○東海村墓地,埋葬等に関する規則

平成12年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表12の項の規定に基づき,東海村が処理することとされた墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び茨城県墓地,埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(経営認可の申請)

第2条 条例第5条に規定する申請書は,墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請書(様式第1号)とする。

2 条例第5条に規定する書類は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 墓地,納骨堂又は火葬場の位置を示した図面

(2) 墓地及び火葬場にあっては,敷地の周囲150メートル以内における国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川,学校,病院又は人家と敷地との距離を示した図面

(3) 墓地にあっては造園計画図,納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図

(4) 土地登記簿の謄本又は抄本

(5) 申請者が法人である場合にあっては,その意思決定を証する書類

(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては,定款,寄付行為又は規則の写し

(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては,農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し

(8) 建築確認が必要な建物にあっては,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し

(9) その他村長が必要と認める書類

(許可指令書の交付)

第3条 村長は,前条の規定による申請について許可の決定をしたときは,申請者に墓地・納骨堂・火葬場許可指令書(様式第2号)を交付するものとする。

(変更許可の申請)

第4条 条例第6条に規定する申請書は,墓地・納骨堂・火葬場変更許可申請書(様式第3号)とする。

2 条例第6条に規定する書類は,前条第2項各号に掲げるものとする。

(変更許可指令書の交付)

第5条 村長は,前条の規定による申請について変更許可の決定をしたときは,申請者に墓地・納骨堂・火葬場変更許可指令書(様式第4号)を交付するものとする。

(氏名,住所等の変更届)

第6条 墓地等の経営者は,墓地,納骨堂,火葬場の経営許可事項のうち,次のいずれかに変更を生じたときは,許可指令書を添えて村長に変更届けをするものとする。

(1) 経営者の氏名又は住所(法人又は共同墓地における地域共同体(以下「法人」という。)にあっては,名称,所在地又は代表者)

(2) 法人等の代表者の氏名

(3) 墓地等の名称

2 第1項の場合において,第1号に規定する事項を変更したときは,宗教法人又は財団法人にあっては当該法人の登記簿の謄本,共同墓地にあっては当該地域共同体の総会の議事録変更の事実を証する書類を添付するものとする。

3 第1項に規定する変更届出書は,墓地・納骨堂・火葬場経営許可事項変更届出書(様式第5号)とする。

(廃止許可の申請)

第7条 条例第7条に規定する申請書は,墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書(様式第6号)とする。

2 条例第7条に規定する書類は,第2条第2項第5号及び第9号に掲げるものとする。

(廃止許可指令書の交付)

第8条 村長は,前条の規定による申請について廃止許可の決定をしたときは,申請者に墓地・納骨堂・火葬場廃止許可指令書(様式第7号)を交付するものとする。

(みなし許可に係る届出)

第9条 条例第8条の規定による届出は,みなし許可に係る届出書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添付して,行うものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の許可書の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(工事完了届)

第10条 条例第9条の規定による届出は,墓地・納骨堂・火葬場工事完了届出書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,墓地,埋葬等に関する必要な事項は別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

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東海村墓地,埋葬等に関する規則

平成12年3月31日 規則第41号

(平成12年3月31日施行)