○水戸・勝田都市計画事業東海駅東土地区画整理審議会会議規則

昭和62年5月6日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,法令に別段の定があるものを除くほか,水戸・勝田都市計画事業東海駅東土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集の通知は,文書をもってする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人をおく。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,あらかじめ定めるところにより,その職務を代理する。

4 会長及び副会長は,委員が互選する。

5 会長及び副会長の任期は,委員の任期とする。

(委員の参集)

第4条 委員は,招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は,事故のため出席できないときは,開会の時刻までにその旨を会長に知らせなければならない。

(会議の公開)

第5条 審議会の会議は,公開とする。ただし,議長が必要と認めるときは,審議会の同意を得て,非公開とする。

(委員の退席)

第6条 委員は,会議中退席しようとするときは,その旨を告げて議長の承認を得なければならない。

(審議事項)

第7条 審議会は,村長の提出した議案又は協議事項についてのみ審議する。

(発言)

第8条 審議会の委員は,議案又は協議事項について質疑し,又は意見を述べることができる。

2 委員は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。

3 発言は,議題外にわたることはできない。ただし,動議はこの限りではない。

(議事参与の制限)

第9条 審議会の委員は,自己又は3親等以内の血族若しくはその配偶者に関する事項については,その議事に参与することができない。

(議案等の説明)

第10条 議長は,必要があると認めるときは,事務局に議案及び協議事項についての説明及び意見又は報告を求めることができる。

2 議長は,必要があると認めるときは,関係コンサルタントの職員を出席させ,関係事項について説明を求めることができる。

(採決の宣言)

第11条 議長は,採決しようとするときは,その旨を宣言する。

(採決)

第12条 議案の採決は,原則として挙手により決する。

(協議会)

第13条 議長は,議案等の審査のため必要と認めたときは,あらかじめ協議会を開いて,これにはかり,審査,調整等をさせることができる。

(議事録の作成)

第14条 議長は,書記をして次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開会,休憩,議事の中止,閉会の年月日及び時刻

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した議題

(4) 議事の概要及び議決事項

(5) その他必要と認めた事項

(議事録の署名)

第15条 議事録に署名押印する委員は,会長のほか2人とし,会議にはかって議長が指名する。

(事務)

第16条 審議会の事務は,区画整理課が担当する。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,会長が会議にはかって定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月17日から適用する。

水戸・勝田都市計画事業東海駅東土地区画整理審議会会議規則

昭和62年5月6日 規則第11号

(昭和62年5月6日施行)