。
(村民の責務)
第2条 村民(滞在者及び旅行者を含む。)は,空き缶等を散乱させないため,家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り,又は回収する容器へ収納するよう努めなければならない。
2 村民は,自らその身近な地域及び職域における空き缶等散乱防止のための実践活動に参画するよう努めるとともに,村の実施する空き缶等の散乱防止及び回収に関する施策(以下「施策」という。)に協力しなければならない。
(平15条例21・一部改正)
(事業者の責務)
第3条 事業者は,空き缶等の散乱防止のため,消費者に対する啓発,再資源化の可能な容器への転換,空き缶等回収奉仕活動団体への援助等必要な措置を講ずるよう努めるとともに,村の実施する施策に協力しなければならない。
2 缶及び瓶入り飲料を販売する事業者は,缶及び瓶入り飲料を販売する場所に空き缶等を回収する容器を設け,これを適正に維持管理するよう努めなければならない。
(土地又は建物の占有者等の責務)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物内に散乱する空き缶等を他のごみと区別して容器に収納し,村の指定する場所に搬出する等村の実施する施策に協力しなければならない。
(村の責務)
第5条 村は,空き缶等の散乱防止思想の普及に努めるとともに,効果的な施策の実施に努めるものとする。
2 村は,施策を推進するため,関係者に対し,必要な指導,援助及び要請を行うものとする。
(平15条例21・一部改正)
(実施計画)
第6条 村は,施策を実施するための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。
2 実施計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空き缶等の回収に関する事項
(2) 空き缶等の回収を自主的に行う奉仕活動団体の育成に関する事項
(3) 空き缶等散乱防止のための環境美化運動の実施に関する事項
(4) 次条第1項の規定による散乱防止特定区域において実施する事項
3 村長は,実施計画を策定し,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。
(平15条例21・一部改正)
(散乱防止特定区域の指定)
第7条 村長は,特に空き缶等の散乱を防止し,効率的な回収を図る必要があると認める区域を散乱防止特定区域(以下「特定区域」という。)として指定するものとする。
2 村長は,前項の規定による指定をしたときは,これを公表するものとする。
(自動販売機の届出)
第8条 自動販売機により缶及び瓶容器に収納した飲料を販売する者(以下「自動販売業者」という。)は,特定区域内において,自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により,缶及び瓶容器に収納した飲料を販売しようとするときは,当該自動販売機ごとに,あらかじめ次に掲げる事項を,規則で定めるところにより,村長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては,名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置の場所
(3) 回収容器の設置の場所及び管理の方法
(4) その他規則で定める事項
3 第1項の規定による届出をした自動販売業者は,その届け出た自動販売機による缶及び瓶容器に収納した飲料の販売を廃止したときは,その廃止の日から15日以内に,その旨を,規則で定めるところにより,村長に届け出なければならない。
(平15条例21・一部改正)
2 前項の届出済証の交付を受けた自動販売業者は,届出に係る自動販売機の見やすいところに当該届出済証をちょう付しておかなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第10条 自動販売業者は,特定区域内に自動販売機を設置したときは,当該自動販売機について,規則で定めるところにより,回収容器を設置し,当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(指示)
第11条 村長は,自動販売業者が,前条の規定に違反していると認めるときは,当該自動販売業者に対し,回収容器を設置し,又は当該回収容器を適正に管理すべきことを指示することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。