○東海村下水道条例
昭和63年3月26日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか,公共下水道の管理,使用及び施設の構造の基準について,必要な事項を定めるものとする。
(平25条例14・一部改正)
(設置)
第2条 生活環境の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため,公共下水道を設置する。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)を設置する工場又は事業場をいう。
(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(8) 水道及び給水措置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された1月の期間をいう。
(平14条例23・平25条例14・一部改正)
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備義務者が排水設備を新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備(法第11条第1項の規定により,又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て,他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)にあっては私設汚水ます等で汚水を排除すべき公共汚水ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共汚水ますに固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるところによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は,村長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水管の断面積は,それぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 |
300人以上600人未満 | 200ミリメートル以上 |
600人以上 | 250ミリメートル以上 |
(平14条例23・平15条例21・一部改正)
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規則で定めるところにより,申請書に必要書類を添付して提出し,村長の確認を受けなければならない。
(平14条例23・一部改正)
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事は,規則で定めるところにより村長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定し登録した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし,村長が特に認めた場合については,この限りでない。
(平14条例23・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は,工事の完了後遅滞なくその旨を村長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて,検査を受けなければならない。
2 村長は,前項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に検査済証を交付するものとする。
(平14条例23・一部改正)
(撤去又は改修その他の措置)
第8条 村長は,みだりに排水設備等の新設等をした者に対して期限を付しその撤去又は改修を命ずることができる。
2 期限までに前項の撤去又は改修をしないときは,村長においてこれを施行し,その費用は,措置を命ぜられた者の負担とする。
(平14条例23・一部改正)
(下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(平14条例23・平17条例23・一部改正)
第10条 法第12条の10第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除してはならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第3項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(平14条例23・平17条例23・一部改正)
(除害施設の設置)
第11条 使用者は,法第12条の規定により,次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(平14条例23・一部改正)
(し尿排除の制限)
第12条 使用者は,公共下水道にし尿を排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。
(土砂等の排除の禁止)
第13条 使用者は,土砂,ゴミその他の公共下水道に障害を及ぼすおそれのある物を排除してはならない。
(平14条例23・一部改正)
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときは,当該使用者は,遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
2 法第12条の3,法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。
(平14条例23・一部改正)
(使用料の徴収)
第15条 村は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。
2 前項の規定による使用料は,隔月ごとに納入通知書又は口座振替により徴収する。ただし,村長が必要があると認めたときは,毎月徴収することができる。
3 汚水を臨時的に排除するために公共下水道を一時使用する場合において,必要と認めるときは,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴金又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他村長が必要と認めたときに行う。
(平14条例23・一部改正)
(使用料等の算定方法)
第16条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表に定めるところにより算定した額とする。この場合において,10円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれ使用者の使用水量を確知することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,使用水量は,規則で定めるところにより使用者の使用の態様を勘案して,規則で定めるところにより村長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合において,前2号の規定にかかわらず,村長は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用月の中途において,使用者が汚水の排除を開始し,又は中止した場合も1使用月分の使用料を徴収する。
(平9条例7・平14条例23・平15条例21・平19条例12・一部改正)
2 村長は,前項の規定により設置した計量装置の計測のために関係職員を設置場所に立ち入らせることができる。この場合において,関係者は,正当な理由なくこれを拒むことができない。
(平14条例23・一部改正)
(資料の提出)
第18条 村長は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第19条 村長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(その他の届出)
第20条 次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 使用者に変更があったとき。
(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。
(平14条例23・一部改正)
(1) 指定工事店の登録手数料 1件につき1万円
(2) 指定工事店の登録継続手数料 1件につき1万円
(平14条例23・全改)
(平25条例14・追加)
(排水施設の構造の基準)
第21条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)の構造の基準は,次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。
(平25条例14・追加)
(適用除外)
第21条の4 前条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(平25条例14・追加)
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも,同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は,規則で定める。
(平14条例23・平15条例21・一部改正)
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(代理人等)
第24条 排水設備等を設けなければならない者が村内に居住しないときは,この条例の定める事項を処理させるため,村内に居住する者のうちから代理人を定め,村長に届け出なければならない。
2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は,この条例に定める事項を処理させるため,総代理人を定め村長に届け出なければならない。
(平14条例23・一部改正,平25条例14・旧第25条繰上)
(委任)
第25条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平14条例23・全改,平25条例14・旧第26条繰上)
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(2) 第6条の指定及び登録を受けずに工事を実施した者
(平14条例23・全改,平15条例21・一部改正,平25条例14・旧第27条繰上)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の東海村下水道条例の規定に係わらず,施行日前から継続している下水道の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後,初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
3 前項の月数は,暦にしたがって計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
附則(平成12年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の東海村下水道条例の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(東海村下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している下水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。以下同じ。)については,この条例による改正後の東海村下水道条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(平26条例10・全改,令元条例14・一部改正)
料金 種別 | 基本使用料 | 従量使用料 | ||
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額(1立方メートルにつき) | |
一般汚水 | 10立方メートルまでの分 | 1,210.0円 | 10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 143.0円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 154.0円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 165.0円 | |||
100立方メートルを超える分 | 176.0円 |