○東海村農業委員会会議規則
平成5年5月26日
農委規則第1号
東海村農業委員会会議規則(昭和37年東海村農業委員会規則第 号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 東海村農業委員会(以下「委員会」という。)の総会(以下「会議」という。)は,法令等に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は,会長が招集する。ただし,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項ただし書の規定に該当する場合は,村長が招集する。
2 会議は,毎月1回招集するほか,会長が必要と認めたときに招集する。
3 会長は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が,書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 村長が諮問したとき。
(平12農委規則1・平28農委規則1・一部改正)
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は,会議の日時,場所,議案その他必要な事項を定め,これをすべての委員に通知するとともに,公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は,緊急やむを得ない場合を除き,会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は,会議の議長となり議事を整理する。
(参集)
第5条 委員は,招集の当日,定刻までに参集しなければならない。
(平11農委規則1・旧第6条繰上)
(欠席の届出)
第6条 委員は,事故のため会議に出席できないときは,その理由を付して当日の会議を開くまでに会長に届け出なければならない。
(平11農委規則1・旧第7条繰上)
(議席)
第7条 委員の議席は,委員の任期満了に伴う後任の委員の任命後最初に行われる会議において,くじで定める。
2 会長は,必要があると認めるときは,会議に諮って議席を変更することができる。
(平11農委規則1・旧第8条繰上,平28農委規則1・一部改正)
(会議の開会,閉会等)
第8条 会議の開会,休憩又は閉会は,議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩若しくは閉会を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。
(平11農委規則1・旧第9条繰上・一部改正,平12農委規則1・一部改正)
(平11農委規則1・旧第10条繰上・一部改正,平19農委規則1・一部改正)
(会議の成立)
第10条 会議は,在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは,この限りでない。
(平11農委規則1・旧第11条繰上,平12農委規則1・平28農委規則1・一部改正)
(発言)
第11条 委員は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。委員会の要求により出席した者が発言しようとするときもまた同様とする。
(平11農委規則1・旧第12条繰上,平12農委規則1・一部改正)
(動議の制限)
第12条 動議は,出席委員の3分の1以上の同意がなければ,これを議案として審議することができない。
(平11農委規則1・旧第13条繰上)
(議事参与の制限)
第13条 委員は,自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については,その議事に参与することができない。
(平11農委規則1・旧第14条繰上,平12農委規則1・一部改正)
(議決)
第14条 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 採決にあたり,可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(平11農委規則1・旧第15条繰上)
(採決の方法)
第15条 議長は,採決するときは採決に付する議案を宣言しなければならない。
2 採決は,起立又は挙手による。ただし,議長が必要と認めたときは,別の方法によることができる。
3 採決の際,会議場にいない委員は採決に加わることができない。
(平11農委規則1・旧第16条繰上)
(議事録)
第16条 会長は,議事録を作成しなければならない。
2 議事録に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会の年月日時並びに場所
(2) 会議の散会,中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席した委員の議席番号並びに氏名
(4) 職務のため総会に出席した事務局職員の職氏名
(5) 議事日程
(6) 議長の諸報告
(7) 付議した事項及びその経過
(8) その他議長において必要と認めた事項
3 議事録には,議長及び会議において指名した委員2名が署名押印しなければならない。
4 議事録は,委員会の事務局に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。
(平11農委規則1・旧第17条繰上・一部改正)
(会議の公開)
第17条 会議は,公開とする。
(平11農委規則1・旧第18条繰上)
(傍聴人)
第18条 傍聴人は,定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者,酒気を帯びている者その他議長において会議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は,入場することができない。
3 傍聴人は,傍聴席において発言し,その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。
5 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(平11農委規則1・旧第19条繰上)
(会長の代理)
第19条 会長に事故があるとき,又は欠けたときは委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は,あらかじめ互選しておくことができる。
(平11農委規則1・旧第20条繰上)
(請願,陳情)
第20条 会長は,請願,陳情を受理したときは,会議に諮り採決,不採決を定める。
(平11農委規則1・旧第21条繰上)
(議事妨害禁止)
第21条 何人も,会議中みだりに発言し,騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(平11農委規則1・旧第22条繰上)
(離席)
第22条 委員は,会議中みだりに議席を離れてはならない。
(平11農委規則1・旧第23条繰上)
(議長の秩序保持特権)
第23条 すべて規律に関する問題は議長が定める。ただし,議長が必要と認めるときは,討論を経ずに会議に諮り決める。
(平11農委規則1・旧第24条繰上)
(会議規則の疑義)
第24条 この規則の疑義は,会長がこれを決する。ただし,異議があるときは会議に諮ってこれを決する。
(平11農委規則1・旧第25条繰上)
附則
この規則は,平成5年6月1日から施行する。
附則(平成11年農委規則第1号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年農委規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。