○東海村空き缶及び空き瓶回収に関する条例施行規則
昭和59年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,東海村空き缶及び空き瓶回収に関する条例(昭和59年東海村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(散乱防止特定区域)
第2条 条例第7条第1項に規定する散乱防止特定区域の指定は,空き缶及び空き瓶の散乱の状態並びに地域の特性を勘案して行うものとする。
(1) 柵、塀等に囲まれた敷地に設置される自動販売機
(2) 建物の内部に設置される自動販売機で,当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
第5条 条例第8条第1項第4号の規定による規則で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置し,又は設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の型式及び製造番号
(3) 回収容器の材質及び容積
(4) 販売しようとする商品名
(軽微な変更)
第6条 条例第8条第2項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機の設置の場所の変更で,届出に係る場所から5メートル以内におけるもの
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置の場所の変更
(3) 回収容器の設置の場所の変更で,自動販売機の設置の場所の変更を伴わないもの
(回収容器)
第8条 条例第10条に規定する回収容器の設置の場所は,自動販売機の設置の場所から5メートル以内で,かつ,空き缶及び空き瓶を回収するために容易な位置とする。
(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は,自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 空き缶及び空き瓶以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
附則
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。