○東海村農業振興地域整備促進協議会規則

昭和48年2月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この協議会は,農業振興地域整備の推進に関する重要事項等について,その合理的推進をはかることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は,東海村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。

(2) 整備計画の変更に関すること。

(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(4) その他整備計画に必要な事項に関すること。

(平31規則11・一部改正)

(組織)

第4条 協議会は,15名以内の委員をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから村長が委嘱し,又は任命する。

(1) 東海村農業委員会委員

(2) 認定農業者

(3) 土地改良区代表者

(4) 常陸農業協同組合代表者

(5) その他村長が必要と認める者

(平31規則11・全改)

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平31規則11・全改)

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平31規則11・追加)

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 協議会は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(平31規則11・旧第6条繰下・一部改正)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,農業政策課において処理する。

(平26規則14・一部改正,平31規則11・旧第7条繰下・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(平31規則11・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

東海村農業振興地域整備促進協議会規則

昭和48年2月28日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和48年2月28日 規則第5号
平成8年6月24日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第14号
平成31年3月28日 規則第11号