○空き地に繁茂した雑草の除去に関する条例

昭和55年12月24日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,空き地に繁茂した雑草(かん木その他これに類するものを含む。以下同じ。)の除去に関し必要な事項を定めることにより,快適な生活環境を保全することを目的とする。

(平15条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「空き地」とは,次の各号のいずれかに該当する土地をいう。

(1) 現に人が使用しない土地

(2) 現に人が使用している土地で前号に掲げる土地と同様の状態にある土地

2 この条例において「不適切な状態」とは,雑草が繁茂しそのまま放置されているため火災のおそれ,不衛生又は犯罪の誘発若しくは美観を損なう等生活環境阻害の原因となるおそれのある状態をいう。

3 この条例において「占有者等」とは,空き地の占有者,管理者及び所有者等をいう。

(平15条例21・一部改正)

(占有者等の責務)

第3条 空き地の占有者等は,当該空き地が不適切な状態にならないように管理しなければならない。

(平15条例21・一部改正)

(指導又は勧告)

第4条 村長は,空き地が不適切な状態であると認めたときは,当該空き地の占有者等に対し必要な措置を講ずるよう指導し,又は勧告することができる。

(平15条例21・一部改正)

(除去の命令)

第5条 村長は,前条の規定による指導又は勧告を受けた占有者等がその指導又は勧告に従わないときは,必要な限度において期限を定めて当該空き地の雑草の除去を命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた占有者等は,村長の指定する期限までに雑草の除去を行わなければならない。

(平15条例21・一部改正)

(占有者等の届出義務)

第6条 前条第1項の規定による命令を受けた占有者等は,その命令に基づく措置を行ったときは,速やかにその旨を村長に届けなければならない。

(平15条例21・一部改正)

(除去の申出等)

第7条 村長は,第5条に規定する除去命令に従わないとき又は当該占有者等の申出により,その除去を行うことができる。

2 前項の規定による除去に要する費用は,占有者等の負担とする。

(立入調査)

第8条 村長は,この条例の施行について必要な限度において,その職員をして空き地に立ち入り,必要な調査をすることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(平15条例21・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

空き地に繁茂した雑草の除去に関する条例

昭和55年12月24日 条例第29号

(平成15年9月26日施行)