○東海村駅前広場管理条例
平成12年3月24日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号)の定めるもののほか,東海村駅前広場(以下「駅前広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「駅前広場」とは,JR東日本旅客鉄道株式会社と管理協定に基づく東海駅西口広場(東海駅前広場)と,村長が管理する東海駅東口広場(交通広場)をいう。
(管理)
第3条 村長は,駅前広場を管理するため,次の業務を行う。
(1) 施設の新設,増改築及び保守並びに維持管理に関する業務
(2) 駅前広場の運営に関する業務
(3) 利用の促進に関する業務
(4) その他前3号の事項を達成するために必要な業務
(平15条例21・一部改正)
(行為の制限)
第4条 駅前広場においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,村長が公共上の事由により特に必要と認めて許可した場合は,この限りでない。
(1) みだりに駅前広場を使用し,利用者に迷惑を及ぼす行為
(2) 駅前広場を損傷し,又は汚損する行為
(3) はり紙又ははり札をする行為
(4) その他公序良俗に反する行為
(平15条例21・一部改正)
(占用等の許可)
第5条 駅前広場を占用し,又は掘削(以下「占用」という。)しようとする者は,村長の許可を受けなければならない。この場合において,村長は,条件を付けることができる。
2 村長は,当該占用が公衆の駅前広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合及び集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にならないと認める場合に限り,前項の許可を与えることができる。
(平15条例21・平20条例12・一部改正)
(占用料)
第6条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は,占用料を納付しなければならない。ただし,村長が認めた場合は,減免することができる。
2 占用料については,東海村道路占用料条例(昭和47年東海村条例第25号)を準用する。
(占用料の減免)
第7条 村長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,占用料の一部又は全部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体の事業による占用と認めたとき。
(2) 村長が特に公共的又は公益的に必要と認めたとき。
(乗合自動車の乗り入れ許可)
第8条 乗合自動車又は営業用タクシー若しくは送迎バスを駅前広場に乗り入れようとする者は,村長の許可を受けなければならない。この場合において,村長は,条件を付けることができる。
(平15条例21・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,駅前広場の管理運営について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。