○東海村農業振興地域整備促進協議会規則
昭和48年2月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この協議会は,農業振興地域整備の推進に関する重要事項等について,その合理的推進をはかることを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は,東海村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議事項)
第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。
(2) 整備計画の変更に関すること。
(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(4) その他整備計画に必要な事項に関すること。
(平31規則11・一部改正)
(組織)
第4条 協議会は,15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから村長が委嘱し,又は任命する。
(1) 東海村農業委員会委員
(2) 認定農業者
(3) 土地改良区代表者
(4) 常陸農業協同組合代表者
(5) その他村長が必要と認める者
(平31規則11・全改)
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平31規則11・全改)
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平31規則11・追加)
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 協議会は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(平31規則11・旧第6条繰下・一部改正)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,農業政策課において処理する。
(平26規則14・一部改正,平31規則11・旧第7条繰下・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
(平31規則11・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。